小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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l  2010年(H22)12月21日、第一次訴訟(3世帯)、第23回口頭弁論。
 
小鳥が丘土壌汚染第23回裁判!(6)
 
[2]平成22年12月17日付け、原告(住民)提出、最終準備書面、の続きです。
 
 
第3 被告会社は、土壌汚染の実態を正確に知っていた。
 
1, 被告会社は、本件旭油化に隣接する小鳥の森団地を昭和509月には造成を完了して販売を開始している(被告答弁書、請求の原因に対する認否3項)。小鳥の森団地造成に際して、隣地の旭油化の操業の状況に関しては、当然にその現状について当時から関心をもって注視していたはずである。
第1で述べたとおり、そのころの旭油化の施設の現状は、ほとんど屋根に覆われている状況になく、悪臭を周囲に放出し、川には油膜が張り、死んだ魚が浮くなどの環境への被害がみられていた。生活環境に大きな悪影響を与えていた事実がそのころすでに起きていた。
こうしたことに地域住民、つまり小鳥の森団地の住宅地を被告会社から購入して居住者となった人々らからも、きびしく苦情が寄せられるようになっていた。この非難は、旭油化に対してだけでなく、小鳥の森団地を造成して販売した被告会社にも向けられてきていた。
 
2, 昭和57727日に岡山簡易裁判所で成立している和解調書(甲3号証)の「紛争の実情」に記載されている内容がまさに被告の当時の認識を正確に表現しているものといえる。
 
この和解調書は、いわゆる即決和解によってなされていて、当事者目録、紛争の実情、請求の趣旨、和解条項は全て原則として申立人側がそれぞれ別紙として作成してあらかじめ裁判所に提出するものである。本件も事件の性質からみて、申立人側によって作成されたことは間違いない。
その申立人側が作成したと思われる紛争の実情には、以下のことが記されている。
 
ア、被告は、旭油化に対して、悪臭を発生させないよう、又、悪臭を発生させるものの除去を何回となく請求してきた。岡山市からの行政指導もなされてきていた。
 
イ、昭和54年頃、本件問題の解決には被告が買い取る以外に解決の方法がないという結論に至っていた。しかし、買収金額について一致せず、被告は買収して解決することを断念した。
 
ウ、悪臭の苦情が小鳥の森団地の住民からも厳しくなされ、岡山県、岡山市からの改善命令がなされてもこれに対応することはなく、この問題は「大きな社会問題」となってきていた。さらに、小鳥の森団地は当時約20パーセントがなおも売れ残っていた状況にあった([A]証人調書2ページ)。
 
この被告側も明確に認識していた「おおきな社会問題の解決」を、被告に突きつけられる実情が遅くとも昭和54年頃から発生していたのである。
 
3, 上記和解の内容の概略は
 
ア、旭油化は昭和571031日限り操業を停止し、同年1231日までに本件土地上の全ての建物及び地下工作物を撤去し、本件土地上のコンクリート、廃白土及びアスファルト、土地上の油脂付着物を除去して明け渡す。
 
イ、被告会社は、旭油化に対して建物除去費用、移転補償などとして6690万円(土地代は別途1310万円)を支払う。
 
ウ、被告会社は、旭油化の工場跡地を一坪あたり6万円、その地上建物を400万円で購入する。
 
という内容であった。
旭油化の撤去の範囲は「本件土地上の」「コンクリート、廃白土及びアスファルト、「土地上」の油脂付着物であり、汚染された土壌の除去・改良までは含まれていない。
つまり、岡山県が昭和578月末日までに旭油化に対してだした撤去命令の範囲については和解条項上、旭油化の責任としたのであるが、土壌汚染の除去までは旭油化の責任とはなっていない。
 
 
4, 上記明け渡し期限までに旭油化が建物、設備や廃棄物、油脂付着物などを撤去して明け渡すことは当初から危惧されていた。
和解成立時の被告の支払いは、撤去費用相当額と土地代の一部であるが、土地代としてはわずか1310万円だけを旭油化に支払っただけである(甲3号証和解条項4項)。しかも、期日までに撤去を待ったが、結局、旭油化によっては撤去されなかった。
その結果、和解条項11項で、債務不履行の場合の損害賠償額の予定額をこの支払い額合計8000万円としているため、現実に被告会社が支払った金額がいくらになるのか不明である。
旭油化は、その撤去費用等で受領した資金で新たに別のところに設備をつくり、またまた違法な操業を始めていたのである(甲7号証)。つまり、土壌汚染については買収時にはなんらの解決はされてなく、その問題の解決は旭油化ではなく被告に残されていた問題である。
廃白土が積み上げられ、廃油が土壌に不法に廃棄されていた実情から、土地上の汚染物質を取り除いても、土壌が汚染されていることは当時の汚染状況から当然に予想すべきであるし、昭和54年頃から買収を前提に交渉してきていたのであれば、その汚染の実態には無関心でいられるはずはなく、現在の汚染の実態について十分に認識していたものと思われる。
[A]証言によれば「黄色っぽいのが濃いような場所があるのと白っぽいようなところ」([A]証言調書77項)などと証言し、産業廃棄物である廃白土の存在を直接みているような内容となっている。
悪臭が住民から問題とされ、その悪臭がなお消えていないとすれば、原因物質の存在を知るべきであろうし、臭いがある限り、原因物質が存在しているのである。
なお、[A]証人は第1記載の状況があり、昭和54年ごろから問題解決のために買収して解決するしかないという深刻な問題状況があって被告側の交渉窓口だったと主張しているにも関わらず、その交渉中でもあった昭和57年の県からの旭油化に対する撤去命令も知らないと言い張り、廃白土の撤去が和解条項にはいっているにも関わらず、廃白土の産業廃棄物としての深刻さに欠いた証言は、いかにも不誠実で事実に反した証言であり、信用性に著しく欠ける。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年1月21日〜1月23日
小鳥が丘土壌汚染第23回裁判!その13(再)〜その15(再)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
前回ブログで要点と結果は速報しましたが、今回裁判で提出された原告・被告の最終準備書面を掲載します。
 
<提出された準備書面内訳>
[1]平成22年12月13日付け、被告(両備)提出、最終準備書面。
[2]平成22年12月17日付け、原告(住民)提出、最終準備書面。
[3]平成22年12月20日付け、被告(両備)提出、追加準備書面。
 
2010年12月21日(火)10時00分から岡山地方裁判所( 202号法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第23回口頭弁論(公開)が行われました。
裁判長は、原告の一人に対象物件が相続物件になっているための法的整理を指摘し、「裁判所は今日結審しようと思っていたが、次回期日で資料の整合性を取るためにもう一回弁論を入れます。」と発言があり、次回は、2011年2月8日(火)10時40分から第24回口頭弁論(公開)が予定されました。
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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