小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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l  2010年(H22)12月21日、第一次訴訟(3世帯)、第23回口頭弁論。
 
小鳥が丘土壌汚染第23回裁判!(7)
 
[2]平成22年12月17日付け、原告(住民)提出、最終準備書面、の続きです。
 
(第3 被告会社は、土壌汚染の実態を正確に知っていた。)
 
5, 本件土壌汚染問題が表面化したのは、小鳥が丘団地の上水道の給水管を鉛管からポリエチレン菅に交換工事においてであった。
小鳥が丘団地の造成工事が行われていた当時には、鉛が融出するという健康上の理由から鉛管からポリエチレン菅に使用が変更になっていた。しかし、あえてこの場所においてはポリエチレン管ではなく、鉛管が使われている。
それは、宅地造成にあたって、この団地の給水協議が造成側の被告と岡山市との間で協議がなされた結果である。
健康上の理由で既に使用中止となっていた鉛管をあえて使用することになったのは「廃油工場跡地を造成するとの申し出であったことから、樹脂系のポリエチレン管は、化学製品のため変質する怖れがあり、従来から使用されていた鉛管の使用を承認した」(甲23号証)ことが理由となっている。
つまり、被告も明確に廃油による土壌汚染があり、そのために鉛管使用による健康上の被害の危険性よりも給水菅が汚染化学物質によって変質する危険性の防止を優先させる判断をしたのである。
被告において、土壌汚染についてかなり深刻な認識が具体的にあったことを意味する。
 
 
第4 汚染の実態と原因
 
1, 被告は「汚染の由来は未だ判然としていない」(平成22728日付準備書面2ページ)として、その原因を争っている。
旭油化という廃油産廃処理工場があり、第1記載のとおり廃油処理をめぐり行政指導も度々なされるなど、土壌、大気、水などの環境破壊行為が続いていた。本件土壌の汚染源は、旭油化の違法操業の結果をおいて他にない。被告も旭油化の操業を原因とするものであることは平成167月に本件土壌汚染が表面化してからも当然に前提としながら調査等が行われた。
いまさら、被告の他に原因がある可能性の主張は荒唐無稽である。
 
2, 平成167月に原告らが居住している小鳥が丘団地の上水道の鉛管給水管をポリエチレン管に取り替えたいとの連絡が岡山市から原告ら住民にあり、729日に取り替え工事が開始された。
取り替え工事のため給水管を掘り起こし始めたところ、ただちにそこには油分を多量に含んだ悪臭を放つ黒い汚泥状のなかに水道管が埋められている状況が確認された。
[A]証人は、造成当時に土壌は黒くなかった旨証言していて、あたかもこの油分を含んだ黒い汚泥は、旭油化の操業を原因とするものではないとの理由としようとしている。
廃白土が土壌に残っていたことは[A]証言でも触れられている。廃白土は、油分を大量に含んだ産業廃棄物であり、この廃白土から油分が分離されて本件宅地土壌全体に油分が広がり、油泥となったり、油分を含んだ黒い土壌となっていると言え、たとえ、造成当時に黒い土壌でなかったとしても矛盾はない。
しかし、被告側の実施した電気探査の結果(乙15号証)では、「ほとんどの測線において低比抵抗ゾーンが局部的に分布」「液性の油が地下の深度方向に漏洩していく」現象がみられると指摘されていて、油分を多量に含んだ黒い土壌が造成当時からあり、それを覆い隠すように客土がなされていることが指摘されている。[A]証言と矛盾する調査結果である。
 
3, 株式会社ニックテクノリサーチが平成194月に実施した『調査結果報告書(土壌汚染状況調査業務)』(甲4号証の12)から以下のことが明らかにされている。油分を含んだ土壌であることを、化学的に裏付ける内容である。
 
①表層土壌ガス調査の結果,全ての調査位置においてベンゼンが検出され,土壌中からベンゼンが揮発している。
 
②土壌調査の結果,ベンゼン,シアン化合物,鉛,ヒ素などが土壌溶出基準を超えており,土壌がこれらの有害物質で汚染されている。
 
③土壌調査の結果,土壌含有量基準を満足しているが,鉛,ヒ素,ふっ素,ほう素などの有害物質が検出されている。
 
④したがって,小鳥が丘団地の土壌はベンゼン,シアン化合物,鉛,ヒ素などの有害物質で汚染されていると言える。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年1月24日〜1月25日
小鳥が丘土壌汚染第23回裁判!その16(再)〜その17(再)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
前回ブログで要点と結果は速報しましたが、今回裁判で提出された原告・被告の最終準備書面を掲載しています。
 
<提出された準備書面内訳>
[1]平成22年12月13日付け、被告(両備)提出、最終準備書面。
[2]平成22年12月17日付け、原告(住民)提出、最終準備書面。
[3]平成22年12月20日付け、被告(両備)提出、追加準備書面。
 
2010年12月21日(火)10時00分から岡山地方裁判所( 202号法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第23回口頭弁論(公開)が行われました。
裁判長は、原告の一人に対象物件が相続物件になっているための法的整理を指摘し、「裁判所は今日結審しようと思っていたが、次回期日で資料の整合性を取るためにもう一回弁論を入れます。」と発言があり、次回は、2011年2月8日(火)10時40分から第24回口頭弁論(公開)が予定されました。
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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