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l 2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(5)
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
(事実及び理由)
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記争いのない事実等のほか、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、また化学物質に対する法規制等については以下のとおりであった。
(1)分譲前の本件分譲地の状況
ア 旭油化が本件分譲地で工場を操業していた当時、同地には、工場施設やドラム缶等が存在していた(甲10の2、弁論の全趣旨)。
イ 本件分譲地が、旭油化から被告に引き渡された際、建築物、製造設備、ドラム缶等の撤去は完全には行われておらず、同地には悪臭が残存しており、同地の表面には灰色がかった土が存在していた。第2期の宅地造成後に建物を建設する際には、本件分譲地から、部分的に乾いた黒色がかった土が出てきたことがあり、臭いもしていた(甲10の1ないし甲10の7、証人○○○○(以下「証人HA」という。)、証人○○○○(以下「証人HB」という。))。
ウ 被告が、本件分譲地の悪臭対策工事を行い、同地を宅地造成した直後も、臭いは完全には消失しなかった(証人HA)。
エ 本件分譲地を被告が宅地造成していた当時、岡山市では水道管にポリエチレン管を使用していたが、本件分譲地については、廃油工場跡地を造成するとの申出があったことから、変質のおそれを考え、同市は、従来使用していた鉛管を水道管として使用することとした(甲32)。
オ 被告は、本件分譲地を宅地造成し、近隣の土地と同等の価格で販売を行った(証人HB)。
(2)原告らの認識、原告らに対してされた説明等
ア 原告GAは、第3期の分譲の際に、本件1土地を購入し、本件2建物の建築を注文したところ、当時、本件分譲地において従前旭油化が工場を操業していたことについては認識していた(原告GA)。
原告GAは、本件1土地を購入する前に本件分譲地に赴いたが、悪臭や同地の表土が特異な色をしている等とは感じなかった(原告GA)。
イ 原告GBは、本件3土地を購入する際に本件分譲地に赴いたが、悪臭や同地の表土が特異な色をしている等とは感じなかった(原告GB)。
ウ 原告GCは、本件5土地を購入する際、被告の関係者から、従前本件分譲地に工場があり、当分は臭いがする等という説明を受けた(原告GC)。
原告GCは、本件6建物に入居後、雨が降ったとき等に臭いを感じることがあった(原告GC)。
エ 原告らは、本件1土地ないし本件6建物を、近隣相場と同等の価格で買い受けた(証人HB)。
(3)本件分譲地明渡し後の旭油化
本件分譲地を明け渡した後、旭油化の代表者は、旧岡山県赤磐郡において、別の社名で工場を操業し、同所で不法投棄が問題視され、施設の撤去をすることとなった。同所では、工場内に穴を掘り、そこに油を不法投棄した疑いがもたれた(甲7)。
(4)化学物質発覚後の状況
ア 被告は、平成16年10月15日、本件分譲地に係る土壌汚染の問題の詳細調査・研究、調査結果の分析及び問題の解決方法の検討を、農学博士千葉喬三を委員長とし、工学博士、農学博士、医学博士等を構成員とする南古都Ⅱ環境対策検討委員会(以下「本件委員会」という。)に依頼した。
本件委員会は、平成16年10月30日、同年12月27日、平成17年3月28日の3度にわたって、次のような内容の意見書を作成した(乙2ないし乙4)。
(ア)平成16年10月30日付け意見書
地域の一部の表層土壌から検出された物質は、以前敷地内に立地していた旭油化の機械洗浄の溶剤である可能性が高い。
一部の検体に基準値を超えるものもあるが、非常な高濃度ということではないこと、34検体中8点と全体に拡散していないこと、土中にあること、周辺の地下水の汚染がないこと等を勘案すれば、日常生活上今すぐ重大な問題になるとは考えにくい。
(イ)平成16年12月27日付け意見書
a 汚染状況について
電気探査、土地履歴調査、ボーリング調査及び表層土壌調査の結果から、汚染は主として本件分譲地の南側半分に限られること、当該地域においても汚染箇所は広範囲にわたるものではなく、局所的に分布する可能性が高いことが判明した。地中にはドラム缶等金属類の存在を示す反応はなかった。これらのことから、汚染源は、汚染原因者である旭油化が設置した施設から漏洩した汚染物質や、旭油化が表土を開削して廃棄した汚染物質である可能性が高い。これらの汚染物質が表層土から浸透し、地中に拡散したものと推測される。
b 人の健康への影響について
環境大気調査の結果から、環境基準値を超過したものは認められなかった。現状においては異臭による不快感はあるものの、井戸水としての地下水利用がないこととあわせて健康への影響が直ちに懸念されるものではない。
土壌ガス調査により、土中には異臭の主原因と考えられる硫化水素に加え、メタンが比較的高濃度で検出された。本件分譲地周辺は、地下水位が高くなりやすく、そのため形成される還元状態下において、地表から浸透した有機汚染物質が微生物作用を受けた結果、これらが生成されたものと考えられる。電気探査の結果から、地盤中には空洞や原型を保持したドラム缶等の存在する可能性はほとんどない。また、ガスが多量に集中して存在する可能性は低く、土壌微生物の活動により発生量は今後とも減衰していくものと考えられる。
(ウ)平成17年3月28日付け意見書
土壌化学性状分析について
電気探査調査において低比抵抗値を示した(電気を通しやすくなっていることを示している)部分のうちの2か所についてボーリングを実施し、化学性状分析をしたところ、含水量、含イオン濃度、ECの測定の結果、本件分譲地の土壌には通常の土壌には含有されない物質が存在することがわかった。当該部分に何らかの電解物質が相当量混入し、そのことにより低比抵抗値が低下していると推測される。
また、当該部分の有機物含有量が高く、これは石けん材料の油脂物質等何らかの有機物材料が投棄混入されていることを推測させる。混入有機物は比較的深度に埋没されたかたちになっているので、嫌気的な微生物分解を受けつつ減量している過程にあるものと考えられる。また、硫黄を含む物質は比較的地表に近いところに多く存在するので、硫黄臭に関しては有機物臭よりも短期間で消失することが期待できる。
イ 平成19年4月9日、本件3土地を調査したところ、土壌溶出量基準を超えたベンゼン、シアン化合物、鉛、ヒ素等が検出された(甲4の1)。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月23日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その6
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染事件裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決。
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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2012年03月10日
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