小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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和解協議の続報です。
 
2012年3月12日(月)に、岡山地方裁判所4階にある「広島高等裁判所・岡山支部」に於いて、第3回和解協議が行われました。
 
第一審判決で、原告(第一次訴訟3世帯住民)が勝訴しましたが、被告(両備)が即刻「控訴」し、現在「控訴審」で係争中です。
裁判所は、「控訴審」結審後に、和解協議を設定しました。
 
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告  ; 両備ホールディングス株式会社
附帯控訴人・被控訴人・原告  ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
 
和解協議の進め方は、前回ブログで報告したとおりです。
 
(「控訴審」!結審後の和解協議(1)小鳥が丘土壌汚染訴訟)
 
代理人弁護士の説明による、第3回和解協議の内容は以下のようなものです。
 
(住民は、前回同様「被控訴人待合室」に詰めていました。)
 
[第3回和解協議]
 
裁判所の和解案を受けた控訴人(両備)の再度の回答は、被害住民が受け入れられる内容ではありませんでした。
 
またも原審(第1審)判決の損害認定額を大幅に下回る和解金額の回答でした。
 
そのため、附帯控訴人(住民)は、判決を求めました。
 
以前から、被害住民は、和解できるとすれば第1審判決内容が最低限の条件であると申し入れています。
 
この被害住民の申し入れは、和解解決も拒否するものではないという、どちらかといえば控え目な主張であり、無理のない妥当な申し入れと思いますが如何でしょうか?
 
「両備」は、不良物件(マイホーム)を売った企業であり、それが一般庶民の生活の基盤となるマイホームであるため、被害住民に多大な苦痛を与え続けています。
 
岡山を代表する企業(両備)であれば、法的責任の防御だけを考えるのでは無く、売主の責任として、購入者が分譲物件による被害を受けているという結果責任を果たすべく、住民の被害対策を優先すべきではないでしょうか。
 
被害者が弱者である一般消費者であれば、なおさらです。
 
被害住民は、今後の生活が成り立っていける補償が得られれば、あえて加害者企業(両備)の責任追及を目的とはしていません。
 
「両備」は、この被害住民の苦痛を放置し、あまりにもやり方がひどいので、被害住民は提訴せざるを得なかっただけです。
 
今回の「両備」の回答も、責任を賠償して和解解決を図ろうとする意思は感じられませんでした。
 
今までの「両備」の無責任な態度と併せて、これでは被害住民が到底和解できるものではありません。
 
双方の考えに大きな隔たりがあり、和解は無理だと思いますが、裁判所は次回和解協議を設定しました。
第4回和解協議;2012年4月11日(水)13時30分〜
 
ただ、裁判所は、和解協議は次回が最終と考えているようです。
 
被害住民は、早期解決を望んでいますが、決着の見通しのない結審後の和解協議を重ねて時間だけ過ぎていくよりも、早期の「判決」を求めています。
 
「両備」は、たとえ敗訴しても最高裁へ「上告」するでしょうが、結局その方が決着は早いのではないかと思っています。
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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