小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染事件裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決。
 
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
 
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(7)
 
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
 
事実及び理由
(第3 当裁判所の判断)
 
2 争点(1)(不法行為該当性―宅地造成すべきでなかったのに宅地造成して販売したこと)について
 
(1)原告らは、被告は、本件分譲地に健康を害する物質が含まれていることを認識していた、又は認識し得たため、本件分譲地を宅地として造成し販売すれば、居住者に健康被害の発生することを認識していたか予測すべきであったにもかかわらず、本件分譲地を宅地造成し販売したのであり、このような被告の行為は故意又は過失による不法行為にあたるものであると主張する。
 
そこで、以下では、本件分譲地に関し、造成時の状況、造成時及び販売時に被告が認識していたこと、認識し得たことについて検討した上で、被告の行為が不法行為となるものであるか否かについて判断することとする。
 
(2)本件分譲地購入時の同地の状況
 
平成16年ころ、本件分譲地において土壌溶出量基準を超えたトリクロロエチレン、ベンゼン、シスー1,2−ジクロロエチレン、油分等が検出され、また、平成19年4月9日、本件3土地において、土壌溶出量基準を超えたベンゼン、シアン化合物、鉛、ヒ素等の化学物質が検出された(争いのない事実等(3)イ、認定事実(4)イ)。
 
旭油化が、廃白土を原料として石けんやペンキの元となる油を生成していた株式会社であること、ベンゼンは溶剤や洗浄剤として、トリクロロエチレンは洗浄剤や脱脂剤として、シアン化合物は工業分野で一般的に多用されており、シスー1,2−ジクロロエチレンはトリクロロエチレンの微生物分解生成物であること、旭油化は周辺に悪臭や水質汚濁を生じさせ、再三、行政指導を受けていた会社であること、本件分譲地を被告が購入した後にこれらの化学物質が地中に混入されたとは考えにくいことから、ベンゼン、トリクロロエチレン、シアン化合物及び油分は、旭油化が排出したものであると認められ、シスー1,2−ジクロロエチレンについては、同社が排出した物質が原因で後に生じたものであると認められる(争いのない事実等(1)ウ、認定事実(7))。
 
よって、本件分譲地が被告により購入された時点において、既に本件分譲地にはベンゼン、トリクロロエチレン、シアン化合物及び油分が混入していたということができる。なお、その他の化学物質については、いつの時点から存在しているか、証拠上明らかになっていない。
 
(3)本件分譲地に対する認識
 
被告が本件分譲地を購入する以前、同地においては、廃白土を原料として、石けんやペンキの元となる油を生成していた旭油化が工場を操業していたところ、昭和50年ころには、同工場の操業が原因で生じる悪臭や水質汚濁等が問題視されており、同地の近隣を団地として宅地造成し販売していた被告は、同団地の住民から苦情を寄せられていた。
被告は、旭油化に悪臭等についての改善を要求し、また、岡山県や岡山市の公害課が、同社に対し、再三にわたり行政指導を繰り返していたが、それに従う対策は講じられなかった(争いのない事実等(2)ア、イ)。
そして、上記問題を解決するため、被告が本件分譲地を購入するに至ったことに鑑みれば(争いのない事実等(2)ウ)、被告が同地を購入した当時、同地上にある工場内に悪臭の原因となる物質が存在していたことについては、被告は認識していたと認められる
また、旭油化が、廃白土を原料として、石けんやペンキの元となる油を生成していた会社であること、本件分譲地の明渡しの際に、別件和解により、旭油化には、廃白土、土地上の油脂付着物等を除去することが義務付けられていたことから(争いのない事実等(2)ウ(ア))、悪臭等の原因が廃白土や油分を含んだ汚泥等にあるという認識も、被告は有していたと推認される。
 
しかしながら、被告が本件分譲地を購入し販売した当時、旭油化が同地中に廃白土や油分を含んだ汚泥を不法に廃棄していたことまで一般的に認識されていたと認めるに足りる証拠はなく、被告が上記認識を有していたことまでは認められない。
たしかに、本件分譲地が被告に引き渡された際、同地には悪臭が残存しており、同地の表面には灰色がかった土が存在していたし、第2期の宅地造成後に建物を建設する際には、本件分譲地から部分的に乾いた黒色がかった土が出てきたことがあり、臭いもしていた(認定事実(1)イ)。
しかしながら、臭いの原因がほぼ消失したとしても、完全に臭いが消失するまでには時間を要すると被告が考えることも十分にありうることであるから、上記事実をもって、被告が、本件分譲地中に廃白土や油が存在し、それも臭いの原因となっていた旨認識していたということはできない
また、本件分譲地を明け渡した後、旭油化の代表者は、旧岡山県赤磐郡において別の社名で工場を操業し、同所では、工場内に穴を掘り、そこに油を不法投棄した疑いがもたれていたが(認定事実(3))、そのことをもって、本件分譲地中にも油等が不法廃棄されていると直ちに認識することはできず、そもそも、被告が旭油化の代表者の上記行為を認識していたと認めるに足りる証拠もない。
したがって、本件分譲地の宅地造成時、販売時において、被告が同地中に廃白土や汚泥、ひいてはベンゼン、トリクロロエチレン、シアン化合物及び油分が含まれていたことを認識していたと認めることはできない。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月25日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その8
 
 
l  2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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