小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
 
 
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(8)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染事件裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決。
 
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
 
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
 
事実及び理由
(第3 当裁判所の判断)
(2 争点(1)(不法行為該当性―宅地造成すべきでなかったのに宅地造成して販売したこと)について)
 
(4)認識可能性
 
ア そこで、本件分譲地中にベンゼン、トリクロロエチレン、シアン化合物及び油分が含まれていたことについて、被告が、宅地造成時あるいは販売時において認識することができたか否かについて、以下検討することとする。
 
イ(ア)まず、旭油化の工場内にあった廃白土や汚泥に含まれている物質の認識可能性について検討するに、旭油化は、当時、廃白土を原料として石けんやペンキの元となる油を生成していた会社であり、溶剤や洗浄剤、脱脂剤としてベンゼンやトリクロロエチレンを使用していることは一般的に容易に予測し得ることであるから、同社の工場内にあった廃白土や汚泥にこれらの物質や油分が含まれていたことについては、認識し得ることである。
(イ)そこで、次いで、同地中に廃白土や汚泥、ひいてはベンゼンやトリクロロエチレン及び油分が含まれていたことを認識できたか否かについて検討することとする。
前述のとおり、本件分譲地が被告に引き渡された際、同地には悪臭が残存しており、同地の表面には灰色がかった土が存在していたし、第2期の宅地造成後に建物を建設する際には、本件分譲地から部分的に乾いた黒色がかった土が出てきたこともあり、臭いもしていた。
よって、土地の状況に通常の土地と異なる部分が認められ、また、臭いの原因と考えられていた物が除去され悪臭対策工事が完了した約3年後である宅地造成時にも、臭いが完全には消失していなかったということができる。
加えて、従前、本件分譲地を利用していた旭油化は、悪臭や水質汚濁等で、再三、行政指導を受けていたがそれに従う対策を講じない会社であったこと、上記問題を解決するため被告が本件分譲地を購入するに至ったが、同地が旭油化から被告に引き渡された際、工場内の廃白土、汚泥はなくなっていたものの、建築物の撤去等は別件和解の約定どおりには行われていなかったこと等の事情も認められる(争いのない事実等(2)ウ、認定事実(1)イ)。
 
ウ 以上によれば、被告は、本件分譲地中に廃白土、汚泥、ひいてはベンゼン、トリクロロエチレン及び油分が存在する可能性があるとの疑いを抱き得るとまではいえようが、これを超えて、実際に、同地中にいかなる物質が含まれているか、また、その物質の有害性等について、被告が旭油化の操業実績等から直ちにこれを認識することができたということはできない。他に、この点に関する原告らの主張はない。
以上のとおりであるから、造成時あるいは販売時において、被告が、本件分譲地中にベンゼン、トリクロロエチレン、シアン化合物及び油分が含まれていたことについて認識することができたということはできない。
 
(5)宅地造成して販売したことについて
 
上記のとおり、被告は、宅地造成時において、本件分譲地中にベンゼン、トリクロロエチレン、シアン化合物及び油分等が存在したことを認識することができたとまではいえないのであるから、販売時において、本件分譲地を宅地造成し販売することが禁止されていたとまでいうことはできず、被告が本件分譲地を販売したことが、買主に対する不法行為にあたることはない。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月26日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その9
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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