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土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染事件裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決。
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(11)
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
(事実及び理由)
(第3 当裁判所の判断)
7 争点(6)(消滅時効)について
被告は、原告らの不法行為に基づく各請求権については消滅時効が完成していると主張する。
しかしながら、原告らが本件分譲地の実態や汚染の原因について説明を受けたのは、平成16年9月28日であるところ(争いのない事実等(3)ウ)、これよりも早い平成16年8月31日(本訴提起の3年前)までに損害を知ったことを認めるに足りる証拠はない。
したがって、被告の上記消滅時効の主張は認められない。
第4 結論
以上によれば、原告GAの被告に対する請求は、1370万円及びこれに対する平成16年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で、原告GBの被告に対する請求は、1455万円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による金員の支払を求める限度で、原告GCの被告に対する請求は、2176万4800円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による金員の支払を求める限度でそれぞれ理由があるからこれを認容し、その余の請求については、理由がないからこれを棄却するべきである。
よって、主文のとおり判決する。
岡山地方裁判所第1民事部
裁判長裁判官 山 口 浩 司
裁判官 世 森 亮 次
裁判官 琴 岡 佳 美
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月29日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その12
l 2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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2012年03月19日
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