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宅地分譲後、長期間経過した個人住民のマイホームから深刻な土壌汚染が表面化し、宅地を造成・販売した業者(両備)を相手に損害賠償請求をしている事件で、2011年5月31日に岡山地方裁判所で住民勝訴の判決があった。
【第一審】
原告;(岡山市「小鳥が丘団地」第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決です。
判決後しばらく経ち、判決内容が公開されてきているようです。
この判決の解説記事を、転載します。
<あおぞら日記> 弁護士法人青空
2011年11月23日
★(判例)岡山地判平成23年5月31日(不動産売主の重要事項説明義務違反を理由とする不法行為責任)
宅地建物取引業者は、土地建物の販売や請負、売買の仲介をするに際して、信義則上、買主または注文者が契約を締結するかどうかを決定づけるような重要な事項
(本件では、分譲地の安全性、快適性に関する情報)
で知りえた事実については、
これを買主や注文者に説明し、告知する義務を負い、
この義務に違反して当該事実を告知せず、または不実のことを告げたような場合には、
これによって損害を被った買主や注文者に対して、
不法行為に基づく損害賠償義務を負う。
以上
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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2012年03月29日
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