小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]

マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  2011年(H23)5月31日、岡山市「小鳥が丘団地土壌汚染事件」第一次訴訟(3世帯)・判決期日。原告(住民)勝訴判決となる。
 
小鳥が丘土壌汚染裁判・住民が勝訴!全国初!
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
「土壌汚染裁判で、被害住民が勝訴した全国で初めての画期的な判決」
 
岡山市「小鳥が丘団地土壌汚染事件」第一次訴訟(3世帯)・裁判は、提訴から4年近く経った2011年5月31日(火)に判決期日を迎え、岡山地方裁判所第202号法廷で「判決言い渡し」がありました。
 
判決期日を迎えるにあたって弁護士事務所で事前に打ち合わせをしましたが、その日に新聞社から代理人河田弁護士に取材が入っているということで、当日の記者会見をするかどうかの話になり、これだけ関心が高まっていればすべきだろうということになりました。
その後、テレビ局から当日裁判所に入っていくところを写してもいいかとの問い合わせが入っているということで当日は開廷15分前までに弁護士事務所へ集まり、弁護士と原告住民3名が一緒に裁判所に行くことになりました。
 
当日は4名が一緒に入るシーンを撮影されながら裁判所に入りました。
法廷に入り、4名が原告席に就きましたが、被告席は空席でした。
開廷時間が近づくと、傍聴席は満席で入場制限が掛かる状態で、「入れない人がいるので、別の事件の傍聴者は替わってもらえませんか?」と、裁判所の人が整理する事態となりました。
 
定刻の16時40分に裁判官3名が入場し、判決言い渡しです。
 
(裁判長)
「主文、被告は・・・」。
 
(よし!やった!)。あらかじめ河田弁護士から、「被告は・・・」で始まれば勝訴・反対に「原告の・・・」で始まれば敗訴、と聞いていたからです。
 
しかしその後の裁判長の判決言い渡しは、初めての経験で内容が理解できない箇所もありました。
原告Aに対し1千万円云々・・・」、(損害額に対して少なすぎる。)、
「訴訟費用は原告について生じた費用についてはこれを4分し、その1を被告の、その余を原告の負担とし・・・、被告に生じた費用については、これを5分し、その1を被告の、その余を原告らの負担とする。」、(どうして?)。
 
裁判長の判決言い渡しは1分程度で終了。
しかし判決書の受け取りはしばらく時間がかかるので正確な内容は分かりません。
 
原告住民「勝訴」なので喜ぶべきでしょうが、現実に立ち戻ると、この損害認定額では他の場所に同じような住居を構えることはできないと思い複雑な気持ちでした。
 
2分ほどで閉廷しその後、裁判所に隣接する弁護士会館2階の会議室で予定されていた記者会見場に向かおうとしたら、裁判所玄関前で撮影したいとの申し入れがあり、協力者の用意してくれた「勝訴」と書かれた垂れ幕を持って写真撮影となりました。
 
その後行なわれた「記者会見」でも立ち見が出るほどたくさんの方に集まってもらいました。
記者会見が始まっても、判決書を読んでいない状態のまま記者の質問に回答していました。
 
1時間程度の記者会見を終え、その後、関係者少人数だけの食事会をしました。
判決内容がどのような結果になったとしても一区切りになることは間違いないので予約を入れていました。
原告3名と代理人弁護士と裁判にいつも駆け付けてくれる以前からの協力者2名の計6名で市内の店に行きました。
歓談中に、テレビを見たという電話やメールが知人等からたくさん入ってきました。
取材があっても報道しないことはよくあることなので、そのとき初めてニュース報道が流れたのだと分かりました。
食事会はそれまでの緊張がほぐれて、気さくな話に花が咲きました。
 
一連の行事が終了して、判決書に目を通すと、判決言い渡しの主文を聞いた時には損害額について納得いきませんでしたが、裁判所の判断はかなり評価できるものでありながら、それが損害額に繋がるまでには至らない様に読めます。
 
しかし、知るかぎりでは「土壌汚染事件で被害住民が裁判に訴えた初の勝訴で、全国的にも画期的なもの」であり、裁判所が前例にとらわれず意欲的な判断をしたと思っています。
 
判決書の内容ですが、被告業者(両備)が分譲地の履歴等を説明しなかったことについての不法行為について認め、その他の不法行為についてはそこまで問うに足りる証拠は無いとして認めませんでした。
また、「被告の行為と健康被害との間の因果関係については、証拠上認めることができない。」としました。
損害額として、「被告と契約締結した「土地・建物」についてその価値がないとまでいうことはできないが、損害に係る立証責任の所在に鑑み、損害額を控えめに算定する見地からしても、市場価格は近隣相場の50パーセントになると認められる。」 「不動産取得に要したその他の費用については、認めるに足りる証拠はなく、損害ということはできない。」
こんな文面です。
 
すでに「両備」は即刻控訴するというニュースが流れていました。
第一審の判決で、裁判所が「両備」の不法行為を認めてもなお控訴してくるなら、当然こちらも受けて立ちます!
 
判決書内容については改めて掲載するつもりです。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月4日
小鳥が丘土壌汚染裁判・住民が勝訴!全国初!
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

全1ページ

[1]


.
小鳥が丘団地救済協議会
小鳥が丘団地救済協議会
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
検索 検索

過去の記事一覧

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
友だち(193)
  • geo*ogo*udo
  • コンサルタント長倉
  • Mine
  • テラノ助
  • 定借ナビ
  • ヨッシーニ
友だち一覧

Yahoo!からのお知らせ

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

[PR]お得情報

CMで話題のふるさと納税サイトさとふる
毎日お礼品ランキング更新中!
2019年のふるさと納税は≪12/31まで≫

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事