小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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l  2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
 
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(1)
 
「土壌汚染事件で被害住民が裁判に訴えた初の勝訴で、全国的にも画期的」
 
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
 
この岡山地裁5月31日「判決書」を掲載します。
 
 
平成23年5月31日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 岩藤忠雄
平成19年()第1352号 損害賠償請求事件
口頭弁論の終結の日 平成23年2月8日
 
判   決
 
岡山市東区西大寺浜×××番地×
原   告            藤 原   康
岡山市東区河本町×××番地×
原   告            岩 野 敏 幸
岡山市東区楢原×××番地×
原   告            ○ ○ ○ ○
上記3名訴訟代理人弁護士 河 田 英 正
同                 大 本   崇
同訴訟復代理人弁護士    寺 山 倫 代
 
 
岡山市東区西大寺上一丁目1番50号
被   告     両備ホールディングス株式会社
同代表者代表取締役    小 嶋 光 信
同訴訟代理人弁護士    菊 池 捷 男
同                首 藤 和 司
同                財 津 唯 行
同                安 達 祐 一
同                井 田 千津子
同訴訟復代理人弁護士   大 山   亮
同                大 石 瑠 依
同                高 橋 絇 子
 
 
主   文
 
1 被告は、原告○○○○に対し、1370万円及びこれに対する平成16年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告○○○○に対し、1455万円及びこれに対する平成16年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告○○○○に対し、2176万4800円及びこれに対する平成16年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、原告○○○○について生じた費用については、これを4分し、その1を被告の、その余を原告○○○○の負担とし、同○○○○について生じた費用は、これを4分し、その1を被告の、その余を原告○○○○の負担とし、原告○○○○に生じた費用については、これを5分し、その1を被告の、その余を原告○○○○の負担とし、被告に生じた費用については、これを5分し、その1を被告の、その余を原告らの負担とする。
6 この判決は、第1項ないし第3項につき仮に執行することができる。
 
 
事実及び理由
第1 請求
 
1 被告は、原告○○○○に対し、5889万7520円及びこれに対する平成16年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告○○○○に対し、5875万9670円及びこれに対する平成16年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告○○○○に対し、1億1024万1390円及びこれに対する平成16年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 
第2 事案の概要
 
本件は、被告との間で土地売買契約及び建物請負契約を締結した原告○○○○(以下「原告GA」という。)、被告との間で土地売買契約及び建物請負契約を締結した○○○○の相続人であり、自身も被告との間で建物請負契約を締結した原告○○○○(以下「原告GC」という。)、被告を仲介業者として土地建物を買い受けた原告○○○○(以下「原告GB」といい、上記原告3名を併せて「原告ら」という。)が、被告の義務違反により土壌が汚染された宅地を買い受け、土地及び建物の取得に要した費用相当額の損害及び健康被害による損害等が生じたとして、不法行為に基づき、原告GAが、被告に対し、5889万7520円及びこれに対する不法行為日後である平成16年9月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求め、原告GBが、被告に対し、5875万9670円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の同割合による遅延損害金の支払いを求め、原告GCが、被告に対し、1億1024万1390円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の同割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。
 
1 争いのない事実等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から容易に認定できる事実を含む。)
 
(1)当事者等
 
ア 被告は、昭和11年5月25日に両備バス株式会社として設立され、平成19年4月1日に両備ホールディングス株式会社と商号変更された資本金4億円の株式会社であり、自動車・船舶による旅客・貨物の運送業、観光事業、不動産の所有・売買・賃貸仲介などを業務としている。
 
イ(ア)原告GAは、平成2年8月30日、別紙物件目録記載1の土地(以下「本件1土地」という。)を、被告から代金910万1000円で買い受けた。また、原告GAは、同日、被告との間で、同社が平成2年10月1日から平成3年2月28日までの期間で、別紙物件目録記載2の建物(以下「本件2建物」という。)の建築をし、原告GAが工事代金として1589万9000円を支払うという内容の請負契約(以下、上記の売買契約と請負契約を併せて「本件GA契約」という。)を締結し、同年5月3日、本件2建物への居住を開始した(甲21、甲22、弁論の全趣旨)。
(イ)原告GBは、平成5年1月30日、被告の仲介により、別紙物件目録記載3の土地(以下「本件3土地」という。)を、○○○○から合計2650万円で買い受け(以下、これを「本件GB契約」という。)、同年3月16日、本件4建物への居住を開始した(甲24、弁論の全趣旨)。
(ウ)a CXは、平成2年6月29日、別紙物件目録記載5の土地(以下まとめて「本件5土地」という。)を、被告から代金2374万4000円で買い受け、本件5土地の持ち分は、CX10分の6、原告GCが10分の4とされた。また、CXCY、CZ及び原告GC(以下4者を併せて「CXら」という。)は、同日、被告との間で、同社が平成2年9月15日から平成3年2月15日までの期間で別紙物件目録記載6の建物(以下「本件6建物」という。)の建築をし、CXらが工事代金として3996万4000円を支払うという内容の請負契約(以下、上記の売買契約と請負契約を併せて「本件CC契約」という。)を締結し、持ち分は、CX100分の25、CYが100分の45、CZ及び原告GCがそれぞれ100分の15とされた。CXらは、同年3月末ころ、本件6建物への居住を開始した。また、同地において、CXやその娘は、○○○○院を営んでいた(甲28、甲29、甲35の3、弁論の全趣旨)。
b CXは、平成15年1月23日に死亡した。原告GCは、CXの妻であり、CXの死亡により、本件5土地及び本件6建物に係る同人の持ち分をすべて取得した(甲35の1ないし3)。
 
ウ 旭油化工業株式会社(以下「旭油化」という。)は、工場において、大手食用油会社から出る廃白土(油の処理工程で使用する活性白土に油分が吸着したもの)を原料として、石けんやペンキの元となる油を生成する株式会社であった。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月18日〜6月19日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その1〜その2
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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