小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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l  2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)
 
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(2)
 
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、「土壌汚染事件裁判で全国初の被害住民勝訴判決」。
 
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
 
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
 
事実及び理由
第2 事案の概要
1 争いのない事実等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から容易に認定できる事実を含む。)
 
 
(2)分譲に至るまでの事実経過
 
ア 被告は、昭和50年ころから、旭油化の工場北側の土地を造成し、小鳥の森団地という名称の団地を形成し、同年9月から、その土地建物の販売を開始した。同団地は、昭和51年3月ころから住民の居住が開始された(弁論の全趣旨)。
 
イ 昭和50年ころ、旭油化の工場の近隣住民は、旭油化が産業廃棄物処理業を開始したことによる悪臭、工場内の廃白土、汚泥、水質汚濁等の環境悪化を問題視しており、小鳥の森団地の住民も、被告に対し、苦情を寄せていた。被告は、旭油化に悪臭等についての改善を要求し、また、岡山県や岡山市の公害課が、旭油化に対し、再三にわたり行政指導を繰り返していたが、これに従う対策は講じられなかった(甲1の1、甲1の2、弁論の全趣旨)。
 
ウ 被告は、昭和57年、悪臭とドラム缶等の除去を求め、旭油化を相手方として、岡山簡易裁判所に対し、調停の申立てをした。そして、同年7月27日、両者の間で次の内容の和解(甲3。以下「別件和解」という。)が成立した。
(ア)旭油化は、昭和57年10月31日限り操業を停止し、同年12月31日までに土地上のすべての建物及び地下工作物を撤去し、土地上のコンクリート、廃白土及びアスファルト、土地上の油脂付着物を除去して明け渡す。
(イ)被告は、旭油化に対して、建物撤去費用、移転補償等として6690万円を支払う。
(ウ)被告は、旭油化の工場跡地を、一坪当たり6万円、その地上建物を400万円で購入する。
(エ)被告又は旭油化が和解条項に違反したときの損害賠償金は8000万円とする。
 
エ 被告は、昭和62年から昭和63年ころ、3期にわたって旭油化の工場跡地を宅地造成し、順次分譲した(以下旭油化の工場跡地で、分譲された土地全体を「本件分譲地」という。)。
上記宅地造成の際、被告は次のような悪臭対策を講じている(弁論の全趣旨)。
(ア)被告は、昭和59年2月ころ、株式会社東山工務店に対し、油分の多い土壌の搬出作業を3637万2000円で依頼した。
(イ)同月ころ、株式会社ナップに対して消臭工事を依頼した。同社は、本件分譲地の表層土に粉末状の石灰を混入させて重機で攪拌し、中和凝固させ、消臭剤の噴霧等を行った。
 
(3)化学物質等検出の経緯
 
ア 平成16年7月、岡山市からの要請により、本件分譲地に存する上下水道の鉛管給水管をポリエチレン管に取り替えるための工事がされた。その際、取替えのために給水管を掘り起こしたところ、油分を大量に含んだ悪臭を放つ黒い汚泥が発見され、調査により、地下水と土壌から硫酸イオンが検出された。
 
イ 本件分譲地の調査及び分析
(ア)平成16年9月6日ないし同月11日
被告は、本件分譲地の履歴の調査、ボーリングによる土壌調査を依頼し、本件分譲地内3か所においてボーリング調査及び土壌分析が行われたところ、3地点において、土壌溶出量基準(土壌含有量基準とともに土壌汚染対策法に基づく基準であり、土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水等を飲用することにより、土壌に含まれる有害物質を体内に取り込むのを防止する観点から、土壌に10倍量の水を加えて十分に振り混ぜた場合に溶出してくる特定有害物質の量を種類ごとに定めた基準で、土壌環境基準と同じ数値である)を超えるベンゼン等が検出され、その中には、土壌溶出量基準の約27倍のトリクロロエチレン、約26倍のベンゼン、約6倍のシスー1,2−ジクロロエチレン、油分等が検出された地点があった。また、本件分譲地の地下約5メートル付近では、金属片等が発見された(弁論の全趣旨)。
(イ)平成16年10月4日ないし同月6日
本件分譲地内34か所において表層土壌調査及び同分析
(ウ)平成16年11月4日
河川における油状物質調査
(エ)平成16年12月
本件分譲地内土壌ガス調査、環境大気調査及び土壌電気探査
(オ)平成17年2月17日、同月18日
本件分譲地内土壌化学性状調査
 
ウ 原告ら本件分譲地に居住する住民は、平成16年9月28日、本件分譲地の実態や汚染の原因について説明を受けた。
 
(4)原告らは、平成19年8月31日、本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
 
(5)被告は、平成21年4月6日の弁論準備手続期日において、原告らに対し、仮に原告らが被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有する場合、当該請求権の消滅時効を援用する旨の意思表示をした(当裁判所に顕著な事実)。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月20日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その3
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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