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土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染事件裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決。
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(3)
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
(事実及び理由)
(第2 事案の概要)
2 争点
(1)不法行為該当性―宅地造成すべきでなかったのに宅地造成して販売したことについて
(原告らの主張)
ア 被告のように、宅地造成して第三者に不動産を販売することを業とするものは、健康的にも社会的にも安全とされる土地を提供しなければならない義務がある。よって、被告は、土地を宅地として造成するに当たっては、住宅地として少なくとも数十年単位で安全が保てるか否か、十分に検討しなければならず、住宅地として造成すれば居住者に健康被害の発生することが予測できる場合、その土地を宅地造成して販売してはならない義務を負っている。
イ 上記をふまえ本件分譲地の状況についてみるに、本件分譲地に工場を設置し操業していた旭油化は、廃棄物処理法違反で書類送検されたり、悪臭や水質汚濁が問題視され、施設改善勧告を受けたりしていた会社であった。同社は、石けんの原料となる脂肪酸を精製していたというが、それは表向きの説明であり、実態は廃油等の廃棄物処理を業としており、違法に敷地内において廃棄物を処理していた。また、同社の工場施設内には、油分を大量に含んだ汚泥がそのまま放置されており、ドラム缶等が散乱している状況となっていたし、昭和56年ころには、本件分譲地付近の沼川に油膜が浮き、死んだ魚が浮く等していた。そして、岡山県は、昭和57年6月3日、同社に対して、工場内に放置している汚泥を同年8月31日までに除去するよう処理命令を出すに至ったのである。
ウ 上記のような旭油化の体質については、被告も十分に認識していた。被告は、上記のような問題の解決のためには、本件分譲地を取得して旭油化の操業を止める以外にないとの認識を有していたからこそ、別件和解に至ったのである。すなわち、被告は、上記のような旭油化の操業実績から、本件分譲地に健康を害する物質が含まれていることはわかっていたし、知ることができたのである。
よって、被告は、本件分譲地を宅地として造成し販売すれば、居住者に健康被害の発生することを認識していたか予測しえたにもかかわらず、本件分譲地を宅地造成し、販売したのであり、このような被告の行為は、故意又は過失による不法行為にあたるものである。
(被告の主張)
ア 旭油化が本件分譲地において操業していた当時、悪臭が問題視されていた事実はあるが、これは、工場内に放置された廃白土の分解、生成の過程から生じる悪臭が、工場施設の多くに屋根がないために周辺に拡散されていることが原因であると認識されており、土中に、不法に廃棄された油、産業廃棄物、有害物質等が存在するという認識は一般的でなかったし、被告も認識していなかった。また、当時、旭油化が操業を停止し、同社の工場施設が除去されれば、悪臭はなくなると考えられていたし、現在土中に存在している黒い汚泥も、当時は存在していなかった。
上記のような状況において、被告が本件分譲地に有害物質が含まれていたことを認識することはできなかった。
また、本件分譲地からは、土壌環境基準を超えるトリクロロエチレン、ベンゼン等が検出されたが、土壌の汚染について規制した最初の法律である土壌汚染対策法が制定されたのは平成14年であるし、土壌汚染に関する環境基準ができたのすら平成3年8月であり、被告は、上記物質が土壌に含まれることによる有害性について、宅地造成当時又は販売当時に予測することはできなかった。
よって、本件分譲地の危険性について認識し得なかった被告が、本件分譲地を宅地造成し、販売したとしても、それが不法行為になることはない。
イ そもそも、上記物質が土壌に含まれていたとしても、それを口に含める等しない限りは健康を害するものでなく、そこで生活すること自体に危険はない。
よって、そもそも、本件分譲地を宅地造成し、販売することが不法行為となるものではない。
ウ 原告らは、被告が本件分譲地の危険性について認識していたと主張するが、被告が、いつ、何を認識していたか、また、いつ、何をすべきであったのかについて明確になっていない。
(2)不法行為該当性―汚泥等の汚染物質を取り除いて宅地造成すべきであったのに不十分な対策しかしなかったことについて
(原告らの主張)
本件分譲地は、被告の造成以前には旭油化の工場があり、同社が廃油を直接土壌に吸収させていたため、悪臭等が発生していた。被告は、旭油化の操業実績から、工場内に残留放置されていた汚泥等の汚染物質に健康を害する成分が含まれていたことは認識していたし、認識し得る状況にあった。また、被告は、旭油化の操業によって地中深くまで本件分譲地の土壌が汚染されている実態を認識していた、あるいは認識し得たため、本件分譲地を宅地造成すれば、その汚染物質が宅地造成された土壌全般に及び、本件分譲地に居住する住民に健康被害が発生する可能性があることは、容易に予見し得た。
そうである以上、被告は、廃白土、汚泥等を完全に取り除き、また、健康に危険な汚染物質が土壌の表層に出てくることを防ぐため、汚染土壌を搬出して客土を入れて、土壌が改めて汚染されることのないようにして造成工事をした上で、本件分譲地を販売すべきであった。
しかしながら、被告は、汚染土壌の一部を搬出し、石灰等を散布し、表面にいくらかの客土をしただけの造成工事をしたにすぎない。このような造成工事では、その後、油分等の汚染物質が土壌全般に広がり、居住者の健康被害をもたらす結果が発生することは容易に予見できたにもかかわらず、被告は上記のような不十分な工事しかしなかった。
このように、不十分な宅地造成工事しかせずに、本件分譲地を販売した被告の行為は、故意又は過失による不法行為を構成する。
(被告の主張)
ア 前述のとおり、本件分譲地の宅地造成時、被告は悪臭の存在については問題視していたが、本件分譲地の危険性について認識し得なかった。そのため、被告は、悪臭対策を講じた上で、本件分譲地を宅地造成したのであり、当時の科学的・技術的知見に照らし、十分な措置を講じたものである。
よって、被告が本件分譲地を販売する過程で講じた措置は、当時の認識に照らせば十分なものであり、十分な措置を講じた上で本件分譲地を販売した被告の行為が、不法行為になることはない。
イ そもそも、前述のとおり、本件分譲地で生活すること自体に危険はなく、本件分譲地を宅地造成し、販売することが不法行為となるものではない。
ウ 原告らは、被告が、いつ、何を認識していたか、また、いつ、何をすべきであったのかについて具体的に主張していない。
(3)不法行為該当性―売主又は仲介業者として本件分譲地の履歴等を説明すべきであったのにしなかったことについて
(原告らの主張)
本件分譲地のような、健康に被害を及ぼす危険のある土地を販売する以上、売主又は仲介業者である被告には、販売の際にその履歴等を説明すべき義務がある。しかしながら、被告は、本件分譲地があたかも優良物件であると誤認させるような説明をし、販売をしたものである。
上記説明義務違反は、不法行為にあたるものである。
(被告の主張)
被告は、本件分譲地の危険性について認識し得なかったのであるから、その認識があったこと、又は認識し得たことを前提とした原告らの主張は認められるべきでない。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月21日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その4
l 2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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