小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
 
 
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(4)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、「土壌汚染事件裁判で全国初の被害住民勝訴判決」。
 
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
 
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
 
事実及び理由
第2 事案の概要
(2 争点)
 
(4)不法行為該当性―汚染の実態を認識しながら本件分譲地を販売したのであるから、汚染の発覚後、居住者の安全を確保すべきであったのに怠ったことについて
 
(原告らの主張)
本件分譲地は、常に汚染が広がる危険にさらされており、被告はそのことを認識していながら、その事実を知らせることなく販売又は仲介をしたのであるから、本件分譲地の経過を慎重に見守り、汚染の有無、汚染の広がり、健康被害の発生等の調査を実施して、居住者の安全を確保する義務があったものである。
上記義務があったにもかかわらず、被告は、平成16年7月、岡山市による水道管工事によって本件分譲地の土壌が汚染されていることが明らかとなった後も、何ら対策を講じていない。
よって、被告には義務違反が認められ、不法行為が成立する。
 
(被告の主張)
被告は、本件分譲地の汚染の事実を認識していなかったし、そもそも、販売後に汚染が発覚したからといって、売主又は仲介業者である被告に対策を講じる義務が生じる法的な理由はない。
 
 
(5)被告の不法行為により生じた損害
 
(原告らの主張)
ア 原告GAについて
(ア)本件1土地及び本件2建物取得費等 2889万7520円
本件分譲地の状況に鑑みれば、上記不動産の資産価値はなかったということができ、原告GAは、被告の不法行為により資産価値のない上記不動産を取得するに至ったため、取得に要した費用相当額が損害となる。
(イ)慰謝料              2500万0000円
被告の不法行為により上記不動産に居住するに至ったことで、原告GAは、家族とともに長期間不安な生活を送らざるを得なかったのであり、頭痛等の健康被害にも悩まされた。また、被告の不誠実な対応によっても精神的損害を被った。
(ウ)弁護士費用             500万0000円
(エ)合計               5889万7520円
 
イ 原告GBについて
(ア)本件3土地及び本件4建物取得費等 2875万9670円
(イ)慰謝料              2500万0000円
被告の不法行為により上記不動産に居住するに至ったことで、原告GB及びその家族は、アレルギー性鼻炎、めまい、頭痛等に悩まされ、また、原告GBは、有毒ガスの影響で倒れ、救急車で搬送されたこともある。
(ウ)弁護士費用             500万0000円
(エ)合計               5875万9670円
 
ウ 原告GCについて
(ア)本件5土地及び本件6建物取得費等 8024万1390円
本件5土地の持ち分は、CXが10分の6、原告GCが10分の4であったが、CXの死亡により、同人の持ち分を妻である原告GCが取得した。本件6建物の持ち分は、CXが100分の25、CYが100分の45、CZ及び原告GCが100分の15であったが、CXの死亡により、同人の持ち分を妻である原告GCが取得した。CYCZの持ち分についても、本件6建物の実質的権利者である原告GCに全面的な支配権がある。
(イ)慰謝料              2000万0000円
被告の不法行為により上記不動産に居住するに至ったことで、原告GCの家族は、頭痛、皮膚炎、咳等に悩まされていた。
(ウ)弁護士費用            1000万0000円
(エ)合計             1億1024万1390円
 
(被告の主張)
否認ないし争う。
原告らの所有している不動産は無価値でない。
また、原告らの主張する健康被害と本件分譲地の状況との関係は不明である。
 
 
(6)消滅時効
 
(被告の主張)
仮に、原告らが被告に対し不法行為に基づく請求権を有するとしても、原告らが損害を知ってから3年を超えて本件訴えが提起されているから、上記請求権は時効により消滅した。
 
(原告らの主張)
否認ないし争う。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月22日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その5
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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