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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
「救済協議会」の活動。
l 2011年(H23)7月9日〜10日、環瀬戸内海会議第22回総会(会場は愛媛県松山市)に参加し、「小鳥が丘団地土壌汚染事件」第一次訴訟(3世帯)「勝訴判決」を報告。
l 2011年(H23)8月11日、広島高等裁判所・岡山支部から、「控訴審」の初回口頭弁論期日の連絡がくる。
小鳥が丘土壌汚染訴訟「控訴審」初回期日
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
「小鳥が丘団地土壌汚染事件」・第1次訴訟(3世帯)の「控訴審」初回口頭弁論期日が決まりました。
2011年(H23)9月22日13時30分から、広島高等裁判所岡山支部で行われます。
2011年5月31日の第一審判決で、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(第1次訴訟3世帯住民)勝訴となりましたが、被告(両備)が即刻控訴した情報以外は、かなり経過しても新たな動きは分かりませんでした。
ここで、2011年5月31日の第一審判決後の経過を述べると、控訴人(両備)が6月1日付で裁判所に「控訴状」を提出しました。
その後、8月11日に裁判所から(第1次訴訟3世帯住民)代理人弁護士に、初回口頭弁論期日の連絡があり(住民が代理人弁護士に委任状を提出しているので)、8月16日に裁判所から(第1次訴訟3世帯)代理人弁護士に「控訴理由書(7月21日付)」が届いたようです。
第一審判決で敗訴した控訴人(両備)が、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
昨日(8月30日)、代理人弁護士から控訴人(両備)の「控訴理由書」コピーをもらいました。
内容は、「土壌汚染対策法等の法律が整備されるかなり以前の宅地造成販売案件なので、その当時、不動産業者であっても控訴人(両備)が認識できるものではなく、したがって説明義務違反もない。」という様な事のようですが、かなり分厚い「控訴理由書」なので、まだ読み込んでいません。
この「控訴理由書」については、またの機会に紹介したいと思います。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年8月31日
小鳥が丘土壌汚染訴訟「控訴審」初回期日
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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