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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
l 2011年(H23)8月16日、第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決」(5月31日)で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が不服と即刻控訴し、しばらく期間を経た8月16日に、控訴人(両備)から「控訴理由書(7月21日付)」が届く。
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!(1)
【第二審】
控訴人 ;(両備ホールディングス株式会社)
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
「小鳥が丘団地」土壌汚染第1次訴訟(3世帯)裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は、被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
被告(両備)は、翌日(6月1日)即刻控訴しました。
第二審の初回口頭弁論は、2011年(H23)9月22日13時30分から、広島高等裁判所岡山支部で行われます。
被害住民は、引き続き行われる裁判のために、このたび新たに、岡山市水道局から、情報公開制度により、被告会社(両備)作成の本件団地給水施設工事に関して「団地給水施設申請及び設計書」の写しを入手しました。
この文書には「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする。」と付記されていて、申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されており、申請者である被告会社(両備)が主張する「土壌汚染を認識し得なかった」ということはあり得ないと思います。
(この文書を希望の方は、「郵送先住所」と「団地給水施設申請及び設計書の写し希望」と記載して、ホームページのメールアドレス、
に、請求してください。無料で写しを郵送いたします。)
「控訴審」にあたり、控訴人(両備)からの「控訴理由書」が届きました。
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
この「控訴理由書」を掲載します。
[副本]
平成23年(ネ)第218号 損害賠償請求控訴事件
(原審:岡山地方裁判所平成19年(ワ)第1352号)
控訴人 両備ホールディングス株式会社
被控訴人 藤原 康 外2名
控訴理由書
平成23年7月21日
広島高等裁判所岡山支部第2部 御中
控訴人訴訟代理人弁護士 小澤英明
同 根岸 洋
同 菊池捷男
同 渡邊典和
(本件連絡担当)
同 國友愛美
同 笠野さち子
同 谷 英樹
同 首藤和司
同 森 智幸
同 大山 亮
第1 はじめに
1 本件紛争は、昭和62年から平成3年にかけて「小鳥が丘団地」として分譲された土地(以下総称して「本件分譲地」と総称する)の売主又は仲介業者として控訴人が関わった売買土地に、平成16年、偶々水道工事のための土地掘削の際に地下から黒い土が見つかり異臭がしたことに端を発し、その後の土壌汚染調査によって、ベンゼンやトリクロロエチレンやシスー1,2−ジクロロエチレン等が基準値以上に存在することが判明したことにより、被控訴人らが控訴人の不法行為責任を追及している事案である。
2 控訴人の「小鳥が丘団地」の分譲に至るいきさつは次のとおりである。
すなわち、その北に昭和50年から控訴人が「小鳥の森団地」を分譲したところ、本件分譲地の前の所有者であった旭油化工業株式会社(以下「旭油化」という)が豆かす等から再生油の製造や石けん等の2次加工品を製造する事業を営み、悪臭が小鳥の森団地にまで及んでいた。
そのため、住民の苦情が相次ぎ、岡山県や岡山市が旭油化に対して指導や命令を行っても、旭油化がこれに適切に対応しなかったため、控訴人が住民、岡山県、岡山市からの依頼もあり、また、小鳥の森団地を分譲した社会的責任を感じ、旭油化に悪臭の原因と考えられていた油脂付着物等を除去させた上で土地を購入して分譲することにしたものである。
このときの事情は、当時の新聞記事(甲第1号証の2)にあるとおりである。
3 かくして、控訴人は、本件分譲地を旭油化から購入したが、旭油化の油脂付着物等の除去は十分ではなかったため、控訴人自ら旭油化に代わり第三者の業者を使って、必要な悪臭対策を講じて分譲を行った。
分譲開始後、上記水道工事による土地掘削までの約17年間、控訴人は本件分譲地のどの住民からも健康被害はもちろん、異臭についての苦情を申し立てられたことはない。
したがって、この間、本件分譲地を購入した住民は平穏な日々を過ごしていたものである。
ところが、上記水道工事時の土地掘削の結果見つかった黒い土とそれの放つ異臭に驚いて、住民らが健康上又は生活上の不安を抱くに至ったものである。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月15日
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その1
ブログコメント!
マイホームの土壌汚染は、企業間の汚染土地取引と同等に考えてはいけません。
戸建て住宅の庭の水はけが悪く植木が枯れたら瑕疵ですし、石ころがあっても瑕疵の対象となるのは業界の常識です。
東京の弁護士連中は詭弁を並べ立てて弁護士費用稼ぎに没頭しています。
小鳥が丘の土壌汚染問題は住民の視点で解決しなければなりません。これは、福島県の放射能土壌汚染問題も同じです。
裁判を継続するには健康が第一ですので、自己コントロールや、支援者の激励の言葉も健康増進に資することでしょう。
よろしくお願いします。
2011/9/16(金) 午前 6:19 [ 9.22両備小鳥が丘控訴審広島高裁 ] さん
ありがとうございます。
全国には多くの土壌汚染地が存在しています。
マイホーム宅地を買う前に、土壌汚染はないか意識してください。
費用のかかる汚染調査をしなくても、自治体や、周辺住民(昔から住んでいる人)に土地の履歴を聞いて回るだけでも多くのことがわかります。怪しいと思ったら、別の土地を探せばいいのです。
宅地を取得したあと、土壌汚染被害が表面化する迄には多くの場合、長期間経過した後のことです。
係争となった場合、土地の瑕疵(欠陥)を主張しても、多くの場合、時効の壁があります。
相手方の責任を立証しようにも、証拠となるはずの行政文書は保存期間が短く、情報公開請求しても多くの場合、土壌汚染被害が表面化する前に保存期限切れで処分されています。
良心的な宅地造成販売業者であれば、トラブルになっても話し合いで解決できるかもしれませんが、そうでない場合は、私たちの事例のように解決には困難を極めます。
マイホームは、高額な買い物です。
普通の人は、すぐに買い換えることはできません。
2011/9/16(金) 午後 8:09 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
ここに、名前を連ねている弁護士連中は、土壌汚染裁判をマネーゲームと同一視してはいないでしょうか?
マイホームの敷地から有害物質を含む油が湧いてくる現状を知っているのでしょうか?
小鳥が丘の土壌汚染問題は、企業間の損害賠償請求訴訟とは、根本的に異なります。
2011/9/26(月) 午前 5:56[ 震災復興援助を求む ]
「両備」の当初の主張は、「そんなに大した土壌汚染ではない。」でしたが、そのうち「現在の土壌汚染状況は当時、予見できなかった。」に変わり、現在では、「土壌汚染宅地である。」という事実関係は争ってなく、「販売時に土地履歴の説明義務はないので、責任はない。」になっています。
「被害住民」の主張は、当初から現在まで何ら変わっていません。
時間経過の長いスパンでみると、このような違いがでるところに、真実が見えてくるのではないかと思っています。
2011/9/26(月) 午後 10:16[ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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