小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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l  2011年(H23)8月16日、第一審「判決」(5月31日)で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻控訴し、控訴人(両備)から「控訴理由書(7月21日付)」が届く。
 
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!(2)
 
「小鳥が丘団地」土壌汚染第1次訴訟(3世帯)第二審の初回口頭弁論は、2011年(H23)9月22日13時30分から、広島高等裁判所岡山支部で行われます。
 
被害住民は、引き続き行われる裁判のために、このたび新たに、岡山市水道局から、情報公開制度により、被告会社(両備)作成の本件団地給水施設工事に関して「団地給水施設申請及び設計書」の写しを入手しました。
 
この文書には「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする」と付記されていて、当時使用中止になっていた鉛製給水管が実際に使用されていました。
 
この文書の申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されており、申請者である被告会社(両備)が主張する「土壌汚染を認識し得なかった」ということはあり得ないと思います。
 
(この文書を希望の方は、「郵送先住所」と「団地給水施設申請及び設計書の写し希望」と記載して、ホームページのメールアドレス、
に、請求してください。無料で写しを郵送いたします。)
 
「控訴審」にあたり、控訴人(両備)からの「控訴理由書」が届きました。
 
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
 
「控訴理由書」の続きです。
 
第1 はじめに
 
4 被控訴人らは本件分譲地の地中の物質に起因する健康被害を訴えたが、原審はかかる健康被害を認めなかった(原判決29頁)。
健康被害は、現にないだけでなく、今後も発生の恐れがない。これは、本件分譲地の大気汚染の測定値、本件分譲地に判明した土壌汚染の状況から明らかであり、第三者である専門家機関によっても確認されていることである(乙第9、乙第13、乙第14、乙第16、乙第17号証)。
また、被控訴人らが問題とする異臭は、土地を掘削しない限り通常感じられないが、時に土地を掘削しなくともわずかに異臭がする場合があるという程度のものである。
 
5 控訴人は、本件分譲地を分譲し販売した者の社会的責任として、本件分譲地の土壌汚染の実態を調査した上で、専門家の意見を徴して、平成17年3月、本件分譲地住民に対し、地中ガス対策を提案したが、被控訴人らは、これに応じず、訴訟に発展したものである。
 
6 原審は、控訴人の原審における主張を少なからず認めてはいるが、本件分譲地を売却又は仲介するにあたって、重要事実を告知しておらず、これが信義則上の宅建業者としての説明義務違反を構成するとして、不法行為責任に基づき、被控訴人らの土地建物の取得価格の半額を損害として賠償すべきとした。
したがって、控訴人は、この点についての原審の判断の誤りを本書面で主張するものである。
 
7 以下、原審がかかる結論に至った判断の誤りについて順を追って説明するが、原審の判断には以下の点で基本的な誤りがあることをまず指摘しておきたい。
 
第一に、原判決は、ベンゼン、トリクロロエチレン、シスー1,2−ジクロロエチレンという現在土壌汚染対策法で規制されている特定有害物質とそれ以外の油分等の臭気を発する物質とを一様に議論している。
しかし、前者が地下水等を汚染すれば井戸水を長期的に飲用する人に健康被害をもたらすおそれがあるのに対し、後者は快適な生活環境を害するおそれがあるにすぎないものであり、これらは区別して議論すべきものである。
原審は、一方で被控訴人らの健康被害を認定していないが(原判決29頁)、他方で現状が被控訴人らに対する安全性に疑問を生じさせていると判断している(原判決27頁)。
しかし、安全性に関する疑問の根拠をどこにも示していない。これは、地中に特定有害物質が基準値以上存すれば、それだけで住人に健康被害が及ぶのではないかという誤解に基づいているものと思われ、この誤解を解くには説明が必要なので、本書面「第2 土壌汚染の健康被害と生活被害」で詳述する。
 
第二に、原審の控訴人の法的責任を認める根拠は宅建業者の信義則上の説明義務であるが、現在から20年前後も昔の売買契約当時、原判決で説明すべきとされた事実が通常一般人の買主に告知されていたら契約締結を断念すると社会通念上いえる内容の重要事実であるかについて十分な検討を行うことなく、漫然と現在の取引通念で説明義務の範囲を定めている。
また、本件分譲地に瑕疵があったのか否かを認定することなく説明義務を論じ、法令や取引慣行上売主の調査義務の対象とならないことで売主が知らなかった事実まで告知義務の対象とし、さらに売買において売主にいかなる不誠実さがあったのかも認定しないまま、信義則上の説明義務違反を認めている。
その上、契約を有効にしたまま、不法行為責任を理由に、あたかも契約が締結されなかった場合と同様の経済状況に戻す効果を生ぜしめる損害賠償責任を認めている。
これらの判断はいずれも、説明義務に関して蓄積された裁判例とはかけはなれた判断で、原審独自の判断である。
このことに関し、過去の裁判例について、本書面の「第3 宅建業者の説明義務」において詳述し、土壌汚染に関する取引慣行については、「第4 土壌汚染に関する取引関係者の意識と取引慣行」において詳述する。
 
以上の誤りが重なって、分譲開始後約17年間一件のクレームもなかった本件分譲地において、健康被害のおそれがないにもかかわらず、また、実質的な生活環境の悪化がないにもかかわらず、本件分譲地の分譲契約全体を事実上無効にする判断が行われてしまったものである。
原審の判断が維持される場合は、宅建業者の調査説明義務の対象が単にその専門とされている事項(宅地建物取引業法第35条で列挙されている事項)にとどまらず、「信義則上」という極めて抽象的な規範を理由に買主の現在のみならず将来的に関心の及びうるあらゆる事象に広がり、しかも、契約責任では売主や仲介業者の法的責任を問えない場合も契約後20年間これらの者の契約締結にかかわる事情を理由として不法行為責任を問うことができることになる。
このようなことが認められれば、宅建業者の業務に著しく混乱を招くことは明らかであり、また、法的安定性が著しく害される。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月15日
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その2
 
【第二審】
控訴人  ;両備ホールディングス株式会社
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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