小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  (2011年(H23)8月16日、第一審「判決」(5月31日)で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻控訴し、控訴人(両備)から「控訴理由書(7月21日付)」が届く。)
 
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!(9)
 
【第二審】
控訴人  ;両備ホールディングス株式会社
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
「小鳥が丘団地」土壌汚染訴訟(3世帯)の「控訴審」にあたり、控訴人(両備)作成の「控訴理由書」が届きました。
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
第一審判決で、岡山地裁は、被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
 
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知る限りでは土壌汚染事件で「全国初」の被害住民勝訴判決となりました。
 
これを受けて、被告(両備)は、翌日(6月1日)即刻控訴しました。
控訴審・初回口頭弁論は、2011年(H23)9月22日13時30分から、広島高等裁判所岡山支部で行われます。
引き続き行われる裁判で証拠提出するため、新たに、被告会社(両備)作成の本件団地給水施設工事に関して「団地給水施設申請及び設計書」の写しを入手しました。
この文書には「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする。」と付記されていて、申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されており、申請者である被告会社(両備)が主張する「土壌汚染を認識し得なかった」ということはあり得ないと思います。
 
「控訴理由書」の続きです。
 
第5 原判決の構造
 
1 不法行為該当性
 
原審判決は、三つの観点で控訴人の不法行為がなかったかを検討している。
第一は、「宅地造成すべきではなかったのに宅地造成して販売した」といった事実があるのか、第二は、「汚泥等の汚染物質を取り除いて宅地造成すべきであったのに不十分な対策しかしなかった」といった事実があるのか、第三に、「売主又は仲介業者として本件分譲地の履歴等を説明すべきであったのにしなかった」という事実があったのかという点である。
結論として、第一の事実はない、第二の事実もない、第三の事実があるという判断である。
第一の事実がないという判断において、原審は、「被告は、本件分譲地中に廃白土、汚泥、ひいてはベンゼン、トリクロロエチレン及び油分が存在する可能性があるとの疑いを抱き得るとまではいえようが、これを超えて、実際に、同地中にいかなる物質が含まれているか、また、その物質の有害性等について、被告が旭油化の操業実績等から直ちにこれを認識することができたということはできない。」(以下「判示事項1」という)と判示している。
第二の事実がないという判断において、原審は、控訴人が油分の多い土壌の搬出作業を依頼し、消臭工事を依頼したことに言及し、「上記対策では、本件分譲地中に存在する悪臭の原因を取り除くことはできない。しかしながら、前述のとおり、被告は、宅地造成時において、本件分譲地中にベンゼン、トリクロロエチレン、シアン化合物及び油分等が存在したことを認識することができたとまではいえないのであるから、販売時において、上記物質を完全に除去して販売する義務まで課せられるものではなく、上記対策を行ったことで被告の対策義務は果たされたというべきであり、対策が不十分であるということで被告に不法行為責任が課せられることはない。」(以下「判示事項2」という)と判示している。
第三の事実については、これがあると原審は判断したのだが、要約すると、(ア)旭油化の工場操業時に悪臭や水質汚濁等が問題視され、旭油化から本件分譲地の引き渡しを受けた時にも悪臭が残存し表面には灰色がかった土が存在し、第2期造成後の建物建設時に本件分譲地から部分的に乾いた黒色がかった土が出てきて臭いも残存していたが、これらは住宅の安全性、快適性に疑問を生じさせる情報であり(以下「判示事項3−1」という)、(イ)本件分譲時において、廃白土、ベンゼン、トリクロロエチレンについては規制があり、油臭による不快感、違和感が生活に支障を生じさせうることについても一般に認識されていたことから、これらが一定量を超えて地中に存在すれば、居住者の安全が害されうること、また、そのような土地に居住することは、一般的に不快を感じ得る事情であった(以下「判示事項3−2」という)として、その上で、「被告としては、安全性、快適性に関するより詳細な情報を収集すべく調査をした上で、その調査内容を説明するか、このような調査をしない場合には、少なくとも、認識していた上記(ア)の各事情の外、同地中に廃白土、ベンゼン、トリクロロエチレン及び油分が存在する可能性があり、これらは、居住者の安全性を害し得るものであり、また、生活に不快感・違和感を生じさせ得るものであることについて説明する義務があったというべきである。」(以下「判示事項3−3」という)としている。
 
2 損害
 
原審は、本件分譲地内の物質を原因とする被控訴人らの健康被害を認めなかったが、上記説明義務を尽くせば、被控訴人らは売買契約や請負契約を締結しなかったであろうと認定し、説明義務違反とこれら契約締結との間に因果関係があり、これらの契約にあたり被控訴人らの支出した金額のうち、これら契約の結果被控訴人らが現在有している土地建物の価値を考慮して控え目に見ても、その半額程度は損害であろうと認定しているものである。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月18日
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その9
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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