小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  2011年(H23)8月16日、第一審「判決」(5月31日)で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻控訴し、控訴人(両備)から「控訴理由書(7月21日付)」が届く。
 
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!(13)
 
【第二審】
控訴人  ;両備ホールディングス株式会社
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
第一審判決で、岡山地裁は、被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知る限りでは土壌汚染事件で「全国初」の被害住民勝訴判決となりました。
 
被告(両備)は、翌日(6月1日)即刻控訴しました。
引き続き行われる裁判で証拠提出するため、新たに、被告会社(両備)作成の本件団地給水施設工事に関して「団地給水施設申請及び設計書」の写しを入手しました。
 
この文書には「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする。」と付記されていて、本件団地の給水管はポリエチレン管でなく当時使用中止になっていた鉛管が実際に埋設されていました。
(水道水による鉛中毒が問題になり、通常は、鉛管を中止してポリエチレン管に切り替えられていた。)
また申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されています。
 
申請者である被告会社(両備)が主張する「土壌汚染を認識し得なかった」ということはあり得ないと思います。
 
「控訴審」にあたり、控訴人(両備)作成の「控訴理由書」が届きました。
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
 
「控訴理由書」の続きです。
 
第6 原判決の誤り
3 判示事項3−1ないし3−3について
(3)判示事項3−3について
 
一方、⑤の事実のうち、控訴人が旭油化から本件分譲地の引渡を受けた時点で悪臭が残存し、灰色がかった土地が存在したことは事実であるが、それが故に控訴人において地表に堆積した油脂付着物等を除去し、消臭作業を行ったのであるから、対策以前の状況をことさら買主に告知する意味はない。
また異臭が残存していたとしても、それは購入前に現地に足を運べば容易に判明することであり、殊更に売主からの告知の対象とする必要もない。
⑤の事実のうち、第2期の宅地造成後に建物を建設する際に、本件分譲地から部分的に乾いた黒色がかった土が出てきたことについては、地中に一部そのような黒色がかった土があること自体から住民の生活環境に被害が生じるという危惧は抱かないと考えられることから、控訴人がその存在を告知する義務もなかった。
 
⑥のうち、廃白土及び油分の地中存在可能性であるが、原判決は、「これらは、居住者の安全性を害し得るものであり、また、生活に不快感・違和感を生じさせ得るものである」というだけで、それ以上の説明がない。
それらが地中に存在した場合、将来的に地上で生活する住民の生活環境を害する恐れがあるということが当時当然に危惧され、したがってその存在可能性が通常一般人である買主にとって重大な関心であると控訴人が知っていたというのであれば、告げるべき義務があったことにもなりうるであろう。
しかし、かかる事情は一切なかったものである。
しかも、控訴人は分譲にあたり、単に地表の油脂付着物等を除去しただけでなく、地中に石灰を入れ混ぜ合わせて土壌改良を行い、地表部分には真砂土を入れて客土した上、その後3年間経過を見て、ほぼ悪臭が消えたことを確認して分譲を行ったものである。
すなわち、消臭対策の目的を達したが故に販売を開始したものである。
問題を解決したと考えていた以上、存在それ自体が買主にいかなる影響を及ぼすのか意識すらしていなかった廃白土及び油分の存在の可能性を買主に告げなかったことは当然である。
当時、いくら消臭対策や客土を行っても、廃白土や油分が地中に存在するおそれがあれば、宅地分譲においてこれを調査することが常識であったとか、調査しなくとも買主に警告することが常識であったという事情は全くないのであるから、これらを意図的に隠したわけでもない控訴人に信義則上の告知義務違反を認定するのは全く根拠がないことである。
 
以上のとおりであるから、上記①ないし⑥のうち、控訴人が認識していた事実に関してこれを被控訴人らに告げていれば、被控訴人らが契約締結を断念していたとうかがわれる事情はまったくない。
上記①ないし⑥のうち、ベンゼン、トリクロロエチレンの存在は控訴人において認識し得なかったのであるから、その存在可能性を告知しなかったのは当然で、調査して告知する義務がなかったことも明らかである。
また廃白土及び油の地中存在可能性は、これを意図的に隠したわけでもなく、これを告げることが宅地分譲業者の義務として法令に規定されていたり取引慣行上確立していたわけでもない以上、この告知をしていないことが信義則に反するということもありえない。
したがって、説明義務違反として不法行為該当性を認めた原判決の判断は明らかに誤りである。
原判決においては、控訴人のいかなる作為又は不作為に信義則違反といえるだけの不誠実な行為があったのか何も明らかにはされていないし、また、その行為が何ゆえに不法行為責任を根拠づけるほどの違法性を有するのか何ら説明がない。
 
なお、本件は、特定有害物質による健康被害のおそれに関しては、その汚染が溶出量基準超過の問題に限定されているから、井戸で地下水を飲用する人の健康リスクの問題であり、井戸水を飲用に供していない被告訴人らの健康には影響がない。
問題は、土地を掘削すれば黒い土が現れ、それが異臭を放つということであり、また、土地を掘削しなくともわずかに異臭がする場合があるという点である。
土地を掘削しなくともわずかに異臭がする場合があるという状態は、客観的には売買開始時点と同様か又は現時点ではそれ以下のレベルの問題であるから、これをとらえて本件分譲地に瑕疵があったといえないことは明らかであろう。
したがって被控訴人らの生活上の不利益として残るのは、土地を掘削すれば黒い土が現れ、それが異臭を放つという問題である。
仮に売買契約当時から庭仕事を行う程度でもそのような問題が発生したのならば、瑕疵があったことになろう。
しかし、前述のように、分譲開始から平成16年の水道管工事までの約17年間誰からもクレームがなかったということは、分譲時から長期間、庭仕事程度では黒い土が現れ異臭を放つという状況がなかったことを示すものである。
これは本件分譲地に分譲時において、この点の瑕疵がなかったということを意味する。
物件の正常に関する説明責任に関しては、前述のとおり(裁判例5について言及した本書面「第3 2(1)宅建業者の説明義務の対象」参照)、瑕疵があることが前提である。
瑕疵ではないことについてはそもそも説明義務はない。
もっとも、分譲当時、地中浅いところに異臭を放つ黒い土がなくとも時の経過によりかかる事態が発生することが予測される土地であったのであれば、瑕疵があったという判断もありうるが、仮にかかる判断を行っても、それは、瑕疵担保責任期間の範囲で売買契約上の責任が問われるべき問題である。
前述のとおり、信義則上の説明義務違反が認定されるには、単に瑕疵があったのに言わなかったというだけではなく、信義則に反するといえるほどの不誠実さが必要である。
控訴人には、分譲後十数年たつと地中浅いところに異臭を放つ黒い土が現れるということについて予測もできなかった以上、分譲時にその可能性について言及することはできなかったのであって、その販売においていかなる不誠実さもない。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月20日
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その13
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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