小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  2011年(H23)8月16日、第一審「判決」(5月31日)で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻控訴し、控訴人(両備)から「控訴理由書(7月21日付)」が届く。
 
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!(14)
 
【第二審】
控訴人  ;両備ホールディングス株式会社
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
第一審判決で、岡山地裁は、被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知る限りでは土壌汚染事件で「全国初」の被害住民勝訴判決となりました。
 
被告(両備)は、翌日(6月1日)即刻控訴しました。
引き続き行われる裁判で証拠提出するため、新たに、被告会社(両備)作成の本件団地給水施設工事に関して「団地給水施設申請及び設計書」の写しを入手しました。
 
この文書には「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする。」と付記されていて、本件団地の給水管はポリエチレン管でなく当時使用中止になっていた鉛管が実際に埋設されていました。
(水道水による鉛中毒が問題になり、通常は、鉛管を中止してポリエチレン管に切り替えられていた。)
また申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されています。
 
申請者である被告会社(両備)が主張する「土壌汚染を認識し得なかった」ということはあり得ないと思います。
 
「控訴審」にあたり、控訴人(両備)作成の「控訴理由書」が届きました。
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
 
「控訴理由書」の続きです。
 
第6 原判決の誤り
3 判示事項3−1ないし3−3について
 
(4)損害について
原判決は、上記のとおり、説明義務違反を不法行為として、契約締結行為を不法行為レベルで違法と判断して、金銭的損害賠償で契約がなかったと同様の価値的状態の回復をめざしたものと理解できるが、以下の二点について指摘したい。
控訴人には不法行為該当性のある説明義務違反がないと考えるので、本来は損害論は展開の必要がないが、原判決の不合理を示すために、以下問題点を指摘する。
 
第一に、原判決は、損害として売買契約及び請負契約を行って被控訴人らが土地建物の取得に要した費用相当額から現在のこれらの評価を考慮して、半額の損害と認定したように思われる。
しかし、契約がなかった経済的状態に原状回復させるということであれば、この間の居住の経済的利益が控除されなければならないが、この控除がされていない。
 
第二に、契約がなかった経済的状態に原状回復させるのではなく、あくまでも、事実告知があったならばその取引価格では取引されなかったところ、事実告知がなかったためにその取引価格を支払ったことをもって損害であるというのならば、その時点の告知を前提にする価格と実際支払った価格との差が損害になるはずである。しかし、原審ではかかる判断が一切なされていない。
 
第7 おわりに
 
以上のとおりであるから、原判決は、控訴人の宅建業者としての説明義務違反の認定において明らかな誤りがあり、速やかに取り消され、被控訴人らの請求は棄却されるべきである。
なお、原審では宅建業者の売主の説明義務違反を理由に判断を行っているため、本件分譲地の開発及び分譲時の各種事情が重要であると思われるところ、控訴人は原審ではこの点について十分な主張立証を行ってはいないので、控訴審においては、かかる主張立証を行う予定である。
 
以上
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月20日
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その14
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われ、判決言い渡しは2012年6月28日に行われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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