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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
l 2011年(H23)8月16日、第一審「判決」(5月31日)で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻控訴し、控訴人(両備)から「控訴理由書(7月21日付)」が届く。
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!(7)
【第二審】
控訴人 ;(両備ホールディングス株式会社)
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
「小鳥が丘団地」土壌汚染第1次訴訟(3世帯)裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は、被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知る限りでは土壌汚染事件で「全国初」の被害住民勝訴判決となりました。
被告(両備)は、翌日(6月1日)即刻控訴しました。
引き続き行われる裁判で証拠提出するため、新たに、本件団地給水施設工事に関して、被告会社(両備)が宅地開発時に作成した、「団地給水施設申請及び設計書」の写しを入手しました。
この文書には「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする。」と付記されていて、本件団地の給水管はポリエチレン管でなく当時使用中止になっていた鉛管が実際に埋設されていました。
(水道水による鉛中毒が問題になり、通常は、鉛管を中止してポリエチレン管に切り替えられていた。)
また申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されています。
申請者である被告会社(両備)が主張する「土壌汚染を認識し得なかった」ということはあり得ないと思います。
「控訴審」にあたり、控訴人(両備)作成の「控訴理由書」が届きました。
「控訴理由書」の続きです。
第4 土壌汚染に関する取引関係者の意識と取引慣行
1 土壌汚染対策法までの政府の取組み
前述のとおり、平成14年に土壌汚染対策法が制定されてはじめて農地以外にも土壌汚染に関する規制が行われるに至った。
ただし、土壌汚染に関する環境基準は平成3年8月に制定されている。
この環境基準は望ましい基準として定められたものであり、法規制と結びついていなかったので、この環境基準が民間の土地取引に影響を与えることはなかった。
ところで、土壌汚染に関する一般的な法律の制定が平成14年まで遅れたのは前述(本書面「第2 土壌汚染の健康被害と生活被害」の「1 環境法の規制」)のとおりであるが、政府において土壌汚染に関する一般的な規制の必要性が述べられたのは、平成11年2月の経済戦略会議の答申がはじめてである。
そこで「大気汚染、土壌汚染、ダイオキシン類などに係わる明確な環境ルールの構築や責任体制の明確化を図るなど、環境規制の充実を図る」(乙第34号証)べきことが示された。
これを受けて、平成12年12月に、行政改革推進本部規制改革委員会の見解において、「市街地の土壌汚染に関する対策について、すみやかに法制化を含め実効性ある制度について検討すべきである」と土壌汚染に関する立法化にまで言及し、平成13年7月の総合規制改革会議の中間とりまとめで、「土壌汚染に関し、調査手続並びに浄化責任及び費用負担の明確化、情報開示の実施のための立法措置等を講ずるべきである」(乙第35号証)と具体的な立法内容にまで踏み込んだ提言をしたものであって、平成11年頃から土壌汚染に関する政府の意識も高まってきたことがわかる。
2 不動産鑑定士の意識
土壌汚染が土地取引において瑕疵と捉えられ、土壌汚染が除去されない限り土地価格が減価されるという状況が生じれば、不動産鑑定に直接の影響を及ぼす。
前述のように不動産鑑定評価基準が土壌汚染を価格形成要因に入れるように変更されたのは平成14年7月3日であるが、不動産鑑定士が土壌汚染を意識し始めたのは、環境省懇談会第3回(平成19年9月7日)において、財団法人日本不動産研究所環境プロジェクト室長廣田祐二氏が「鑑定士が土壌汚染ということを勉強していないと、仕事ができないということになったのが、皆様御承知のように、いわゆるフェーズ1が日本で開始された多聞98年(引用者注:平成10年)ぐらいからだろうということでございます。」(乙第36号証)と発言しているように、平成10年頃からである。
なお、ここでフェーズ1とは、サンプル検査に至らない地歴調査である。
3 企業の土壌汚染に関する意識
国土交通省が平成13年1月から2月にかけて全国8大都市に本社を置く資本金1000万円以上の企業9000社に実施したアンケートを元に作成された土地所有者・利用状況に関する企業行動調査の概要の報告書(乙第37号証)によれば、平成12年度までに土地の購入に際し土壌汚染を考慮した企業はわずか15.8%であったが、今後土地を購入する際に土壌汚染を考慮すると回答した割合は58.1%に増加し、土地購入(検討)の意思がある企業に限定すると、85.4%まで増加している。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月17日
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その7
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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2012年05月09日
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