小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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マイホーム土壌汚染被害・民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯被害住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  2011年(H23)10月、第一審「判決」で原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻「控訴」し、原告(住民)も「附帯控訴」を提起して「控訴審」で争われている第1次訴訟(3世帯)裁判は、次回の第2回「控訴審」が11月8日に予定されています
 
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告  ; 両備ホールディングス株式会社
附帯控訴人・被控訴人・原告  ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
小鳥が丘土壌汚染事件は「宅地詐欺販売」か?
 
小鳥が丘土壌汚染訴訟・第2回「控訴審」は、2011年11月8日(火)11時30分から広島高等裁判所・岡山支部(岡山地方裁判所内)で行われます。
第1審での、第1次訴訟(3世帯)原告(住民)勝訴判決を受けて、被告(両備)が即刻「控訴」しました。
原告(住民)も、「附帯控訴」を提起し、引き続き争われます。
 
控訴人(両備)は、本件のような激しい土壌汚染の存在した廃油処理工場跡地に宅地造成を始めるに際に、汚染の実態を正確に把握するための調査はしていません。
これは、土壌汚染が明らかになればより厳格な浄化対策工事が必要なので、土壌汚染調査をせずに販売したのか、それとも土壌汚染であっても土をかぶせれば素人の一般消費者には分かるはずがないと思って販売したのか?
 
どちらにしても、宅地分譲会社が、このような考えで宅地を販売すれば、購入して被害を受けた一般消費者は、たまったものではありません。
 
第1回「控訴審」で、附帯控訴人(住民)は、約20年前の団地開発当時に控訴人(両備)が作成した「団地給水施設申請及び設計書」を証拠として提出しました。
 
これは、本件団地給水施設工事に関する控訴人(両備)作成の申請書です。
 
これには、「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする。」と付記されていて、申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されています。
 
この水道工事や、それ以前に行われた本件団地の土壌対策工事は、控訴人(両備)が主張する「外注先に任せていたので分からなかった。」というようなことではありません。
 
担当者だけの認識ではなく、会社(両備)として、宅地開発当初から土壌の汚染状況を明確に認識していたことは明らかです。
 
このような事実がありながら、まさか「土壌汚染と分からなかった。」と、宅地開発分譲会社として能力の無さを、主張はできないでしょう。
 
少なくとも本件分譲地は、人体の悪影響を避けるため、人が長期間滞在しない他の用途に転用する配慮が必要だったのではないでしょうか。
 
高単価で販売できるため宅地に転用したのでしょうが、宅地として販売する以上は、人間が生涯にわたってそこで生活する空間であるため、より厳格な造成工事が必要です。
 
それにもかかわらず、土壌汚染調査も実施せずに宅地造成を行ったことが重大問題です。
 
控訴人(両備)は、このような土壌の汚染状況を明確に認識していながら、土壌の完全な浄化対策をしてないにもかかわらず、宅地として、買主に事情を説明せずに販売しています。
 
臭いに関しても、買主に「石けんの匂い」などと事実を隠すような説明で販売しており(第14回裁判の原告本人尋問)、また購入する際に、「ペット(犬・猫)の臭い」と説明された住民もいて、そこに「販売ありき」の意図を感じます
 
これは一般消費者に「騙して販売」したことになり、宅地の「詐欺販売」になるのではないだろうか。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年10月28日
小鳥が丘土壌汚染事件は「宅地詐欺販売」か?
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われ、判決言い渡しは2012年6月28日に行われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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