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l 2011年(H23)11月8日、「控訴審」の第2回口頭弁論実施。
小鳥が丘土壌汚染・第2回「控訴審」!その12
次に、[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面、です。
平成23年(ネ)第218号 損害賠償請求控訴事件
直送済
控訴人 両備ホールディングス株式会社
被控訴人 藤原 康、岩野敏幸、○○○○
準備書面
平成23年10月31日
広島高等裁判所 岡山支部第2部 御中
〒700-0817 岡山市北区弓之町2番15号弓之町シティセンタービル301
河田英正法律事務所(送達場所)
被控訴人ら代理人弁護士 河 田 英 正
電 話 086−231−2885
FAX 086−231−2886
控訴人平成23年10月24日第1準備書面について
第1,控訴人の説明義務
控訴人は、平成23年10月24日付第1準備書面において、旭油化の操業内容から石油系鉱物油の存在は考えられなかったこと、本件土地を取得にあたっての交渉、その後の地盤改良工事などがなされて造成されたので、油汚染がおきることなど予測可能性はなかった旨の主張をしている。
しかし、旭油化が操業していて、控訴人らがこれの買収を検討し、これを旭油化から購入して宅地造成し、これらを宅地として販売をしていったどの段階においても自らこれらの土壌汚染の実態について被控訴人において独自に調査した形跡は皆無であり、その調査をしなかった以上、旭油化の激しい油汚染の跡地に造成されたものであるなどのこれらの事実関係、原判決で指摘されている説明義務あるとされた内容(原判決書25ページないし28ページ)については販売時の被控訴人らに対する説明義務を免れるものではないのは当然である。
しかも、今回主張している事実関係をもって、本件土壌汚染が予測し得なかった事情であるとはとうてい評価しえず、控訴人らの主張の事実関係は、逆に激しい危険な土壌汚染の存在を疑わせる事情、現に激しい土壌汚染を認識していたか、少なくとも認識しえた事情でしかない。
なお、控訴人は原審において、本件土地の造成当時の資料は存在しないと断言しながら、この時期になって実は存在したと突然に提出してくることは、極めて不誠実な訴訟態度であると言わざるを得ない。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年11月29日
小鳥が丘土壌汚染・第2回「控訴審」!その12
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告 ; (両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告 ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載しています。
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
マイホーム土壌汚染被害・民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯被害住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、第二審(広島高等裁判所・岡山支部)判決は2012年6月28日に行われ、引き続き住民勝訴となりました。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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2012年07月12日
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