小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

住宅団地の土壌汚染

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マイホーム土壌汚染裁判を闘っていた岡山市「小鳥が丘団地」第1次訴訟(3世帯)住民は、宅地造成分譲した岡山・「両備ホールディングス㈱」に1審・2審とも連続勝訴し、2012年7月に「両備」が上告を断念したことで勝訴確定しました。
 
第1次訴訟(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が立ち上げたホームページで、第1次訴訟(3世帯)住民の体験してきた事を発信し多くの方と議論してきましたが、裁判終結したことにより今回でブログを終了します。
 
詳細は、前回投稿した下記ブログを見てください。
 
[勝訴確定!第1次訴訟住民・小鳥が丘土壌汚染訴訟]
<YAHOO!ブログ>(2012年12月27日)
 
長い間のご支援ありがとうございました。
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘住宅団地の土壌汚染公害問題は、団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の話し合いが平行線のまま「両備」が話し合いを拒否し放置したため、2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴しました。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、第二審(広島高等裁判所・岡山支部)2012年6月28日の判決で連続勝訴となり、汚染発覚後8年経過して原告(住民)の勝訴が確定しました。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
岡山市・小鳥が丘団地土壌汚染第1次訴訟(3世帯)は、住民の勝訴が確定しました。
 
7月には確定していましたが、別の第2次訴訟(18世帯)は未だ岡山地裁で係争中であること等でコメントを控えていました。
 
ニュースで知り得ただけですが、先日、第2次訴訟が和解決着したようなので、遅ればせながら私たち第1次訴訟の顛末について、皆様にご報告とお礼を申し上げます。
 
この小鳥が丘団地土壌汚染訴訟は、買主の被害住民が、宅地造成分譲した売主の両備ホールディングス株式会社(当時・両備バス㈱)を提訴していた損害賠償請求事件で、私たち第1次訴訟住民は、岡山地裁の勝訴判決に続き、2012年6月28日の高裁判決も勝訴したことは御承知のとおりです。
 
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告  ; 両備ホールディングス株式会社
附帯控訴人・被控訴人・原告  ; (小鳥が丘団地第1次訴訟3世帯住民)
 
 
その後、敗訴した「両備」が上告を断念したことで、高裁判決で裁判確定となりました。
 
裁判確定については、判決の損害認定額には納得いかなかったので、こちらから上告も考えましたが、2審までが「事実審」であり、最高裁は「法律審」なので、最高裁で損害認定額の審理はしないと知り、勝訴側が上告しても実質的に意味がないので裁判を終結する判断をしました。
損害認定額は、いろいろな見方があり正解を求めるのは難しいのだと思います。
 
但し、裁判所が「両備」の責任を認定したことは高く評価しています。
 
土壌汚染発覚から終結まで8年間かかりました。
長い闘いの中で、皆様には当初からご支援いただき、私たちにとって力強い後押しになったこと御礼申し上げます。
 
裁判で、損害を補填できるほどの賠償は得られませんでしたが、知るかぎりでは「土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した全国初の判決」という、考えてもいなかった判例を作ることができ、難しい裁判は覚悟の上でしたが、提訴してよかったと感じています。
 
現在は、第1次訴訟(3世帯)のうち、2世帯は既に小鳥が丘から転居し、1世帯は経済的理由で転居していません。
 
振り返ってみると、話し合いを目指した解決はできず、結果として損害賠償請求裁判での決着になりました。
 
このマイホーム土壌汚染の責任は被害住民にないことは明らかで、宅地造成分譲した「両備」と、宅地開発許可を出した「行政」との3者で、問題解決のため話し合いが続きました。
 
住民同士の話し合いの中で、それまでに住民に同じような病気が発生していた事が確認され、土壌汚染が原因ではないかと住民は危機感を強めました。
 
しかし、「行政」は住民の不安に対し火消しに動き、「両備」は責任を認めず話し合いを拒否し放置する態度を鮮明にしました。
 
被害住民の共通した要望は土壌浄化でしたが、「両備」は行政の宅地開発許可を得て造成しているので責任はないと動かず、「行政」はまず両備の責任が明らかになることが第一義であると動きません。
 
この段階で、被害住民の対応の仕方は分かれました。
 
私たち第1次訴訟(3世帯)は、こう着状態を打開するためには、まず「両備」の責任を明らかにする証拠を集めなければ進展がないと考え、機動的に活動することにしました。
 
その結果、幸運にも予想以上の有力な証拠が得られ、また信頼できる代理人弁護士にも恵まれて、裁判で勝訴する大きな力となりました。
 
しかし、私たち第1次訴訟(3世帯)が証拠集めになりふり構わず没頭すればするほど、極端と映ったのか住民全体の合意は得られませんでした。
 
現実的には困難と思われる土壌浄化の可能性があるとすれば、損害賠償請求裁判で「両備」の責任を認めさせ、その勝訴判決を御旗に住民総意で運動を展開し、行政も巻き込んで土壌浄化工事につなげるプロセスを考えていましたが、住民全体の運動にはつなげられませんでした。
 
行政の支援が期待できない現状で、相手方企業(両備)が話し合いを拒否した場合、被害住民がマイホーム土壌汚染被害を解決するためには、外部である相手方と闘うとともに、内部とも闘わなければならない(被害住民間の団結)という難しさがあります。
 
外部との闘いは勝訴という大きな成果がありましたが、内部との闘い(意見の一本化)は調整がつきませんでした。
 
土壌汚染に関する法律が不備である現在、両方がそろわないと被害住民の納得する解決に至らないのが現実だと思いますが、無駄と判断して闘わないとする意見も、闘い方の方針が異なった意見も、同じ被害住民の意見であるかぎり、致し方ないことだと思っています。
 
この経験は、今後の生活に活かしたいと思っています。
 
住民による民事訴訟は、2つのグループに分かれて損害賠償請求事件として提起され、私たち第1次訴訟(3世帯)は「両備」の責任の認定を求めて、第2次訴訟(18世帯)は「両備」に抜本的な土壌改良を求めて提訴しました。
 
第1次訴訟(3世帯)は判決で勝訴し「両備」の責任が認定されましたが、第2次訴訟(18世帯)は和解での解決ですから「両備」の土壌汚染の予見可能性はないことの主張を認め損害賠償だけで終了しているので、原告住民の得た結果が違ったことは残念に思います。
 
しかし、私たち第1次訴訟の勝訴判決は、第2次訴訟の和解およびその他の住民への見舞金支給という形となり、一定の波及効果はあったと思っています。
 
次に、体験談の中から一部紹介します。
 
行政との闘いの一環で、この土壌汚染不動産が固定資産税滞納となり、管轄する岡山市により差押物件となっていました。
 
道理から考えて、差押物件(土壌汚染不動産)を処分するよう岡山市に要望しましたが、岡山市は他の財産(預金や生命保険等)を差押え解約処分し、当該不動産には手をつけませんでした。
 
民間と異なり行政の税金課には強力な権限があり、差押財産の選択は徴税機関にあるとされ、換金しやすい財産を差押え処分するようです。
 
行政機関は悪いことをしないという前提で公認されていると思いますが、道理の通った選択なのかと疑問に思います。
 
納得いかなかったので要望し続け、不当と思われる財産を処分されながらも屈服しませんでしたが、今の時代いつどんな形で行政と闘うことになってもおかしくないところ、納得いかなければ主張すべきと考える人は念頭に入れなければならない点だと思いました。
 
次に、両備との交渉の体験として、裁判終結のあと、不良不動産を分譲した両備に対し、当該不動産の引き取りを申し入れ(無条件で)ましたが、引き取りを拒否されました。
両備には不良不動産を分譲した責任を取って円満に解決したいという気持ちはないと解釈しています。
 
もう一つ、11月中旬に、岡山市固定資産評価審査委員会が私の保有土地に対して3割減額を決定しました。
 
汚染発覚当初、多くの被害住民と申請し、却下されたものと同じものです。
 
固定資産税に関しては微々たるもので、私はすぐにでも不動産処分すると決めていたのであまりメリットはないのですが、地裁勝訴判決を勝ち取った被害者の役割と思い、私が所有者の立場で再度、今年4月に申し立てしていました。
 
減額割合は、直近に出た高裁判決の損害認定額を参考にしたようです。
ただ、同じ不動産でも家屋は却下でした。
 
岡山市は最後まで反論し、「土壌汚染を原因として資産を減額する法律はないので出来ない。」との立場を変えず、委員会審査会議も5回開かれ半年以上の長期審査になりましたが、司法判決が決め手になったようです。
 
委員会の決定は拒否できないので、岡山市は固定資産評価の修正をすると思います。
 
岡山市が最後まで拒否したのは、土壌汚染が原因で評価の修正をすると影響の範囲が大きいためと推測しています。
 
被害者の小さな抵抗ですが、実績作りは現状を変えるための手段として大切だと思っています。
 
これで、力の及ぶ範囲では思い残すことなく、第1次訴訟(3世帯)の出来る役割はここまでなのかなと感じています。
 
 
なお当ブログは今回をもって終了しますが、小鳥が丘の事例がマイホーム土壌汚染被害者の何かの参考になればと思い、ブログは閉鎖せずに残しておきます。
 
被害者住民活動の要約を時系列に参照したい場合は、当ブログの
 
書庫「小鳥が丘土壌汚染アーカイブ」全48ページ
(01)汚染発覚!
 
から
(234)第2回「控訴審」!その15
 
まで、お読みいただき
その後、
書庫「住宅団地の土壌汚染」
小鳥が丘土壌汚染・第2回「控訴審」!その16
 
から
小鳥が丘土壌汚染裁判!高裁判決(平24・6)記事、(2012//7)
 
まで、目を通していただくと網羅されています。
 
 
最後に、皆様の長い間のご支援に改めて感謝申し上げるとともに、ご報告とさせていただきます。
 
ありがとうございました。
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘住宅団地の土壌汚染公害問題は、団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の話し合いが平行線のまま「両備」が話し合いを拒否し放置したため、2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴しました。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、第二審(広島高等裁判所・岡山支部)2012年6月28日の判決で連続勝訴となり、汚染発覚後8年経過して原告(住民)の勝訴が確定しました。
 
 
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岡山市・「小鳥が丘団地」、マイホーム土壌汚染事件
2012年6月28日(木)
広島高等裁判所・岡山支部
 
第一審判決を支持。
宅地分譲した、岡山「両備ホールディングス」(当時・両備バス)の説明義務違反による不法行為を認定し、第一審判決よりも明確に「両備HD」の責任を認め、住民勝訴の判決を出しました。
 
報道された記事を掲載します。
【毎日新聞ニュース配信】
 
 
岡山・分譲住宅土壌汚染:損賠訴訟 1審支持、賠償命じる 販売会社に減額3200万円−−高裁支部判決 /岡山
毎日新聞 20120629日 地方版
 東区の分譲住宅「小鳥が丘団地」の元住民ら3人が土壌汚染で健康被害を受けたなどとして、分譲した「両備ホールディングス」に約2億3000万円の損害賠償を求めた裁判の控訴審判決が28日、広島高裁岡山支部であった。
 片野悟好裁判長は、1審を支持し、会社側の説明責任を認めた。1審で約5000万円だった賠償金額を減額し、約3200万円の支払いを命じた。
 
 判決などによると、原告らは90〜93年に土地付き住宅を購入。宅地から、造成前にあったせっけん工場の廃油が原因とみられる有害物質が検出された。
 原告側は「被告には説明責任があった」と主張、被告側は「危険性は認識できなかった」などと争っていた。
 
 片野裁判長は「分譲地に悪臭対策工事によって対処できないほどの油分があると知らされた場合、購入希望者の意思決定に影響する」と判断した。
 損害額について「契約当時の市場価格は、近隣相場の70%であり、差額の30%を損害と認めるのが相当」と述べた。
 
 両備HDは「賠償額の減額は評価できる。今後の対応は検討する」とコメントした。
 
【五十嵐朋子】
 
以上
 
 
    記事では「造成前にあったせっけん工場」とあるが、「せっけん工場」ではなく、関連文書に記録されているように「廃油工場」と呼ぶ方が正しい。
 
 
 
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告  ; 両備ホールディングス株式会社
附帯控訴人・被控訴人・原告  ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、第二審(広島高等裁判所・岡山支部)判決は2012年6月28日に行われ、引き続き住民勝訴となりました。
 
 
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マイホーム土壌汚染訴訟(岡山市・小鳥が丘団地)
岡山「両備ホールディングス」(当時・両備バス)に対し賠償命令
 
第一審判決で原告(第一次訴訟3世帯住民)が勝訴したあと、被告(両備)が控訴した「控訴審」で、2012年6月28日(木)に、「広島高等裁判所・岡山支部」に於いて、「判決言い渡し」がありました。
 
広島高裁は、第一審判決に続き、「両備ホールディングス」(当時・両備バス)の不法行為を認定し、損害賠償金の支払を命じる住民側勝訴の判決を出しました。
 
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、第一審判決に続き、被害住民が企業を相手に勝訴したのは、知るかぎりでは「全国初」の判決です。
 
広島高裁は、「両備HD」の説明義務違反による不法行為を支持し、第一審判決よりも明確に「両備HD」の責任を認める判決内容でした。
 
しかし、損害認定額は減額しています。
 
裁判所は、責任をより明確に認定しても、損害額を少なく認定することもあるようです。
 
「判決言い渡し」後、隣接する弁護士会館で住民側の記者会見を行いました。
 
<記者会見での住民のコメント抜粋>
 
両備ホールディングスは、土壌汚染宅地を多くの一般住民に売却したという事実を、重く受け止めていただきたい。
 
 
これからの展開は、敗訴した「両備HD」が上告するのかということが焦点です。
 
今回の第一次訴訟(3世帯)の判決は、岡山地裁で係争中の第二次訴訟(18世帯)に少なからず影響を与えることになると思います。
 
 
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告  ; 両備ホールディングス株式会社
附帯控訴人・被控訴人・原告  ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、第二審(広島高等裁判所・岡山支部)判決は2012年6月28日に行われ、引き続き住民勝訴となりました。
 
 
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2012年4月11日(水)に、岡山地方裁判所4階にある「広島高等裁判所・岡山支部」に於いて、和解協議としては最終となる第4回和解協議が行われました。
 
第一審判決で原告(第一次訴訟3世帯住民)が勝訴したあと、被告(両備)が控訴した「控訴審」で、裁判所は結審後に和解協議を設定し、今日まで協議を積み重ねてきました。
 
しかし、今回でも和解に至らず、裁判所は判決期日を決定しました。
 
 
判決言い渡しは、2012年6月28日(木)、13時10分から、広島高等裁判所・岡山支部」で行われます
 
 
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告  ; 両備ホールディングス株式会社
附帯控訴人・被控訴人・原告  ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
 
今回の和解協議の内容は、以下のとおりです。
 
[第4回和解協議]
 
①裁判官と控訴人(両備)弁護士の協議(13時32分〜13時50分)。
②裁判官と附帯控訴人(住民)弁護士の協議(13時50分〜13時53分)。
 
①において、控訴人(両備)弁護士は、「第1審判決で認定された控訴人(両備)の責任を認めるような賠償金額での和解はできない。」という話しを一方的に説明したようです。
 
②において、裁判官から、上記説明が有り、和解協議を終了し判決とする旨の確認がありました。
附帯控訴人(住民)弁護士は、「そのようにして下さい。」と回答し、裁判官から判決期日が伝えられました。
 
 
以上の内容は代理人弁護士の説明によるもので、住民は前回同様「被控訴人待合室」に詰めていました。
 
 
 
これまでの和解協議を通しての、附帯控訴人(住民)の感想を述べます。
 
附帯控訴人(住民)は、本件分譲地は安全な住宅地として使用することができないため、他に転居して同程度の住宅を取得できる程度の損害賠償を求めてきました。
 
和解協議の中で、控訴人(両備)は、附帯控訴人(住民)が本件不動産の所有権を譲渡するのであれば、土壌汚染が無いものと仮定した通常の中古物件査定価格で買い取るという考えまでは提示しました。
 
しかし、あくまで、控訴人(両備)には責任がなく、通常不動産取引を前提にした和解金額でなければ、控訴人(両備)は和解に応じないという方針が次第に明確になってきました。
 
附帯控訴人(住民)は、裁判所が和解協議を設定したこともあり、第1審判決内容が最低限の条件であると譲歩して和解も拒否しない方針でしたが、この内容では到底和解することはできません。
 
控訴人(両備)が提示した和解金額では、附帯控訴人(住民)は、他に住居を求めて普通の生活がしたいという生活設計が成り立たないばかりか、通常の中古物件価格では、通常の償却年数で計算すると極めて少額です。
 
裁判において、本件分譲地が著しい土壌汚染であることは次第に明らかになっています。
また、控訴人(両備)に責任があることは、証拠上でも明らかになってきました。
 
附帯控訴人(住民)は、購入したマイホームで土壌汚染事件に巻き込まれ、解決を要望しても売主の控訴人(両備)が放置するなど、無責任な対応をしたため、土壌汚染発覚から8年間もの長きにわたり物心両面で苦しみ続けてきました。
 
制度上に問題があるため、住民が被害を受けたからと言って直ちに問題解決するような事件ではありませんが、マイホーム土壌汚染被害は、庶民にとって生活の基盤を揺るがす重大問題であり、どのような苦難があっても、附帯控訴人(住民)が泣き寝入りできるような問題ではありません。
 
控訴人(両備)が真摯に対応しないため、附帯控訴人(住民)は解決のため多くの労力を注ぎ込まざるを得ない状況に追い込まれ、長期間、仕事や生活面や健康面などに相当制約が掛かり、またそれらを犠牲にしてきました。
 
附帯控訴人(住民)は、和解を拒否するものではありませんが、少なくとも第1審判決で認定された損害賠償金額を無視するような回答では到底納得できるものではありません。
 
現時点で振り返れば、結局、裁判所が和解協議を設定して4回も協議を積み重ねても、控訴人(両備)は和解する気はなかったのだと思います。
 
このため、附帯控訴人(住民)は、和解を断念する結果となりました。
 
あとは、控訴審の判決結果次第ですが、上告審までもつれる可能性も念頭に入れています。
 
以上。
 
前回までの和解協議の経過は、以下を参照してください。
 
(「控訴審」!結審後の和解協議(1)小鳥が丘土壌汚染訴訟)
 
(「控訴審」!結審後の和解協議(2)小鳥が丘土壌汚染訴訟)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
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