小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

住宅団地の土壌汚染

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第一審の原告(住民)勝訴判決を受けて被告(両備)が控訴し、原告(第一次3世帯住民)も附帯控訴を提起して争われている「控訴審」の第2回口頭弁論が、2011年(H23)11月8日(火)11時30分から広島高等裁判所岡山支部(岡山地方裁判所内)201号法廷で実施されました。
今回は、控訴人(両備)より、第1及び第2準備書面の二度の日付にわたり提出されました。
それに対して、附帯控訴人(住民)は、各反論書面を提出しています。
以下、双方が提出した準備書面の内訳です。
 
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
 
各準備書面は、後に掲載します。
 
この準備書面で、特に注目したい点は、
 
l  今まで証拠的には明確でなかった宅地造成当時の「ドラム缶」の存在が、控訴人(両備)の書面で明らかになりました。(ドラム缶115トン)。
([平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。第2 本件土地の取得及び分譲の経緯、7 控訴人による追加土壌改良工事、(2)ドラム缶の処理、に記載)。
 
その反論は、[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。で主張しています。
 
l  控訴人(両備)は、新たな調査をしているので(黒い土の分析)、分析結果がわかり次第、主張立証したい、との方針がでてきました。
([平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
 
この期に及んで、審理を逆行させているのではないかと思います。
第一審の審理中に、裁判所が土壌調査の嘱託鑑定を採用し、「原告住民だけでなく被告両備も費用負担し一緒に加わったらどうか」と勧告があっても、被告(両備)は、「土壌調査などするつもりはない」と拒否しておきながら、この時期いまさら調査して分析結果の主張をしたいとは勝手すぎると思います。
 
その反論は、[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。で主張しています。
しかし、口頭弁論で裁判長は、「1か月程度で出せるのであれば、もう1回弁論期日を持つ」との訴訟指揮でした。
裁判では、「後出しじゃんけん」有り、なのかと釈然としない思いです。
でも、裁判長は次回期日での結審の予定であることを明確にしました。
 
口頭弁論は、控訴人席に両備弁護士4名が、被控訴人席に河田弁護士と住民3名の計4名が、着席し、定刻に裁判官3名が入場し、審理が始まりました。
 
(両備)は、 控訴人  ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人  ・ 原告 。
 
簡潔に記述するために、控訴人訴訟代理人弁護士は「両備弁護士」、被控訴人ら代理人弁護士は「住民弁護士」と略します。
 
まず、裁判長が、双方から提出された準備書面名を読み上げ、「陳述しますか?」と、型どおりの発言から始まりました。
 
(両備弁護士)
現在、本件紛争の契機でもある表面近くにある「黒い土」の分析を、「応用地質株式会社」に依頼していて、あと1か月程度で結果報告書が出るので、その主張立証をさせていただきたい。
また、1審判決は損害認定額を取得額の半額としているが、なぜ、当時の取得額の半額か分からない。「いままで居住できた利益は損害から控除すべき。」との主張を補充したい。
 
(裁判長)
書面の提出はいつ?
 
(両備弁護士)
1か月以内に。
 
(住民弁護士)
控訴人(両備)の主張は、従来の繰り返しである。
控訴人(両備)が言っている「黒い土」と、水道工事で汚染が発覚した黒い土や刺激臭の液体は、同じものではない。どこの「黒い土」を調査したかも不明である。
それに、第1審で被告(両備)は、「黒い土」はどこからきたのか分からない(旭油化操業による汚染由来でない)ので調査中であると反論したが、その後、その結果について答弁はなかった。
「黒い土」を調査したからと言って、(今までの調査で明らかにされているように)土壌汚染であることに変化はない。
いまさら調査しても時期遅れであり、明らかにされるものは何もない。
 
(両備弁護士)
「応用地質」から、黒い土は「硫化鉄」との中間報告を聞いている。
それ自体は危険性がないことの主張立証をしたい
 
(裁判長)
今日で結審と考えていたが、1か月程度で出せるのであれば、もう一度だけ弁論を開きましょう。
書面は12月8日の午前中までに提出してください。
それまでに、主張したいことは全て出して下さい。
その後、(判決期日を定めた上で)和解期日をいれてみたい。
 
<次回期日を調整する>
 
(裁判長)
次回は12月20日(火)11時30分から行ない、終結とします。
 
裁判終了時刻;11時40分。
 
 
次回に各準備書面を掲載します。
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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日本環境法律家連盟JELF機関誌・『環境と正義』の2011年10/11月合併号に、「小鳥が丘土壌汚染訴訟について」が、掲載されました。
第一次訴訟・原告(3世帯住民)代理人として、この事件を手掛けた河田英正弁護士が、第一審判決(勝訴)までの経過を、弁護士の目を通して、法律家向けに寄稿した記事です。
この原稿を掲載します。
 
 
小鳥が丘土壌汚染訴訟について
    〜暴かれた団地の土壌汚染の実態
 
弁護士 河田 英正(岡山弁護士会)
 
1,宅地造成開発業者に不法行為責任が認められる
平成19831日に宅地開発業者両備ホールディングス株式会社を相手に、小鳥が丘団地に居住していた3人が、開発業者の不法行為による宅地の土壌汚染を原因として合計約23000万円の損害賠償請求訴訟を岡山地方裁判所に提起していた。この訴訟の判決が平成23531日になされ、原告らの住宅取得費用(宅地の購入代金、住宅の建築費用)の半額を損害と認めて合計約5000万円の請求を認める原告勝訴の判決であった。
 
2,事件の経過
小鳥が丘団地は昭和62年ごろに宅地造成・販売された。原告らは平成2年頃から5年にかけてこの団地を購入して家を建て、もしくは被告の仲介で宅地・建物を購入して小鳥が丘団地に居住していた者である。
平成16729日にこの団地に敷設されていた鉛の水道管をポリエチレン管に交換するために岡山市が路面の掘削工事を始めたところ、油分を大量に含んだ悪臭を放つ黒い油泥のなかに水道管が埋められていることが発覚した。それまでは、団地内で石油くさい油の臭いがすることを指摘する人がいたが、あまり問題とされていなかった。長年、埋められていた「土壌汚染」が水道管の交換作業で突如、露わになったのである。
造成当時、水道管に鉛管が使用されていたのは、この造成地には元廃油処理工場が操業していたので、その廃油工場から排出された油分による化学反応の危険があるために、造成にあたって当時は使用されなくなっていた鉛管の使用があえてなされていたとのことであった。
 
3,訴訟の提起
この団地には油分を含んだ土壌が広く覆っている状況が明らかとなり、悪臭は不快感で住宅地としてはふさわしくなく、廃白土、ベンゼン、トリクロロエチレンなどの成分によって健康を害する危険があり、原告らはもはやこの地に住み続けることはできないと考えるようになった。
しかし、すぐに他に移転できるほどの経済的余裕があるわけでなく、また被告は油分が揮発しにくくする路面の改良工事を住民によって行うよう提言するだけでなんら責任をとろうとしないので、本件訴訟を提起することとした。
購入してから既に20年を経過しようとする事案であり、また被告の仲介で購入した原告もいて、瑕疵担保責任を問うにはあまりにも法的障害が大きいと考え、不法行為構成をとった。これについても造成がなされて既に20年を経過しようとしている時期であり、かつ土壌汚染が発覚して、その原因が前述の水道管取り替え工事後に明らかになったときから3年の経過を目前に控えていたため、被告への責任追及について賛同の得られた3人(3家族)のみで訴訟を提起した。
 
4,開発業者の過失
原告の不法行為の過失のとらえ方は、違法操業を繰り返していた廃油処理工場の跡地など宅地造成すべきでなかった、宅地造成するのであれば、汚染の実態を十分に調査して汚染物質を完全に取り除いて造成すべきであった、少なくともこのような問題を起こしていた廃油工場の跡地を造成し、完全に汚染物質が除去された状況ではないことの認識が被告にあったのであるから、こうした事実関係については購入者にあらかじめ説明すべき事由であり、これらの説明がなされていれば原告らは決して購入することはなかったなどと過失の内容をまとめた。
これに対して被告は、臭いはやがて消える、原告の主張する汚染物質は当時、土壌に含まれていることについては規制されていなかったし、土壌汚染対策法などの立法はなく、これらの汚染物質が存在しているとしても過失を問われるべきではないという主張であった。
判決は、被告が本件分譲地中に廃白土、ベンゼン、トリクロロエチレン及び油分が存在する可能性があることを認識していて、居住者の安全性が害されることについては認識していたといえ、「被告としては、安全性、快適性に関するより詳細な情報を収集すべく調査をした上で、その調査内容を説明するか、このような調査をしない場合には、少なくとも認識していた各事情の外、同地中に廃白土、ベンゼン、トリクロロエチレン及び油分が存在する可能性があり、これらは居住者の安全性を害し得るものであり、また生活に不快感・違和感を生じさせ得るものであることについて説明すべき義務があったというべきである」としこの説明義務を果たさなかった不法行為を認めた。
 
5,原告らの損害
原告らは、他に住居を求めざるを得ない状況に追い込まれたことから、現に居住している住宅と同レベルの住宅の取得費用が損害といえるとして、本件購入金額をその損害とした。因果関係を立証することまでには至らなかったが、原告らは皮膚炎(アレルギー)、副鼻腔炎などの症状で長期にわたって病院通いをしたりしていて、悪臭などの日常的な不快感など諸事情を総括的に捉えて1ヶ月あたり10万円の慰謝料の請求を一定期間の計算で付け加えていた。判決ではいっさいの事情を考慮して損害額を本件各住宅の取得費用の半額のみを損害として認めた。
 
6,判決の意義
宅地造成地の土壌汚染に関して購入者が、宅地造成をした者に対して個人として損害賠償請求をして、これが認められた数少ない判決のひとつであると言える。油汚染が隠れたる瑕疵と評価できるか否か、瑕疵担保責任の法的構成が可能な取引か、時効は問題ないかなど法的な論点が多かった事案だけに先例もなかなかない。本件事案はこれらの問題をクリアしなければならない事案であり、不法行為構成をしたが、この点についてはこの選択でよかったと思っている。
不法行為については注意義務の構成が被告の反論で指摘するとおり困難な事案であったかもしれないが、被告が本件廃油工場跡地を取得するに至った経緯などの前提となる諸事情を裁判所が評価したうえで、被告に説明義務を認めたのではないかと思っている。
この廃油工場に隣接する場所に被告は別の団地を既に分譲していた。廃油処理工場が違法な操業を繰り返し、悪臭をふりまき、近くの水路に汚水を流していたことは当然にこの団地の住民を悩ませ、被告会社に苦情が持ち込まれていた。行政がいくら指導しても是正されないなか、被告会社がこの廃油工場の操業とめさせ、これらの土地を買収して跡地を造成することを決断した。つまり、油泥が工場敷地内のあちこちに放置され、何度も行政指導を受け続けていた違法操業のすさまじい公害企業の実態についてはあらかじめ被告に明確に認識があったことである。
その証拠に、小鳥が丘団地の水道管はポリエチレン管ではなく既に一般では使用されていなかった亜鉛管をあえて使用していたのである。宅地造成するにあたっては土壌汚染対策法がなくても、汚染の実態については十分に調査したうえで、廃白土などの産業廃棄物が確認されれば完全に除去して、油分に含まれていることが疑われた発がん物質であるトリクロロエチレン、ベンゼンあるいはシアン化合物などの含有の有無、程度の実態把握を行い、宅地として安心して生活できる状態にしなければならない義務が宅地造成の業者側にあるのは当然である。
しかし、前述のとおり、判決は造成地としての企画の段階、宅地造成についての注意義務違反については認めなかったものの、販売もしくは仲介の際の説明義務違反として認めた。直接に原告ら購入者に被告が接する機会は、購入もしくは仲介を受けたときであり、その際の説明義務違反を不法行為として捉えたのは被告の直近の行為の違法性を判断したものであって、その判断の手法には特別の誤りがあったとは言えない。
本件の事案に即して、安全性、快適性に関するより詳細な情報を収集すべく調査をした上で、その調査内容を説明すべきことをまず一義的にとらえ、これらの調査がなされていないのであれば、当時被告が認識していた懸念されるべき事情について説明すべきであるとした。判決は、開発業者の事前の調査義務を実質的に認めているのである。開発業者の開発、造成の責任を認定しているのであって、その意味で意義のある判決であると評価している。
なお、小鳥が丘団地をめぐっては、後に訴訟を提起した別のグループの事件が同じ裁判所係属している。
 
被告会社は、判決の翌日に直ちに控訴した。そして、控訴審は代理人を拡大して徹底的に争う方針とのことである。当方は、損害額の認定額が少なすぎるとして附帯控訴の予定である。控訴審の初回期日は平成23922日である。
 
以上
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
小鳥が丘土壌汚染訴訟・第2回「控訴審」は、2011年11月8日(火)11時30分から広島高等裁判所・岡山支部(岡山地方裁判所内)で行われます。
第1審での、第1次訴訟(3世帯)原告(住民)勝訴判決を受けて、被告(両備)が即刻「控訴」しました。
原告(住民)も、「附帯控訴」を提起し、引き続き争われます。
 
控訴人(両備)は、本件のような激しい土壌汚染の存在した廃油処理工場跡地に宅地造成を始めるに際に、汚染の実態を正確に把握するための調査はしていません。
これは、土壌汚染が明らかになればより厳格な浄化対策工事が必要なので、土壌汚染調査をせずに販売したのか、それとも土壌汚染であっても土をかぶせれば素人の一般消費者には分かるはずがないと思って販売したのか?
どちらにしても、宅地分譲会社が、このような考えで宅地を販売すれば、購入して被害を受けた一般消費者は、たまったものではありません。
 
第1回「控訴審」で、附帯控訴人(住民)は、約20年前の団地開発当時に控訴人(両備)が作成した「団地給水施設申請及び設計書」を証拠として提出しました。
これは、本件団地給水施設工事に関する控訴人(両備)作成の申請書です。
これには、「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする。」と付記されていて、申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されています。
この水道工事や、それ以前に行われた本件団地の土壌対策工事は、控訴人(両備)が主張する「外注先に任せていたので分からなかった。」というようなことではありません。
担当者だけの認識ではなく、会社(両備)として、宅地開発当初から土壌の汚染状況を明確に認識していたことは明らかです。
このような事実がありながら、まさか「土壌汚染と分からなかった。」と、宅地開発分譲会社として能力の無さを、主張はできないでしょう。
少なくとも本件分譲地は、人体の悪影響を避けるため、人が長期間滞在しない他の用途に転用する配慮が必要だったのではないでしょうか。
高単価で販売できるため宅地に転用したのでしょうが、宅地として販売する以上は、人間が生涯にわたってそこで生活する空間であるため、より厳格な造成工事が必要です。
それにもかかわらず、土壌汚染調査も実施せずに宅地造成を行ったことが重大問題です。
 
控訴人(両備)は、このような土壌の汚染状況を明確に認識していながら、土壌の完全な浄化対策をしてないにもかかわらず、宅地として、買主に事情を説明せずに販売しています。
臭いに関しても、買主に「石けんの匂い」などと事実を隠すような説明で販売しており(第14回裁判の原告本人尋問)、また購入する際に、「ペット(犬・猫)の臭い」と説明された住民もいて、そこに「販売ありき」の意図を感じます
 
これは一般消費者に「騙して販売」したことになり、宅地の「詐欺販売」になるのではないだろうか。
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が控訴し、引き続き第二審で争われます。
 
 
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岡山市「小鳥が丘団地」土壌汚染第1次訴訟(3世帯)原告(住民)が勝訴した判決を受けて、被告(両備)が控訴した「控訴審」初回口頭弁論が、2011年(H23)9月22日(木)13時30分から、広島高等裁判所岡山支部(岡山地方裁判所内)201号法廷で実施されました。
この日までに、こちら(住民)からも「附帯控訴」を提起していますので、双方の名称が複雑です。
控訴人 (両備)は、 附帯被控訴人 ・ 被告
被控訴人(住民)は、 附帯控訴人  ・ 原告
となります。
 
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
開廷前に、被控訴人(住民)から裁判所へ、証拠資料として「団地給水施設申請及び設計書」の写しを提出しました。
これは、引き続き行われる控訴審のために、被控訴人(住民)が新たな証拠として入手したもので、控訴人(両備)が、約20年前の本件宅地開発時に作成した「給水施設申請書」の写しです。
これには、「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする。」と付記されていて、控訴人(両備)が、宅地開発当初から土壌の汚染状況を明確に認識していたと主張するための証拠資料です。
作成時期が古く、文字が鮮明でないので、「初回弁論」の開廷前に直接、裁判所へ提出し、また裁判所から控訴人(両備)へ、その場で受取手続きが行われました。
 
控訴人席に、新しい弁護士(東京)を含めて弁護士計4名(継続の菊池弁護士を含む)が、被控訴人席に、河田弁護士と住民3名の計4名が、着席し、定刻に裁判官3名が入場し、審理が始まりました。
 
簡潔に記述するために、控訴人訴訟代理人弁護士は「両備弁護士」、被控訴人ら代理人弁護士は「住民弁護士」と略します。
 
(裁判長)
提出された書面は、
控訴人(両備)から、「控訴理由書」と証拠資料「乙33号証から乙40号証」までと、
被控訴人(住民)から、「控訴答弁書」と、「附帯控訴状」と、(今日提出の「給水施設申請書」)証拠資料ですね。
「附帯控訴」に対する(控訴人(両備)からの)答弁書は、ありませんか?まだ?提出しない?
 
(両備弁護士)
附帯控訴の内容については、争います。
 
(裁判長)
和解の意向は、ないですか?
 
(両備弁護士)
和解を拒否するものではありませんが(本音か疑問)、それよりも先に「旭油化」から本件土地を取得したときの経過資料があるので、まず、それを提出して主張させていただきたい。
 
(裁判長)
追加書面は、いつ頃できますか?
 
(両備弁護士)
1か月ぐらいで。
 
(裁判長)
では、1か月半ほど期間を取って、続行期日を決めましょう。その後、和解も念頭に入れて進めるということでいきましょう。
 
<次回期日を調整する>
 
(裁判長)
次回期日は11月8日(火)11時30分からにします。追加書面は10月24日午前中までに提出してください。
 
以上。
裁判終了時刻;13時35分。
 
余談ですが、「両備」が控訴するに際し、弁護士増員を要請した先は、東京の「西村あさひ法律事務所」で、日本でも屈指の規模の事務所ということでした。
ネットで検索してみると、400名を超える弁護士を擁する日本最大の法律事務所のようです。
今回、控訴人(両備)訴訟代理人で主任弁護士と思われる、小澤英明弁護士は、この事務所所属で、主な取扱案件は、フッ素の土壌汚染裁判で一審・二審で判決が逆転し、最高裁で売主が勝訴(平成22年6月1日最高裁判決)した裁判の売主側担当弁護士だったようです。
 
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が控訴し、引き続き第二審で争われます。
 
 
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岡山市「小鳥が丘団地」被害住民が提訴した第1次訴訟(3世帯)土壌汚染訴訟・第一審判決で原告(住民)が勝訴し、これを受けて被告(両備)が控訴しました。
控訴人(両備)からの控訴通知を受けて、第1回口頭弁論(2011年9月22日)前に、被控訴人(3世帯住民)からも「附帯控訴」を提起しました。
 
この3世帯住民提出「附帯控訴状」を掲載します。
 
 
 
附帯控訴状
平成23年9月14日
広島高等裁判所岡山支部 御中
 
附帯控訴人ら代理人弁護士   河 田 英 正      
同             大 本   崇      
同             寺 山 倫 代      
 
7048126 岡山市東区西大寺浜×××番×号
附帯控訴人(被控訴人)     藤 原   康
7048103 岡山市東区河本町×××番地×
同               岩 野 敏 幸
7090611 岡山市東区楢原×××番地×
同               ○ ○ ○ ○
7000817 岡山市北区弓之町2−15弓之町シティセンタービル3
河田英正法律事務所(送達場所)
上記附帯控訴代理人弁護士     河 田 英 正
同                大 本   崇
同               寺 山 倫 代
 
電話 0862312885
FAX  0862312886
7048112 岡山市東区西大寺上一丁目1番50号
附帯被控訴人(控訴人) 両備ホールディングス株式会社
上記代表者代表取締役         小 嶋 光 信
 
 
 
損害賠償請求附帯控訴事件
訴訟物の価額  177,883,780円
ちょう用印紙額     831,000円
 
広島高等裁判所岡山支部平成23年(ネ)第218号事件(初回期日平成23922日)における附帯控訴である。
 
第1 附帯控訴の趣旨
1,原判決主文1項ないし3項を以下のとおり変更する
一 附帯被控訴人(控訴人)は、附帯控訴人○○○○に対し、58897520円及びこれに対する平成16928日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
二 附帯被控訴人(控訴人)は、附帯控訴人○○○○に対し、58759670円及びこれに対する平成16928日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
三 附帯被控訴人(控訴人)は、附帯控訴人(被控訴人)○○○○に対し、110241390円及びこれに対する平成16928日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 
2,訴訟費用は1審、2審を通じ全額附帯被控訴人の負担とする。
 
との判決を求める。
 
 
第2 附帯控訴の理由
1原判決は、本件造成地に建築した住居はその市場価格は、50パーセントとして、取得価格の50パーセントを損害として認めた。そして、「健康被害等を理由とする慰謝料については認めることができない」として慰謝料の請求をいっさい認めなかった。
 
現在、本件住宅地を、家族らが団らんの時間を持ち、この場所を起点として働き、やがては終の棲家として平穏な日々を暮らすための住宅物件として購入する者は皆無である。いくらかの市場価値を有しているとはいえ、住宅地として当たり前に生活する本拠地としての経済的価値はない。
被控訴人らは、このような住宅地にもはや安心して住むことができないが故に、他の地域に住居を求めざるを得ない立場に立たされている。新たに、本件住宅を購入する際に期待された住宅と同程度の住宅地を確保し、建物を建てなければならない立場に立たされているのである。
こうして、被控訴人らが損害としているのは、新たに他の場所に住居を取得するために必要となった費用である。その意味で、本件住宅の取得費用と同額を損害として計上したのである。
本件損害発生に関して附帯控訴人(被控訴人)らの側に何ら責められるべき事情はない。従って、取得価格の50パーセントのみを損害として認めた原判決は損害額の評価を誤っているものであり、全額が認められるべきである。
 
3,附帯控訴人(被控訴人)らの損害の内容については原審平成2169日付原告準備書面、平成221217日付原告準備書面14ページ以下に記載したとおりである。
それぞれに、検討を重ねて終生ここで住むことを決断して購入を決断したものであった。他の購入者もそうであるように、本件団地が「小鳥が丘団地」の名前で示されるとおり、市街地に近い自然環境豊かな物件であることが購入の動機となって附帯被控訴人(控訴人)の説明を信頼して購入した。
しかし、現実には附帯控訴人(被控訴人)らは、激しい土壌汚染の存在する本件団地に居住を続けてきていた。
通常、健康に与える影響から使用されなくなった鉛管からの飲料水をその事実を知らないまま使用せざるをえなかった。この鉛管が油泥の中で腐食している実態をみてから、水道水を感覚的に使用することができなくなり、飲料水を購入したり、近くの名泉といわれている湧水地から飲料水を確保して飲用するようになった。
ガス機器具からのガス漏れが確認できないのに、地中からのガス発生とみられる影響で家の中のガス漏れ警報機が鳴るなど不自然な現象があった。
団地全体に揮発性の油の臭いが漂うこともあった。
地中からガスが出ていることが確認できる現象も経験していた。
長い間、附帯控訴人らは、こうした土壌汚染物質からの揮発性ガスを吸入し続けてきた。附帯控訴人(被控訴人)らは、有害な物質に低濃度、長期暴露でさらされ続けてきていたといえる。
湿疹などのアレルギー性皮膚炎に悩まされたり、アレルギー性鼻炎症状で治療を受けるようになったりした。同様の症状は、附帯控訴人(被控訴人)ら以外の本件団地の住民の多くの人に認められ、これらの呼吸器系の症状、アレルギー性皮膚炎などの疾患は、土壌の油分から揮発したガスの影響であると推認される。
附帯控訴人(被控訴人)らは、こうした激しい土壌汚染の存在する住居に住み続けなければならないことによって生じた被害の総体を慰謝料として請求しているのである。これを金銭的に評価するならば1ヶ月あたり10万円をくだらないと思料する。
よって、附帯控訴人(被控訴人)は、付帯請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。
 
以上
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が控訴し、引き続き第二審で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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