小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

住宅団地の土壌汚染

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2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
 
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
 
(両備)は、 控訴人  ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人  ・ 原告 。
 
 
次に、[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面、です。
 
 
平成23年(ネ)第218号 損害賠償請求控訴事件
平成23年(ネ)第297号 損害賠償請求附帯控訴事件
控訴人(附帯被控訴人)  両備ホールディングス株式会社
被控訴人(附帯控訴人)  藤原 康 外2名
 
控訴人第2準備書面
平成23年11月4日
広島高等裁判所岡山支部第2部 御中
 
           控訴人(附帯被控訴人)訴訟代理人弁護士            小澤英明
                                                                              菊池捷男
                                                                              渡邊典和
                                                                                 (本件連絡担当)
                                                                              國友愛美
                                                                              森 智幸
                                                                              大山 亮
 
 
 
平成23年10月31日付け被控訴人ら準備書面に対して、以下に反論する。
 
第1 「第1、控訴人の説明義務」について
 
ここで被控訴人らは、控訴人の調査義務を前提としているが、現在土壌汚染対策法で特定有害物質として規制されているベンゼンやトリクロロエチレン等の物質(以下、「本件特定有害物質」という。)が存在すると疑うべき事実関係を控訴人は知らなかったものであり、これは、当時の分譲業者には期待できなかったものであると控訴人は主張しているのであって、被控訴人らの反論はこの主張に対しての反論となっていない。
被控訴人らの主張は、本件分譲当時の土壌汚染に対する社会的意識が現在と全く異なっていることから目をそらすものであり、本件分譲があたかもつい最近行われたかのような錯覚に陥っている。本件分譲当時、土壌汚染に対する社会一般の意識は極めて低いものであった。現在であれば、土壌汚染対策法も施行され、社会全体が土壌汚染に強い関心を抱いているから分譲業者が土壌汚染について注意を払うことが必要とされるが、本件団地造成当時には、取引関係者も、また、岡山県や岡山市といった行政も、土壌汚染について意識していなかった(詳しくは、第2の2項で述べる。)説明義務や調査義務は、その当時の取引における一般的な認識を前提とすれば当然に調査や説明をするべきであるという規範があるから課せられるものであるが、本件分譲時には、そもそも土壌汚染に対する社会認識自体が極めて希薄であったことから、調査や説明をすべきという規範が生じる前提を欠いている。
なお、分譲時の資料提出については、訴訟提起から時間がたった段階での提出となってしまったものの、当該資料が出てきたのは、既述(控訴人第1準備書面8頁)のとおり、平成23年4月の控訴人の不動産部門の移転に伴うもので、第一審の口頭弁論終結時より後のことである。
 
第2 「第2、控訴人の危険な土壌汚染の認識」について
 
1 1項について
 
ここで「危険な有害物質」という言葉で、被控訴人らは本件特定有害物質のことを指していると思われるが、それをなぜ当時控訴人が予見できたのか、その根拠が何かが問題で、被控訴人らの主張はこの点に正面から答えるものではない。控訴人は、当時、世間一般の人々と同様に、本件土地に放置され堆積されていたものは、植物性油脂製造の際に発生する残さであるという認識以上の認識をもたなかったのであるから、なぜ、そのことから本件特定有害物質の存在を認識できるのかを被控訴人らは明確にすべきである。
 
2 2項について
 
ベンゼンやトリクロロエチレンによる土壌汚染は、平成14年の土壌汚染対策法の規制により広く知られるようになったが、土壌汚染に関する環境基準に挙げられたのは、本件土地の分譲開始後の平成3年であり、当時でも、ごく限られた者以外、土壌にこれらが含まれることに注意は向けられていなかった(控訴理由書「第4 土壌汚染に関する取引関係者の意識と取引慣行」で詳述した。)。実際、廃棄物の堆積について述べている公害苦情処理事例集(乙第26号証)にも、土壌汚染については一切触れられていない。あくまで悪臭と廃棄物、水質汚濁の問題だけが取り上げられているにすぎない。これらについては、悪臭防止法や廃棄物処理法、水質汚濁防止法といった規制法が従前からあったため、社会的にも認知されていた。しかし、土壌汚染については認識されていなかったのである。わかりやすくいえば、地表より上の廃棄物の堆積については意識をもっていたが、地「中」に有害物質が染み込むことの社会的問題については、行政も含め意識されていなかった(公害苦情処理事例集の記載はこのことを如実に物語っている。)。現在であれば、有害な物質を含むものが堆積していれば土壌汚染も併せて問題にするであろうが、その当時は廃棄物には注意されていても、土中までは問題とされていなかったのである。
まして、廃油にベンゼンやトリクロロエチレンが含まれるという認識は社会常識ではなかったし、分譲業者においても同様であった。被控訴人らは、現在の判断基準を過去の判断基準に置き換えようとする根本的な誤りを犯している。被控訴人らが引用している原審判示部分に根拠がないことは、控訴人第1準備書面「第1 旭油化の操業内容と控訴人の認識」 において詳細に主張した。
 
3 3項について
 
旭油化のオーナーが瑞穂産業と名前を変えて会社を設立し、他所で違法行為を行っていたとしても、他所での行為を本件土地での行為と同視できないことは言うまでもない。また、土中への特定有害物質の浸透が意識されていなかった中で各種の違法行為があったとしても、本件土地の本件特定有害物質の存在に予見可能性がなかったことに何ら関わりがない。
本件土地でドラム缶が地中に埋められていたことはそのとおりだが、それを控訴人は撤去している。旭油化が悪臭を生じさせていたことはそのとおりであるが、だからこそ、控訴人は既存の分譲地(本件土地の北側隣接地である「小鳥の森団地」)の買主を守るために、法的義務がない中で本件土地を購入してまで、旭油化を立ち退かせたものである。しかし、旭油化が廃油を集めて不法に地中に直接投棄していたという認識は控訴人にはなかった。岡山県や岡山市も旭油化が廃油を集めて不法に地中に直接投棄していたことについて認識していたという証拠もない。被控訴人らは、まるで旭油化が豊島に投棄したように本件土地にも廃油を直接投棄したかのように主張するが、ドラム缶が埋められていたということと廃油の直接投棄とは当然ながら別のことである。また、仮に、豊島事件の全容が明らかになる中で、旭油化が違法操業と著しい環境破壊を続けてきていたことが明らかになったとしても、分譲当時にこのような事実が判明していたわけではない。被控訴人の主張する事実からは、むしろ、豊島事件が明らかになるまで旭油化の実態について具体的には不明であったように思われる。
 
 
次回に続く。
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
 
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
 
(両備)は、 控訴人  ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人  ・ 原告 。
 
 
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面、の続きです。
 
 
(控訴人平成231024日第1準備書面について)
 
第4,被控訴人(附帯控訴人)らの損害
1,被控訴人(附帯控訴人)らの被害については、原審平成2169日付原告ら準備書面に記載のとおりである。財産的損害について新たに住居を求めるための費用(本件住居の取得費用を算定の基準とした)と慰謝料として健康被害も含めた包括的な損害を請求した。しかし、原審では財産的損害の一部のみしか認められず、慰謝料の請求については認められなかった。
 
2,控訴人は、健康被害に関して①揮発性のガスが本件地中から湧出していたという証拠がないこと、②被控訴人らの診断書には本件地中にある特定有害物質との関連が記載されていないことなどから、被控訴人らの健康被害には本件土壌汚染は関連していないと主張している。
揮発性ガスが本件地中から湧出していたことの証拠がないのは、控訴人側において、これらの調査を果たしてこなかったからである。異臭を感じてきた小鳥が丘団地の住民が多数いて、土壌汚染の実態からベンゼンなどが含まれたVOCが発生していたことは容易に推認できる事実である。
そして、原告らに発生した呼吸器系の症状、アレルギー性皮膚炎の発症、増悪は、このVOCによる影響の可能性のあるものである(甲37号証)。
被控訴人らの主張する健康被害が、本件土壌汚染の影響であることが否定できず、その可能性が認められる以上、これらの症状の発症は慰謝料発生の一つの根拠事情として考慮されるべきである。
 
3,被控訴人(附帯控訴人)らは、他に安全な住宅地を求めなければならなくなった財産的損害と危険な住宅地に長期に居住を強いられてきていたこと、土壌汚染が顕在化してからは不安な日々を過ごさざるをえなかったこと、前記の健康被害に原因もわからず悩まされてきていたこと、何よりも環境のいい安全な棲いの住み家として多額の資金をつぎ込んで取得した住宅に住むことができなくなり、描いた人生設計を狂わされてしまったことなど一連の精神的損害として包括的に慰謝料として請求している。
被控訴人(附帯控訴人)(A)は、両親と子ども4人でこの住居での生活が始まり、やがて両親を亡くし、子どもたちも独立し、長男家族との生活がこの住宅地で始まろうとしていたときの本件土壌汚染の発覚であった。もちろん、この住宅地で長男家族との共同生活ができるわけでなく、長男が別に建てた家に同居せざるをえない状況となった。
被控訴人(附帯控訴人)(B)は、妻、子ども2人の4人家族として、高校進学などを考えて、従前に居住していた住宅を処分しての購入であった。同被控訴人(附帯控訴人)本人の外に妻、子どもらもアレルギー症状が出始めて、現に医者にかかって治療をしていた。台所に設置しているガス漏れ警報機が突然に鳴り出すなどの事実を経験している。経済的事情で本件住宅を担保にいれての融資は実現せず、ついに競売にかかり、手放し、雇用促進住宅に居住するようになっている。
被控訴人(附帯控訴人)(C)は、特にこの地を選択して他所からの転居であり、夫、長男、長女家族らの6人で居住が始まった。この家族らとともに居住し、多額の住宅購入資金を投入して長女家族が整骨治療院を同所で営みながら生活するという計画であった。そのために特に2区画をまとめて購入した。しかし、本件土壌汚染が発覚し、この整骨治療院の営業にも多大な被害を被り、転居しようにもいまやその資金の目途もなく、やむをえず、この地で不安をいだきながらの生活を強いられている。同被控訴人(附帯控訴人)は、長期にわたって、アレルギー症状の皮膚炎が治まらず、今でも通院治療を余儀なくされている。
被控訴人(附帯控訴人)らの、本件土壌汚染によってそれぞれにもたらされた結果は、終の棲家として夢を描いて購入した物件でありながら、人生最大の無駄な買い物をして、夢が破れ、予期せぬ生活を強いられていることにある。この損害に対して慰謝料が認められて当然である。なお、答弁書において被控訴人が引用した最判平成161118日は、不動産取引において説明義務を認め、その説明義務違反を不法行為とし、慰謝料請求権を認めた判例である。
 
以上
 
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面、は以上。
 
 
次回に続く。
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
 
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
 
(両備)は、 控訴人  ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人  ・ 原告 。
 
 
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面、の続きです。
 
 
(控訴人平成231024日第1準備書面について)
 
第3,ずさんな造成工事、土壌汚染対策
1,控訴人は、本件土地の取得に至る経過、造成工事の経過とその内容について新たに主張を補充し(同控訴人準備書面第2)、万全の工事を施工して、本件損害発生に至ることは予想できなかったと主張をしているようである。
しかし、これらの事実経過は、改めて控訴人らは本件土壌汚染の実態について詳しく知りうべき状況にあり、汚染の経過と激しい土壌汚染の実態を知っていたことを確信させるものである。
なお、土地取得経過、造成工事の経過のなかで、土壌汚染の実態について何らの調査もなされていない。控訴人の自らの責任において正確な汚染の実態把握なくして、適切な汚染対策、除染工事、土壌改良工事等はなしえない。
工事の途中で、埋もれているドラム缶に気づいたり、途中で一部の汚染土壌の搬出をしたり(乙57号証)、計画的な土壌汚染対策がなされていなかったのは明白である。
岡山県から本件土地の測量図を受領したこととかによって、岡山県が宅地造成地として適地であるとのお墨付きを与えたわけでもない。
土壌分析の報告書(乙72号証)は、サンプル4点の土壌分析結果はpH濃度はほぼ中性の値を示しているとなっているが、わずか数点のサンプルであり、どこの土壌の検査結果であるのか明らかにされてなく、しかも本件造成地の全体の濃度として評価できるものでもない。地盤改良工事をし、盛り土などの客土の部分を計測したのであれば、中性の値を示すのは当然である。
 
2,控訴人の主張によって、ずさんな造成工事、土壌汚染対策の実態がより明らかとなっている。
控訴人の旭油化からの土地取得にあたって、旭油化が履行すべき地下工作物、廃白土などの撤去が不完全であり、その後も訴訟などに発展して熾烈な争いを旭油化側としてきていた。
そして、造成工事中にはたくさんのドラム缶が埋め立てられていた事実が判明して、搬出をしている。その際の廃油処理は115トンにも及んでいる(乙66号証)。
さらに、油分を含んだ土1450トンを産業廃棄物として搬出したとの説明もある(乙57号証)。
これらの記述だけですさまじい汚染があったことが推測されるが、それがどの範囲でなされているのか控訴人側において調査がなされていないので明確ではない。
ちなみに、岡山県は、昭和5763日に工場内に放置している産業廃棄物や汚泥3500トンを除去するよう処理命令を出していた(甲1号証の1)。控訴人が主張する昭和58110日に撤去確認調査が行われたとするものは、この撤去の事実に関してである。敷地地上に放置されていた産業廃棄物と汚泥の撤去の確認であり、行政指導した内容が適切に是正されているかの確認であり、適切な土壌汚染対策がなされたことのお墨付きでないことは明白である。
また、控訴人会社と旭油化側である瑞穂産業との争いは、甲3号証和解調書和解条項6項の「本件土地上の〜」廃白土、油脂付着物の除去の履行をめぐってであり、土壌汚染の対策をめぐるものとなっていない。この和解条項が最終的に履行された状態となったからといって、土壌の安全が確保されたことにはならない。宅地として安全なものを提供する義務は、正に控訴人の責任なのである。
原告らは、本件訴訟提起にあたって、造成工事に携わった人らからも造成工事の内容について話を聞いてきていた。廃油のはいったままのドラム缶がいくつも放置され、造成工事の際に地中に埋めたまま工事も進められて、中には工事中にドラム缶から廃油が流れでてきたこともあったなどと話してくれる人もいた。しかし、被控訴人らはこれらのことはうわさ話の範囲をこえるものでなく裏付けのとれない信頼性に欠ける事実としてあえて主張してこなかった。
しかし、大量の廃油のはいっていたドラム缶が処分されいること、油分を多く含んだ土壌が産業廃棄物として処分されていた事実などが控訴人側からの書証提出(乙66号証など)で明るみにでて、被控訴人らが調査した際に聴取したドラム缶をそのまま埋めて造成工事をしていたなどとの証言は十分に信頼できるものであったと考えられる。
 
3,現在の土壌汚染の実態は、原審平成221217日付原告準備書面「第4汚染の実態と原因」にまとめたとおりである。この汚染の原因は、旭油化の操業に伴うものであること以外になく、そのことは争いようのない事実である。控訴人が本件土地を取得した当時、汚染の実態をきちんと把握すべく土壌汚染に関して調査をし、その結果に基づいて適切な土壌汚染の土地改良工事などを計画して、工事が実施されていれば、本件のような被害はでなかった。このことがなされていない以上、控訴人に本件土地の販売時に本件説明義務が問われるのは当然である。
これらの工事がいかにもずさんであったことは、電気探査結果資料(甲6号証)、ボーリング柱状図(甲17号証)からも推測される。電気探査の結果は、縦型の低比抵抗ゾーンが「タンク跡に位置する箇所に多く見受けられ液性の油が地下の深度方向に漏洩」していて、タンクから流入されていた油分が地下方向に漏洩していた事実が指摘されていて、これらの液性の油の処理がなされないで残されたまま造成工事がなされていたことを意味している。
ボーリング柱状図(№3)では、表面30センチ程度にはアスファルト、砕石であり、4メートル40センチぐらいまではシルト質砂礫であって、グリース状の混入物があり、悪臭が確認されている。その下層域の5メートル80センチぐらいのところはところどころに金属片、ボロ布が混入、グリース状の混入物も見られ、8メートル50センチのところでも金属片があり、悪臭成分の存在が指摘されている。とうてい、十分な土壌改良工事などの適正な造成工事がなされていたとは言えない。
また、「廃油工場跡地でも化学製品を使用しなければ給水施設を設置することができることになり、油分が生活の安全性や快適性に特に影響を及ぼすものではない」(同控訴人準備書面22ページ)との飛躍したしかも住宅地購入者の安全を全く無視した認識を持ち出すにいたっては、なにおかいわんやである。
 
 
次回に続く。
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
 
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
 
(両備)は、 控訴人  ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人  ・ 原告 。
 
 
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面、の続きです。
 
 
(控訴人平成231024日第1準備書面について)
 
第2,控訴人の危険な土壌汚染の認識
1,控訴人は、①旭油化が違法操業を繰り返していた産業廃棄物業者であったこと②昭和56年頃の工場敷地内は油分を大量に含んだ汚泥がそのまま放置されていて、ドラム缶などが散乱している状況にあったこと③旭油化の北側を流れる沼川に油膜が湧き、魚が浮き、周辺に悪臭を放散させるなどの環境被害をもたらしていたこと④何度も何度も旭油化に対して行政指導がなされたが、これらに応じようとしてこなかったことなどの事実は控訴人は正確に認識していた。
行政指導によってはなんら解決されないため、控訴人会社が既に社会問題化していた本件土地を買い取って退去させるしか解決方法がないと考えられたからこそ、控訴人が買い取って根本的な解決を図ろうとした事実経過そのものに争いはないはずである(甲3号証和解調書紛争の実情に端的にまとめられている)。
そして、この土地の評価をめぐって控訴人と旭油化の交渉は長期化したが、最終的には昭和57727日に和解調書によって控訴人会社が取得するとの和解での契約が成立したのである(甲3号証)。
この取得の経過のどの段階においても土壌汚染の実態把握について調査はなされていない。汚染の実情をそのまま認めて取引がなされたのである。
このような汚染の現状、旭油化の法を無視する態度であることを認識しながら、何も調査もしないで、植物性油脂製造の際に発生する残さ以外の危険な有害物質が含まれていないなどと判断できる状況になかった(平成221217日付原審原告ら準備書面第1ないし第3に記載)。
 
2,控訴人は、「公害苦情処理事例集」(乙26号証)や新聞(甲1号証の1,2)などで、旭油化の説明に「食用油などをつくる際に産業廃棄物として出る〜」などの記載があり、控訴人らはこれらの情報を信じるしかなかった旨の主張のようであり、石油系鉱物油の汚染は記載の業態からは認識可能性がなかったと主張するが、控訴会社はこのような説明を第三者的に評論する立場ではなく、現に存在していた汚染の実態を正確に知らなければならない立場にあったのであって、また目の当たりにその汚染の実態については目にしてきていたのであり、それらの記載を根拠に知るうべき可能性がなかったことにならない。
岡山県議会議事録(乙44号証)においても旭油化の法を無視し、住民との間でトラブルを起こし、著しく環境破壊している事実が指摘されている。
市議会議事録(乙45号証)では、串田議員が夏場は窓を開けることもできないほどの悪臭が漂い、家庭内ではいざこざが生じて我慢の限界にきていること、汚水を貯留しているタンク内の汚泥が工場敷地内に積み上げられている事実が指摘されている。
旭油化は、悪質な遵法精神に欠けた産業廃棄物処理業者であり、ベンゼンやトリクロエチレンといった物質が含まれない廃油しか扱っていないなどと信頼できる根拠は皆無であった。
原判決が指摘しているとおり、「ベンゼンやトリクロエチレンを使用していることは一般的に容易に予測しうることであり」(原判決書23ページ)、あえてこれらの危険物質を排除していたなどと期待しうる状況でなかったことは明白である。
被控訴人らに説明されてきたように「石鹸工場」などとは似ても似つかないしろものであった。
 
3,旭油化は、地域住民に公害をまき散らし、度重なる行政指導にも従わなかった極めて悪質な産業廃棄物処理業者であり、そのことは控訴人も知っていた。それらの論拠については、原審平成221217日付原告ら準備書面第1項ないし第3項に記載したとおりである(乙44号証、乙43号証参照)。
原審でも認定されている事実であるが、旭油化は本件土地から退去して廃業したはずであったが、新たに瑞穂産業を設立し、吉井町草生地区で従前と同様に廃油処理業を始めた。廃油処理業とは名ばかりで、工場敷地内に穴を掘りそこに廃油を不当投機して処理していた。
昭和585月、たちまち地下水、農業用水が汚染され、施設の撤去を余儀なくされている(甲7号証)。
今回の控訴人準備書面で明らかにされたことであるが、控訴人は、そのころは旭油化との上記和解金の支払いをめぐるトラブルが発生していて、その処理をめぐって瑞穂産業と交渉をしていた。
吉井町で旭油化が名前を変えて廃油処理業をしていた瑞穂産業がその交渉相手となっていて、控訴人も瑞穂産業がこのような悪質なことをしていたことは、その交渉経過からみれば控訴人側は十分に認識していたはずである。
同じような廃油の不法投棄が旭油化の敷地内でも行われていたのではないかと疑わされる重要な事由である。
被控訴人らは平成191210日付原審原告ら準備書面第1、3項で瑞穂産業の不法投棄について主張したが、被告はこの事実を不知ないし争うとしていた(原審平成20310日付被告準備書面第1、1,(2))。
 
旭油化は、その操業においては瑞穂産業のやっていたことと同じことをやってきていた。
今回の控訴人の主張でより明らかになったことであるが、多くのドラム缶が地中に埋められ放置されている状況であった。直接、地中に廃棄していたのではないかと推測できる控訴人側の電気探査の結果(タンク跡に位置する箇所に液性の油が深度方向に漏洩)も報告されている。
旭油化は、廃油を集めて、以上述べたように不法に地中に直接投棄したり、その一部は、当時最大と言われた産業廃棄物大量不法投棄事件として報道された豊島に運ばれて投棄されていた(豊島に旭油化から廃油が運搬・投棄されていた事実は、被控訴人代理人河田が、豊島産廃不法投棄事件において、当該産廃処分場運営会社及び代表者の破産管財人として関与し、管財業務として民事事件を担当するなかで、関連の刑事記録に触れることができ、その刑事記録に旭油化から廃油が運搬業者を通じて豊島に投棄されていた事実の供述調書が存在していたことからも事実の確認ができている)。
旭油化が、遵法精神のかけらもなく、違法操業と著しい環境破壊を続けてきていたのは客観的な事実である。
 
 
次回に続く。
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
 
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
 
(両備)は、 控訴人  ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人  ・ 原告 。
 
 
次に、[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面、です。
 
 
平成23年(ネ)第218号 損害賠償請求控訴件                                               直送済
控訴人  両備ホールディングス株式会社
被控訴人 藤原 康、岩野敏幸、○○○○
 
準備書面
平成23年10月31日
 
広島高等裁判所 岡山支部第2部 御中
 
700-0817 岡山市北区弓之町215号弓之町シティセンタービル301
                    河田英正法律事務所(送達場所)
           被控訴人ら代理人弁護士  河  田  英  正
電 話 086−231−2885
FAX 086−231−2886
 
 
 
控訴人平成231024日第1準備書面について
 
第1,控訴人の説明義務
控訴人は、平成231024日付第1準備書面において、旭油化の操業内容から石油系鉱物油の存在は考えられなかったこと、本件土地を取得にあたっての交渉、その後の地盤改良工事などがなされて造成されたので、油汚染がおきることなど予測可能性はなかった旨の主張をしている。
しかし、旭油化が操業していて、控訴人らがこれの買収を検討し、これを旭油化から購入して宅地造成し、これらを宅地として販売をしていったどの段階においても自らこれらの土壌汚染の実態について被控訴人において独自に調査した形跡は皆無であり、その調査をしなかった以上、旭油化の激しい油汚染の跡地に造成されたものであるなどのこれらの事実関係、原判決で指摘されている説明義務あるとされた内容(原判決書25ページないし28ページ)については販売時の被控訴人らに対する説明義務を免れるものではないのは当然である。
しかも、今回主張している事実関係をもって、本件土壌汚染が予測し得なかった事情であるとはとうてい評価しえず、控訴人らの主張の事実関係は、逆に激しい危険な土壌汚染の存在を疑わせる事情、現に激しい土壌汚染を認識していたか、少なくとも認識しえた事情でしかない。
なお、控訴人は原審において、本件土地の造成当時の資料は存在しないと断言しながら、この時期になって実は存在したと突然に提出してくることは、極めて不誠実な訴訟態度であると言わざるを得ない。
 
 
次回に続く。
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
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