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19日 南海電鉄から購入した土地の土壌汚染が発覚したため、大阪市が同社に対策工事費の全額負担を求めて府公害審査会に調停を申し立てていた問題で、市は19日、総額3億1370万円のうち、同社が2億6670万円を負担する内容の調停案に双方が合意したことを明らかにした。 市議会の承認を経て、調印される見通し。土地は西成区の工場跡地約1・5ヘクタール。当時誘致を目指していた五輪の競技会場用として市が2001年に購入したが、事前に土壌調査を求めておらず、契約にも汚染判明時の売り主側の責任を明記していなかった。 04年に基準の最大52倍の鉛が検出され、06年4月に調停を申し立てていた。調停案は、将来予想される最終対策工事費の一部など4700万円を市が負担する形だが、市は「売り主の責任を求めてきた主張がほぼ認められた」と説明。 同社は「社会的責任の点から早期に問題解決を図るべきと判断した」とのコメントを出した。 |
土壌汚染裁判例
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被告人:港湾運送会社を営む株式会社の代表取締役
犯罪事実:廃油及び廃酸等が入ったドラム缶を放置して捨てた 主 文:金5000円を1日で換算した期間被告を労役場に留置する http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/29F9B5CA02BC8FF149256FAC00350D85.pdf |

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郵政売却地から産廃 堺の会社が損賠提訴一括売却後に転売 住宅会社は日本郵政や転売した業者を相手に、撤去費用など約1億円の損害賠償請求訴訟を大阪地裁堺支部に起こして係争中で、「廃棄物があったことを知り得たはずなのに売却したのは詐欺的行為」などと主張。 http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20090316-OYO1T00281.htm?from=top 郵政売却地から産廃 堺の住宅開発会社 約1億円求め提訴3月16日11時55分配信 産経新聞旧日本郵政公社時代に日本郵政から堺市の住宅開発会社へ転売された同市内の公社社宅用地の地中から、大量の産業廃棄物などが見つかったとして、住宅開発会社が日本郵政や転売した2業者に産廃の撤去費用など約1億円の賠償を求める訴訟を大阪地裁堺支部に起こしていることが16日、分かった。 訴状によると、住宅開発会社は平成19年6月、堺市中区の旧郵政公社の鉄筋5階建て社宅(敷地面積約3370平方メートル)を、郵政公社から東京の業者を通し売却を受けた大阪府吹田市の不動産会社から購入。同8月から建物の解体工事を行ったところ、地中からコンクリート、ガラス、木片など産廃物や生ゴミ計約5300立方メートルが見つかった。開発会社は20年2月から約1億600万円をかけて産廃などを撤去した。 開発会社側は「地中に大量の廃棄物が存在していたことを認識していたのは明らか」と主張。日本郵政と不動産会社など転売にかかわった2社に損害賠償を求め、昨年8月に提訴した。 これに対し日本郵政側は「地中に廃棄物が存在した認識はなかった」と反論し、争う構えを見せている。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090316-00000552-san-soci 売却地の産廃処理に6300万円/不法投棄か 売り主の横須賀市が負担1月10日9時0分配信 カナロコ横須賀市が民間事業者に売却した安浦地区の埋め立て地に大量の産業廃棄物が埋設されていたことが九日までに分かった。不法投棄されたものとみられるが、投棄した人物も特定できないため、市は売り主の責任として廃棄物の処理費用約六千三百万円を負担することになった。 産業廃棄物が見つかったのは日の出町三丁目のS区(広さ約一ヘクタール)と呼ばれる場所。かつては三方が護岸に囲まれた入り江で、同市が一九九二年度までに約六メートルの深さで埋め立てた。 住宅展示場などに利用された後、二〇〇七年十月に複数の民間事業者が共同でマンションの建設予定地として約三十五億五千万円で購入した。昨年四月に業者が地盤の試し掘りをしたところ、大量の産業廃棄物を確認。深さ二〜三メートルから上の部分でフェンスや木材、自転車、コンクリートのガラ、家庭ごみなどが埋まっていた。 廃棄物が埋まっていたのはS区の中でもかつての護岸に近い場所。周辺は道路が走っており、比較的浅い部分だった。市港湾部は埋め立てを終えるころに何者かが不法投棄したとみている。 市は、処理する責任は市側にあるとして、昨年九月に市議会で可決された市臨海土地造成事業会計補正予算に約六千五百万円を計上して処理費用を全額負担することに。事業者は昨年九月から廃棄物の処理を行ってほとんど終了しているが、処理量は十トンダンプ車五十台前後に相当する三百六十立方メートルに及ぶ。最終的な処理費用は約六千三百万円だったという。 市港湾部によると、港湾区域の埋め立て地で市が負担して不法投棄物を処理した事例はなかったという。市の担当者は「当時は海中に投棄されたため、見つけられなかったのではないか」と釈明している。
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<<争点:オイルによる土壌汚染>> 平成13(ワ)19581損害賠償請求 原告:マンションデベロッパー 被告:鉄鋼会社 主文:被告は処理費用4594万円に金利を付けて支払え http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/ADFCB82106BA86E449256CAE0022C7C4.pdf |
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購入した土地からダイオキシンやポリ塩化ビフェニール(PCB)が検出され、多額の処理費を要したとして、セイコーエプソン(長野県諏訪市)が売り主の王子製紙(東京都中央区)に約6億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は8日、約5億9000万円の支払いを命じた。 綿引穣裁判長は「検出されたダイオキシン類が環境基準を超過するなど、汚染土壌の存在は瑕疵(かし)に当たる」と述べた。被告側は、エプソンの掛けた費用は高過ぎると主張したが、「調査や処理は意味のあるもので、不当に過大とはいえない」とした。 判決によると、セイコーエプソンは2000年7月、長野県塩尻市の土地約3万平方メートルを購入。その後の調査で土壌汚染が見つかり、約8300トンを処理した。 セイコーエプソンの話 主張が認められて妥当な内容だ。 王子製紙の話 判決内容を十分に精査し、対応を検討する。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080708-00000093-jij-soci 当社敷地内に埋設されていた廃棄物の処分にかかる王子製紙(株)への損害賠償請求訴訟についてセイコーエプソン株式会社(社長:花岡清二)は、当社広丘事業所において地中より産業廃棄物が確認された際、その適正な処理を進めるとともに、土地の前所有者である王子製紙株式会社(東京都中央区銀座4−7−5、社長:鈴木正一郎氏)に対して、その処理費用を請求し、協議を続けてまいりました。しかしながら、王子製紙(株)との間で、本件について合意に至らず、本日、東京地方裁判所に訴訟を提起いたしました。【経緯】 本件の対象となる土地は2000年7月に当社が王子製紙(株)より購入したものです。 2004年7月、当社は、砒素に関する地下水調査に際して、地下水観測用の井戸を掘削したところ、汚泥状の廃棄物が確認されました。そこで、当社は、前所有者である王子製紙(株)に対し、廃棄物に関する来歴等を確認したところ、当該廃棄物が同社の事業に起因するものであることがわかりました。その後、当社は埋設廃棄物の調査結果について公表し、廃棄物や汚染物質の取り扱いについて、行政からの指導を受けるとともに、王子製紙(株)との間で連絡をとりながら処理を実施してまいりました。 しかしながら、当該廃棄物等の調査・処理費用の負担に関する協議において、当社と王子製紙(株)の見解が相違し、具体的な費用負担につき合意に至ることができなかったため、今般、やむを得ず訴訟を提起することとした次第です。 【廃棄物の内容】 ・ 本件土地において、地表から深さ約0.5mから2.5m付近までに汚泥、インキ、焼却灰、ビニールなどの廃棄物が確認されました。 ・ 廃棄物および土壌を分析した結果、これらからダイオキシン、PCB、鉛、フッ素、六価クロム、ホウ素、ヒ素が基準値を超えて検出されました。 【処理方法】 ・ 本件土地に埋設されていた廃棄物は掘削し、現場にて廃棄物、礫、土壌に分別したうえで、廃棄物については廃棄物業者に処理を委託するなど適正に処理いたしました。また、汚染土壌につきましては汚染土として廃棄物処理と同等に適正に処理いたしました。 ・ ダイオキシン・PCBが含まれる廃棄物についてはテント等で覆い、掘削工事および適正な対応を行いました。なお、PCBについては王子製紙(株)に引き取っていただいております。 ・ これらの処置については行政の指導を受けるとともに、近隣住民へ説明会を行い、ご理解をいただいた上で進めております。また地元報道機関への情報公開も適時に行っております。 【処分量】 ・ 約9,200トン 平成12年7月 当社は、セイコ−エプソン(株)広丘事業所(長野県塩尻市)の隣接地に有する土地を同社に売却。 平成16年9月 同社より当社に対し、土壌汚染物質、廃棄物層が発見された旨の連絡があった。 その後、同社にて土壌汚染の追加調査および浄化対策等が実施され、 当社に対して費用負担請求があった。 当社は、環境と文化への貢献を企業理念としており、王子製紙環境憲章を制定し、広く地球的視点に立ち、環境と調和した企業活動を推進しております。本件につきましても、当社の法的責任の範囲を明確にしたうえで費用を負担していく考えを同社にお伝えし、誠意をもって対応してまいりました。 しかし、同社は、当社の確認を得ることなく浄化対策等を実施し、当社が負うべき法的責任の範囲を明らかにする十分な資料の提供もないままに、過大な費用負担を当社に求めてきており、当社としては到底応じることの出来ない状況であります。 今回同社より当社が提訴されましたことは、誠に遺憾でありますが、今後、裁判を通じ当社の立場を明確にしていきたいと考えております。 以 上 http://www.ojipaper.co.jp/release/cgi-bin/back_num.pl5?sele=12&page_view_selected_=1
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