小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

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民法

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宮城県が逆転敗訴 5050万円賠償命令 土壌汚染訴訟

 宮城県から購入した土地から基準値を超えるヒ素が検出され、想定外の土壌処分費用がかかったとして、東京都のマンション販売会社が県に約5700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は22日、請求を棄却した一審仙台地裁判決を取り消し、県に5050万円の支払いを命じた。

 小野貞夫裁判長は、自然由来の有害物質だったとしても、汚染土壌を処分するには通常以上の費用がかかるとし、県の瑕疵(かし)担保責任を認定。汚染されていない場合の残土処分費との差額を損害額と認定した。

 判決によると、マンション販売会社は2006年10月、仙台市青葉区の県有地約3630平方メートルを9億2200万円で購入。その後の土壌調査で環境基準を超えるヒ素が検出されたため、当初予定した掘削に伴う土の処分費を大幅に上回る費用がかかった。

 一審判決は汚染の事実を認めた上で、自然由来の汚染を理由に県の瑕疵担保責任を否定。汚染土壌の処分費については「必要不可欠なやむを得ない費用とは認められない」として請求を棄却し、会社側が控訴していた。

 村井嘉浩知事は「県の主張が認められず残念だ。弁護士とも相談して判決内容を慎重に検討し、今後の対応を決めたい」とコメントした。


マンション用地からヒ素 宮城県に5千万支払い命令 仙台高裁

2010.1.22 18:23

 マンション建設で購入した土地から基準を超える自然由来のヒ素などが検出されたとして、デベロッパー「セントラル総合開発」(東京都千代田区)が宮城県に約5700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は22日、同社側の請求を棄却した一審仙台地裁判決を取り消し、県に約5千万円の支払いを命じた。

 小野貞夫裁判長は「汚染土壌は一般処分場では受け入れられない。ヒ素などが検出されたことで高額な処分費用がかかり、売買代金との等価性が損なわれた」と指摘した。

 昨年1月の1審判決は「ヒ素などは微量でマンション購入者らの健康に問題はなく、土地は通常有すべき品質を備えていた」などと判断していた。

 判決によると、同社は2006年10月、仙台市青葉区の住宅地約3600平方メートルを一般競争入札で落札。その後の調査で、最高で基準値の約4倍のヒ素などが検出されたため、汚染土壌を焼却処分する費用がかかったなどとした。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100122/trl1001221823017-n1.htm

転載元転載元: ATC土地取引と土壌汚染ラーニング

民法 無効及び取消し

第4節 無効及び取消し
(無効な行為の追認)第119条
 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

(取消権者)第120条
 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

(取消しの効果)第121条
 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

(取り消すことができる行為の追認)第122条
 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

(取消し及び追認の方法)第123条
 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。(追認の要件)第124条 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。

2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。

3 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。(法定追認)第125条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
1.全部又は一部の履行
2.履行の請求
3.更改
4.担保の供与
5.取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
6.強制執行

(取消権の期間の制限)第126条
 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

転載元転載元: おおさかグリーンエコ 環境法規制ラーニング

民法 売買の効力

第2款 売買の効力

(他人の権利の売買における売主の義務)第560条
 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

(他人の権利の売買における売主の担保責任)第561条
 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)第562条
 売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。

2 前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。

(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)第563条
 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。

2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。

3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。 第564条 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ1年以内に行使しなければならない。

(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)第565条
 前2条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。

(地上権等がある場合等における売主の担保責任)第566条
 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。

3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。

(抵当権等がある場合における売主の担保責任)第567条
 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。

2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

3 前2項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

(強制競売における担保責任)第568条
 強制競売における買受人は、第561条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。

2 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。

3 前2項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。

(債権の売主の担保責任)第569条
 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。

2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。

(売主の瑕疵担保責任)第570条
 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

(売主の担保責任と同時履行)第571条
 第533条の規定は、第563条から第566条まで及び前条の場合について準用する。

(担保責任を負わない旨の特約)第572条
 売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

(代金の支払期限)第573条
 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。(代金の支払場所)第574条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

(果実の帰属及び代金の利息の支払)第575条
 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

(権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)第576条
 売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)第577条
 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
2 前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

(売主による代金の供託の請求)第578条
 前2条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。

転載元転載元: おおさかグリーンエコ 環境法規制ラーニング

民法 不法行為

第5章 不法行為
(不法行為による損害賠償)第709条
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)第710条
 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(近親者に対する損害の賠償)第711条
 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

(責任能力)第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

第713条
 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)第714条
 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

(使用者等の責任)第715条
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

(注文者の責任)第716条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)第717条
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

(動物の占有者等の責任)第718条
 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

(共同不法行為者の責任)第719条
 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

(正当防衛及び緊急避難)第720条
 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)第721条
 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

(損害賠償の方法及び過失相殺)第722条
 第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

(名誉毀損における原状回復)第723条
 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)第724条
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

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