小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

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刑法

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第二百三十九条
 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

○2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

第二百四十条
 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。

第二百四十一条
 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。

2  検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

第二百四十二条
 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html

転載元転載元: おおさかグリーンエコ 環境法規制ラーニング

刑法第11章 共 犯

第11章 共 犯
(共同正犯)第60条
 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(教唆)第61条
 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

(幇助)第62条 
正犯を幇助した者は、従犯とする。

2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

(従犯減軽)第63条
 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

(教唆及び幇助の処罰の制限)第64条
 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

(身分犯の共犯)第65条
 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

転載元転載元: おおさかグリーンエコ 環境法規制ラーニング

第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

(犯人蔵匿等)第103条
 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(証拠隠滅等)第104条
 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(親族による犯罪に関する特例)第105条
 前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

(証人等威迫)第105条の2
 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

転載元転載元: おおさかグリーンエコ 環境法規制ラーニング

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)第258条
 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

(私用文書等毀棄)第259条
 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。

(建造物等損壊及び同致死傷)第260条
 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(器物損壊等)第261条
 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(自己の物の損壊等)第262条
 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。

(境界損壊)第262条の2
 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(信書隠匿)第263条
 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(親告罪)第264条
 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

転載元転載元: おおさかグリーンエコ 環境法規制ラーニング

第15章 飲料水に関する罪
(浄水汚染)第142条
 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(水道汚染)第143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

(浄水毒物等混入)第144条
 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。

(浄水汚染等致死傷)第145条
 前3条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(水道毒物等混入及び同致死)第146条
 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(水道損壊及び閉塞)第147条
 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

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