小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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浄化槽法 関係法規制

浄化槽法 昭和58年05月18日 法律43号

浄化槽法施行令 平成13年09月19日 政令310号

浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 昭和60年05月27日 建設省令6号

浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令 昭和60年09月27日 厚生・建設省令1号

浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 平成13年09月28日 国土交通・環境省令4号

浄化槽設備士に関する省令 昭和59年12月28日 建設省令17号

浄化槽設備士に関する省令第八条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の学歴又は資格及び実務経験を有する者 昭和60年03月07日 建設省告示265号

浄化槽の型式の認定に関する省令 昭和60年09月27日 建設省令11号

環境省関係浄化槽法施行規則 昭和59年03月30日 厚生省令17号


浄化槽技術管理者について 平成13年09月25日 環廃対376号

浄化槽市町村整備推進事業実施要綱の取扱いについて 平成15年05月30日 環廃対発030530005

浄化槽市町村整備推進事業費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金交付要綱の取扱いについて 平成15年05月30日 環廃対発030530007

浄化槽清掃業者が備える帳簿等の電子データによる保存について 平成10年03月24日 衛浄6号

浄化槽清掃業の許可について 昭和62年05月13日 衛環78号

浄化槽清掃実務者講習会の実施について 平成1年01月27日 衛浄7号

浄化槽設備士及び浄化槽管理士を対象とする特別講習制度について 平成1年11月13日 衛浄58号

浄化槽相談員制度について 昭和63年01月06日 衛浄1号

浄化槽相談員の育成について 昭和63年01月06日 衛浄2号

浄化槽に係る水質規制の適用範囲の拡大について 平成2年10月09日 衛浄42号

浄化槽の設置等の届出の際の放流同意について 平成9年04月11日 衛浄19号

浄化槽の設置届出等について 平成8年02月29日 衛浄9号

浄化槽の保守点検時に残留塩素を測定する方法について 平成14年10月11日 環廃対662号

浄化槽法運用上の疑義について 昭和61年11月10日 環847号 昭和62年03月31日 環786号

浄化槽法第五十七条に基づく指定検査機関の実施する検査業務の計量法上の取扱いについて 平成5年10月22日 衛浄48号

浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の検査内容及び方法、検査票、検査結果の判定等について 平成7年06月20日 衛浄34号 昭和61年03月04日 衛環41号

浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項について 昭和60年09月25日 衛環135号 平成7年06月20日 衛浄33号

浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の効率的な推進等について 平成7年06月20日 衛浄35号

浄化槽法第四八条に係る浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度の準則について 昭和59年12月22日 衛環155号

浄化槽法定検査判定ガイドラインについて 平成8年03月25日 衛浄17号

浄化槽法の運用に伴う留意事項について 昭和61年01月13日 衛環3号

浄化槽法の改正に伴う当面の留意事項について 平成12年06月02日 衛浄32号

浄化槽法の施行について 昭和60年09月27日 衛環137号 生衛517号



単独処理浄化槽対策の推進について 平成7年09月29日 衛浄52号

単独処理浄化槽の違法設置に対する確認及び指導の強化について(技術的助言) 平成16年09月10日 国総建177・国住指1545・環廃対発040910001

単独処理浄化槽の新設廃止対策の推進について 平成9年06月30日 衛浄23号 平成10年06月05日 厚生省発衛浄14号

地域し尿処理施設及び浄化槽の維持管理の徹底について 昭和62年12月18日 衛環194・衛浄30


転載元転載元: おおさかグリーンエコ 環境法規制ラーニング

名称に「水質」を含む法令一覧

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

水質汚濁防止法

湖沼水質保全特別措置法

現行の政令特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令

水質汚濁防止法施行令

湖沼水質保全特別措置法施行令

現行の府省令下水の水質の検定方法等に関する省令

余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則

船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第19条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則

水質基準に関する省令

水質調査作業規程準則

水質汚濁防止法施行規則

湖沼水質保全特別措置法施行規則

法令略称・通称等  ※ よく使われる法令の略称や通称から検索[廃止法令も含む](→法令略称・通称一覧)。

「下水水質検定方法省令」
  下水の水質の検定方法等に関する省令

「船舶汚水水質基準」
  船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令

「水道原水水質保全事業実施促進法」
  水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

「水道原水水質保全事業実施促進法地方整備局長北海道開発局長委任権限省令」
  水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第19条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令

「水道原水水質保全事業実施促進法施行令」
  水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令

「水道原水水質保全事業実施促進法施行規則」
  水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則

「水道原水水質保全事業法」
  水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

「水道原水水質保全事業法地方整備局長北海道開発局長委任権限省令」
  水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第19条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令

「水道原水水質保全事業法施行令」
  水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令

「水道原水水質保全事業法施行規則」
  水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則

「水道水源水域水質保全法」
  特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法

「水道水源水域水質保全法施行令」
  特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令

「水道水源水域水質保全法施行規則」
  特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則

「水質基準省令」
  水質基準に関する省令

「水質汚濁法」
  水質汚濁防止法

「水質汚濁法施行令」
  水質汚濁防止法施行令

「水質汚濁法施行規則」
  水質汚濁防止法施行規則

「流出海水水質基準」
  余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令


転載元転載元: おおさかグリーンエコ 環境法規制ラーニング

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/42/a8/oecacasa/folder/1575824/img_1575824_49299848_0?20090913224351

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/42/a8/oecacasa/folder/1575824/img_1575824_49299848_1?20090913224351

上から1番目の写真:油汚染の海鳥を食べて死亡したオオワシ=環境省釧路自然環境事務所提供
上から2番目の写真:滋賀県で変死したクマタカのから人間の100倍ものPCB(ポリ塩化ビフェニール)

オオワシ 油まみれの海鳥食べ死ぬ


 北海道の知床半島などに油まみれの海鳥の死がいが大量に漂着した問題で、環境省釧路自然環境事務所は4日、網走管内斜里町の海岸で収容されたオオワシ(成鳥)の死がいについて「油に汚染された海鳥を摂食したことに起因する循環器不全で死亡した」との診断結果を発表した。同問題で希少種のオオワシへの2次被害が確認されたのは、3月13日に網走市内の海岸で発見された幼鳥に次いで2例目。

 同事務所によると、このオオワシは3月29日午前10時ごろ、斜里町日の出の海岸で死んでいるのを発見。ワシ類鉛中毒ネットワーク(釧路市)に委託して解剖した結果、胃の中から、黒褐色の油に汚染されたウミスズメやウミガラスとみられる海鳥の体の一部が見つかった。油の種類や性質から、一連の油汚染の海鳥である可能性が高いという。

 この死がいには重度の消化管障害のほか、心臓や肝臓、腎臓などにも異常を確認。これらは重油を口から摂取した時の所見に合致し、既往症もみられなかったことから、同事務所では「油汚染の海鳥を食べたことで急性かつ重度の消化管障害と全身性多臓器不全を発症し、循環器不全により死亡したと考えられる」としている。(毎日新聞) -

クマタカが絶減の危機に陥ったのは〓残留環境汚染物質の蓄積

写真6 瀕死の状態で保護され、死亡したクマタカの♂成鳥体内から64.6ppmものPCBが検出された = イヌワシ・クマタカの生態と生態系保全 =  環境汚染物質は今後、もっと大きな間題となることが懸念される。ユ992年3月22目に滋賀県の山岳地帯で保護した瀕死の状態のクマタカの成鳥雄1羽を検査したところ、有機塩素化合物の1種であるPCBレベノレが64.6ppmときわめて高い値であった(表3)(写真6)。 これは海外の猛禽類研究者も驚く位、世界的にも例のないほど高い値であった。有機塩素

バルディーズ号の教訓も生きていませんね。

 油汚染はヒトが管理できるものです(ついでにバラスト水も)それは、早急に対応を規制すべきですね。
 生態系の頂点にいる動物の死は、周辺生態系が健康でないということになると思います。そういう情報ポータルがあるといいですね。


 環境に散らばってしまったオイルを、1リットル改修するのに必要な費用の、懲罰的罰金として、3倍を、払わせる。人件費と、道具と、環境保全のための費用の。
 死んだ鳥を回収しなければ、ほかの鳥も死んでしまう。実費で、3〜4000円といっていた人がいるから、死んだ鳥の回収も考えると、5〜6000円。その3倍の、15000円が、罰金額とすると、1まんKlの流出に対して、\150000000000円を、罰金額とする。俺が環境大臣なら、そうするな。罰金で、国の金庫は、黒々と、潤う。
 船舶会社は、簡単には壊れない、丈夫なタンカーへ、改造する費用で潤う。技術的に、やはり、「日本製」が、求められるにちがいない。石油製品の価格は、おおむね、2倍になる。代替エネルギーが、さらに普及する。いかが?


 こういう情報が、日本さらに世界で公開され、地球全体の状況をいつでも監視したり、その情報を検索できれば素晴らしいと思います。
 これからの時代は市民の意見を企業が耳を傾ける時代だと思います


エクソン、野鳥の死で責任認める 85羽で罰金60万ドル
 ワシントン(CNN) 米石油大手エクソンモービルは13日、同社の廃水池に落ちるなどして野鳥85羽が死んだとされる問題で責任を認め、60万ドル(約5700万円)の罰金支払いに同意した。同社が廃水池を覆う網などを設置していなかったのは、渡り鳥の保護を定めた法律に違反するとして、連邦当局がコロラド州デンバーの連邦地裁に起訴していた。

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/49666544.html

転載元転載元: 土壌・底質汚染と健康被害ラーニング

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/4b/81/kensetukan/folder/1030932/img_1030932_23709199_0?20100131121547

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/4b/81/kensetukan/folder/1030932/img_1030932_23709199_1?20100131121547

(3) 経費と工期

ア 経費
 技術会議において策定した技術・工法をもとに算定した土壌汚染対策経費
は、586億円である。内訳は表7の通りである。

イ 工期
 工事準備から遮水壁の設置、地下水の揚水・浄化、土壌の掘削・運搬、液状
化対策、土壌埋め戻し、地下水管理システムの設置までに必要な土壌汚染対策
工事全体の工期は、20カ月である。


【参考】 一般的な技術・工法 による試算
技術会議の発足前に、一般的な技術・工法を用いて、専門家会議の提言を
実現するための経費、工期を試算した結果は、以下のとおりである。


3 提言の特色

(1) 安全・安心を高いレベルで確保 略

(2) 最先端の新たな技術・工法の採用
ア 最先端の技術により複合的な汚染を確実・効率的に処理
 豊洲新市場予定地には、ベンゼンが、シアン化合物や重金属、油分と混在し、
複合的な状態で存在しており、このような状態にあるベンゼンを確実に除去す
るには、加熱処理が一般的な方法であるが、経費がかさむという難点があった。
 このため、土壌を汚染状況に応じてきめ細かく分類し、微生物処理、加熱処
理、複合的な汚染物質を一括して洗浄できる新たな処理技術など、ベンゼン濃
度、汚染物質の種類、複合汚染の状態に最適な処理を行うことで、確実に汚染
物質を除去するとともに、経費縮減を実現する。

イ 国内最大規模の新構造遮水壁設置
 豊洲新市場予定地と周辺地域との間に、地下水の流出入を防ぐために設置す
る遮水壁については、一般的には鋼管矢板を利用するが、広大な新市場予定地
を囲むために膨大な量の鋼材の確保と、設置コストが高いことが大きな課題と
なる。
 このため、新交通や道路構造に影響を与えないよう、道路側にのみ剛性の高
い鋼管矢板を使用し、護岸側には現場の土とセメントを混合させて作るソイル
セメントと、遮水材を組み合わせた新構造の遮水壁を、国内最大規模(延長1.7
km)で設置することにより、施工性、経済性、遮水の確実性を同時に達成す
る。

ウ 先進的工法による地下水の早期浄化
 汚染地下水の浄化は、揚水井戸を設置し、地下水を揚水・浄化・再注入する
サイクルを繰り返し、徐々に浄化を進める工法が一般的であるが、汚染濃度を
下げるために時間を要していた。
 そこで、強力な揚水ポンプにより、揚水に必要な期間を短縮する。
 さらに、井戸の周囲にガスを吸引する管を併設し、土中に残ったベンゼンを
揮発させて吸引するという二つの技術を組み合わせた先進的な工法を用いるこ
とで、汚染地下水の早期浄化を実現する。

(3) 国内最大級の地下水管理システム
 土壌汚染対策として、国内で最大級となる最先端の地下水管理システムを構築
し、40ヘクタールという広大な豊洲新市場の敷地全域にわたり地下水位を適切
に管理する。
 このシステムにより、水位計で観測したデータをもとに、自動で揚水ポンプを
稼動させ、地下水位をリアルタイムに監視・制御する。
また、地下水質についてもモニタリングを継続的に実施し、このデータをもと
に、市場関係者や学識経験者などからなる協議会において、情報の共有化を図る
ことを今後計画し、安全・安心の確保に万全を期す。

(4) 確実に施工可能な技術・工法  略

(5) 環境に配慮した対策
ア 汚染土壌処理を都内で実現
 豊洲新市場予定地の汚染土壌の処理に当たっては、周辺地域への環境負荷を
最大限抑止するため、当該域内に処理プラントを設置する。

イ 処理土壌のリサイクルの促進
 浄化処理により汚染物質を除去した約19 万m3 の土壌については、安全性を
確認したうえで、豊洲新市場予定地の埋め戻し土として再利用し、埋め戻しに
適さない土壌約7 万m3 については、最終的にセメントの原材料として活用され
るなど、リサイクルに資するような搬出先を確保していく。

ウ トラック輸送の大幅削減
 土壌や建設資材の輸送については、船舶を積極的に活用することで、トラッ
クの使用台数を約8割削減し、騒音、振動、交通渋滞など周辺環境に及ぼす影
響を最小限にする。

エ 集中豪雨にも地下水の管理水位(A.P.+2.0m)を維持
 日常維持していく水位を、管理水位から20cm下げることにより、地中に約
1.2万m3 の天然の貯水機能を確保できることから、集中豪雨や台風時におい
ても管理水位の維持や、排除基準を遵守した公共下水道への放流が可能となる。
また、この広大な天然の貯水機能を活用することより、各街区に設置する貯
留槽の規模を最小限に抑えることができるため、経費の縮減も図られる。

(6) 汚染状況の詳細な把握・分析に基づく対策
 技術会議において、詳細調査や絞込み調査の結果をもとに、豊洲新市場予定地
の汚染状況の詳細な分析を行ったことで、各種の汚染物質の平面方向や深度方向
の広がりについて、把握の精度を格段に高めることができた。
 さらに汚染土壌を、汚染物質の位置・濃度、複合状態に応じて細かく分類し、
土壌中の汚染物質を特定して掘削範囲を絞り込むことができた。
 これにより、汚染土壌を、汚染物質の濃度、他の物質との複合状態、汚染物質
の有無などに応じて土壌の掘削、運搬、処理の方法をきめ細かく区分できるよう
になったことから、処理土量を当初予定の122万m3 から100万m3 に、大幅
に縮減できる。

(7) 経費の大幅な縮減
 技術会議の提言した土壌汚染対策をもとに算定した経費586億円は、専門家
会議の提言した土壌汚染対策を、一般的な技術や工法によって実施した場合の試
算額973億円を大幅に下回っている。
 なお、この土壌汚染対策費586億円が、豊洲新市場予定地の土地価格
2,506億円に占める割合は、23.4%である。

【参考】環境省の報告書「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について(中間とりまとめ)」(抜粋)
・ 社団法人土壌環境センター会員企業を対象としたアンケートでは、「土壌汚染対策費が土地価格の20〜40%を超えると、土地売買が不成立になる事例が多い」との回答が全体の56%を占めた。

・ 専門家の研究結果では、土壌汚染対策費が土地価格の3割を超過した場合にブラウンフィールドが発生するとしている。

*ブラウンフィールドとは
 土壌汚染の存在、あるいはその懸念から、本来、その土地が有する潜在的な価値よりも著しく低い用途あるいは未利用となった土地

(8) 工期の短縮
 技術会議では、汚染土壌を汚染物質の複合状態に応じてきめ細かく区分し、処
理土量を縮減することや、新たな洗浄処理技術により、複合的な汚染物質を一括
して処理できることから、土壌汚染対策に要する工期は20ヶ月となり、一般的
な工法の工期と比較して2ヶ月の短縮が図られる。

(9) 契約に当たっての競争性を確保
 技術会議では、公募に寄せられた個別の技術・工法の評価をもとに、豊洲新市
場予定地での遮水壁設置、汚染土壌・汚染地下水対策、液状化対策、地下水管理
システムなど、具体的な技術・工法を定めた。
 将来の契約にあたっては、この技術・工法の内容を満たすものであれば、入札
に参加することが可能となり、契約時における競争性は確保される。


第5 おわりに

 技術会議は、豊洲新市場予定地における土壌汚染対策の策定を目的として設置され、
検討にあたっては、先行して行われた専門家会議の提言の高度な安全性のレベルを確
実に実現することを優先課題とした。
 専門家会議は、豊洲新市場予定地の土壌汚染について、生鮮食料品を扱う市場用地
としての安全・安心を確保するため、詳細な土壌・地下水の調査を実施し、対策を実
施した場合の安全性やリスクについて科学的な検証を行ったうえで、総合的な対策を
提言している。

中略

 また、技術会議においては、世界に誇る我が国の技術に基づき対策を策定するため、
広く民間企業等から技術・工法の公募を実施した。公募には、120事業者から22
1件という予想を上回る多数の提案が寄せられ、その内容も最先端の優れた技術・工
法が数多く含まれており、豊洲新市場予定地の土壌汚染対策を検討するうえで極めて
有益であった。これらの技術は、豊洲新市場予定地だけでなく、今後の土壌汚染対策
を考えるうえでも貴重な財産となるものであることから、広く一般に周知するなど有
効活用していくことが望まれる。

後略

転載元転載元: 誰でも始めは1年生 初心忘れるべからず

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