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原 告 藤原 康 他2名
被 告 両備ホールディングス株式会社 準備書面 平成22年2月23日 岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中 原告ら代理人弁護士 河 田 英 正 平成22年1月18日付被告準備書面4について 1,原告らは、本件住宅地の汚染の実態について、平成20年11月17日付原告ら準備書面第2記載のとおり主張した。 この汚染の実態については特に被告は争っていないし、その証明は十分である。 また、原告ら各人の具体的な財産的、身体的、精神的損害の内容については平成21年6月9日付準備書面に記載した。各原告が法廷で証言したとおりである。 土壌からは、ベンゼンなど発がん物質(甲11号証の2)などが検出されるなど、住宅地として居住して生活することができない土地となっている。もはや、安全な住宅地として使用することはできず、住宅を放棄して他に新たな居住地を求めて転居せざるをえない住宅環境となっている。 2,被告会社は、本件団地に隣接する小鳥の森団地も造成、分譲をしていた会社であり、本件土地の状況については十分に知っていた。 岡山県は、従来から本件土地で操業していた旭油化に対して、「悪臭、水質汚染防止法などについて改善指示」を出し、昭和57年「3月末までに工場内に堆積している3500トンの廃棄物や汚泥を処理」するという計画書をだしていたのにそれを放置したままとなっていた(いずれも甲1号証の1からの引用)。被告会社が本件土地を取得する段階で、3500トンの廃棄物や汚泥が残っていた状況にあったのである。 旭油化は、昭和48年に廃棄物処理法違反で書類送検されたのをはじめ、昭和57年5月までに岡山市から悪臭と水質汚濁防止法に基づく施設改善勧告、命令など計8回、県からは河川法違反で施設撤去命令を受けている悪質な業者(甲1号証の2)であることは被告会社においても認識しえていた。 そのことは、昭和57年7月27日に岡山簡易裁判所で成立した即決和解調書(甲3号証)においても、被告会社は申立人として即決和解申立書に、紛争の実情に行政指導を無視し続けていた旭油化の悪質な対応を記述していること、また汚染土壌の内容についても 「廃白土」 「油脂付着物」 (和解条項6項) などの記載となっていることからも明らかである。 当時のすさまじい環境汚染の実態(甲10号証の1ないし7)の状況はつぶさに見ていて、そのことを確実に認識していた。 3,この和解調書の和解条項によると、建物撤去・構造物撤去並びに移転補償費として6690万円と土地代の一部金1310万円の合計金8000万円の支払を後日にしている (和解条項3項、4項) 。 そして、和解条項違反の場合の損害賠償金として8000万円が予定されていた (和解条項11項)。 そして、その後の現実の処理は、和解条項6項に定められた旭油化に廃白土及びアスファルト部分の除去については実行することが予定されてなく、上記支払義務あった8000万円は損害賠償金の予定額と相殺されて被告会社が旭油化に除去費用を支払うという金銭的な動きはなかった。 当初から、旭油化に油分を含んだ汚染土壌などの処理能力がなく、被告会社において処理せざるをえないことが予定されていたのである。 工場内に堆積されていた汚泥と廃棄物は3500トンとも言われていた。 これを仮にトンあたり1万円で処理したとしても3500万円の経費がかかる。 旭油化がこれを当時処理する能力はなく、処理したのは被告会社である。 県の処理の確認(乙25号証第5の1)が行われたのはこの3500トンの廃棄物と堆積汚泥の除去だけである。 土壌の汚染物質が除去されて土壌改善がなされたことを意味するものではない。 また、被告会社の主張によっても、それ以上の費用をかけていることも伺われない。 4,被告会社の行った客土の状況については電気探査の結果 (乙15号証)に「この低比抵抗ゾーンの上には殆どの測線で高比抵抗ゾーンが見られる」との記載があり、一定割合の上層部に客土の存在は見受けられるが、汚染土壌をすべて入れ替えているわけではないことは明らかである。 また「タンク跡に位置する箇所に多く見受けられ、液性の油が地下の深度方向に漏洩していくNAPALの可能性がる」と指摘されていて、油の貯蔵タンク跡から地下にしみこんでいることが明らかであり、表面の相当ひどい油分を含んだ土壌汚染がそのままにされたまま宅地造成されていたことを示している。 このような明白な汚染実態があるにも関わらず、被告会社は、いまだに何の汚染かわからないかのような主張をし、汚染の認識もその可能性も無かったと故意も過失をも不当に争っている 少なくとも過失が認められるべきことは明白である。 以上 (原告(住民)提出書面掲載)結
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小鳥が丘裁判
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FujiSankei Business i. 2007/2/10 TrackBack( 0 )
ニューヨーク州のクオモ司法長官は8日、過去の油漏れによるニューヨーク市内の土壌汚染問題で、米エクソンモービル、英BPなど5社を提訴し、漏出した石油の完全な除去を求めると発表した。汚染現場は、イーストリバーを挟んだマンハッタン島の対岸にあり、ニュータウン・クリークと呼ばれる入り江に面する地区。石油会社が100年以上にわたり製油・貯蔵施設として利用してきた。 クオモ長官によると、少なくとも1700万ガロン(約6400万リットル)の石油が同地区で漏出。米国史上最悪の原油流出事故とされる1989年のアラスカ沖タンカー座礁事故の1100万ガロンを上回るという。 エクソンモービルは90年、汚染地域の浄化で同州と合意、これまでに930万ガロンの石油を回収した。同州は昨年、汚染地域のさらなる浄化を要求して同社と交渉したが合意が得られず、法的措置に訴えた。(ニューヨーク 時事) http://www.business-i.jp/news/world-page/news/200702100022a.nwc
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国土交通省 土地分類調査、水調査 地図(土地:岡山県) 土壌図 20万分の一 & 5万分の1 http://tochi.mlit.go.jp/tockok/inspect/landclassification/land/pref/33.html 団地の土壌汚染で住民が提訴
8/31 11:46
岡山市内の団地の土壌から環境基準値を超える有害物質が検出された問題で、住民側が今日、土壌汚染を知りながら宅地を分譲したなどとして分譲した会社に対し総額2億2千700万円の損害賠償を求める裁判を起こしました。 提訴したのは岡山市南古都の小鳥が丘団地の住民など4人で今朝、岡山地裁を訪れ訴状を提出しました。 この問題は3年前に住宅団地の土から最高で環境基準値の27倍のトリクロロエチレンやベンゼンなどの有害物質が検出されたものです。 訴えの中で住民側は宅地分譲を行なった両備ホールディングスが団地の土壌汚染を認識していたにも関わらず販売したなどと指摘し、総額2億2千789万円あまりの損害賠償を求めています。 一方、両備グループは「事実と異なる主張で裁判で決着をつけたい」としています。 |
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岡山市内の小鳥が丘団地住民が同団地を開発した両備バス(現・両備ホールディングス)を相手取り民事訴訟を起こしている土壌汚染問題について岡山地方裁判所は5月30日、同団地土壌汚染の現地視察を行った。 原告側の同団地住民や被告側の両備ホールディングス関係者の双方が見守る中、団地内5カ所で掘削が行われ、住民が訴える異臭を放つ土壌を岡山地裁の近下秀明裁判長ら2名の裁判官が見聞した。掘削した土壌はいずれの個所のものも真っ黒で強い異臭を放つ。また掘削した断面からは液状のものが染み出すほか、古い電気コードや木片などの廃棄物も数カ所から出てきた。 環境新聞 http://eco.goo.ne.jp/news/files_daily/daily_20080609_1112.html 日時 ; 平成20年5月30日(金)13:30〜15:30 ゴミゼロの日 場所 ; 岡山県南古都小鳥が丘団地 関心のある方の立会いを歓迎しているとのことです。
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