資産除去債務と企業経営「環境債務」の把握必須 財務の視点から適切な開示を亀元:環境債務のアプローチでいくと、対策の引当から資産除去債務まで全部を捉えられます。財務諸表に出なくても株主や投資家等に対しては、対策引当の話も重要な話になってくるわけです。 もともと環境債務は環境部と財務部のやり取りなどで複雑なプロセスが必要で、米国でも開示があまりされていなかったのですが、今、温暖化情報の開示の動きから、昔からある環境債務ももっと開示しましょうという意見が出ています。日本も、将来的にはそういう方向になる可能性もあると思います。 『(1)「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう。この場合の法律上の義務及びそれに準ずるものには、有形固定資産を除去する義務のほか、有形固定資産の除去そのものは義務でなくとも、有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去するという義務も含まれる。』 いわゆる環境負債と呼ばれる土壌汚染、アスベスト、PCBについて、「法令で要求される義務」および「有形固定資産の除去そのものは義務でなくとも、有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去するという義務」が存在するのか否かを検討します。 1.土壌汚染 土壌汚染に関し土壌汚染対策法で要求されるのは、都道府県知事による調査命令を除いては、水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の廃止時の調査義務だけです。また、その調査も事業所を継続して操業する場合には、猶予が認められます。仮に、有害物質使用特定施設の廃止時の調査を行い、調査結果が土壌汚染対策法の溶出量基準、含有量基準を越えている場合には対策が必要ですが、健康被害防止の観点から飛散防止措置だけでもよい場合もあり、必ずしも汚染物質除去までは要求していません。 本会計基準第6項(1)では、『その見積金額(除去に要する将来キャッシュ・フロー)は、生起する可能性の最も高い単一の金額又は生起し得る複数の将来キャッシュ・フローをそれぞれの発生確率で加重平均した金額とする。』としています。 このような場合、土壌汚染調査費用も調査猶予を選ぶ場合と調査をする場合で異なり、さらに調査結果によっては、対策費用が必要であり、それも飛散防止措置だけにするか汚染物質除去まで行うかによって見積金額は大きく異なります。調査をして対策が必要な場合、それが生起する可能性がもっとも高いと判断すれば、当該選択肢の金額を見積り、あるいは、それも含めて複数の可能性があるのであれば、それに対応して複数の将来キャッシュ・フローをそれぞれの発生確率で加重平均した金額を見積ることとしています。 しかし、土壌汚染の調査は法令の要求を待たず、自主的に行うことがほとんどです。仮に自主的に調査を行い、土壌汚染が発覚した場合で本会計基準の適用を検討するとき、土壌汚染が通常の使用によって生じたものか否かで、資産除去債務の計上か引当金計上(あるいは減損会計)かを選択することになります。 現実には、事前に調査して土壌汚染が明らかとなった場合、建物等の地下が汚染箇所である場合を除いて、土壌汚染対策法とは無関係に浄化を行う場合が多くあります。その場合も、飛散防止措置でなく、汚染物質除去を行うことが、土地の資産価値の観点から一般的です。現状では、土壌汚染対策法とほとんど関係なく調査、修復が行われているのが実態です。 2008年10月27日に開催された中央環境審議会・土壌農薬部会土壌制度小委員会で土壌汚染対策法の改正の方向性が検討されました。改正の方向性として、「工場などの閉鎖時期にかかわらず、3000m2以上の土地を改変(再開発)する場合、過去の土地利用から土壌が汚染されている懸念があれば、調査を義務づける」方針としています。 来年の通常国会での改正を目指すとのことです。なお、同様な3000m2以上の土地改変時の調査義務は、東京都や大阪府の条例では、すでに施行しています。今後の同法の改正によっては、本会計基準の適用が増える可能性が考えられます。 資産除去債務(環境債務)と土壌汚染対策わが国の会計基準の国際会計基準との整合性確保に向け、資産除去債務(環境債務とも呼ばれている)の会計処理について、企業会計基準委員会では、2007年5月に論点整理されている。論点整理から判断すると、資産除去債務として会計処理する場合には、建物の解体、撤去などの処分の際の原状回復に要する費用や土壌汚染がある場合の土壌汚染対策費用を資産評価額から債務として扱うこととなる。土壌汚染については・・・ http://www.mri.co.jp/COLUMN/ECO/CHIBAR/2008/0722CR.html 流動・固定負債項目に資産除去債務が追加:財務諸表規則の変更2008年12月、上場企業が対象となる金融商品取引法(旧証券取引法)の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が改正され、国際会計基準とのコンバージェンス項目に向けた表示の変更が明示された。注目すべき変更のひとつとして、2008年3月末に公表された資産除去債務に関する会計基準の新規適用に伴い、貸借対照表の流動負債、固定負債の科目に「資産除去債務」が追加された点があげられる。資産除去債務に関して注記する内容が明示され(文末参照)、さらに、純資産及び負債合計額の1%を超える資産除去債務がある場合には、資産除去債務に関する附属明細表を作成することを規定している。 資産除去債務 土壌汚染 の検索結果 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4ADBF_jaJP302JP303&q=%E8%B3%87%E7%94%A3%E9%99%A4%E5%8E%BB%E5%82%B5%E5%8B%99+%E5%9C%9F%E5%A3%8C%E6%B1%9A%E6%9F%93&lr= |
企業の社会的責任
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土壌汚染対策など「環境負債」1000億円超す 上場企業07年度上場企業の間で土壌汚染の改善など環境対策にかかる将来の支出を、引当金として貸借対照表に計上する動きが広がっている。「環境負債」と呼ばれるもので、主要企業の2007年度の金額は前の年度より21%増え1113億円と、初めて1000億円を超えた。国や自治体は企業に環境対策の強化を求める姿勢を強めており、関連コストは今後一段と増えそうだ。 日本経済新聞社が東京、大阪、名古屋の証券取引所1、2部に上場する約2500社を対象に、有価証券報告書で環境関連の引当金を調べた。企業が本格的に環境負債を計上し始めた前年の04年度と比べると、07年度の計上額は約13倍に急増、計上企業数も初めて100社の大台に乗った。(07:00) 「資産除去債務の会計処理に関する論点の整理」の公表【論点1】 資産除去債務の範囲・ 資産除去債務の対象となる事象は、有形固定資産の解体、撤去等の処分および原状回復であり、有形固定資産の取得、建設、開発または使用により生じる。 資産除去債務の会計処理に関する論点整理論点として以下の【論点1】から【論点9】が示されています。【論点1】 資産除去債務の範囲 → 資産除去債務の対象となる事象および発生原因としてどのようなものが考えられるか。 → 資産除去債務の具体的な範囲としてどのようなものが含まれるか。< 【論点2】 資産除去債務と対応する除去費用の会計処理< → 引当金処理または資産負債の両建て処理を行うか。 【論点3】〜【論点9】では資産負債の両建て処理を前提に検討が行われています。 【論点3】 資産除去債務の全額を負債として計上する理由 【論点4】 資産除去債務の負債としての計上時期 【論点5】 資産除去債務に対応する除去費用の資産計上と費用配分 【論点6】 資産除去債務の割引価値の算定における将来キャッシュ・フローと割引率の関係 【論点7】 資産除去債務の負債計上後における将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率の変更 【論点8】 リース物件(賃借資産)における資産除去債務と対応する除去費用の処理 土壌汚染を環境債務として計上を急げ
環境債務
シェブロン(石油メジャー) 6,822 億円コノコフィリップス(石油メジャー) 6,428 億円 エクソンモービル(石油メジャー) 5,596 億円 フォード 298 億円 GM 230 億円 三菱商事 179 億円 三菱UFJフィナンシャル・グループ 97 億円 NEC 97 億円 環境負債と企業価値ppt環境負債(Environmental Liabilities): 企業等が債務として認識すべき条件を満たした、将来発生する環境上の費用に関するする義務「企業には永続的繁栄を」 「投資家には健全な資産運営を」 「市民には安全な暮らしを」 http://www.ers-co.co.jp/images/presentation20070912.pdf [コラム] 環境債務の移転ビジネス・・・会計基準の変更に伴い、企業は固定資産に伴う将来の費用を見積もると同時に、それらを長期的にどのように費用配分していくのか、より戦略的な対応が求められることになるだろう。http://jp.ibtimes.com/article/biznews/071003/12752.html 環境債務・資産除去債務の計上方法・・・日本では、土壌汚染対策法の施行から4年が経過し、現在改正に向けた議論が行われ、企業会計においても現在、資産除去債務に関する会計基準の議論が進められている。今後、将来費用の見積もりリスクを回避したい、または債務付の不動産を移転したいという企業ニーズに応えて、日本でもこうしたビジネスが始まる可能性もでてくるだろう。http://www.mizuho-ir.co.jp/mobile/cafe/envfin070703.html [コラム] 環境コストの内部化−財務保証の義務付け制度−
過去に蓄積された負の遺産を対処するには、制度移行期として一定の公的支援が必要な部分があることは否定できないだろう。財務保証のような将来の汚染予防の仕組みと同時に、過去の汚染対処として、税控除等の仕 組みで汚染浄化を促進し、地域活性化につながるような施策の検討が望まれるのではないか。
http://jp.ibtimes.com/article/biznews/070404/5960.html環境債務:2010年度企業会計から投資家への明示義務化企業が所有する土地や建物が有害物質に汚染され、浄化措置などが必要だと判明した場合、あらかじめ処理費用の計上を義務付ける会計基準が10年度から導入される見通しになった。 企業が抱える環境債務を投資家に明示し、企業に有害物質の処理を促す狙い。日本の企業会計基準を決める「企業会計基準委員会」が昨年末、草案をまとめ、近く正式決定する。 http://ameblo.jp/hibikoreshoujinn/entry-10067296932.html 環境債務の開示少なくとも将来的に考えられる、工場土地の土壌汚染・建物の解体・設備更新・地下水汚染などにかかる費用対策〔環境債務の開示〕は必要です。日本企業だけが「無視」して通るものではありません。償却負担はアメリカ基準と同様なものを最低限開示しなくてはなりませんね。http://nuritaka54.blog.ocn.ne.jp/chuo/2007/04/post_d2f1.html 環境債務の見える化で変わる経営戦略〜法律・財務・リスクマネジメントの観点から〜環境関連の法令強化と会計基準の厳格化に向けた動きにより、環境関連の引当金を積む上場企業が増えています。 2003年に土壌汚染対策法の施行で企業は対応を求められ、06年には大気汚染防止法の改正施行で、工場などの解体時の石綿飛散防止策も義務付けられています。 米国では固定資産の除去などで将来発生する環境関連コストを「資産除去債務」として既に計上していますが、日本でも11年3月期から同様の会計ルールが適用されると、上場企業は将来の環境コストをより厳しく見積もる必要に迫られます。 本フォーラムでは、環境対策を経営視点からのリスクマネジメントとしてとらえ、企業価値を高めるための方策についてさまざまな立場から議論を進めていきます。 土壌汚染などの浄化コストの計上を義務づける「環境債務会計」が2010年度から導入されるが、日本企業の資産も対象にする米国のM&A(企業の合併・買収)会計の実施に絡み、日本企業が導入の前倒しを迫られる可能性が出てきた。 すでに環境債務会計を行っている米国で、15日からM&A会計が適用されると、環境債務を持つ日本企業は「買いたたかれる」リスクがあるからだ。今後のM&Aへの影響も予想される。
的確に環境債務と向き合うことが求められる http://www.business-i.jp/news/kinyu-page/news/200812050014a.nwc |
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