|
岡山県の湧水保全に関する条例 笠岡市公害防止条例 昭和48年3月30日 地下水の採取の制限 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/reiki_int/reiki_honbun/am20603481.html
|
地下水汚染
[ リスト | 詳細 ]
広報誌「ちょうせい」 第39号(平成16年11月発行)地下水汚染による損害賠償請求が一部認められた事例福島地方裁判所郡山支部平成14年4月18日判決(判例時報1804−94)【事案の概要】被告は、金属製容器等の製造等を業とする会社であるが、その設置・操業する工場において、洗浄剤としてテトラクロロエチレン(以下「本件物質」という。)を使用していた。原告らは、その工場の周辺住民であり、井戸水を生活用水として飲用等に利用していたが、この工場で使用した本件物質が地下に浸透して井戸水に混入したため、井戸水が汚染されたとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた。 裁判所は、井戸の位置関係、地下水流動系の状況、本件物質の検出状況等を総合すると、本件物質が地下に浸透して、地下水の流動系に沿って移動拡散して井戸に到達したと認定し、地下の浸透を防止する措置を講じるべき注意義務を怠った過失があるとし、かつ、水道水の暫定基準値を上回る量の本件物質が井戸水から検出された経緯から、軽微な汚染であった一部の井戸を除き、侵害行為の違法性を認め、原告らの損害賠償請求を一部認容した(確定)。 【裁判所の判断の要旨】本件工場の操業に伴う公害が、第三者に対する関係で違法な権利侵害・利益侵害になるかどうかは、侵害行為の態様、侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、本件工場所在の地域環境、侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無、内容、効果等の諸般の事情を総合的に考察して、被害が一般社会生活上受忍すべき程度を超えるものかどうかによって決するのが相当である。 本件では、被告が故意でなくても作業過程で継続的に本件物質を滴下させ地下に浸透させて地下水を汚染し、井戸を汚染させたことが認められる。 また、本件物質は発がん性の可能性があり、水道水の暫定基準を超える量が井戸水から検出され、その結果、人は人格権として生存・健康を維持するのに十分な生活用水を確保・使用する権利を有すると解されるが、原告らは、この井戸水を継続的長期的に摂取すると人体への影響が懸念されるとして保健所から常に煮沸飲用するよう指導され、また、原告らの自宅は本件工場に隣接し、本件当時、水道管が近くになく井戸水により生活用水を確保せざるをえなかった地域環境に鑑みると、被告が本件物質汚染防止のために諸施策を講じたことを考慮しても、原告らとの関係では、被告の侵害行為は、社会生活上受忍すべき限度を超えた違法なものである。 1 はじめに本件は、井戸水を生活用水としている住民がその水を汚染した会社に対して損害賠償を求めた事案です。井戸水(地下水)は、特に上水道が整備されていない地域に住む人々にとっては毎日の生活の中で欠かせないものですから、現にその水が汚染されれば、住民の生活、身体等に多大な影響を及ぼすことになります。2 地下水と法規制地下水は、我が国の水使用量の約15 パーセント、都市用水(生活用水と工業用水)の約30 パーセントを占め、全国約3000 万人の飲用に供せられ、災害時等緊急時の水源としても重要な役割を果たしていす。 一般に、地下水は水質が清浄で、恒温かつ低温、取得が経済的などの利点があげられますが、一度汚染されると流速が極めて緩慢であることから自然の浄化をなかなか期待できないものでもあります。 従って、未然に汚染を防止するのが重要であり、汚染が発見された場合は早急に浄化していくことが必要になります。 水質の規制に関する法律としては、昭和46年6月に、人の健康保護と生活環境保全を目的として、水質汚濁防止法が施行されました。 当初は、工場等から公共用水域に排出される水を規制していましたが、有害物質による地下水汚染の未然防止等を図るため、平成元年10 月1日施行の改正で、同法の目的に「地下水の水質の汚濁の防止を図ること」が加えられ、有害物質を含む汚水等の地下浸透を禁止するなど地下に浸透する水にも規制がされることになりました。 また、平成9年4月1日施行の改正で、地下水汚染の防止のため、地下水の水質浄化に必要な措置に関する規定が設けられました。 本件物質は、甘いにおいのする無色透明の合成化学物質で、人間に対しておそらく発がん性があるものとされており、同法2条2項1号に基づく施行令により、人の健康に被害を生ずるおそれがある物質であると規定されました。 3 本事案の争点まず、被告の侵害行為の態様及び汚染経路が争点になり、一部原告の井戸の方が、工場側よりも地下水位が1メートル以上高いこと等が因果関係を争う理由として主張されました。 これについて、裁判所は、鑑定結果等を踏まえ、工場と井戸との位置関係(75〜160 メートル)、工場付近の地質と地下水流動系の状況、本件物質の検出状況等を総合すると、旧洗浄室で洗浄作業を行った過程で床面に滴下した本件物質が、地下に浸透して、地下水の流動系に沿って移動拡散した結果、又は、調整池を介してあるいは地下ポテンシャル(位置エネルギー)の大きいローム層からそれが小さい沖積層の帯水層単元へ漏水した結果、井戸が汚染されたと認められると判断しましした。 次に、被告の侵害行為の過失(予見可能性)の有無が争点になりましたが、裁判所は、工場の旧洗浄室の床面の仕様、コンクリートの透水性、本件物質の性状等から、 本件物質が旧洗浄室のコンクリート床面に 滴下すれば、コンクリートに浸透して地下 水を汚染することは、当時の知見等に鑑みると予見が可能であったし、地下への浸透を防止する措置を講じるべき注意義務があったというべきで、この義務を尽くさず汚 染をもたらしたのだから、被告の侵害行為 につき過失が認められると判断しました。 なお、原告らは、侵害行為の違法性について、被侵害利益が生命健康という非代替性のものであるときは当然に違法であり、受忍限度論を基準として判断すべきではないと主張しました。 これについて、裁判所は、生命健康に対する違法性判断にあたっては慎重な配慮を要するものの、前記要旨のとおりの総合判断を踏まえて違法性を判断すべきであるとした上で、井戸から検出された濃度が水道水暫定基準を上回っていた原告らとの関係で違法性を肯定し、そのほとんどが定量下限値以下であった原告との間では未だ受忍限度を超えた違法なものということはできないと判断しました。 4 おわりに地下水汚染における因果関係の解明については、土壌中に流入した有害物質の地下 水中への移行過程、当該土地の地質の構造、地下水の流動経路等様々な要素が関係してきますので、地質、地下水、有害物質の性状等に関する専門的な知識が要求されることになり、非常に困難な作業を伴うことが多いと思われます。 本件は、水質汚濁の汚染経路や日常生活上の支障、精神的苦痛との因果関係について判断を示した事例の1つとして参考になると思い、紹介しました。 |

- >
- 政治
- >
- 政界と政治活動
- >
- その他政界と政治活動
地下水の水質の浄化に係る措置命令等(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)水質汚濁防止法第十四条の三1 都道府県知事は、特定事業場において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場の設置者に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。 ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。 2 前項本文に規定する場合において、都道府県知事は、同項の浸透があつた時において当該特定事業場の設置者であつた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。 3 特定事業場の設置者(特定事業場又はその敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場について前項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。 水質汚濁防止法施行規則第九条の三 水質汚濁防止法第十四条の三第一項 又は第二項 の命令は、地下水の水質の汚濁の原因となる有害物質を含む水の地下への浸透があつた特定事業場の設置者又は設置者であつた者及び当該浸透があつたことにより地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。2 法第十四条の三第一項 の必要な限度は、地下水に含まれる有害物質の量について別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値(以下「浄化基準」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下「測定点」という。)において当該地下水に含まれる有害物質の量が浄化基準を超えないこととする。 ただし、同項 又は同条第二項 の命令を二以上の特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値が浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者の特定事業場における有害物質を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる有害物質の量の削減目標(以下単に「削減目標」という。)を達成することとする。 一 人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合(第二号から第四号までに掲げるものを除く。) 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口 二 水道法 第三条第二項 に規定する水道事業、同条第四項 に規定する水道用水供給事業又は同条第六項 に規定する専用水道のための原水として取水施設より取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合 原水の取水施設の取水口 三 災害対策基本法 第四十条第一項 に規定する都道府県地域防災計画等に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口 四 水質環境基準(有害物質に該当する物質に係るものに限る。)が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合 地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口 3 法第十四条の三第一項 の相当の期限は、第一項に規定する地下水の範囲、地下水の水質の汚濁の程度、地下水の水質の浄化のための措置に係る特定事業場の設置者又は設置者であつた者の技術的又は経済的能力その他の事項を勘案して、人の健康を保護する観点から合理的な範囲内で定めるものとする。 4 第一項に規定する命令は、同項に規定する地下水の範囲、達成すべき浄化基準(同項の命令を二以上の特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合にあつては、削減目標)、相当の期限その他必要な事項を記載した文書により、当該特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行うものとする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03102006002.html 水道法 (用語の定義)第三条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。2 この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。 3 この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。 4 この法律において「水道用水供給事業」とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。 ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。 5 この法律において「水道事業者」とは、第六条第一項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第二十六条の規定による認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。 6 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。 一 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの 二 その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの 7 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。 ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。 8 この法律において「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。 9 この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。 10 この法律において「水道の布設工事」とは、水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。 11 この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。 12 この法律において「給水区域」、「給水人口」及び「給水量」とは、それぞれ事業計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。 災害対策基本法(都道府県地域防災計画)第四十条 1 都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。 |
|
ダイオキシン類の測定のための地下水の採水に係る留意事項について 平成12年04月26日 環水企第231号 土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針運用基準について 平成11年01月29日 環水企30・環水土12 地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を定める件 平成15年03月06日 環境省告示17号 地下水の水質汚濁に係る環境基準について 平成9年03月13日 環境庁告示10号 地下水の水質汚濁に係る環境基準の取扱いについて 平成9年03月13日 環水管79号 環水管80号 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の施行について 昭和37年09月24日 建設省発住68号 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 昭和37年08月24日 政令335号 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則 昭和37年08月27日 建設省令22号 |



