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通常国会で宅地造成等規制法改正 防災対策で勧告・命令制度を創設 国交省20060104建設工業
国土交通省は、地震発生時に崩落の恐れがある造成宅地の防災対策案をまとめた。次期通常国会で宅地造成等規制法を改正し、危険性の高い造成宅地を対象に災害防止措置を実施するよう行政が勧告・命令できる制度を新たに設ける。都市計画法に基づく開発許可に、宅地造成の災害防止に関する基準も追加する。国交省は、来年度に宅地耐震化推進事業を創設。大規模盛り土造成地を対象に、滑動崩落防止対策工事への支援も行う方針だ。 国交省は、新潟県中越地震などの際に、谷を埋めて宅地を造成した「谷埋め盛り土」で地滑りが発生し、多くの被害が出たことから、有識者による「総合的な宅地防災対策に関する検討会」(座長・太田秀樹東工大大学院教授)を立ち上げ、対策を検討していた。 対策案では、宅地の安全性に関する技術基準の明確化や、減災対策の推進、新規造成地での耐震性の確保などが必要と指摘。国交省は、過去の地震時の災害発生状況などを踏まえた具体的な安定計算式を検討し、谷埋め盛り土の安全性を評価するための技術基準を策定する。新たに宅地を造成する際はこの基準を満たすことを開発許可の条件にする。
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開発申請
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宅地造成等規制法 (目的) 第一条 この法律は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
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