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l 2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(5)
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
(事実及び理由)
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記争いのない事実等のほか、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、また化学物質に対する法規制等については以下のとおりであった。
(1)分譲前の本件分譲地の状況
ア 旭油化が本件分譲地で工場を操業していた当時、同地には、工場施設やドラム缶等が存在していた(甲10の2、弁論の全趣旨)。
イ 本件分譲地が、旭油化から被告に引き渡された際、建築物、製造設備、ドラム缶等の撤去は完全には行われておらず、同地には悪臭が残存しており、同地の表面には灰色がかった土が存在していた。第2期の宅地造成後に建物を建設する際には、本件分譲地から、部分的に乾いた黒色がかった土が出てきたことがあり、臭いもしていた(甲10の1ないし甲10の7、証人○○○○(以下「証人HA」という。)、証人○○○○(以下「証人HB」という。))。
ウ 被告が、本件分譲地の悪臭対策工事を行い、同地を宅地造成した直後も、臭いは完全には消失しなかった(証人HA)。
エ 本件分譲地を被告が宅地造成していた当時、岡山市では水道管にポリエチレン管を使用していたが、本件分譲地については、廃油工場跡地を造成するとの申出があったことから、変質のおそれを考え、同市は、従来使用していた鉛管を水道管として使用することとした(甲32)。
オ 被告は、本件分譲地を宅地造成し、近隣の土地と同等の価格で販売を行った(証人HB)。
(2)原告らの認識、原告らに対してされた説明等
ア 原告GAは、第3期の分譲の際に、本件1土地を購入し、本件2建物の建築を注文したところ、当時、本件分譲地において従前旭油化が工場を操業していたことについては認識していた(原告GA)。
原告GAは、本件1土地を購入する前に本件分譲地に赴いたが、悪臭や同地の表土が特異な色をしている等とは感じなかった(原告GA)。
イ 原告GBは、本件3土地を購入する際に本件分譲地に赴いたが、悪臭や同地の表土が特異な色をしている等とは感じなかった(原告GB)。
ウ 原告GCは、本件5土地を購入する際、被告の関係者から、従前本件分譲地に工場があり、当分は臭いがする等という説明を受けた(原告GC)。
原告GCは、本件6建物に入居後、雨が降ったとき等に臭いを感じることがあった(原告GC)。
エ 原告らは、本件1土地ないし本件6建物を、近隣相場と同等の価格で買い受けた(証人HB)。
(3)本件分譲地明渡し後の旭油化
本件分譲地を明け渡した後、旭油化の代表者は、旧岡山県赤磐郡において、別の社名で工場を操業し、同所で不法投棄が問題視され、施設の撤去をすることとなった。同所では、工場内に穴を掘り、そこに油を不法投棄した疑いがもたれた(甲7)。
(4)化学物質発覚後の状況
ア 被告は、平成16年10月15日、本件分譲地に係る土壌汚染の問題の詳細調査・研究、調査結果の分析及び問題の解決方法の検討を、農学博士千葉喬三を委員長とし、工学博士、農学博士、医学博士等を構成員とする南古都Ⅱ環境対策検討委員会(以下「本件委員会」という。)に依頼した。
本件委員会は、平成16年10月30日、同年12月27日、平成17年3月28日の3度にわたって、次のような内容の意見書を作成した(乙2ないし乙4)。
(ア)平成16年10月30日付け意見書
地域の一部の表層土壌から検出された物質は、以前敷地内に立地していた旭油化の機械洗浄の溶剤である可能性が高い。
一部の検体に基準値を超えるものもあるが、非常な高濃度ということではないこと、34検体中8点と全体に拡散していないこと、土中にあること、周辺の地下水の汚染がないこと等を勘案すれば、日常生活上今すぐ重大な問題になるとは考えにくい。
(イ)平成16年12月27日付け意見書
a 汚染状況について
電気探査、土地履歴調査、ボーリング調査及び表層土壌調査の結果から、汚染は主として本件分譲地の南側半分に限られること、当該地域においても汚染箇所は広範囲にわたるものではなく、局所的に分布する可能性が高いことが判明した。地中にはドラム缶等金属類の存在を示す反応はなかった。これらのことから、汚染源は、汚染原因者である旭油化が設置した施設から漏洩した汚染物質や、旭油化が表土を開削して廃棄した汚染物質である可能性が高い。これらの汚染物質が表層土から浸透し、地中に拡散したものと推測される。
b 人の健康への影響について
環境大気調査の結果から、環境基準値を超過したものは認められなかった。現状においては異臭による不快感はあるものの、井戸水としての地下水利用がないこととあわせて健康への影響が直ちに懸念されるものではない。
土壌ガス調査により、土中には異臭の主原因と考えられる硫化水素に加え、メタンが比較的高濃度で検出された。本件分譲地周辺は、地下水位が高くなりやすく、そのため形成される還元状態下において、地表から浸透した有機汚染物質が微生物作用を受けた結果、これらが生成されたものと考えられる。電気探査の結果から、地盤中には空洞や原型を保持したドラム缶等の存在する可能性はほとんどない。また、ガスが多量に集中して存在する可能性は低く、土壌微生物の活動により発生量は今後とも減衰していくものと考えられる。
(ウ)平成17年3月28日付け意見書
土壌化学性状分析について
電気探査調査において低比抵抗値を示した(電気を通しやすくなっていることを示している)部分のうちの2か所についてボーリングを実施し、化学性状分析をしたところ、含水量、含イオン濃度、ECの測定の結果、本件分譲地の土壌には通常の土壌には含有されない物質が存在することがわかった。当該部分に何らかの電解物質が相当量混入し、そのことにより低比抵抗値が低下していると推測される。
また、当該部分の有機物含有量が高く、これは石けん材料の油脂物質等何らかの有機物材料が投棄混入されていることを推測させる。混入有機物は比較的深度に埋没されたかたちになっているので、嫌気的な微生物分解を受けつつ減量している過程にあるものと考えられる。また、硫黄を含む物質は比較的地表に近いところに多く存在するので、硫黄臭に関しては有機物臭よりも短期間で消失することが期待できる。
イ 平成19年4月9日、本件3土地を調査したところ、土壌溶出量基準を超えたベンゼン、シアン化合物、鉛、ヒ素等が検出された(甲4の1)。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月23日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その6
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染事件裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決。
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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小鳥が丘土壌汚染アーカイブ
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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
l 2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(4)
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、「土壌汚染事件裁判で全国初の被害住民勝訴判決」。
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
(事実及び理由)
(第2 事案の概要)
(2 争点)
(4)不法行為該当性―汚染の実態を認識しながら本件分譲地を販売したのであるから、汚染の発覚後、居住者の安全を確保すべきであったのに怠ったことについて
(原告らの主張)
本件分譲地は、常に汚染が広がる危険にさらされており、被告はそのことを認識していながら、その事実を知らせることなく販売又は仲介をしたのであるから、本件分譲地の経過を慎重に見守り、汚染の有無、汚染の広がり、健康被害の発生等の調査を実施して、居住者の安全を確保する義務があったものである。
上記義務があったにもかかわらず、被告は、平成16年7月、岡山市による水道管工事によって本件分譲地の土壌が汚染されていることが明らかとなった後も、何ら対策を講じていない。
よって、被告には義務違反が認められ、不法行為が成立する。
(被告の主張)
被告は、本件分譲地の汚染の事実を認識していなかったし、そもそも、販売後に汚染が発覚したからといって、売主又は仲介業者である被告に対策を講じる義務が生じる法的な理由はない。
(5)被告の不法行為により生じた損害
(原告らの主張)
ア 原告GAについて
(ア)本件1土地及び本件2建物取得費等 2889万7520円
本件分譲地の状況に鑑みれば、上記不動産の資産価値はなかったということができ、原告GAは、被告の不法行為により資産価値のない上記不動産を取得するに至ったため、取得に要した費用相当額が損害となる。
(イ)慰謝料 2500万0000円
被告の不法行為により上記不動産に居住するに至ったことで、原告GAは、家族とともに長期間不安な生活を送らざるを得なかったのであり、頭痛等の健康被害にも悩まされた。また、被告の不誠実な対応によっても精神的損害を被った。
(ウ)弁護士費用 500万0000円
(エ)合計 5889万7520円
イ 原告GBについて
(ア)本件3土地及び本件4建物取得費等 2875万9670円
(イ)慰謝料 2500万0000円
被告の不法行為により上記不動産に居住するに至ったことで、原告GB及びその家族は、アレルギー性鼻炎、めまい、頭痛等に悩まされ、また、原告GBは、有毒ガスの影響で倒れ、救急車で搬送されたこともある。
(ウ)弁護士費用 500万0000円
(エ)合計 5875万9670円
ウ 原告GCについて
(ア)本件5土地及び本件6建物取得費等 8024万1390円
本件5土地の持ち分は、CXが10分の6、原告GCが10分の4であったが、CXの死亡により、同人の持ち分を妻である原告GCが取得した。本件6建物の持ち分は、CXが100分の25、CYが100分の45、CZ及び原告GCが100分の15であったが、CXの死亡により、同人の持ち分を妻である原告GCが取得した。CY、CZの持ち分についても、本件6建物の実質的権利者である原告GCに全面的な支配権がある。
(イ)慰謝料 2000万0000円
被告の不法行為により上記不動産に居住するに至ったことで、原告GCの家族は、頭痛、皮膚炎、咳等に悩まされていた。
(ウ)弁護士費用 1000万0000円
(エ)合計 1億1024万1390円
(被告の主張)
否認ないし争う。
原告らの所有している不動産は無価値でない。
また、原告らの主張する健康被害と本件分譲地の状況との関係は不明である。
(6)消滅時効
(被告の主張)
仮に、原告らが被告に対し不法行為に基づく請求権を有するとしても、原告らが損害を知ってから3年を超えて本件訴えが提起されているから、上記請求権は時効により消滅した。
(原告らの主張)
否認ないし争う。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月22日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その5
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染事件裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決。
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(3)
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
(事実及び理由)
(第2 事案の概要)
2 争点
(1)不法行為該当性―宅地造成すべきでなかったのに宅地造成して販売したことについて
(原告らの主張)
ア 被告のように、宅地造成して第三者に不動産を販売することを業とするものは、健康的にも社会的にも安全とされる土地を提供しなければならない義務がある。よって、被告は、土地を宅地として造成するに当たっては、住宅地として少なくとも数十年単位で安全が保てるか否か、十分に検討しなければならず、住宅地として造成すれば居住者に健康被害の発生することが予測できる場合、その土地を宅地造成して販売してはならない義務を負っている。
イ 上記をふまえ本件分譲地の状況についてみるに、本件分譲地に工場を設置し操業していた旭油化は、廃棄物処理法違反で書類送検されたり、悪臭や水質汚濁が問題視され、施設改善勧告を受けたりしていた会社であった。同社は、石けんの原料となる脂肪酸を精製していたというが、それは表向きの説明であり、実態は廃油等の廃棄物処理を業としており、違法に敷地内において廃棄物を処理していた。また、同社の工場施設内には、油分を大量に含んだ汚泥がそのまま放置されており、ドラム缶等が散乱している状況となっていたし、昭和56年ころには、本件分譲地付近の沼川に油膜が浮き、死んだ魚が浮く等していた。そして、岡山県は、昭和57年6月3日、同社に対して、工場内に放置している汚泥を同年8月31日までに除去するよう処理命令を出すに至ったのである。
ウ 上記のような旭油化の体質については、被告も十分に認識していた。被告は、上記のような問題の解決のためには、本件分譲地を取得して旭油化の操業を止める以外にないとの認識を有していたからこそ、別件和解に至ったのである。すなわち、被告は、上記のような旭油化の操業実績から、本件分譲地に健康を害する物質が含まれていることはわかっていたし、知ることができたのである。
よって、被告は、本件分譲地を宅地として造成し販売すれば、居住者に健康被害の発生することを認識していたか予測しえたにもかかわらず、本件分譲地を宅地造成し、販売したのであり、このような被告の行為は、故意又は過失による不法行為にあたるものである。
(被告の主張)
ア 旭油化が本件分譲地において操業していた当時、悪臭が問題視されていた事実はあるが、これは、工場内に放置された廃白土の分解、生成の過程から生じる悪臭が、工場施設の多くに屋根がないために周辺に拡散されていることが原因であると認識されており、土中に、不法に廃棄された油、産業廃棄物、有害物質等が存在するという認識は一般的でなかったし、被告も認識していなかった。また、当時、旭油化が操業を停止し、同社の工場施設が除去されれば、悪臭はなくなると考えられていたし、現在土中に存在している黒い汚泥も、当時は存在していなかった。
上記のような状況において、被告が本件分譲地に有害物質が含まれていたことを認識することはできなかった。
また、本件分譲地からは、土壌環境基準を超えるトリクロロエチレン、ベンゼン等が検出されたが、土壌の汚染について規制した最初の法律である土壌汚染対策法が制定されたのは平成14年であるし、土壌汚染に関する環境基準ができたのすら平成3年8月であり、被告は、上記物質が土壌に含まれることによる有害性について、宅地造成当時又は販売当時に予測することはできなかった。
よって、本件分譲地の危険性について認識し得なかった被告が、本件分譲地を宅地造成し、販売したとしても、それが不法行為になることはない。
イ そもそも、上記物質が土壌に含まれていたとしても、それを口に含める等しない限りは健康を害するものでなく、そこで生活すること自体に危険はない。
よって、そもそも、本件分譲地を宅地造成し、販売することが不法行為となるものではない。
ウ 原告らは、被告が本件分譲地の危険性について認識していたと主張するが、被告が、いつ、何を認識していたか、また、いつ、何をすべきであったのかについて明確になっていない。
(2)不法行為該当性―汚泥等の汚染物質を取り除いて宅地造成すべきであったのに不十分な対策しかしなかったことについて
(原告らの主張)
本件分譲地は、被告の造成以前には旭油化の工場があり、同社が廃油を直接土壌に吸収させていたため、悪臭等が発生していた。被告は、旭油化の操業実績から、工場内に残留放置されていた汚泥等の汚染物質に健康を害する成分が含まれていたことは認識していたし、認識し得る状況にあった。また、被告は、旭油化の操業によって地中深くまで本件分譲地の土壌が汚染されている実態を認識していた、あるいは認識し得たため、本件分譲地を宅地造成すれば、その汚染物質が宅地造成された土壌全般に及び、本件分譲地に居住する住民に健康被害が発生する可能性があることは、容易に予見し得た。
そうである以上、被告は、廃白土、汚泥等を完全に取り除き、また、健康に危険な汚染物質が土壌の表層に出てくることを防ぐため、汚染土壌を搬出して客土を入れて、土壌が改めて汚染されることのないようにして造成工事をした上で、本件分譲地を販売すべきであった。
しかしながら、被告は、汚染土壌の一部を搬出し、石灰等を散布し、表面にいくらかの客土をしただけの造成工事をしたにすぎない。このような造成工事では、その後、油分等の汚染物質が土壌全般に広がり、居住者の健康被害をもたらす結果が発生することは容易に予見できたにもかかわらず、被告は上記のような不十分な工事しかしなかった。
このように、不十分な宅地造成工事しかせずに、本件分譲地を販売した被告の行為は、故意又は過失による不法行為を構成する。
(被告の主張)
ア 前述のとおり、本件分譲地の宅地造成時、被告は悪臭の存在については問題視していたが、本件分譲地の危険性について認識し得なかった。そのため、被告は、悪臭対策を講じた上で、本件分譲地を宅地造成したのであり、当時の科学的・技術的知見に照らし、十分な措置を講じたものである。
よって、被告が本件分譲地を販売する過程で講じた措置は、当時の認識に照らせば十分なものであり、十分な措置を講じた上で本件分譲地を販売した被告の行為が、不法行為になることはない。
イ そもそも、前述のとおり、本件分譲地で生活すること自体に危険はなく、本件分譲地を宅地造成し、販売することが不法行為となるものではない。
ウ 原告らは、被告が、いつ、何を認識していたか、また、いつ、何をすべきであったのかについて具体的に主張していない。
(3)不法行為該当性―売主又は仲介業者として本件分譲地の履歴等を説明すべきであったのにしなかったことについて
(原告らの主張)
本件分譲地のような、健康に被害を及ぼす危険のある土地を販売する以上、売主又は仲介業者である被告には、販売の際にその履歴等を説明すべき義務がある。しかしながら、被告は、本件分譲地があたかも優良物件であると誤認させるような説明をし、販売をしたものである。
上記説明義務違反は、不法行為にあたるものである。
(被告の主張)
被告は、本件分譲地の危険性について認識し得なかったのであるから、その認識があったこと、又は認識し得たことを前提とした原告らの主張は認められるべきでない。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月21日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その4
l 2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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l 2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(2)
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、「土壌汚染事件裁判で全国初の被害住民勝訴判決」。
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
(事実及び理由)
(第2 事案の概要)
(1 争いのない事実等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から容易に認定できる事実を含む。))
(2)分譲に至るまでの事実経過
ア 被告は、昭和50年ころから、旭油化の工場北側の土地を造成し、小鳥の森団地という名称の団地を形成し、同年9月から、その土地建物の販売を開始した。同団地は、昭和51年3月ころから住民の居住が開始された(弁論の全趣旨)。
イ 昭和50年ころ、旭油化の工場の近隣住民は、旭油化が産業廃棄物処理業を開始したことによる悪臭、工場内の廃白土、汚泥、水質汚濁等の環境悪化を問題視しており、小鳥の森団地の住民も、被告に対し、苦情を寄せていた。被告は、旭油化に悪臭等についての改善を要求し、また、岡山県や岡山市の公害課が、旭油化に対し、再三にわたり行政指導を繰り返していたが、これに従う対策は講じられなかった(甲1の1、甲1の2、弁論の全趣旨)。
ウ 被告は、昭和57年、悪臭とドラム缶等の除去を求め、旭油化を相手方として、岡山簡易裁判所に対し、調停の申立てをした。そして、同年7月27日、両者の間で次の内容の和解(甲3。以下「別件和解」という。)が成立した。
(ア)旭油化は、昭和57年10月31日限り操業を停止し、同年12月31日までに土地上のすべての建物及び地下工作物を撤去し、土地上のコンクリート、廃白土及びアスファルト、土地上の油脂付着物を除去して明け渡す。
(イ)被告は、旭油化に対して、建物撤去費用、移転補償等として6690万円を支払う。
(ウ)被告は、旭油化の工場跡地を、一坪当たり6万円、その地上建物を400万円で購入する。
(エ)被告又は旭油化が和解条項に違反したときの損害賠償金は8000万円とする。
エ 被告は、昭和62年から昭和63年ころ、3期にわたって旭油化の工場跡地を宅地造成し、順次分譲した(以下旭油化の工場跡地で、分譲された土地全体を「本件分譲地」という。)。
上記宅地造成の際、被告は次のような悪臭対策を講じている(弁論の全趣旨)。
(ア)被告は、昭和59年2月ころ、株式会社東山工務店に対し、油分の多い土壌の搬出作業を3637万2000円で依頼した。
(イ)同月ころ、株式会社ナップに対して消臭工事を依頼した。同社は、本件分譲地の表層土に粉末状の石灰を混入させて重機で攪拌し、中和凝固させ、消臭剤の噴霧等を行った。
(3)化学物質等検出の経緯
ア 平成16年7月、岡山市からの要請により、本件分譲地に存する上下水道の鉛管給水管をポリエチレン管に取り替えるための工事がされた。その際、取替えのために給水管を掘り起こしたところ、油分を大量に含んだ悪臭を放つ黒い汚泥が発見され、調査により、地下水と土壌から硫酸イオンが検出された。
イ 本件分譲地の調査及び分析
(ア)平成16年9月6日ないし同月11日
被告は、本件分譲地の履歴の調査、ボーリングによる土壌調査を依頼し、本件分譲地内3か所においてボーリング調査及び土壌分析が行われたところ、3地点において、土壌溶出量基準(土壌含有量基準とともに土壌汚染対策法に基づく基準であり、土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水等を飲用することにより、土壌に含まれる有害物質を体内に取り込むのを防止する観点から、土壌に10倍量の水を加えて十分に振り混ぜた場合に溶出してくる特定有害物質の量を種類ごとに定めた基準で、土壌環境基準と同じ数値である)を超えるベンゼン等が検出され、その中には、土壌溶出量基準の約27倍のトリクロロエチレン、約26倍のベンゼン、約6倍のシスー1,2−ジクロロエチレン、油分等が検出された地点があった。また、本件分譲地の地下約5メートル付近では、金属片等が発見された(弁論の全趣旨)。
(イ)平成16年10月4日ないし同月6日
本件分譲地内34か所において表層土壌調査及び同分析
(ウ)平成16年11月4日
河川における油状物質調査
(エ)平成16年12月
本件分譲地内土壌ガス調査、環境大気調査及び土壌電気探査
(オ)平成17年2月17日、同月18日
本件分譲地内土壌化学性状調査
ウ 原告ら本件分譲地に居住する住民は、平成16年9月28日、本件分譲地の実態や汚染の原因について説明を受けた。
(4)原告らは、平成19年8月31日、本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
(5)被告は、平成21年4月6日の弁論準備手続期日において、原告らに対し、仮に原告らが被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有する場合、当該請求権の消滅時効を援用する旨の意思表示をした(当裁判所に顕著な事実)。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月20日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その3
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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l 2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(1)
「土壌汚染事件で被害住民が裁判に訴えた初の勝訴で、全国的にも画期的」
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
この岡山地裁5月31日「判決書」を掲載します。
平成23年5月31日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 岩藤忠雄
平成19年(ワ)第1352号 損害賠償請求事件
口頭弁論の終結の日 平成23年2月8日
判 決
岡山市東区西大寺浜×××番地×
原 告 藤 原 康
岡山市東区河本町×××番地×
原 告 岩 野 敏 幸
岡山市東区楢原×××番地×
原 告 ○ ○ ○ ○
上記3名訴訟代理人弁護士 河 田 英 正
同 大 本 崇
同訴訟復代理人弁護士 寺 山 倫 代
岡山市東区西大寺上一丁目1番50号
被 告 両備ホールディングス株式会社
同代表者代表取締役 小 嶋 光 信
同訴訟代理人弁護士 菊 池 捷 男
同 首 藤 和 司
同 財 津 唯 行
同 安 達 祐 一
同 井 田 千津子
同訴訟復代理人弁護士 大 山 亮
同 大 石 瑠 依
同 高 橋 絇 子
主 文
1 被告は、原告○○○○に対し、1370万円及びこれに対する平成16年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告○○○○に対し、1455万円及びこれに対する平成16年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告○○○○に対し、2176万4800円及びこれに対する平成16年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、原告○○○○について生じた費用については、これを4分し、その1を被告の、その余を原告○○○○の負担とし、同○○○○について生じた費用は、これを4分し、その1を被告の、その余を原告○○○○の負担とし、原告○○○○に生じた費用については、これを5分し、その1を被告の、その余を原告○○○○の負担とし、被告に生じた費用については、これを5分し、その1を被告の、その余を原告らの負担とする。
6 この判決は、第1項ないし第3項につき仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は、原告○○○○に対し、5889万7520円及びこれに対する平成16年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告○○○○に対し、5875万9670円及びこれに対する平成16年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告○○○○に対し、1億1024万1390円及びこれに対する平成16年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、被告との間で土地売買契約及び建物請負契約を締結した原告○○○○(以下「原告GA」という。)、被告との間で土地売買契約及び建物請負契約を締結した○○○○の相続人であり、自身も被告との間で建物請負契約を締結した原告○○○○(以下「原告GC」という。)、被告を仲介業者として土地建物を買い受けた原告○○○○(以下「原告GB」といい、上記原告3名を併せて「原告ら」という。)が、被告の義務違反により土壌が汚染された宅地を買い受け、土地及び建物の取得に要した費用相当額の損害及び健康被害による損害等が生じたとして、不法行為に基づき、原告GAが、被告に対し、5889万7520円及びこれに対する不法行為日後である平成16年9月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求め、原告GBが、被告に対し、5875万9670円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の同割合による遅延損害金の支払いを求め、原告GCが、被告に対し、1億1024万1390円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の同割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。
1 争いのない事実等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から容易に認定できる事実を含む。)
(1)当事者等
ア 被告は、昭和11年5月25日に両備バス株式会社として設立され、平成19年4月1日に両備ホールディングス株式会社と商号変更された資本金4億円の株式会社であり、自動車・船舶による旅客・貨物の運送業、観光事業、不動産の所有・売買・賃貸仲介などを業務としている。
イ(ア)原告GAは、平成2年8月30日、別紙物件目録記載1の土地(以下「本件1土地」という。)を、被告から代金910万1000円で買い受けた。また、原告GAは、同日、被告との間で、同社が平成2年10月1日から平成3年2月28日までの期間で、別紙物件目録記載2の建物(以下「本件2建物」という。)の建築をし、原告GAが工事代金として1589万9000円を支払うという内容の請負契約(以下、上記の売買契約と請負契約を併せて「本件GA契約」という。)を締結し、同年5月3日、本件2建物への居住を開始した(甲21、甲22、弁論の全趣旨)。
(イ)原告GBは、平成5年1月30日、被告の仲介により、別紙物件目録記載3の土地(以下「本件3土地」という。)を、○○○○から合計2650万円で買い受け(以下、これを「本件GB契約」という。)、同年3月16日、本件4建物への居住を開始した(甲24、弁論の全趣旨)。
(ウ)a CXは、平成2年6月29日、別紙物件目録記載5の土地(以下まとめて「本件5土地」という。)を、被告から代金2374万4000円で買い受け、本件5土地の持ち分は、CXが10分の6、原告GCが10分の4とされた。また、CX、CY、CZ及び原告GC(以下4者を併せて「CXら」という。)は、同日、被告との間で、同社が平成2年9月15日から平成3年2月15日までの期間で別紙物件目録記載6の建物(以下「本件6建物」という。)の建築をし、CXらが工事代金として3996万4000円を支払うという内容の請負契約(以下、上記の売買契約と請負契約を併せて「本件CC契約」という。)を締結し、持ち分は、CXが100分の25、CYが100分の45、CZ及び原告GCがそれぞれ100分の15とされた。CXらは、同年3月末ころ、本件6建物への居住を開始した。また、同地において、CXやその娘は、○○○○院を営んでいた(甲28、甲29、甲35の3、弁論の全趣旨)。
b CXは、平成15年1月23日に死亡した。原告GCは、CXの妻であり、CXの死亡により、本件5土地及び本件6建物に係る同人の持ち分をすべて取得した(甲35の1ないし3)。
ウ 旭油化工業株式会社(以下「旭油化」という。)は、工場において、大手食用油会社から出る廃白土(油の処理工程で使用する活性白土に油分が吸着したもの)を原料として、石けんやペンキの元となる油を生成する株式会社であった。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月18日〜6月19日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その1〜その2
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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