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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
l 2011年(H23)5月31日、岡山市「小鳥が丘団地土壌汚染事件」第一次訴訟(3世帯)・判決期日。原告(住民)勝訴判決となる。
小鳥が丘土壌汚染裁判・住民が勝訴!全国初!
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
「土壌汚染裁判で、被害住民が勝訴した全国で初めての画期的な判決」
岡山市「小鳥が丘団地土壌汚染事件」第一次訴訟(3世帯)・裁判は、提訴から4年近く経った2011年5月31日(火)に判決期日を迎え、岡山地方裁判所第202号法廷で「判決言い渡し」がありました。
判決期日を迎えるにあたって弁護士事務所で事前に打ち合わせをしましたが、その日に新聞社から代理人河田弁護士に取材が入っているということで、当日の記者会見をするかどうかの話になり、これだけ関心が高まっていればすべきだろうということになりました。
その後、テレビ局から当日裁判所に入っていくところを写してもいいかとの問い合わせが入っているということで当日は開廷15分前までに弁護士事務所へ集まり、弁護士と原告住民3名が一緒に裁判所に行くことになりました。
当日は4名が一緒に入るシーンを撮影されながら裁判所に入りました。
法廷に入り、4名が原告席に就きましたが、被告席は空席でした。
開廷時間が近づくと、傍聴席は満席で入場制限が掛かる状態で、「入れない人がいるので、別の事件の傍聴者は替わってもらえませんか?」と、裁判所の人が整理する事態となりました。
定刻の16時40分に裁判官3名が入場し、判決言い渡しです。
(裁判長)
「主文、被告は・・・」。
(よし!やった!)。あらかじめ河田弁護士から、「被告は・・・」で始まれば勝訴・反対に「原告の・・・」で始まれば敗訴、と聞いていたからです。
しかしその後の裁判長の判決言い渡しは、初めての経験で内容が理解できない箇所もありました。
「原告Aに対し1千万円云々・・・」、(損害額に対して少なすぎる。)、
「訴訟費用は原告について生じた費用についてはこれを4分し、その1を被告の、その余を原告の負担とし・・・、被告に生じた費用については、これを5分し、その1を被告の、その余を原告らの負担とする。」、(どうして?)。
裁判長の判決言い渡しは1分程度で終了。
しかし判決書の受け取りはしばらく時間がかかるので正確な内容は分かりません。
原告住民「勝訴」なので喜ぶべきでしょうが、現実に立ち戻ると、この損害認定額では他の場所に同じような住居を構えることはできないと思い複雑な気持ちでした。
2分ほどで閉廷しその後、裁判所に隣接する弁護士会館2階の会議室で予定されていた記者会見場に向かおうとしたら、裁判所玄関前で撮影したいとの申し入れがあり、協力者の用意してくれた「勝訴」と書かれた垂れ幕を持って写真撮影となりました。
その後行なわれた「記者会見」でも立ち見が出るほどたくさんの方に集まってもらいました。
記者会見が始まっても、判決書を読んでいない状態のまま記者の質問に回答していました。
1時間程度の記者会見を終え、その後、関係者少人数だけの食事会をしました。
判決内容がどのような結果になったとしても一区切りになることは間違いないので予約を入れていました。
原告3名と代理人弁護士と裁判にいつも駆け付けてくれる以前からの協力者2名の計6名で市内の店に行きました。
歓談中に、テレビを見たという電話やメールが知人等からたくさん入ってきました。
取材があっても報道しないことはよくあることなので、そのとき初めてニュース報道が流れたのだと分かりました。
食事会はそれまでの緊張がほぐれて、気さくな話に花が咲きました。
一連の行事が終了して、判決書に目を通すと、判決言い渡しの主文を聞いた時には損害額について納得いきませんでしたが、裁判所の判断はかなり評価できるものでありながら、それが損害額に繋がるまでには至らない様に読めます。
しかし、知るかぎりでは「土壌汚染事件で被害住民が裁判に訴えた初の勝訴で、全国的にも画期的なもの」であり、裁判所が前例にとらわれず意欲的な判断をしたと思っています。
判決書の内容ですが、被告業者(両備)が分譲地の履歴等を説明しなかったことについての不法行為について認め、その他の不法行為についてはそこまで問うに足りる証拠は無いとして認めませんでした。
また、「被告の行為と健康被害との間の因果関係については、証拠上認めることができない。」としました。
損害額として、「被告と契約締結した「土地・建物」についてその価値がないとまでいうことはできないが、損害に係る立証責任の所在に鑑み、損害額を控えめに算定する見地からしても、市場価格は近隣相場の50パーセントになると認められる。」 「不動産取得に要したその他の費用については、認めるに足りる証拠はなく、損害ということはできない。」
こんな文面です。
すでに「両備」は即刻控訴するというニュースが流れていました。
第一審の判決で、裁判所が「両備」の不法行為を認めてもなお控訴してくるなら、当然こちらも受けて立ちます!
判決書内容については改めて掲載するつもりです。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月4日
小鳥が丘土壌汚染裁判・住民が勝訴!全国初!
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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小鳥が丘土壌汚染アーカイブ
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「福島原発事故」とよく似ている?
東日本大震災は、当面の復旧でさえ関係者の必死の努力にもかかわらず長くかかりそうです。
福島原発事故もいまだ収束していません。
この「福島原発事故」の報道を見ていると、「岡山市小鳥が丘団地土壌汚染事件」と似ていると感じています。
被害の大きさや程度は放射能の方が深刻ですが、企業・行政・学者・メディアなどの対応はよく似ています。
感じたことを挙げてみます。
①「健康への影響は直ちに懸念されない」?
「福島原発事故」では、「健康への影響は直ちに懸念されない」とのコメントをたびたび聞きます。
「岡山市小鳥が丘事件」では、宅地造成販売をした「両備」(私たちが提訴した相手企業)が土壌汚染発覚後に立ち上げた「環境対策検討委員会(岡山大学委員会)」が出した意見書の「2.人の健康への影響について」で、同じ表現が使われていることに驚きました。
このような事件のコメントとして常套文句なのでしょうか。
「直ちに」がいつまでの期間か分かりませんが、「直ちに」のその後の健康被害の意見が表現されていません。
5年後・10年後も健康への影響は懸念されないのであればそれをコメントすべきですし、5年後・10年後は分からないのであれば、「健康への影響は直ちに懸念されるものではないが、5年後・10年後の影響は現時点では分からない」と表現しなければ片手落ちです。
不安解消に主眼を置くのではなく、健康被害の判断材料を提供することに主眼を置くべきです。
学者も肩書で判断せず、その学者が主張していることが本当に正しいのか自分で考えることが重要だと思います。難しいことですが、頭から信用せず注意深く観察するだけでもヒントが得られると思います。
②「想定外」?
「福島原発事故」の原因となった地震・津波の規模は、想定外であったと説明されています。
「岡山市小鳥が丘事件」では、私たち第一次訴訟(3世帯)住民が2010年6月22日に霞が関の環境省を訪問し、土壌汚染対策法の質問に対して環境省職員がこのように回答しています。
「一般住民のマイホームでこのような土壌汚染問題で紛争になるのは想定外であった。」
どちらも想定できなかったのではなく、あえて想定しなかったのではないかと思われます。
③「だまされたのは被害者の責任」?
原発建設では、国や企業はその信用力で「原発は安全」と地元に納得させ原発安全教育まで行なわれていたと聞きます。
今回のように一旦事故が起きれば、法律に基づいて賠償金は支払われるでしょうが全て損害賠償金で元通りになるわけではありません。
結局建設するときは安全と説明され、破綻すれば「だまされた方が悪い」と被害を押し付けられる結果になってしまいます。
「岡山市小鳥が丘事件」では、損害賠償金支払いさえ不明です。宅地土壌汚染が発覚しても損害と認定するかどうかさえ裁判で争わなければなりません。
しかし裁判は法律を基に判決するしかなく、「土壌汚染対策法」に被害者救済の観点が欠落しているので認定してもらえるかどうかも分かりませんが裁判しか方法がありませんでした。
宅地開発業者(両備)には、分譲するとき「悪質操業した廃油工場跡地」という履歴説明はなく、土壌汚染が発覚すれば「だまされたのは購入者が悪い」、と放置されました。
約20年前の安易な宅地造成によってマイホーム土壌汚染被害を招いた結果責任も重大ですが、土壌汚染が発覚した後の両備の対応は、もっと信じられないものでした。
担当管理者から、だまされたのは購入者が悪いと責任転嫁されました。
岡山で「両備」の名前は通っているので、不覚にも信用して不動産を買ってしまいましたが、当事者の「両備」から、「両備を信用して購入したのはあなた達の間違い」と言われたのも同然です。
普通は担当管理者がそのような事を言っても、経営者が訂正し対処するはずですが、代表取締役社長に「改善要求書」を送っても電話連絡しても、回答は「不服なら裁判しろ!」でした。
歩み寄りは全く期待できず、提訴せざるを得ませんでした。
裁判結果がどのような事になったとしても、このような対応をする企業が今後販売する不動産は、しがらみのある人は別ですが、購入しようと思う人はいないと思います。
「原発安全神話」も今後信用されなくなるでしょう。
④体内被曝
「福島原発事故」で、体内被曝は体外被曝に比べて少量で桁違いの危険性が指摘されています。空気・水・食品から体内に取り込まれて発生する健康被害です。
「岡山市小鳥が丘事件」では、裁判で被告「両備」の主張は「土壌含有量基準値や土壌溶出量基準値を超える特定有害物質が土壌にあるからといって、それを直接口に入れる可能性はなく、何の害もない」と言っています。
(<被告(両備)の主張>②)
しかし、有害物質は庭や敷地に存在し、土ぼこりとして口に入る可能性があります。特に小さい子供は土遊びが好きで、庭で土いじり等することが多く注意しても口に入れる危険があります。
揮発性ガスは現に宅地から揮発していて呼吸により口から入っていますが、土壌汚染宅地による揮発性ガスの基準はなく、大気環境基準では健康影響の判定について適正ではありません。
⑤継続検査
「福島原発事故」では空気・水・土壌の放射能レベル継続検査が必要とされています。
「岡山市小鳥が丘事件」でも、行政が住民を退避させないのなら、室内空気(ガス)・水道水・土壌の定期継続検査をすべきだと思います。
しかし岡山市は土壌汚染対策法を参照し周囲に汚染が拡大していないかだけを調査しているのであり、最も被害を受けている団地内の調査は、「土地所有者が行なうべきもの」として調査はしていません。
⑥風評被害
「福島原発事故」では、風評被害が大きな問題になっています。
見えない危険なので、実被害なのか風評被害なのか素人にはよく分かりません。
不安解消に主眼を置いた報道傾向が続いていると感じた時点でだれも信用しなくなり、疑心暗鬼になり、実際危険でないものでも最大限の安全対策に走らざるを得なくなります。
国民の反応は、結果的に過剰防御対策だったとしても、後で無駄な事だったと笑って済ませられるが、もし間違いでなかったら、そして対策を取っていなかったとしたら、取り返しがつかないと考えての結果だと思います。
「岡山市小鳥が丘事件」では、土壌汚染発覚後に行政や企業の対応は住民の不安解消だけが先立ち、被害者住民でさえ当初は実被害でなく風評被害が心配だと思っていた住民も多くいました。
こと健康や命にかかわる情報は、はっきり線引きができないのであれば、良い情報も悪い情報も事実を公表し、評価については肯定・否定の対立する意見を公平に伝達し、判断は各々個人にゆだねるべきだと思う。
そうすれば個人の判断で行動した結果は、それぞれ納得すると思う。
そのほか、存在が見えにくい問題、低濃度であっても長期暴露の問題、専門知識がないと健康被害について一般住民の理解が難しい問題、隠蔽されてしまう問題、など「小鳥が丘団地土壌汚染事件」とよく似ていると思いました。
原子力発電については、最悪の放射能事故が起これば国そのものが危ういし、地震国の日本において重大な原発事故が完全に否定できないことが今回の震災で実証されたのですから、即刻廃止は出来ないでしょうが徐々に縮小し代替エネルギー研究に向かうべきだと思います。
そうでなければ、日本国民の考えとは反対に、世界から「日本は人命を軽視する国」との評価が広まるでしょうね。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年4月19日
「福島原発事故」とよく似ている?(再)
「救済協議会」の活動。
l 2011年(H23)4月19日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)は、2月8日の「結審」を経て5月31日の「判決」(第一審)を待っています。(一審判決まであと1か月半)。
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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「救済協議会」の活動。
l 2011年(H23)3月28日、東日本大震災救援物資受付窓口である岡山県庁に救援物資を届ける。
東日本大震災・救援物資!
マイホーム土壌汚染被害(岡山市小鳥が丘団地)による損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)原告住民の私たちは今、5月31日の判決を待っています。
結審から1カ月半経ちましたが、その間に「東北地方太平洋沖地震」が発生しました。
地震、それによる津波および原発事故と次々と被害が重なってひどい事になっています。
メディアでその被害が連日報道され、その規模の大きさや刻々変化する原発事故の推移を驚きと緊張の中で見入っています。
その悲惨さは、マイホーム土壌汚染被害に直面している私たちにとっても他人事とは思えず、国民生活の大切さや環境問題の重要性を改めて噛み締めています。
日本全国から支援の輪が広がっており、岡山県でも県民からの救援物資を受け付けています。
昨日、受付場所の一つである岡山県庁に救援物資を届けてきました。
岡山県では現在限定した品目で救援物資を受け付けているので、その中で紙おむつを提供してきました。
県庁1階フロアの受付場所では、品目別に大きな段ボール箱が並べられ「緊急救援物資」と書かれた紙が貼られ、県庁職員と思われる十数名の人が受付や仕分け作業をしていました。
最後に受付票を提示され、住所・氏名・品目欄に記入して完了しました。
その後、県庁に来た序なので、秘書課を訪問し秘書課長と「大震災」や「小鳥が丘土壌汚染事件」について面談して帰りました。
原発事故による放射能汚染の推移も非常に心配ですが、被災地の復旧を原発事故がものすごく邪魔していると感じています。
今回の被災地に対し、等しく何か支援しなければならないと思っている全国民の想いは痛いほど共有できます。
放射能被害の問題がなければ、もっと被災地の復旧は加速しているであろうと思うと残念でなりません。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年3月29日
東日本大震災・救援物資!(再)
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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「救済協議会」の活動。
l 2011年(H23)2月17日、おおさかATCグリーンエコプラザ「土壌汚染対策法8周年」セミナーにおいて、原告(3世帯住民)代理人弁護士・河田英正氏が講演。
このセミナープログラムの一つに、河田弁護士による講演がありました(【講演3】)。
講演の冒頭で、「どのような経緯で問題になり、どのように対処したかは、今日参加もされている被害者住民の方の寄稿文も収録されている『新刊・深刻化する土壌汚染』を読んでもらえば流れが分かる」と説明がありました。
なお、「小鳥が丘団地土壌汚染」第一次訴訟(3世帯)裁判では、「民法709条の不法行為による損害賠償請求」をしていて、先日の2月8日に結審となり、5月31日に判決が予定されています。
この講演の「レジュメ」を掲載します。
【講演3】(15:05〜15:45)
<レジュメ>
土壌汚染裁判の問題点と現状
〜小鳥が丘事件を通じて〜
弁護士 河田 英正 (岡山弁護士会)
小鳥が丘事件とは、宅地の土壌汚染に関して造成・販売した業者を相手に損害賠償請求をしている事件(岡山地方裁判所平成19年(ワ)第1352号)。平成19年8月31日に訴えを提起し、平成23年2月8日に結審となり、5月31日に判決が予定されている。
第1 事件の概要
1,土壌汚染の発覚の経緯
平成16年7月29日、岡山市の上水道の鉛管給水管をポリエチレン管に交換するための路面の掘削工事をしたところ、油分を大量に含んだ悪臭を放つ黒い油泥のなかに水道管が埋められていることが発覚。長年、埋められていた「土壌汚染」が露わになった。
2,造成に至る経過
①昭和40年7月から廃白土などを分解、精製する産業廃棄物処理業者、旭油化が操業を始める。
②昭和46年頃から周辺住民から、工場の悪臭に関して苦情が寄せられるようになる。昭和56年ごろには工場の北側を流れる沼川に油膜が浮き、死んだ魚が浮くなどの現象があった。
③昭和48年に廃棄物処理法違反で書類送検、岡山市から悪臭と水質汚濁防止法に基づく施設改善勧告・命令が昭和57年5月までの間に8回。昭和56年に廃棄物処理業の廃業届をだしているが、操業の実態に大きな変化は見受けられなかった。
④本件造成地に隣接した場所に両備が小鳥の森団地を造成していて、既に多くの世帯が生活を始めていたが、その人々から両備に対して工場からの悪臭の苦情が寄せられるようになった。両備は根本的に解決するためには、この土地を買収して工場を廃止して、宅地造成することを決断。昭和54年ごろから旭油化と交渉にはいり、昭和57年7月27日に和解により、両備が取得し、昭和62年頃から3回にわたって造成し、順次分譲がなされた。
3,汚染の実態
1)株式会社ニッテクリサーチが平成19年4月に実施した『調査結果報告書(土壌汚染状況調査業務)』
①表層土壌ガス調査の結果、すべての調査位置においてベンゼンが検出され、土壌中からベンゼンが揮発している。
②土壌調査の結果、ベンゼン、シアン化合物、鉛、ヒ素などが土壌溶出基準を超えており、土壌がこれらの有害物質で汚染されている。
③土壌調査の結果、土壌含有量基準を満足しているが、鉛、ヒ素、ふっ素、ほう素などの有害物質が検出されている。
④したがって、小鳥が丘団地の土壌はベンゼン、シアン化合物、鉛、ヒ素などの有害物質で汚染されていると言える。
2)環境総合研究所の調査
油分溶出試験
竹中氏邸駐車場の土壌(D)、沼川団地側護岸の付着物(E)は、いずれも海洋に投棄できる産業廃棄物の基準値を大幅に超過している。
(表3−6)油分溶出試験 分析結果
(表3−7)TPH分析結果および評価基準
N-ヘキサン抽出物質
中須加氏宅前の地下水(B)は鉱物油含有量が排水基準の約3倍、柳川氏宅前の地下水(C)は鉱物油含有量が約7倍、動植物油脂類含有量が約4倍と高濃度であった。竹中氏邸駐車場の土壌(D)は、油分の合計が水産用水基準の底質基準の約17倍であった。沼川団地側護岸の護岸付着物(E)は水産用水基準の底質基準の約7倍と高い。
(表3−5)N-抽出物質 分析結果および評価基準
(表の内容)は以下を参照
3)市、行政側の調査(業者側の資料)
①岡山市役所環境規制課実施の『地下水・土壌分析結果』2004年7月によれば、岩野宅付近の地下水からヒ素が環境基準の15倍、ベンゼンが31倍検出され、土壌からヒ素、ふっ素、ほう素が環境基準以下ながら検出された。
②株式会社三友土質エンジニアリングの『南古都概況調査分析結果』2004年9月によれば、3箇所のボーリング調査(深さ1〜5m)でヒ素が土壌溶出基準の1.7〜3.2倍、ベンゼンが0.5〜26倍、トリクロロエチレンが約27倍、シス-1,2-ジクロロエチレンが約6倍検出された。また、油分が1.3〜1.9重量%検出され、油で汚染されている。
③同『南古都表層土壌調査分析結果について』2004年10月によれば、ベンゼンが34箇所中8箇所で土壌溶出基準を超え、最高11倍検出された。トリクロロエチレンは1箇所、シス-1,2-ジクロロエチレンは2箇所、ヒ素は5箇所が基準を超え、最高約3倍程度だった。
④財団法人岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内ガス調査業務)』2004年12月によれば、表層土壌ガス調査ですべての地点でベンゼンが検知されたほか、特定の地点でジクロロメタン、シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、などが検出され、土壌からベンゼンなどの揮発性物質(VOC)が揮発している。硫化水素に加えてメタンがすべての地点で比較的高濃度(3.2〜68%)で検出されたことから、地層内では有機物の嫌気制分解が相当程度進行しており、硫化水素の毒性や、メタンが引火・爆発する危険性がある。環境大気調査では、大気環境基準以下であるが、ベンゼン、ジクロロメタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどの揮発性物質が検出されており、環境大気が汚染されている。
⑤応用地質㈱の『電気探査結果』2004年12月によれば、全体に低比抵抗であり、1%以上の油分によるとしている。とくに、タンク跡は油の漏洩を示している。汚染が全体に及んでいることを示している。
⑥財団法人岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内土壌化学性状調査業務)』2005年3月(乙第18号証)によれば、ヘキサン抽出物質量(油分)が0.1〜10%検出され、含水率や溶解性塩類濃度が高いことが確認されている。つまり、油分、水分、塩分などが多く含まれる汚染土壌の団塊が確認された。
なお、別件訴訟において住民側で行った調査結果では、一部の住宅地の上部汚染土壌からは要監視基準を超え、環境基準に近い値のダイオキシンが検出されている。
4)被害
長い間、住民たちは汚染土壌であるとの認識はないままで過ごしていた。時折、不快な油臭を感じていた程度である。しかし、原因不明のアトピーのような皮膚炎に悩まされたり、鼻炎になったり、頭痛を感じたりと健康上の問題が原告らの間に起きていた。床の近くに設置していたガス漏れ警報器が突然に鳴り出すという事件が起きたりしていたが、土壌汚染によるものとの認識はなかった。
第2 訴訟の問題点
1,法的構成
①不法行為(民法709条)
「故意・過失」及び被害との因果関係が問題、直接の契約関係がなくても請求が可能。
②瑕疵担保責任(民法577条)
売買の目的物に隠れたる瑕疵があるとき、瑕疵の事実を知った時から1年以内に損害賠償の請求ができる。「隠れたる瑕疵」か否か、1年以内の行使か否かが問題となる。売買契約の当事者間の権利関係である。
2,業者側からの時効の主張
①不法行為は、被害を知った時から3年、不法行為のあったときから20年(除斥期間)
②瑕疵担保責任は隠れたる瑕疵の存在を知ってから1年という権利行使期間の制限があるほか、契約から10年を経過すれば時効によって消滅。
3,訴訟遂行上の問題点
①訴訟費用、印紙代など
②調査費用(立証責任との関係)
土壌汚染調査
被害の実態調査
学者の鑑定・証言の確保
4,本件訴訟の現状と問題点
①被告の反論
被告の認識
昭和57年7月27日に岡山簡易裁判所で成立している本件造成地を取得した和解調書の「紛争の実情」に詳細に記載されている。被告は汚染の実態を正確に認識して数年にわたり売買の交渉をしてきていた。
②汚染の実態の立証
③損害の立証
第3 土壌汚染被害の救済に向けて
(土壌汚染対策法のあり方の問題、被害の救済の問題。)
(隠蔽されてしまう問題。)
(時効の問題。等)
( )はメモで追記したもの
以上
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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「救済協議会」の活動。
l 2011年(H23)2月17日、おおさかATCグリーンエコプラザ「土壌汚染対策法8周年」セミナーに参加予定。
土対法8周年セミナー!
2011年2月17日(木)に、おおさかATCグリーンエコプラザで土対法8周年セミナーがあり、私たち「小鳥が丘団地土壌汚染」第一次訴訟(3世帯)の原告代理人・河田英正弁護士による、「土壌汚染裁判の問題点と現状〜小鳥が丘事件を通して〜」、と題した講演があります。
裁判は2011年2月8日の第24回口頭弁論で結審となり、あとは5月31日の判決を待つだけとなりました。
この講演で、河田弁護士が私たち第一次訴訟原告住民と共に3年半闘った「岡山市小鳥が丘土壌汚染裁判」を通じてどんな見方をしているのか関心があります。
また、今回私たち第一次訴訟原告住民が第5章に寄稿した、新刊書・『深刻化する土壌汚染』、の紹介もありますので私たちも参加してきます。
以下は案内チラシです。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年2月15日
土対法8周年セミナー!(再)
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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