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l 2011年(H23)8月16日、第一審「判決」(5月31日)で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻控訴し、控訴人(両備)から「控訴理由書(7月21日付)」が届く。
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!(5)
「控訴審」にあたり、控訴人(両備)からの「控訴理由書」が届きました。
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
「控訴理由書」の続きです。
(第3 宅建業者の説明義務)
2 宅建業者の説明義務違反の裁判例について
本件で原審が認定している宅建業者の説明義務違反は、前述のとおり、重要事実の不告知の問題であり、かつ、原審の認定は、契約上の付随義務による契約責任ではなく不法行為責任である。
したがって、過去の裁判例で、不告知がいかなる事実に関して問題とされているのか、その場合、過失により知らなかった事実についても宅建業者が知るべきであったとして調査説明義務違反が認定されているものがあるのか、さらに、宅建業者の説明義務違反についていかなる場合に債務不履行とされ、いかなる場合に不法行為とされるのかを見る必要がある。
過去の裁判例を分析すると以上の論点については、以下のようにいうことができ、これらの分析結果から見ると、後述のとおり、原審判決はこれまでの裁判例から大きく逸脱している。
(1)宅建業者の説明義務の対象
前述のとおり、宅建業者には宅地建物取引業法第35条による重要事項説明義務があり、同条の重要事項は限定列挙されている。
かかる限定列挙された事実について説明責任があることは争いないところであり、これを超えてどこまでを重要事実として説明すべき責任があるのかが問題となる(以下同法第35条に列挙された事項を「重要事項」といい、それを超えて説明すべき義務があるとされる事実を「重要事実」という)。
過去の裁判例では、物件の土地利用規制や権利関係に関するものと物件の性状や環境に関するさまざまな事項が問題とされている。
本件は土地利用規制や権利関係の問題ではないので、ここでは物件の性状や環境に関することについて、どういう事項が重要事実として問題となったのかを別紙1(「裁判例一覧」)に整理し、概観する。
まず、物件の性状(広義)に関していえば、雨漏り(裁判例1、2)、地盤沈下(裁判例3)、地中埋設物(裁判例4、5)、冠水(裁判例6、7、8)、防災設備の不備(裁判例9、10)、地下の配管(裁判例11)、腐食した配管(裁判例12)、シロアリ被害(裁判例13)、自殺者物件(裁判例14、15、16)、土壌汚染(裁判例17)、危険な擁壁(裁判例18)、汚水管の欠陥(裁判例19)、改修マニュアル違反(裁判例20)、開発行為の不備(裁判例21)などの事例が訴訟で争われている。
これら物件の性状(広義)においては、重要事実か否かを判断するにあたって、物件に瑕疵があるかどうかがいずれの裁判例においても問題とされている。
これについては、例えば、裁判例5において、裁判所は、その事件における地中杭について説明義務を認めていないが、その理由として、当該地中杭が瑕疵にあたらない以上説明すべき取引上の注意義務を負うとは解し得ないとしている。
また、これら物件の性状に関する裁判例においても、当然ながら、物件に瑕疵があれば売主に説明義務があると解しているわけではない。
説明義務が信義則上認められるとするには、説明しないことが不誠実であるという特別の事情が示されている。
土壌汚染における裁判例に限っても、裁判例4では、裁判所は、売主が「地中埋設物の存在可能性について全く調査をしていなかったにもかかわらず、問題はない旨の事実と異なる全く根拠のない意見表明をしていた」点をとらえて、信義則上の説明義務違反を認めている。
また、裁判例17においても、信義則上の説明義務違反を認めるにあたり、売主が土壌汚染を発生せしめる蓋然性のある方法で土地の利用をしていたという事情を摘示している。
また、環境に関していえば、近隣地の高層建物建設等による日照・通風・眺望被害(裁判例22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35)、近隣の大規模開発等による環境変化(裁判例36、37)、騒音(裁判例38、39)、大気汚染(裁判例40、41)、眺望(裁判例42、43、44)、方位(裁判例45)、近隣の嫌悪施設(裁判例46、47)、隣人との紛争(裁判例48、49、50)、隣地建物からの視線(裁判例51)などの事例が訴訟で争われている。
これら環境においては、重要事実か否かを判断するにあたっては、裁判例40の「通常一般人がその事実の存在を認識したなら居住用の建物としての購入を断念すると社会通念上解される事実」という判示が代表するように、説明がされればその条件での取引はなかったと解される事実が重要事実と把握されている。
裁判例40は、公衆浴場からの排煙が問題となった事案であるが、公衆浴場からの煙がマンションに流入していることは事実だが、「本件煙突から排出される煙にいかなる成分が含まれ、その量がどの程度であり、このことにより本件建物の居住者に対して、本件煙突からの排煙が健康上どのような影響を及ぼしているかも不明である」という事情を指摘した上で、当該煙突の排煙の流入の可能性についての情報が重要事実とは評価できないとしている。
また、環境に関する裁判例において、裁判所は、宅建業者の説明義務につき、その専門的知識の範囲である重要事項を超えて説明すべき場合があることも認めているが、それは問題を意図的に隠すとか買主から特に注文をつけたとかの特段の事情がある場合とされている(裁判例39)。
この裁判例39は、航空機騒音に関する事件で、基準値を超える騒音が問題となった事案であったが、そこで問題とされた基地周辺の騒音は、当時社会問題化して公知の事実であり、また、買主が現地で気づくものであり、しかも受け止め方にも個人差があるとして、宅建業者に上記の特段の事情がない限り、騒音の説明義務はないとして、説明義務を否定している。
以上のとおり、物件の性状についての説明義務が問題とされるには、まず、物自体に瑕疵があるかどうかが前提となる。一方、環境が問題となる事案では、その事実を認識したなら買主が購入を断念すると社会通念上解される事実が重要事実とされている。いずれにしても、重要事実が告げられていないというだけでは信義則上の説明義務は導かれず、その義務違反が認定される場合は必ず何らかの信義則上許されないとの価値判断を導く事情がなければならないとされていることがわかる。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月17日
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その5
【第二審】
控訴人 ;(両備ホールディングス株式会社)
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
「小鳥が丘団地」土壌汚染第1次訴訟(3世帯)の「控訴審」が、2011年(H23)9月22日13時30分から、広島高等裁判所岡山支部で行われます。
第一審判決で、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知る限りでは土壌汚染事件で「全国初」の被害住民勝訴判決となりました。
これを受けて、被告(両備)は即刻控訴し、引き続き第二審で争われます。
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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小鳥が丘土壌汚染アーカイブ
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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
l 2011年(H23)8月16日、第一審「判決」(5月31日)で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻控訴し、控訴人(両備)から「控訴理由書(7月21日付)」が届く。
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!(4)
【第二審】
控訴人 ;(両備ホールディングス株式会社)
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
「小鳥が丘団地」土壌汚染第1次訴訟(3世帯)裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は、被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知る限りでは土壌汚染事件で「全国初」の被害住民勝訴判決となりました。
被告(両備)は、翌日(6月1日)即刻控訴しました。
第二審の初回口頭弁論は、2011年(H23)9月22日13時30分から、広島高等裁判所岡山支部で行われます。
引き続き行われる裁判のために、このたび新たに、岡山市水道局から、情報公開制度により、被告会社(両備)作成の本件団地給水施設工事に関して「団地給水施設申請及び設計書」の写しを入手しました。
この文書には「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする」と付記されていて、給水管にポリエチレン管でなく、当時使用中止になっていた鉛管が実際に使用されていました。
この文書の申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されており、申請者である被告会社(両備)が「土壌汚染を認識し得なかった」ということはあり得ないと思います。
(この文書を希望の方は、「郵送先住所」と「団地給水施設申請及び設計書の写し希望」と記載して、ホームページのメールアドレス、
に、請求してください。無料で写しを郵送いたします。)
「控訴審」にあたり、控訴人(両備)からの「控訴理由書」が届きました。
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
「控訴理由書」の続きです。
第3 宅建業者の説明義務
前述の原審判決の判断において言及された宅建業者の説明義務について、これまでの裁判例や文献に基づいて以下に詳述する。
1 宅建業者の説明義務の根拠
宅建業者の説明義務については、宅地建物取引業法第35条の重要事項説明義務、同法第31条の信義を旨とし誠実に業務を遂行すべき義務(以下「信義誠実義務」という)及び同法第47条の重要な事実については故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為の禁止(以下「重要事実不告知禁止義務」という)等を根拠に、売買契約に付随する信義則上の義務(宅建業者が売主の場合)又は媒介契約に基づく善管注意義務として、数多くの裁判例が積み重ねられている(概要については、例えば、工藤祐厳「不動産取引と説明義務」判例タイムズ1178号125頁以下)。
宅地建物取引業法第35条は、重要事項を限定列挙しており、これを説明しないことが違法であることは明らかである。
また、同法第47条の重要事実不告知禁止義務は、平成18年の宅地建物取引業法改正前までは抽象的な規定にとどまっており、その範囲が明確でなかったが、条文上「故意に」とあり、知っていながらわざと告げないことによって相手方等が重大な不利益を被るおそれのある事実を伝えなかったことが問題とされていたものであり(建設省計画局不動産業課「新宅地建物取引業法の解説」昭和57年、207頁参照)、この点の基本的な考えは今日も変更がない。
一方、同法第31条の信義誠実義務については、「ここでとくに業務処理の原則として信義誠実の原則を規定したのは、免許を受けて宅地や建物の取引という社会的に重要な仕事を業として行う者には、とくにこの信義に従って誠実に業務を処理するということが強く要請されるからである。」(同書105頁)と説明されていたように、免許を受けた者としての職責が強調されていたものである。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月16日
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その4
<ブログコメント>
原則論をダラダラ書いていますね。何が言いたいのでしょうか?
マインドコントロールでしょうか?
宅建業者の2つ目の重要事項説明義務とは、
「そのことを説明してくれていたら契約しなかったのに」と言われれば、重要事項説明義務を果たしていないのは業界の常識ですよね。
両備が知らないはずは無く、両備が不動産系の弁護士10名雇って詭弁を並べ立てても、社会はきちんと見ています。
両備は、弁護士を10名雇うより、土壌地下水汚染技術者を10名雇う方が、世の中のためになります。
両備は大きな間違いを犯しています。
2011/9/17(土) 午前 4:20 [ 両備小鳥が丘で有害物質放置 ] さん
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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「小鳥が丘団地」土壌汚染第1次訴訟(3世帯)の「控訴審」が、2011年(H23)9月22日13時30分から、広島高等裁判所岡山支部で行われます。
第一審判決で、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知る限りでは土壌汚染事件で「全国初」の被害住民勝訴判決となりました。
これを受けて、被告(両備)は即刻控訴し、引き続き第二審で争われます。
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!(3)
「控訴審」にあたり、控訴人(両備)からの「控訴理由書」が届きました。
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
「控訴理由書」の続きです。
第2 土壌汚染の健康被害と生活被害
原審判決の判断の誤りについて述べるにあたり、土壌汚染の健康被害と生活被害について理解しなければならない前提があるので、以下、これについて説明する。
1 環境法の規制
いわゆる典型七公害は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭である。
このうち、大気汚染や水質汚濁は、化学物質が大気や水を通じて拡散し、人がこれを吸い込んだり汚染された食物を口にしたりすることがあり、健康被害に直結する深刻な被害をもたらしうる公害であり、昭和43年に大気汚染防止法が、昭和45年に水質汚濁防止法がそれぞれ制定された。
また、騒音、振動、地盤沈下、悪臭は、その程度が甚だしい場合は、健康被害をもたらすこともあろうが、その規則により守ろうとする利益は生活環境である。
これらの問題があれば、生活環境としての快適さが失われるからである。
これらも、昔から問題として認識されており、早くから法律により規制が始まった。
一方、土壌汚染に関しては、農地に関して農用地の土壌の汚染防止等に関する法律が昭和45年に制定され、汚染された土壌で育つ作物が人の口に入ることを防止する手立てがととのえられた。
しかし、農地以外は長年放置されていた。
これは、土壌汚染は大気汚染や水質汚濁とは異なって、土壌にとどまっている限り、健康被害はないと考えられていたからである。
しかし、農地以外の土地の土壌汚染であっても、地下水に汚染が拡大すれば、地下水を井戸水として飲用する人に健康被害のおそれがあり(以下「飲用リスク」という)、また、地表にとどまる場合は子供などが土遊びをして口に入れるなどして健康被害のおそれがあるため(以下「直接摂取のリスク」という)、放置してよいものではない。
このため、平成14年になって、はじめてどの土地にも適用のある法律として制定されたのが土壌汚染対策法である。
土壌汚染「対策法」であって、「防止法」ではない理由は、大気汚染防止法や水質汚濁防止法や廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)の規制を遵守すれば、今や土壌汚染は発生しないからとされている。
しかし、これは逆にいえば、かつての大気汚染防止法や水質汚濁防止法や廃棄物処理法は現在から比較するとかなり規制が緩く、また規制に対する取締まりも不十分だったため、現在土壌汚染の土地が多々存在するということであって、平成14年の土壌汚染対策法制定までは国民一般の土壌汚染に対する意識は極めて乏しかったものである。
不動産鑑定評価基準が土壌汚染を価格形成要因として土壌汚染を入れるように変更されたのが平成14年7月3日であることは、このことの何よりの証左である。
2 土壌汚染対策法のリスク管理
土壌汚染対策法のリスク管理は、前述したように「飲用リスク」と「直接摂取リスク」に分けられている。
人が危険にさらされる態様が異なるので、規制の方法も異なるが、いずれも土壌に一定以上の濃度の汚染があるかどうかがまず問題となり、次にその汚染に人がさらされるリスクがあるかが問題となり、この両方の要件が満たされてはじめて土壌汚染対策義務が生じるものとされている。
つまり、いくら土壌が汚染されていても、飲用リスクがあるかどうかは、その結果汚染された地下水を井戸水として飲むという状況がありうるのかという基準で判断されるし、直接摂取リスクがあるかどうかは、地表の汚染を口にするような状況がありうるかという基準で判断される(乙第33号証)。
しかも、土壌汚染対策法の濃度基準自体も、従前法規制と結びつかない望ましい基準として定められていた土壌汚染に係る環境基準と同様の基準で決められており、かなり厳しい値が基準値である。
具体的にいえば、土壌汚染対策法における指定基準は、環境省主催の土壌環境施策に関するあり方懇談会(以下「環境省懇談会」という)第6回(平成20年1月9日)において配布された「指定基準地の設定の考え方」(乙第33号証)に示されているように、「一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が表れないと判断されるレベル又はリスク増分が10万分の1となるレベル」(注:リスク増分が10万分の1となるレベルというのは、10万人に1人に新たに影響が生じるリスクが生まれるレベル。(「飲用リスク」は70年間、1日2リットルの地下水を飲用することを想定(乙第33号証3枚目)。「直接摂取リスク」は70年間、汚染土壌のある土地に居住した場合を想定(乙第33号証5枚目))に設定されている。
なお、本件で問題になっているベンゼンもトリクロロエチレンもシスー1,2−ジクロロエチレンも、すべて溶出量が基準を超えているもので、飲用リスクのみが問題になる(直接摂取リスクならば含有量基準が問題となり、規制物質も異なる)。
したがって、本件で地下水に汚染が達しているのか、その汚染を井戸水で飲む人がいるのかが問題になるが、被控訴人らはこれに該当しない。
本件分譲地の地中に見つかったこれらの物質は、地下水を飲まずに地表に住んでいる人の健康には関係のない汚染である。
このことは、第三者専門家機関による検証の結果として、「井戸水としての地下水利用がないこととあわせて健康への影響が直ちに懸念されるものではない」(乙第16号証)と記載されているとおりである。
3 油による土壌汚染
油分は、油分の一成分であるベンゼンを除き、それ自体土壌汚染対策法の特定有害物質には該当しない。
それは、油分により汚染された土壌が何らかの健康被害をもたらすとは考えられてはいないからである。
ただ、油分に汚染された土壌は、これを搬出して外で処分しようとすると、汚染のない土壌よりも処理コストがかさむことと、油分による土壌汚染は悪臭を発することがあるので、現在では土地取引においては、油分で汚染された土地も、このような不利益を買主にもたらす場合は、瑕疵ある土地として扱われうる。
ここで、注意すべきは、現在ですら、土壌処理コストの問題を別にすると、油分による土壌汚染は、悪臭が発生した場合に、生活被害に関する問題が生じうるにすぎず、油分で汚染された土地の上に居住していても、その悪臭が地下に閉じこめられたままでは、悪臭の問題は発生しないので、生活被害もないということである。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月16日
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その3
l 2011年(H23)8月16日、第一審「判決」(5月31日)で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻控訴し、控訴人(両備)から「控訴理由書(7月21日付)」が届く。
【第二審】
控訴人 ;(両備ホールディングス株式会社)
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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l 2011年(H23)8月16日、第一審「判決」(5月31日)で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻控訴し、控訴人(両備)から「控訴理由書(7月21日付)」が届く。
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!(2)
「小鳥が丘団地」土壌汚染第1次訴訟(3世帯)第二審の初回口頭弁論は、2011年(H23)9月22日13時30分から、広島高等裁判所岡山支部で行われます。
被害住民は、引き続き行われる裁判のために、このたび新たに、岡山市水道局から、情報公開制度により、被告会社(両備)作成の本件団地給水施設工事に関して「団地給水施設申請及び設計書」の写しを入手しました。
この文書には「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする」と付記されていて、当時使用中止になっていた鉛製給水管が実際に使用されていました。
この文書の申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されており、申請者である被告会社(両備)が主張する「土壌汚染を認識し得なかった」ということはあり得ないと思います。
(この文書を希望の方は、「郵送先住所」と「団地給水施設申請及び設計書の写し希望」と記載して、ホームページのメールアドレス、
に、請求してください。無料で写しを郵送いたします。)
「控訴審」にあたり、控訴人(両備)からの「控訴理由書」が届きました。
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
「控訴理由書」の続きです。
(第1 はじめに)
4 被控訴人らは本件分譲地の地中の物質に起因する健康被害を訴えたが、原審はかかる健康被害を認めなかった(原判決29頁)。
健康被害は、現にないだけでなく、今後も発生の恐れがない。これは、本件分譲地の大気汚染の測定値、本件分譲地に判明した土壌汚染の状況から明らかであり、第三者である専門家機関によっても確認されていることである(乙第9、乙第13、乙第14、乙第16、乙第17号証)。
また、被控訴人らが問題とする異臭は、土地を掘削しない限り通常感じられないが、時に土地を掘削しなくともわずかに異臭がする場合があるという程度のものである。
5 控訴人は、本件分譲地を分譲し販売した者の社会的責任として、本件分譲地の土壌汚染の実態を調査した上で、専門家の意見を徴して、平成17年3月、本件分譲地住民に対し、地中ガス対策を提案したが、被控訴人らは、これに応じず、訴訟に発展したものである。
6 原審は、控訴人の原審における主張を少なからず認めてはいるが、本件分譲地を売却又は仲介するにあたって、重要事実を告知しておらず、これが信義則上の宅建業者としての説明義務違反を構成するとして、不法行為責任に基づき、被控訴人らの土地建物の取得価格の半額を損害として賠償すべきとした。
したがって、控訴人は、この点についての原審の判断の誤りを本書面で主張するものである。
7 以下、原審がかかる結論に至った判断の誤りについて順を追って説明するが、原審の判断には以下の点で基本的な誤りがあることをまず指摘しておきたい。
第一に、原判決は、ベンゼン、トリクロロエチレン、シスー1,2−ジクロロエチレンという現在土壌汚染対策法で規制されている特定有害物質とそれ以外の油分等の臭気を発する物質とを一様に議論している。
しかし、前者が地下水等を汚染すれば井戸水を長期的に飲用する人に健康被害をもたらすおそれがあるのに対し、後者は快適な生活環境を害するおそれがあるにすぎないものであり、これらは区別して議論すべきものである。
原審は、一方で被控訴人らの健康被害を認定していないが(原判決29頁)、他方で現状が被控訴人らに対する安全性に疑問を生じさせていると判断している(原判決27頁)。
しかし、安全性に関する疑問の根拠をどこにも示していない。これは、地中に特定有害物質が基準値以上存すれば、それだけで住人に健康被害が及ぶのではないかという誤解に基づいているものと思われ、この誤解を解くには説明が必要なので、本書面「第2 土壌汚染の健康被害と生活被害」で詳述する。
第二に、原審の控訴人の法的責任を認める根拠は宅建業者の信義則上の説明義務であるが、現在から20年前後も昔の売買契約当時、原判決で説明すべきとされた事実が通常一般人の買主に告知されていたら契約締結を断念すると社会通念上いえる内容の重要事実であるかについて十分な検討を行うことなく、漫然と現在の取引通念で説明義務の範囲を定めている。
また、本件分譲地に瑕疵があったのか否かを認定することなく説明義務を論じ、法令や取引慣行上売主の調査義務の対象とならないことで売主が知らなかった事実まで告知義務の対象とし、さらに売買において売主にいかなる不誠実さがあったのかも認定しないまま、信義則上の説明義務違反を認めている。
その上、契約を有効にしたまま、不法行為責任を理由に、あたかも契約が締結されなかった場合と同様の経済状況に戻す効果を生ぜしめる損害賠償責任を認めている。
これらの判断はいずれも、説明義務に関して蓄積された裁判例とはかけはなれた判断で、原審独自の判断である。
このことに関し、過去の裁判例について、本書面の「第3 宅建業者の説明義務」において詳述し、土壌汚染に関する取引慣行については、「第4 土壌汚染に関する取引関係者の意識と取引慣行」において詳述する。
以上の誤りが重なって、分譲開始後約17年間一件のクレームもなかった本件分譲地において、健康被害のおそれがないにもかかわらず、また、実質的な生活環境の悪化がないにもかかわらず、本件分譲地の分譲契約全体を事実上無効にする判断が行われてしまったものである。
原審の判断が維持される場合は、宅建業者の調査説明義務の対象が単にその専門とされている事項(宅地建物取引業法第35条で列挙されている事項)にとどまらず、「信義則上」という極めて抽象的な規範を理由に買主の現在のみならず将来的に関心の及びうるあらゆる事象に広がり、しかも、契約責任では売主や仲介業者の法的責任を問えない場合も契約後20年間これらの者の契約締結にかかわる事情を理由として不法行為責任を問うことができることになる。
このようなことが認められれば、宅建業者の業務に著しく混乱を招くことは明らかであり、また、法的安定性が著しく害される。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月15日
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その2
【第二審】
控訴人 ;(両備ホールディングス株式会社)
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
l 2011年(H23)8月16日、第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決」(5月31日)で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が不服と即刻控訴し、しばらく期間を経た8月16日に、控訴人(両備)から「控訴理由書(7月21日付)」が届く。
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!(1)
【第二審】
控訴人 ;(両備ホールディングス株式会社)
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
「小鳥が丘団地」土壌汚染第1次訴訟(3世帯)裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は、被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
被告(両備)は、翌日(6月1日)即刻控訴しました。
第二審の初回口頭弁論は、2011年(H23)9月22日13時30分から、広島高等裁判所岡山支部で行われます。
被害住民は、引き続き行われる裁判のために、このたび新たに、岡山市水道局から、情報公開制度により、被告会社(両備)作成の本件団地給水施設工事に関して「団地給水施設申請及び設計書」の写しを入手しました。
この文書には「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする。」と付記されていて、申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されており、申請者である被告会社(両備)が主張する「土壌汚染を認識し得なかった」ということはあり得ないと思います。
(この文書を希望の方は、「郵送先住所」と「団地給水施設申請及び設計書の写し希望」と記載して、ホームページのメールアドレス、
に、請求してください。無料で写しを郵送いたします。)
「控訴審」にあたり、控訴人(両備)からの「控訴理由書」が届きました。
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
この「控訴理由書」を掲載します。
[副本]
平成23年(ネ)第218号 損害賠償請求控訴事件
(原審:岡山地方裁判所平成19年(ワ)第1352号)
控訴人 両備ホールディングス株式会社
被控訴人 藤原 康 外2名
控訴理由書
平成23年7月21日
広島高等裁判所岡山支部第2部 御中
控訴人訴訟代理人弁護士 小澤英明
同 根岸 洋
同 菊池捷男
同 渡邊典和
(本件連絡担当)
同 國友愛美
同 笠野さち子
同 谷 英樹
同 首藤和司
同 森 智幸
同 大山 亮
第1 はじめに
1 本件紛争は、昭和62年から平成3年にかけて「小鳥が丘団地」として分譲された土地(以下総称して「本件分譲地」と総称する)の売主又は仲介業者として控訴人が関わった売買土地に、平成16年、偶々水道工事のための土地掘削の際に地下から黒い土が見つかり異臭がしたことに端を発し、その後の土壌汚染調査によって、ベンゼンやトリクロロエチレンやシスー1,2−ジクロロエチレン等が基準値以上に存在することが判明したことにより、被控訴人らが控訴人の不法行為責任を追及している事案である。
2 控訴人の「小鳥が丘団地」の分譲に至るいきさつは次のとおりである。
すなわち、その北に昭和50年から控訴人が「小鳥の森団地」を分譲したところ、本件分譲地の前の所有者であった旭油化工業株式会社(以下「旭油化」という)が豆かす等から再生油の製造や石けん等の2次加工品を製造する事業を営み、悪臭が小鳥の森団地にまで及んでいた。
そのため、住民の苦情が相次ぎ、岡山県や岡山市が旭油化に対して指導や命令を行っても、旭油化がこれに適切に対応しなかったため、控訴人が住民、岡山県、岡山市からの依頼もあり、また、小鳥の森団地を分譲した社会的責任を感じ、旭油化に悪臭の原因と考えられていた油脂付着物等を除去させた上で土地を購入して分譲することにしたものである。
このときの事情は、当時の新聞記事(甲第1号証の2)にあるとおりである。
3 かくして、控訴人は、本件分譲地を旭油化から購入したが、旭油化の油脂付着物等の除去は十分ではなかったため、控訴人自ら旭油化に代わり第三者の業者を使って、必要な悪臭対策を講じて分譲を行った。
分譲開始後、上記水道工事による土地掘削までの約17年間、控訴人は本件分譲地のどの住民からも健康被害はもちろん、異臭についての苦情を申し立てられたことはない。
したがって、この間、本件分譲地を購入した住民は平穏な日々を過ごしていたものである。
ところが、上記水道工事時の土地掘削の結果見つかった黒い土とそれの放つ異臭に驚いて、住民らが健康上又は生活上の不安を抱くに至ったものである。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月15日
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その1
ブログコメント!
マイホームの土壌汚染は、企業間の汚染土地取引と同等に考えてはいけません。
戸建て住宅の庭の水はけが悪く植木が枯れたら瑕疵ですし、石ころがあっても瑕疵の対象となるのは業界の常識です。
東京の弁護士連中は詭弁を並べ立てて弁護士費用稼ぎに没頭しています。
小鳥が丘の土壌汚染問題は住民の視点で解決しなければなりません。これは、福島県の放射能土壌汚染問題も同じです。
裁判を継続するには健康が第一ですので、自己コントロールや、支援者の激励の言葉も健康増進に資することでしょう。
よろしくお願いします。
2011/9/16(金) 午前 6:19 [ 9.22両備小鳥が丘控訴審広島高裁 ] さん
ありがとうございます。
全国には多くの土壌汚染地が存在しています。
マイホーム宅地を買う前に、土壌汚染はないか意識してください。
費用のかかる汚染調査をしなくても、自治体や、周辺住民(昔から住んでいる人)に土地の履歴を聞いて回るだけでも多くのことがわかります。怪しいと思ったら、別の土地を探せばいいのです。
宅地を取得したあと、土壌汚染被害が表面化する迄には多くの場合、長期間経過した後のことです。
係争となった場合、土地の瑕疵(欠陥)を主張しても、多くの場合、時効の壁があります。
相手方の責任を立証しようにも、証拠となるはずの行政文書は保存期間が短く、情報公開請求しても多くの場合、土壌汚染被害が表面化する前に保存期限切れで処分されています。
良心的な宅地造成販売業者であれば、トラブルになっても話し合いで解決できるかもしれませんが、そうでない場合は、私たちの事例のように解決には困難を極めます。
マイホームは、高額な買い物です。
普通の人は、すぐに買い換えることはできません。
2011/9/16(金) 午後 8:09 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
ここに、名前を連ねている弁護士連中は、土壌汚染裁判をマネーゲームと同一視してはいないでしょうか?
マイホームの敷地から有害物質を含む油が湧いてくる現状を知っているのでしょうか?
小鳥が丘の土壌汚染問題は、企業間の損害賠償請求訴訟とは、根本的に異なります。
2011/9/26(月) 午前 5:56[ 震災復興援助を求む ]
「両備」の当初の主張は、「そんなに大した土壌汚染ではない。」でしたが、そのうち「現在の土壌汚染状況は当時、予見できなかった。」に変わり、現在では、「土壌汚染宅地である。」という事実関係は争ってなく、「販売時に土地履歴の説明義務はないので、責任はない。」になっています。
「被害住民」の主張は、当初から現在まで何ら変わっていません。
時間経過の長いスパンでみると、このような違いがでるところに、真実が見えてくるのではないかと思っています。
2011/9/26(月) 午後 10:16[ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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