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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
「救済協議会」の活動。
l 2011年(H23)7月9日〜10日、環瀬戸内海会議第22回総会(会場は愛媛県松山市)に参加し、「小鳥が丘団地土壌汚染事件」第一次訴訟(3世帯)「勝訴判決」を報告。
l 2011年(H23)8月11日、広島高等裁判所・岡山支部から、「控訴審」の初回口頭弁論期日の連絡がくる。
小鳥が丘土壌汚染訴訟「控訴審」初回期日
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
「小鳥が丘団地土壌汚染事件」・第1次訴訟(3世帯)の「控訴審」初回口頭弁論期日が決まりました。
2011年(H23)9月22日13時30分から、広島高等裁判所岡山支部で行われます。
2011年5月31日の第一審判決で、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(第1次訴訟3世帯住民)勝訴となりましたが、被告(両備)が即刻控訴した情報以外は、かなり経過しても新たな動きは分かりませんでした。
ここで、2011年5月31日の第一審判決後の経過を述べると、控訴人(両備)が6月1日付で裁判所に「控訴状」を提出しました。
その後、8月11日に裁判所から(第1次訴訟3世帯住民)代理人弁護士に、初回口頭弁論期日の連絡があり(住民が代理人弁護士に委任状を提出しているので)、8月16日に裁判所から(第1次訴訟3世帯)代理人弁護士に「控訴理由書(7月21日付)」が届いたようです。
第一審判決で敗訴した控訴人(両備)が、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
昨日(8月30日)、代理人弁護士から控訴人(両備)の「控訴理由書」コピーをもらいました。
内容は、「土壌汚染対策法等の法律が整備されるかなり以前の宅地造成販売案件なので、その当時、不動産業者であっても控訴人(両備)が認識できるものではなく、したがって説明義務違反もない。」という様な事のようですが、かなり分厚い「控訴理由書」なので、まだ読み込んでいません。
この「控訴理由書」については、またの機会に紹介したいと思います。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年8月31日
小鳥が丘土壌汚染訴訟「控訴審」初回期日
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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小鳥が丘土壌汚染アーカイブ
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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
l 2011年(H23)6月7日、第一審判決(5月31日)で、原告(第一次訴訟3世帯住民)が勝訴したあと、岡山地方裁判所から、被告(両備)が「控訴」した旨の「強制執行停止決定(判決内容の仮執行停止)」を通知する「特別送達」郵便が届く。
岡山地裁からの「特別送達」
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染事件裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。
「小鳥が丘団地土壌汚染事件」・第1次訴訟(3世帯)原告住民は今、被告(両備)からの「控訴理由書」を待っています。
2011年5月31日の第一審判決で、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりましたが、被告(両備)が控訴したので引き続き「高等裁判所」で争われます。
しかし、現在まだ「控訴理由書」が第1次訴訟原告(住民)に届いていませんので、その内容は分かりません。
裁判が動き出したら、また状況を報告します。
ここで前回ブログでも報告した、岡山地裁から第1次訴訟・各原告住民に届いた「特別送達」(強制執行停止決定通知書)を掲載します。
岡山地裁5月31日「判決」(原告住民勝訴)は、損害賠償金の仮執行を認める内容でしたが、被告(両備)が控訴を提起し、かつ、上記の強制執行の停止を求めたので、控訴判決があるまで執行停止を決定した、という岡山地裁からの通知書です。
平成23年(モ)第191号
強制執行停止決定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の当庁平成19年(ワ)第1352号損害賠償請求事件について、当裁判所が平成23年5月31日言い渡した仮執行宣言付判決に対し、申立人は、適法な控訴を提起し(平成23年(ワネ)第133号)、かつ、同判決に基づく強制執行の停止を求める旨申し立てた。
よって、当裁判所は、その申立てを理由があるものと認め、申立人に代わり第三者菊池捷男に被申立人○○○○のために金1000万円(岡山地方法務局平成23年度金第273号)、被申立人○○○○のために金1100万円(岡山地方法務局平成23年度金第272号)、被申立人○○○○のために金1700万円(岡山地方法務局平成23年度金第271号)の各担保を立てさせて、次のとおり決定する。
主文
前記仮執行宣言付判決に基づく強制執行は、本案控訴事件の判決があるまで、これを停止する。
平成23年6月3日
岡山地方裁判所第1民事部
裁判長裁判官 山 口 浩 司
裁判官 世 森 亮 次
裁判官 琴 岡 佳 美
(別紙)
当事者目録
岡山市東区西大寺上一丁目1番50号
申 立 人 両備ホールディングス株式会社
同代表者代表取締役 小 嶋 光 信
同代理人弁護士 菊 池 捷 男
同 首 藤 和 司
同 大 山 亮
岡山市東区西大寺浜×××番地×
被 申 立 人 藤 原 康
岡山市東区河本町×××番地×
被 申 立 人 岩 野 敏 幸
岡山市東区楢原×××番地×
被 申 立 人 ○ ○ ○ ○
以上
これは正本である。
同 日 同 庁
裁判所書記官 奥 井 孝 昭 ㊞
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年8月6日
岡山地裁からの「特別送達」
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
l 2011年(H23)5月31日〜6月1日、5月31日に小鳥が丘土壌汚染訴訟「判決言い渡し」があり、原告(住民)勝訴のニュースが、テレビ・新聞等で報道される。
小鳥が丘土壌汚染「第一審判決」後の記事3題
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
「小鳥が丘団地」土壌汚染訴訟第一審判決(2011年5月31日)では、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(第1次訴訟3世帯住民)勝訴となりました。
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染裁判で、被害住民が勝訴した「全国初」の画期的な判決です。
小鳥が丘土壌汚染訴訟「判決言い渡し」のニュースは、テレビ・新聞等で報道されました。
この問題に関心のある方にも、いち早くニュースが伝わったと思います。
ブログ等でも、多く取り上げていただきました。
これに関する記事を3題転載します。
[1][放射能土壌汚染技術募集]さん、2011/5/31
団地土壌汚染訴訟両備HDに5000万円支払い命令
2011年05/31 19:00
岡山市東区の団地の土から有害物質が見つかり、住民が団地を分譲した会社に損害賠償を求めていた裁判で、岡山地方裁判所は被告の両備ホールディングスに約5000万円の支払いを命じました。訴えを起こしているのは、岡山市東区の「小鳥が丘団地」に住む3人です。
2004年7月、岡山市東区の「小鳥が丘団地」の数カ所で環境基準を上回るトリクロロエチレンやベンゼンなどの有害物質が検出されました。原告は「かつて石けん工場があった場所だと説明を受けていない」などとして団地を分譲した「両備ホールディングス」に、総額約2億2800万円の損害賠償を求めていました。
31日の判決で岡山地裁の山口浩司裁判長は、「仲介業者として説明責任があった」として両備ホールディングスに5000万円あまりの支払いを命じました。
KSB瀬戸内海放送
小鳥が丘団地問題に判決
5/31 17:52
分譲した土地から有毒物質が検出された問題で、岡山地方裁判所は、分譲会社の責任を認めました。
岡山市の団地の住民が分譲会社を訴えていた裁判で、総額2億2千700万円の損害賠償請求のうち、5000万円の支払いが認められました。
この問題は、岡山市南古都にある「小鳥が丘団地」の土壌から、トリクロロエチレンやベンゼンなどの有害物質が基準値を大きく超えて検出されたものです。
団地の住民3人が宅地分譲を行った両備ホールディングスに対し、土壌汚染を知りながら土地を販売したとして、総額2億2700万円あまりの損害賠償を求めていました。
今日の判決で、岡山地裁の山口広司裁判長は、土地の以前の所有者が悪臭や水質汚染で再三にわたり行政指導を受けていたにもかかわらず、購入者に十分な説明を行っていなかったとして、両備ホールディングスの責任を認めました。
そして、土地と建物の市場価格の50%について損害賠償を認め、5001万円を支払うよう命じました。
判決について、原告側は主張を認められたのは嬉しいが、この金額では他に移り住むことはできず、不十分だとしています。
団地土壌汚染訴訟 分譲会社に5000万円支払い命令 岡山地裁
2011.5.31 23:59
岡山市内の団地の土壌が有害物質で汚染されていることを認識しながら、土壌汚染を隠して販売したとして、同団地の住民3人が宅地分譲を行った会社「両備ホールディングス」(当時・両備バス、同市東区)を相手取り、約2億2790万円の損害賠償を求めた住民訴訟の判決が31日、岡山地裁であり、山口浩司裁判長は同社に計約5千万円の支払いを命じた。
山口裁判長は、「同社は分譲地の安全性に関する情報について購入者に説明すべき義務があった」と指摘。損害額は、「土地や建物の市場価格は近隣相場の50%」と算定した。一方、原告の健康被害の慰謝料については認定しなかった。
判決によると、同団地の土地は、石けんなどの元となる油を生成する工場跡地で、同社が昭和62年ごろから宅地造成し、分譲。平成16年の調査で環境基準値を大幅に上回る有害物質が検出された。
両備ホールディングスを傘下におさめる両備グループは「判決は不法行為の要件としての『結果に対する予見性』を『(有害物質が存在する)可能性が否定できない』ことに置き換えている」と指摘。「矛盾点が多すぎ承服しかねる」とし、1日にも控訴する方針を明らかにした。
産経ニュース、
宅地土壌汚染で賠償命令 NHK
岡山市の分譲住宅地の住人らが、宅地の土壌に含まれる化学物質によって健康被害を受けたなどとして、宅地を販売した岡山市の両備ホールディングスに慰謝料などの支払いを求めた裁判で、裁判所は両備ホールディングスに対しおよそ5000万円の損害賠償金の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、岡山市東区の分譲住宅地「小鳥が丘団地」の住人や元住人3人が、宅地の土壌に含まれるベンゼンやトリクロロエチレンなどの化学物質によって健康被害を受けたなどとして、宅地を販売した両備ホールディングスに慰謝料などおよそ2億3000万円を支払うよう求めていたものです。31日の判決で岡山地方裁判所の山口浩司裁判長は「被告は、宅地の造成前に工場があり、土壌中に化学物質が存在する可能性があるという疑いを抱きうる立場にあったのに、原告側に説明する義務を怠った」と指摘し、両備ホールディングスに対し損害賠償金およそ5000万円を支払うよう命じました。
しかし、化学物質と健康被害との因果関係は認められないとして、慰謝料の支払いは認めませんでした。
原告側は、主張の一部が認められず不服だとして控訴する方針です。また、両備ホールディングスは「判決理由に矛盾が多く、即刻控訴する」というコメントを発表しました。
05月31日 20時20分
岡山・分譲住宅土壌汚染:損賠訴訟判決 元住民「評価できる」 /岡山
◇健康被害は認めず
岡山市東区の分譲住宅「小鳥が丘団地」の土壌汚染をめぐり、両備ホールディングスに約5000万円の損害賠償を命じた岡山地裁の判決を受け、原告側の元住民らは31日、記者会見で「判決は評価できる」と喜びを語った。河田英正弁護士は「我々は、会社が団地を造成したときから土壌汚染を認識していたと主張したが、そこまでは認められなかった」と悔しさもにじませた。
原告の藤原康さん(62)は「土壌汚染で勝訴判決は珍しい。主張が認められて良かった」と安堵(あんど)の表情を浮かべつつ、「他に転居して同じ生活ができるよう保障してほしかった」と不満ものぞかせた。
藤原さんは現在、小鳥が丘団地を出て息子と同居し、団地に再び住むつもりはないという。家は空き家になっているが「次に住んだ人が同じ被害を受けるので、売却したくない。どうするか答えは出ていない」と話した。
岩野敏幸さん(50)は「この判決が出たことは、土壌汚染裁判としては前進だ」と語った。しかし、これまで刑事告訴は時効で、行政には民間の争いは受け付けられないと退けられた経緯もあり、「(裁判して)ここまでしなければならないのかと思う」と話した。
岩野さんらは原因不明のめまいや頭痛に襲われ、土壌汚染との関係を疑っているが、判決では、健康被害との因果関係は認められなかった。
団地に今も住む竹中澄子さん(75)は「整骨院を開くつもりで広島から来た。2軒分の家を建てたのに、この判決では土地代だけ。どこに引っ越せるというのか」と、転居できるほどの慰謝料を求める心情を明かした
毎日新聞、6月1日
[2]備前青人草のブログ・・・戦うオヤジ
2011-05-31 19:01:14
岡山市、「小鳥が丘団地」、土壌汚染判決に思う
長年の訴えにやっと判決・・・両備バス、(現、両備ホールディングス)土壌汚染、・・・・・
判決金額そのものよりも、私は大手企業が長年にわたって弱い住民をないがしろにしてきた事が、司法の場で一部にしろ、責任を明らかにしてくれた事に喝采です、
・・・・・
[3]記事の裏だって伝えたい
産廃の上に建つ住宅の住民、勝訴!
・・・じつは、同じ日に、もう一つの裁判の判決がありました。行きたかったのですが、そちらは岡山県と遠方だったため、断念したしだいです。
・・・・・
2011-06-01
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月13日
小鳥が丘土壌汚染「第一審判決」後の記事3題
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
l 2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(12)
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染事件裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決。
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
別紙
物件目録
1 岡山市東区○○字○○×××番×
宅地 159.72m2
2 岡山市東区○○字○○×××番地×所在の建物
3 岡山市東区○○字○○×××番×
宅地 203.82㎡
4 岡山市東区○○字○○×××番地×所在
家屋番号 ×××番×
構 造 木造セメント瓦葺2建
床 面積 1階 64.24m2
2階 44.71m2
(延)110.95m2
5 岡山市東区○○字○○×××番×、字○○×××番×
雑種地 396.43m2
(後に宅地に地目変更)
6 岡山市東区○○字○○×××番地×、字○○×××番地×所在の建物
(COPY)
これは正本である。
平成23年5月31日
岡山地方裁判所第1民事部
裁判所書記官 岩 藤 忠 雄 ㊞
岡山地裁2011年5月31日「判決書」は以上。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月30日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その13
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
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土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染事件裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決。
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(11)
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
(事実及び理由)
(第3 当裁判所の判断)
7 争点(6)(消滅時効)について
被告は、原告らの不法行為に基づく各請求権については消滅時効が完成していると主張する。
しかしながら、原告らが本件分譲地の実態や汚染の原因について説明を受けたのは、平成16年9月28日であるところ(争いのない事実等(3)ウ)、これよりも早い平成16年8月31日(本訴提起の3年前)までに損害を知ったことを認めるに足りる証拠はない。
したがって、被告の上記消滅時効の主張は認められない。
第4 結論
以上によれば、原告GAの被告に対する請求は、1370万円及びこれに対する平成16年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で、原告GBの被告に対する請求は、1455万円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による金員の支払を求める限度で、原告GCの被告に対する請求は、2176万4800円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による金員の支払を求める限度でそれぞれ理由があるからこれを認容し、その余の請求については、理由がないからこれを棄却するべきである。
よって、主文のとおり判決する。
岡山地方裁判所第1民事部
裁判長裁判官 山 口 浩 司
裁判官 世 森 亮 次
裁判官 琴 岡 佳 美
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月29日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その12
l 2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
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