小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
 
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(10)
 
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
 
事実及び理由
(第3 当裁判所の判断)
 
6 争点(5)(被告の不法行為により生じた損害)について
 
(1)因果関係
 
ア 以上の次第であるから、被告には、平成2年8月30日の本件GA契約、平成5年1月30日の本件GB契約の仲介、平成2年6月29日の本件CC契約に際し、説明義務違反が認められる。
上記義務違反がなければ、原告GA、同GB及びCXらは、本件分譲地中に、生活する上で不快感を生じさせ得る物質が存在する疑いがあることについて知ることができた。
そして、そのような疑いのある不動産を居住のために購入することについては、躊躇するのが一般的であり、上記各契約を締結することはなかったと推認される(認定事実(2)エ)。
以上のとおりであるから、被告の説明義務違反と原告らの上記各契約締結との間には因果関係があると言える。
 
イ 一方で、原告らは、本件分譲地中に存する物質が原因で頭痛、アレルギー性鼻炎、急性湿疹等の健康被害が生じたと主張するが、これらは、同地中に存する物質が原因でなくとも一般に起こりうるものであるし、上記健康被害の診断時期等に鑑みても、原因を同地中の物質等であると断定することはできない(認定事実(5))。
 
また、農学博士千葉喬三を委員長とし、工学博士、農学博士、医学博士等を構成員とする本件委員会においては、本件分譲地について、異臭による不快感はあるものの、井戸水としての地下水利用がないこととあわせて健康への影響が直ちに懸念されるものではないと報告されており(認定事実(4)ア)、本件分譲地中の物質と健康への影響については、必ずしも明らかでない。
 
よって、被告の行為と健康被害との間の因果関係については、証拠上認めることができない。
 
(2)原告GAに生じた損害
 
ア 上記のことをふまえ、被告の行為により原告GAに生じた損害について検討するに、被告が義務を果たしていれば、原告GAは本件GA契約を締結しなかったと推認される。
そして、本件1土地及び本件2建物は、本件分譲地中の状況を考慮したところ、その価値がないとまでいうことはできないが、損害に係る立証責任の所在に鑑み、損害額を控えめに算定する見地からしても、市場価格は近隣相場の50パーセントになると認められるから、土地売買代金910万1000円、建物工事代金1589万9000円の50パーセントに相当する1250万円は損害と認めることができる(争いのない事実等(1)イ(ア)、認定事実(6)、弁論の全趣旨)。
 
上記不動産取得に要したその他の費用については、認めるに足りる証拠はなく、損害ということはできない。
 
イ 一方で、健康被害等を理由とする慰謝料については認めることができない。
 
ウ また、原告GAが本件訴訟追行のため、訴訟代理人を選任したことは記録上明らかであり、上記賠償額に照らすと、弁護士費用としては120万円が相当である。
 
エ したがって、原告GAは合計1370万円の請求権を有することになる。
 
(3)原告GBに生じた損害
 
ア 被告が義務を果たしていれば、原告GBは本件GB契約を締結しなかったと推認される。
そして、本件3土地及び本件4建物は、本件分譲地中の状況を考慮したところ、その価値がないとまでいうことはできないが、損害に係る立証責任の所在に鑑み、損害額を控えめに算定する見地からしても、市場価格は近隣相場の50パーセントになると認められるから、土地建物売買代金2650万円の50パーセントに相当する1325万円は損害と認めることができる(争いのない事実等(1)イ(イ)、認定事実(6)、弁論の全趣旨)。
 
上記不動産取得に要したその他の費用については、認めるに足りる証拠はなく、損害ということはできない。
 
イ 一方で、健康被害等を理由とする慰謝料については認めることができない。
 
ウ また、原告GBが本件訴訟追行のため、訴訟代理人を選任したことは記録上明らかであり、上記賠償額に照らすと、弁護士費用としては130万円が相当である。
 
エ したがって、原告GBは合計1455万円の請求権を有することになる。
 
(4)CX、原告GCに生じた損害
 
ア CXについて
 
(ア)被告が義務を果たしていれば、CXは本件CC契約を締結しなかったと推認される。
そして、本件5土地及び本件6建物は、本件分譲地中の状況を考慮したところ、その価値がないとまでいうことはできないが、損害に係る立証責任の所在に鑑み、損害額を控えめに算定する見地からしても、市場価格は近隣相場の50パーセントになると認められるから、土地売買代金2374万4000円のうち、持ち分10分の6の50パーセントに相当する712万3200円、建物工事代金3996万4000円のうち、持ち分100分の25の50パーセントに相当する499万5500円(合計1211万8700円)は損害と認めることができる(争いのない事実等(1)イ(ウ)、認定事実(6)、弁論の全趣旨)。
 
上記不動産取得に要したその他の費用については、認めるに足りる証拠はなく、損害ということはできない。
 
(イ)一方で、健康被害等を理由とする慰謝料については認めることができない。
 
(ウ)上記CXが有する損害賠償請求権は、妻である原告GCが取得した。(争いのない事実等(1)イ(ウ))。
 
イ 原告GCについて
 
(ア)本件5土地については、原告GCに持ち分が10分の4存していたため、土地売買代金2374万4000円のうち、持ち分10分の4の50パーセントに相当する474万8800円は損害と認めることができ、また、建物工事代金3996万4000円のうち、持ち分100分の15の50パーセントに相当する299万7300円(合計774万6100円)は損害と認めることができる(争いのない事実等(1)イ(ウ)、認定事実(6)、弁論の全趣旨)。
なお、原告GCは、CY、CZの持ち分についても、本件6建物の実質的権利者である原告GCに全面的な支配権があると主張するが、両名の持ち分を原告GCの損害として考慮すべき事情は証拠上認められない。
 
(イ)一方で、健康被害等を理由とする慰謝料については認めることができない。
 
(ウ)また、原告GCが本件訴訟追行のため、訴訟代理人を選任したことは記録上明らかであり、上記賠償額に照らすと、弁護士費用としては190万円が相当である。
 
ウ したがって、原告GCは合計2176万4800円の請求権を有することになる。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月28日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その11
 
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染事件裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決。
 
l  2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
 
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
l  2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
 
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(9)
 
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
 
事実及び理由
(第3 当裁判所の判断)
 
3 争点(2)(不法行為該当性―汚泥等の汚染物質を取り除いて宅地造成すべきであったのに不十分な対策しかしなかったこと)について
 
被告は、本件分譲地に対し、昭和59年2月ころ、油分の多い土壌の搬出作業を依頼し、また、同月ころ、消臭工事を依頼した。
その結果、本件分譲地は、表層土に粉末状の石灰が混入され、重機で攪拌され、中和凝固され、消臭剤の噴霧等が行われた。
上記対策では、本件分譲地中に存在する悪臭の原因を取り除くことはできない。
しかしながら、前述のとおり、被告は、宅地造成時において、本件分譲地中にベンゼン、トリクロロエチレン、シアン化合物及び油分等が存在したことを認識することができたとまではいえないのであるから、販売時において、上記物質を完全に除去して販売する義務まで課せられるものではなく、上記対策を行ったことで被告の対策義務は果たされていたというべきであり、対策が不十分であるということで被告に不法行為責任が課せられることはない。
 
4 争点(3)(不法行為該当性―売主又は仲介業者として本件分譲地の履歴等を説明すべきであったのにしなかったこと)について
 
ア 一般に、宅地建物取引業者には、土地建物の購入者等の利益の保護のために、取引の関係者に対し信義誠実を旨として業務を行う責務を負っているものであり、土地建物の販売や請負、売買の仲介をするに際して、信義則上、買主又は注文者が契約を締結するかどうかを決定付けるような重要な事項で知り得た事実については、これを買主や注文者に説明し、告知する義務を負い、この義務に違反して当該事実を告知せず、又は不実のことを告げたような場合には、これによって損害を受けた買主や注文者に対して、不法行為に基づく損害賠償の責めに任ずるものと解するのが相当である。
 
そして、一般的に、消費者は、健康で快適な生活を求めて住宅という高額な買い物をするのであり、住宅においては、実際に健康を害しないということのみならず、快適な生活を送る環境が整えられていることが期待されている。
 
加えて、本件分譲地については、従前、旭油化がその利用をしていたところ、同社は、悪臭や水質汚濁等で、再三、行政指導を受けていたがそれに従う対策を講じない会社であり、上記問題を解決するため被告が本件分譲地を購入するに至ったという事情がある。
また、本件分譲地が旭油化から被告に引き渡された際、同地には悪臭が残存しており、同地の表面には灰色がかった土が存在していたし、第2期の宅地造成後に建物を建設する際には、本件分譲地から部分的に乾いた黒色がかった土が出てきたこともあり、臭いもしていた。
上記のように、本件分譲地は、従前、旭油化という環境問題により再三の行政指導を受けていた会社により使用されており、被告は、そのような会社から、悪臭が残存し、通常の土地と異なる部分が認められる同地を購入した。
これらの事実に加え、被告自ら上記各事情を有する土地の宅地造成を行ったこと、被告が、宅地の販売や仲介を業とする株式会社であることに鑑みると、被告は、他の者よりも本件分譲地の安全性、快適性に疑問を抱きうる立場にあったということができる。
以上を総合すれば、本件分譲地の一部を販売又は仲介したり、同地上の建物の建設を請け負ったり、建物売買の仲介をしたりするに際し、被告には、本件分譲地の安全性、快適性に関する情報を購入者及び注文者に説明すべき義務があったというべきである。
 
イ そこで、原告ら及びCXに説明すべき義務の具体的な内容について、以下検討することとする。
 
(ア)被告が、原告GA、CXらとの間で、本件分譲地の一部及び同地上の建物について本件GA契約及び本件CC契約を締結した際、また、本件分譲地の一部と同地上の建物に関する本件GB契約の仲介をした際、被告は、自身が本件分譲地を購入する以前、同地においては、廃白土を原料として石けんやペンキの元となる油を生成していた旭油化が工場を操業しており、同工場の操業が原因で生じる悪臭や水質汚濁等が問題視されていたこと、同地の近隣を団地として宅地造成し販売していた被告には、同団地の住民から苦情が寄せられていたこと、岡山県や岡山市の公害課が同社に対し、再三にわたり行政指導を繰り返していたが、それに従う対策は講じられなかったこと、上記問題を解決するため、被告が本件分譲地を購入するに至ったこと、本件分譲地が被告に引き渡された際、同地には悪臭が残存しており、同地の表面には灰色がかった土が存在していたし、第2期の宅地造成後に建物を建設する際には、本件分譲地から部分的に乾いた黒色がかった土が出てきたことがあり、臭いも残存していたこと等について認識していたということができる。
そして、上記各事情は、本件分譲地において、従来悪臭が問題視されていたこと、宅地造成後も通常の分譲地とは異なる状況が生じていることを窺わせるものであるから、住宅の安全性、快適性に疑問を生じさせる情報である。
 
(イ)また、前述のとおり、被告は、本件GA契約、本件CC契約を締結した際及び本件GB契約の仲介をした際、本件分譲地中に廃白土、ベンゼン、トリクロロエチレン及び油分が存在する可能性があるとの疑いを抱き得た。
そして、現在、上記物質が一定量を超えて存在する場合には、人の健康をおびやかし得ることや、臭い等により不快感、違和感を生じさせ生活に支障があることについて指摘されている。
当時においても、上記物質が土壌に含まれていることに関する規制は存在しなかったものの、廃白土、ベンゼン、トリクロロエチレンに関する規制自体は存在していたし、油臭による不快感、違和感が生活に支障を生じさせうることについても一般的に認識されていたと考えられるから、地中に一定量を超えて上記物質が存在した場合には、同地の居住者の安全が害され得ることについて、当時、一般的に認識されていたということができる(認定事実(7)、(8)、弁論の全趣旨)。
また、上記物質が地中に存在する場所に居住することは、当時においても、一般的に不快を感じ得る事情であったと推認される。
 
(ウ)そうであるとすれば、被告としては、安全性、快適性に関するより詳細な情報を収集すべく調査をした上で、その調査内容を説明するか、このような調査をしない場合には、少なくとも、認識していた上記(ア)の各事情の外、同地中に廃白土、ベンゼン、トリクロロエチレン及び油分が存在する可能性があり、これらは、居住者の安全を害し得るものであり、また、生活に不快感・違和感を生じさせ得るものであることについて説明すべき義務があったというべきである。
 
ウ 以上のとおりであるから、被告は、本件GA契約、本件CC契約を締結した際、また、本件GB契約を仲介した際、少なくとも、自身が認識していた上記各事情や、疑いを抱いていた上記各事情について、同人らに説明すべき義務があったと認められる。
しかしながら、被告が上記説明を行っていたとは認められないから(認定事実(2)、弁論の全趣旨)、被告には上記義務違反があり、同義務違反は不法行為を構成するものである。
 
5 争点(4)(不法行為該当性―汚染の実態を認識しながら本件分譲地を販売したのであるから、汚染の発覚後、居住者の安全を確保すべきであったのに怠ったこと)について
 
すでに認定した事実によれば、売主、請負人、売買の仲介者である被告に対しては、前記の時点での説明義務を認めれば足り、後に上記物質の存在が発覚したからといって、契約を締結し、契約に基づく義務を履行した後にまで、契約の相手方の安全に配慮する義務等を負わせる事情はないというべきである。他に、同義務の存在を認めるに足りる証拠はない。
よって、物質の発覚後、被告に居住者の安全を確保すべき法的義務が生じるとまではいえず、これを怠ったことで被告に不法行為責任が生じることはない。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月27日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その10
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
 
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染事件裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決。
 
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
 
 
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(8)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染事件裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決。
 
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
 
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
 
事実及び理由
(第3 当裁判所の判断)
(2 争点(1)(不法行為該当性―宅地造成すべきでなかったのに宅地造成して販売したこと)について)
 
(4)認識可能性
 
ア そこで、本件分譲地中にベンゼン、トリクロロエチレン、シアン化合物及び油分が含まれていたことについて、被告が、宅地造成時あるいは販売時において認識することができたか否かについて、以下検討することとする。
 
イ(ア)まず、旭油化の工場内にあった廃白土や汚泥に含まれている物質の認識可能性について検討するに、旭油化は、当時、廃白土を原料として石けんやペンキの元となる油を生成していた会社であり、溶剤や洗浄剤、脱脂剤としてベンゼンやトリクロロエチレンを使用していることは一般的に容易に予測し得ることであるから、同社の工場内にあった廃白土や汚泥にこれらの物質や油分が含まれていたことについては、認識し得ることである。
(イ)そこで、次いで、同地中に廃白土や汚泥、ひいてはベンゼンやトリクロロエチレン及び油分が含まれていたことを認識できたか否かについて検討することとする。
前述のとおり、本件分譲地が被告に引き渡された際、同地には悪臭が残存しており、同地の表面には灰色がかった土が存在していたし、第2期の宅地造成後に建物を建設する際には、本件分譲地から部分的に乾いた黒色がかった土が出てきたこともあり、臭いもしていた。
よって、土地の状況に通常の土地と異なる部分が認められ、また、臭いの原因と考えられていた物が除去され悪臭対策工事が完了した約3年後である宅地造成時にも、臭いが完全には消失していなかったということができる。
加えて、従前、本件分譲地を利用していた旭油化は、悪臭や水質汚濁等で、再三、行政指導を受けていたがそれに従う対策を講じない会社であったこと、上記問題を解決するため被告が本件分譲地を購入するに至ったが、同地が旭油化から被告に引き渡された際、工場内の廃白土、汚泥はなくなっていたものの、建築物の撤去等は別件和解の約定どおりには行われていなかったこと等の事情も認められる(争いのない事実等(2)ウ、認定事実(1)イ)。
 
ウ 以上によれば、被告は、本件分譲地中に廃白土、汚泥、ひいてはベンゼン、トリクロロエチレン及び油分が存在する可能性があるとの疑いを抱き得るとまではいえようが、これを超えて、実際に、同地中にいかなる物質が含まれているか、また、その物質の有害性等について、被告が旭油化の操業実績等から直ちにこれを認識することができたということはできない。他に、この点に関する原告らの主張はない。
以上のとおりであるから、造成時あるいは販売時において、被告が、本件分譲地中にベンゼン、トリクロロエチレン、シアン化合物及び油分が含まれていたことについて認識することができたということはできない。
 
(5)宅地造成して販売したことについて
 
上記のとおり、被告は、宅地造成時において、本件分譲地中にベンゼン、トリクロロエチレン、シアン化合物及び油分等が存在したことを認識することができたとまではいえないのであるから、販売時において、本件分譲地を宅地造成し販売することが禁止されていたとまでいうことはできず、被告が本件分譲地を販売したことが、買主に対する不法行為にあたることはない。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月26日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その9
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染事件裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決。
 
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
 
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(7)
 
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
 
事実及び理由
(第3 当裁判所の判断)
 
2 争点(1)(不法行為該当性―宅地造成すべきでなかったのに宅地造成して販売したこと)について
 
(1)原告らは、被告は、本件分譲地に健康を害する物質が含まれていることを認識していた、又は認識し得たため、本件分譲地を宅地として造成し販売すれば、居住者に健康被害の発生することを認識していたか予測すべきであったにもかかわらず、本件分譲地を宅地造成し販売したのであり、このような被告の行為は故意又は過失による不法行為にあたるものであると主張する。
 
そこで、以下では、本件分譲地に関し、造成時の状況、造成時及び販売時に被告が認識していたこと、認識し得たことについて検討した上で、被告の行為が不法行為となるものであるか否かについて判断することとする。
 
(2)本件分譲地購入時の同地の状況
 
平成16年ころ、本件分譲地において土壌溶出量基準を超えたトリクロロエチレン、ベンゼン、シスー1,2−ジクロロエチレン、油分等が検出され、また、平成19年4月9日、本件3土地において、土壌溶出量基準を超えたベンゼン、シアン化合物、鉛、ヒ素等の化学物質が検出された(争いのない事実等(3)イ、認定事実(4)イ)。
 
旭油化が、廃白土を原料として石けんやペンキの元となる油を生成していた株式会社であること、ベンゼンは溶剤や洗浄剤として、トリクロロエチレンは洗浄剤や脱脂剤として、シアン化合物は工業分野で一般的に多用されており、シスー1,2−ジクロロエチレンはトリクロロエチレンの微生物分解生成物であること、旭油化は周辺に悪臭や水質汚濁を生じさせ、再三、行政指導を受けていた会社であること、本件分譲地を被告が購入した後にこれらの化学物質が地中に混入されたとは考えにくいことから、ベンゼン、トリクロロエチレン、シアン化合物及び油分は、旭油化が排出したものであると認められ、シスー1,2−ジクロロエチレンについては、同社が排出した物質が原因で後に生じたものであると認められる(争いのない事実等(1)ウ、認定事実(7))。
 
よって、本件分譲地が被告により購入された時点において、既に本件分譲地にはベンゼン、トリクロロエチレン、シアン化合物及び油分が混入していたということができる。なお、その他の化学物質については、いつの時点から存在しているか、証拠上明らかになっていない。
 
(3)本件分譲地に対する認識
 
被告が本件分譲地を購入する以前、同地においては、廃白土を原料として、石けんやペンキの元となる油を生成していた旭油化が工場を操業していたところ、昭和50年ころには、同工場の操業が原因で生じる悪臭や水質汚濁等が問題視されており、同地の近隣を団地として宅地造成し販売していた被告は、同団地の住民から苦情を寄せられていた。
被告は、旭油化に悪臭等についての改善を要求し、また、岡山県や岡山市の公害課が、同社に対し、再三にわたり行政指導を繰り返していたが、それに従う対策は講じられなかった(争いのない事実等(2)ア、イ)。
そして、上記問題を解決するため、被告が本件分譲地を購入するに至ったことに鑑みれば(争いのない事実等(2)ウ)、被告が同地を購入した当時、同地上にある工場内に悪臭の原因となる物質が存在していたことについては、被告は認識していたと認められる
また、旭油化が、廃白土を原料として、石けんやペンキの元となる油を生成していた会社であること、本件分譲地の明渡しの際に、別件和解により、旭油化には、廃白土、土地上の油脂付着物等を除去することが義務付けられていたことから(争いのない事実等(2)ウ(ア))、悪臭等の原因が廃白土や油分を含んだ汚泥等にあるという認識も、被告は有していたと推認される。
 
しかしながら、被告が本件分譲地を購入し販売した当時、旭油化が同地中に廃白土や油分を含んだ汚泥を不法に廃棄していたことまで一般的に認識されていたと認めるに足りる証拠はなく、被告が上記認識を有していたことまでは認められない。
たしかに、本件分譲地が被告に引き渡された際、同地には悪臭が残存しており、同地の表面には灰色がかった土が存在していたし、第2期の宅地造成後に建物を建設する際には、本件分譲地から部分的に乾いた黒色がかった土が出てきたことがあり、臭いもしていた(認定事実(1)イ)。
しかしながら、臭いの原因がほぼ消失したとしても、完全に臭いが消失するまでには時間を要すると被告が考えることも十分にありうることであるから、上記事実をもって、被告が、本件分譲地中に廃白土や油が存在し、それも臭いの原因となっていた旨認識していたということはできない
また、本件分譲地を明け渡した後、旭油化の代表者は、旧岡山県赤磐郡において別の社名で工場を操業し、同所では、工場内に穴を掘り、そこに油を不法投棄した疑いがもたれていたが(認定事実(3))、そのことをもって、本件分譲地中にも油等が不法廃棄されていると直ちに認識することはできず、そもそも、被告が旭油化の代表者の上記行為を認識していたと認めるに足りる証拠もない。
したがって、本件分譲地の宅地造成時、販売時において、被告が同地中に廃白土や汚泥、ひいてはベンゼン、トリクロロエチレン、シアン化合物及び油分が含まれていたことを認識していたと認めることはできない。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月25日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その8
 
 
l  2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
 
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」!(6)
 
岡山地裁5月31日「判決書」の続きです。
 
事実及び理由
(第3 当裁判所の判断)
(1 認定事実)
 
(5)原告らの症状
 
ア 原告GAは、平成18年5月18日、頭痛があると診断された(甲23)。
 
イ 原告GBは、亜硫酸ガス中毒の疑いで、平成18年10月13日から同月14日まで入院加療した。また、同人は、平成17年6月ころから、アレルギー性鼻炎と診断され、同人の家族も頭痛や甲状腺腫瘍と診断された(甲25の1ないし甲28)。
 
ウ 原告GCは、平成19年5月23日、急性湿疹等があると診断された(甲30)。
 
(6)本件3土地及び本件4建物の競売価格
 
本件3土地及び本件4建物は競売に付されたところ、評価人による現地調査を踏まえた評価額を考慮の上、売却基準価額は、本件3土地が94万円、敷地利用権付きの本件4建物が208万円(一括物件積算価格評価額302万円)となった(甲19、原告GB、弁論の全趣旨)。
 
(7)化学物質について
 
ア ベンゼンは、溶剤や洗浄剤として一般的に多用されているところ、遺伝子に対する障害性、白血病を起こしうる可能性等が指摘されており、呼吸によって人の体内に取り込まれると考えられている(甲11の2、乙7)。
 
イ トリクロロエチレンは、洗浄剤や脱脂剤として利用されているところ、長期間取り込み続けると、肝臓や腎臓への障害が認められ、比較的低濃度のトリクロロエチレンでは、頭痛、めまい、眠気等の神経系への影響が認められる。トリクロロエチレンは、呼吸や水を飲むことで人の体内に取り込まれる(甲11の3、乙7)。
 
ウ シアン化合物は、工業分野で使用されているところ、強い毒性をもっており、高濃度のシアン化合物を取り込んだ場合、短期間で死に至り、低濃度のシアン化合物等を取り込み続けると、めまい、頭痛等が生じると報告されている。シアン化合物は、食事の外、呼吸、皮膚等から体内に取り込まれる可能性があると考えられている(甲11の1、乙7)。
 
エ シスー1,2−ジクロロエチレンは、トリクロロエチレンの微生物分解生成物であり、シス体とトランス体の構造異性体がある(甲11の1、乙7、弁論の全趣旨)。
 
(8)法規制等
 
ア 土壌汚染について
 
(ア)我が国では、平成14年、土壌汚染の防止に関する法律として土壌汚染対策法が制定され、トリクロロエチレン、ベンゼン、シスー1,2−ジクロロエチレン等が特定有害物質として定められている。
特定有害物質とは、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生じるおそれがあるものであり、汚染土壌を直接摂取することによるリスク、地下水等の摂取によるリスクの2種類のリスクの観点から選定されている(乙30)。
 
(イ)平成3年8月、土壌の汚染に係る環境基準について告示があり、トリクロロエチレン、ベンゼン、シスー1,2−ジクロロエチレン等について環境基準が設定された(乙31の1、乙31の2、弁論の全趣旨)。
 
イ その他
 
(ア)廃白土は、昭和46年より廃棄物処理法上の産業廃棄物として規制対象とされている。
 
(イ)ベンゼンは、昭和43年に制定された大気汚染防止法において特定物質として指定され、昭和45年に制定された水質汚濁防止法において有害物質に指定され、また、昭和47年に制定された労働安全衛生法において特定化学物質として指定され、それぞれにおいて規制対象とされている。
 
(ウ)トリクロロエチレンは、昭和61年、化学物質審査規制法において第二種特定化学物質として指定され、製造・輸入に際して予定数量を国に届けることが必要となり、取扱いに際して、国が示した環境保全の指針等を遵守することが義務付けられた。
 
(エ)シスー1,2−ジクロロエチレンは、昭和40年代に制定された、公共水域の環境基準、水質汚濁防止法及び化学物質審査規制法等で規制対象とされている。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年6月24日
小鳥が丘土壌汚染裁判・第一審「判決書」その7
 
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染事件裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決。
 
l  2011年(H23)5月31日、「小鳥が丘団地土壌汚染」損害賠償請求事件・第一次訴訟(3世帯)・第一審「判決書」。(原告住民勝訴判決となる)。
 
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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