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公選法改正への提言

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現場にいるからわかる、公選法の問題点!
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こんばんは。
お久しぶりでございます。統一選が終わりましたね〜いや〜正直長かったです。

有権者の方々は、「選挙」といえば「告示日から」と思われていますが、業界では半年、いや、一年前から準備をしていたわけですから、「やっと終わった」というのが実感なのです。

といいながら、7月には参議院選挙・・・。
4年に一度の統一選と3年ごとに半数改選の参議院選挙が重なるのは12年に一度、そうです、いつも「亥の年」なのです。

さて、今回の統一選の注目は「政局」としては確かに参議院選挙の前哨戦、参議院選挙で与野党どちらが過半数を確保するか?なのですが、一方で、統一選前に公選法の「駆け込み改正」が行われ、首長選挙でいわゆる「マニフェスト」の配布が認められたことも大変「大きいこと」であったはずなのですが・・・。

私の「地域」でもいくつかの首長選挙で一部の候補が「マニフェスト」を配っていました。
業界関係者としては、早速手に入れたわけです。ある意味「初物」ですからね。

しかし・・・。
皆さんどう感じられましたか?

私の正直な感想は、「国政選挙の候補者ビラと何が違うの?」というものでした。

ちなみに、首長選挙で「マニフェスト配布を可能にした法改正」とはこんなものでした。


以下2月20日産経新聞より**********

統一地方選 首長選マニフェストOK 公選法改正案 衆院を通過 

 4月の統一地方選から知事選、市町村長選でも候補者が公約集(ローカルマニフェスト)を配布できるようにする公職選挙法改正案が20日の衆院本会議で全会一致で可決された。直ちに参院に送付され、21日午前の参院本会議で可決、成立の見通し。

 改正案は、現行法では国政選挙でしか認められていないマニフェスト配布を可能にするもので、首長選で配布できるのは、パンフレット形式などの国政選挙と異なり、1枚紙(2つ折りも可能)の「ビラ」形式。ビラ作成にかかる費用を条例によって公費で賄い、候補者負担を無料化できる条文も盛り込まれた。

 配布枚数の上限は、知事選が衆院小選挙区数に応じて10万〜30万枚、政令指定都市の市長選が7万枚、一般市長選(東京23区を含む)は1万6000枚、町村長選については5000枚と定めた。

 4月の統一地方選で配布できるよう、前半戦の知事選告示日(3月22日)に施行の予定。反対する党がないため、20日午前の衆院政治倫理・公選法改正特別委員会で、委員長提案として提出され全会一致で可決、本会議で採決された。


**********以上記事

ということでした。

今まで、地方選挙では候補者には「ビラ」の作成配布が認められていませんでした。国政選挙では「候補者のビラ」と政党の「マニフェスト」パンフレットの配布が認められていたわけです。


さて、そもそもマニフェストって?と言う話にはしたくないのですが、
これまでは、「マニフェスト」を作成し、発表した候補が、それを有権者に伝えたくても「その手段がない!」ということで「ぜひ法改正を!」という話であったのです。

私は、できる限り具体的な政策を提案すること(特に財源)、それを有権者に約束し、その後検証を進め、そして新たなものに反映させる。ということも含めてはじめて「マニフェスト」だと思うのですが、特に「マニフェストとは」という「定義」について、この法改正では、「条件」を示していません。

今回の改正は公職選挙法の「選挙運動」に関する部分の中で
142条「文書図画の配布」の一部が改正されました。

以下条文です。

第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者1人について、通常葉書 35000枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 7万枚
1の2.参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者1人について、通常葉書 15万枚、中央選挙管理会に届け出た2種類以内のビラ 25万枚
2.参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者1人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 35000枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 10万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 2500枚を35000枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 15000枚を10万枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚)
3.都道府県知事の選挙にあつては、候補者1人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 35000枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 10万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書2500枚を35000枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 15000枚を10万枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚)
4.都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者1人について、通常葉書 8000枚
5.指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 35000枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 7万枚、議会の議員の選挙の場合には、候補名1人について、通常葉書 4000枚
6.指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 8000枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 16000枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 2000枚
7.町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 2500枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 5000枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 800枚

以上条文

はい。
さて、ここにありましたように、142条の「1」と「1の2」と「2」は国政選挙について、それ以降は地方選挙について定めています。国政選挙の条文における「ビラ」とは「候補者のビラ」をさします。「国政選挙のマニフェスト」ではありません。しかし、地方選挙の条文の中で「首長選挙」の部分にある「ビラ」は「マニフェスト」をさします。
しかし、その違いについて何も定められてはいません。

で、「国政選挙のマニフェスト」はどこにあるのでしょう?
実はこの条文にはなく、142条の2という部分にあります。

以下条文
(パンフレット又は書籍の頒布)第142条の2
前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ1種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。

以上条文

こちらでは、「国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したもの」と、よくわからない言い回しですが、中身の方向性?は示されていますよね。


つまりです。
「首長選挙でマニフェスト解禁だ!」というのは実は説明不足で、
法改正の中身から言えば、
「首長選挙でも候補者がビラを配布できるようになって、マニフェストを有権者に伝える手段ができたぞ!」というものなのですね。
ですから、簡単に言えば今回の法改正は「首長選でビラ解禁」というものであったわけです。
何しろ「サイズ制限・枚数制限・証紙貼り付け」など、外見的要件は国政選挙の「候補者ビラと共通のもの」になっていますから。

ですから、「案の定」といいますか、今までと変わらないような「公約」の頭に「マニフェスト」と付けてはいますが、実際は「候補者の大きな顔をでかでかと・・・」結局は「候補者ビラ」となってしまったものを作って撒いただけという候補の方が多かったのでは?

要するに、マニフェストは何かを知り、立候補に当たってマニフェストをつくった候補には、「待ちに待った改正」も「マニフェストってイマイチわからんなあ」という候補にとっては「名前と写真を載せたビラが配れるようになって便利だね」というものになってしまったのでした。
実際の条文の意味合いも、実は後者だったというわけです。

私は今回の改正を否定するつもりはありませんが、
しかし、条文を見れば、「結局はマニフェストがいいように使われただけでは?」とおもってしまうような「魂のない改正」であって、正直「がっかり」、そして撒かれたビラに「またがっかり」だったということでした。

あとは多くの候補者が「マニフェストを知ってもらうために」利用することを祈るのみです。
そしてこの法改正が「ぬかよろこび」とならないように、ここにいたる経緯と目的をいつまでも関係者が覚えていることも・・・。

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こんばんは。

数日前より体調を壊しておりますが、年末ゆえ何かと忙しく、「だましだまし」働いております。

さて、久しぶりに公選法について話をします。
今回は「公選法改正」に水を差すといわれそうですが、現行制度をよく「理解すれば」、改正しなくてもできることはあるという、お話です。

現在、「マニフェスト」は国政選挙についてのみ公職選挙法で規定されています。
「マニフェスト」という表現ではなく、

「候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ1種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。」(公選法142条の2)

とあります。

政策を具体的に有権者に提示する「マニフェスト選挙」は日本の選挙を変えたことは事実です。
そして、今、国政だけでなく地方でもマニフェストの導入を目指す「ローカルマニフェスト運動」が行なわれています。
その中で、「公職選挙法改正」が謳われているのですが、実務に関わる関係者の立場からすると「下手に改正せずとも、今でも自由にできることもあるのに…」と思うばかりです。

先程例示しましたように、公選法では国政選挙に限り「政党本部で直接発行する」「総務大臣に届出た」「1種類の」「パンフレットまたは書籍を」「選挙運動のために」「頒布することができる」となっています。
すなわち、国政選挙でマニフェストを配布するにはこれらの条件をクリアしなければならず、しかも、

142条の2の2では、その配布方法について、

前項のパンフレット又は書籍は、次に掲げる方法によらなければ、頒布することができない。
1.当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
2.当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者(参議院名簿登載者を含む。次項において同じ。)である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布

すなわち、「選挙事務所」「演説会場」「街頭演説場所」でしか配布することができないとされているのです。けっこう「がんじがらめ」ですね。
と、言う話をしても、「公選法に定義され、選挙運動中に堂々と配布できるようになった意義は大きい」ということで、次は「首長選挙だ!」次は「地方議員選挙だ!」といきたい気持ちはわかりますが。

さて、ここでもう一度整理しておきたいのが、「選挙運動」と「政治活動」です。
「政治活動」とは「選挙運動」を除く全ての活動であると解釈されています。すなわち公選法で、「選挙運動」と定めのないものは「政治活動」であるとされ、しかも、「選挙運動期間」の政治活動については公選法でその「一部」が制限されているに過ぎません。

制限を受けていない政治活動の中に「政策パンフレット」というものがあります。
この「政策パンフレット」、その名のとおり「政策」の「パンフレット」以外の何物でもなく、「選挙運動に関係する事項」例えば「特定候補者」や「特定選挙」「投票依頼」がなければ、選挙期間中でも自由に配ることができるとされています。これ以上の定義はありません。

さて、じゃあ、「マニフェスト」は「政策パンフレット」に含まれるか否か?

実は、地方選挙においては「マニフェスト」に関する規定がありませんので「政策パンフレット」の要件を満たしたならば「政策パンフレット」として自由に配布できてしまいます。

そこで、関係者なら実は気付くことですが、「政策集」は従来から「政策パンフレット」として自由にまくことができるわけだから、「マニフェスト」は「政策集」だとすれば、無理に「選挙運動」に組み込まない方が実は自由に配布できたりしちゃうわけです。例えば、「政策パンフ」は「各戸配布」ができますが、マニフェストとして国政選挙並みの制限が課されればできません。

逆に、「選挙運動」に組み込んでしまった為に、事前に「マニフェスト」などと言うものを発表したり配ったりすると「事前運動」「選挙違反」などとなったりして…。

確かに、地方選挙うち首長選挙では、マニフェストの「実行主体」は「候補者本人」です。そうなるとマニフェストに候補者名を記載しないと意味がない、しかし記載すれば配れないと言うジレンマがあります。その中間として首長候補者の「支援団体名」で作成配布せねばなりません。これは「政策パンフレット」です。現行の改正議論はこの「歯がゆさ」を何とかしたいというところから出発しているようです。

結局は現行の公選法では、「政策パンフ」だと「候補者名が記載できない」「投票依頼ができない」。でも「マニフェスト」にすると選挙期間中は「決まりの中で自由に配れる」けど告示前には「事前運動になりかねない」というどっちつかずの結果になるわけです。

さて、どちらがいいのでしょう…。
現行の公選法の枠組みそのものを根本から変えない限り解決しないと思います。
どちらにしても有権者の手元に届かなければ意味がありません。

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こんばんは。
ここのところ、期限のある仕事が立て込んでいて、ストレスで胃の調子がおかしい日が続いています。空元気といった状況です。

さて、公選法改正の提言の第1回目では現在の公職選挙法を、労働法のように「公選法3法」に整理することを提案させていただきました。

今回はそのうち「公職選挙基本法」に関わる部分についてお話しましょう。
今回は
・選挙管理委員会
・選挙権
・被選挙権
です。

まず、選挙管理委員会ですが、これは公職選挙法では、
第5条(選挙事務の管理)
この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。
とあります。

ということで、中央選挙管理会という選挙管理委員会の親玉の下に都道府県ごとの選挙管理委員会、その下に市区町村の選挙管理委員会があるわけですね。
中央選挙管理会の委員は5名となっています。どんな人がなっているのかわかりますか?

衆議院で第159回で指名された方々は以下の通りです。
◆委員
坂田桂三氏 日大法学部教授
浅野大三郎氏 元自治官僚(選挙部長・全国町村会事務総長など)→互選により委員長に 
後藤茂氏 元衆議院議員(社会党→民主党)
足立良平氏 元衆議院議員(民社党→民主党)
猪熊重二氏 元衆議院議員(公明党)
◆予備委員
元宿仁氏 元自民党事務局長
今井正彦氏 特定に至らず
西川洋氏 特定に至らず
尾崎智子氏 特定に至らず
鳥居一雄氏 元公明党衆議院議員か?

というように、学識経験者+各党の推薦者(主に元議員)からなることが多く、これは都道府県や市町村も同様です。この方々は非常勤ではありますが、当然ながら無給ではありません。
正直、極めて重要な職ではありますが、実態は名誉職的位置付けであることは否めず、実際は事務局である官僚が取り仕切っていることになります。総務省のホームページには議事録が公開されていますが、委員の経歴や待遇などの情報が公開されている形跡はありません。
また、「選挙管理委員会事務局」は都道府県でも専業の職員を設置しているとは限りませんし、市町村ではなおさらです。ですので事務上は「中立機関」ではありません。選挙事務という関係上当然かもしれませんが、委員の経歴や位置付けについて疑問は残りますし、極めて不透明です。

選挙権と被選挙権についての議論はいろいろ意見があると思いますが、以下は私見です。

これらはセットで考えるということも必要かもしれませんが、
選挙権を18歳にという運動は現実としてありが、日本社会そのものが18歳と20歳の「2重基準」であり、成人が「20歳」となっている関係からは現状維持は致し方ないと思います。
私は18歳選挙権は肯定的ですが、その条件として「18歳成人化」が必要でしょう。成人が20歳である以上は選挙権だけを18歳に引き下げる他の明確な理由が必要です。
また、投票率が低い状況を見れば、国民意識に選挙権の重要性についての認識が低いとしか言い様がありません。皆さんも社会科の授業で習ったと思いますが、誰もが当たり前に選挙権を有していたわけではない状況であったものを、社会運動により拡大してきたという歴史があったわけですが、皮肉なことに誰もが選挙権を有するという現状は、日本国民の運動の結果ではなく日本国の敗戦とアメリカ占領の恩恵として結実したのでした。ですから、社会として「どうしても」という運動が起きていない現状において安易に下げることも難しいと思います。
ただし、すでに住民投票条例等で引き下げている自治体もあります。自治体選挙に限り、各自治体の判断として引き下げることはコンセンサスが得られやすいのではないでしょうか?

選挙権に関しては、年齢よりも転居による投票の制限によるトラブル、障がいを有する方々の一部が事実上投票できない代理投票制度など手続上の課題の方が大きいと考えます。前者は社会が流動化している中で、転居に伴ってトラブルや不具合を感じた方々も増えているでしょう。

次に被選挙権です。
現在は25歳と30歳の二重構造ですが、現場にいる私の感想としては、30歳一本に引き上げてはどうかと感じます。被選挙権を30歳として現実に支障は正直感じません。
一般社会、企業においても能力と年齢は関係ないことは事実としてあります。ただ、現場にいる私の感覚として最近の20代の立候補者の中に、議員となることを「勝ち組み」となることの様に考えている方が増えていると感じます。問題意識から立候補に至るなら良いのですが、候補者としての資質に疑問を感じるものが比較的多くなってきていること、また、就職としての議員にりたいという傾向、そして当選後議員しかできない「職業政治家化」が大きくなっている感じがします。だから、「なぜ立候補するのか」「当選したら何がしたいのか」を簡単に答えられないものまで出てきています。
また、20代で政治家になりたいと感じたとしても立候補できない状況であれば、少なくとも5年〜10年は社会経験を得ることにもなり、本当に議員になりたいのかどうかじっくり考え、本当になりたいとの結論に至った場合には、30歳まで議員としての資質に磨きをかける期間とすればいいと感じます。

ごちゃごちゃ書きましたが、
・選挙管理委員会の透明化と中立化(元議員・政党出身者の就任禁止・給与と資産の明確化・議事録公開)
・選挙権は国政は20歳、自治体に関する選挙は18歳を下限として自治体で自主決定で。
・被選挙権は30歳に統一。
以上を提言させて頂きます。

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こんばんは、今日から新シリーズをはじめます。
名付けて「公選法改正への提言」です。

少しといいますか、かなり「カタイ」とお感じかもしれませんが、日本の政治が変わらない根底には、現在の「公職選挙法」の存在そのものが大きく横たわっていることを、政治家や関係者だけでなく、有権者の方々一人一人にもわかっていただくことが重要であると考えています。
できる限りわかりやすく書こうとは思いますので、是非ともお付き合いください。
また、公選法の改正は一つの「国民運動」としての盛り上がりが不可欠です。このシリーズが公職選挙法の改正、ひいては日本の政治の改革に少しでも結びつけばと思っております。賛同いただいた皆さんのご理解とご協力を宜しくお願い致します。

さて、1回目のテーマは「今、なぜ公選法改正なのか」ということです。
「公職選挙法」といいましても、その全体像を知っておられる方は少ないのではないでしょうか?
公職選挙法は昭和25年に制定された法律です。
この法律は実は昭和25年から平成4年までは改正されていません。初めて改正された平成4年12月16日といいますのは1992年です。このときは「定数是正」でした。
その後リクルート事件から政治改革論議が高まり、当時の宮沢内閣の不信任と総選挙、自民党過半数割れと細川内閣の誕生へとつながり、そして公職選挙法大幅改正となりました。
このときの大きな改正ポイントは2つ。
一つは衆議院選挙の選挙制度の改正で、中選挙区制を小選挙区比例代表並立制に改めました。そしてもう一つが「連座制」導入でした。

とはいっても、公職選挙法の構成は昭和25年以来ほとんど変わっていません。
公職選挙法は17章275条からなる大変複雑な法律です。
また、その範囲は実はまさに多岐にわたり、公職の定義から選挙権、選挙事務から選挙運動、選挙罰にまで及びます。
また公職選挙法の問題点が実務上指摘されるのが「選挙運動」についてですが、公職選挙法には選挙運動に関して具体的な表現が必ずしもなされていないことが多く、選挙運動の実務に関わる場合、その多くは公職選挙法の条文についての「解釈」について総務省(旧自治省)の回答や、過去の判例(古くは大審院時代のもの)の蓄積によって肉付けがなされているのです。

つまり、日本の選挙制度を木に例えれば、公職選挙法は樹齢の古い大木ではあるのですが、枝によって付いている葉や、咲いている花、なっている実が異なるという、何とも奇妙な木であるわけです。

そこで、公職選挙法改正への提言として、現在の選挙に関する全ての項目を網羅している現行の「公職選挙法」を廃止し、よりわかりやすい法律をその役割りごとに複数に分けて新たに定めるべきであると考えます。

つまり、労働三法のように、
選挙に関する基本的事項(選挙権・被選挙権に関わる事項)を定める「公職選挙基本法」
次に選挙執行に関する事務を定める「公職選挙事務執行法」
選挙運動・政治活動を定める「公職選挙運動法」
と、まず法律の役割りごとに分けた上で選挙制度や選挙法を議論すべきでしょう。

このシリーズの表題を「公選法改正への提言」と書いてしまいましたが、昭和25年に制定された法律の骨格を基に議論をしても限界があるので、「新公選法制定への提言」であるとお考えいただければと思います。

何となく実感がない方にはこのようにお考え下さい。
昭和25年に建設された家があるとします。築56年です。
この家は傷みが出るたびにその場所だけを修繕してきたわけですが、家の土台や柱はそのままにしてきたわけです。
ところが、よく見てみれば、古い建物で土台や柱はそのままに、台所にはシステムキッチン、トイレにはウォシュレット、浴室には浴室暖房、和室を改造したフローリング、庭にはウッドデッキなど後から改築を繰り返してきたわけです。まさに「ちぐはぐ」な家となってきているわけです。
現在のこの状況において現行法を基に改正を議論することは、この「ちぐはぐな家」をさらに2世帯住宅にしてバリアフリーにすると言い出しているようなものです。

ですから、この築56年の家の改造を繰り返すことより、取り壊して新築する方が、現在のライフスタイルに適した家ができるというもので、公職選挙法も同様の考え方で臨むべきであるというのが私の提言です。

この「古い家」をどうすれば2世帯バリアフリー住宅にするかを考えるのではなく、日本国民の代表、住民の代表を選ぶシステムはそもそもどうあるべきかを一から考える時代がきているのではないでしょうか?これは日本の政治を変える、憲法改正に匹敵する大改正となるでしょう。そのためにも有権者一人一人の関心の高まりが今こそ必要であると考えます。

(ちなみに、昭和25年に「江戸むらさき」が発売されました)

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