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カネミ油症事件は、カネミ倉庫(北九州市)製米ぬか油の製造過程で熱媒体のカネカ製PCBが混入し、1968年10月に発覚。油を食べた人は多様な健康被害に見舞われた。過去の民事訴訟では、カネミ倉庫だけ敗訴が確定しており、認定患者の医療費などを負担。一方、カネカは恒常的救済策を講じていない。
集会で、YSC共同代表はPCB汚泥盛立地について「一時的な仮置き場としていたはずだが、無害化処理をしないまま恒久的に残すのは無責任」と報告。油症について「カネカはカネミ倉庫にPCBの危険性を十分に説明しないまま大量に売った」と強調した。
被害者は9人が思いを語り、高知市の未認定患者(46)は「PCBの被害で差別を受け、苦しんだ。盛立地を見学し、複雑な気持ち。食品を扱う企業に猛毒(のPCB)を売ることなど本来はあり得ない」とカネカへの怒りを語った。
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五島市玉之浦見守りネット
玉之浦町たまのうらちょう
玉之浦町 廃止日 廃止理由 現在の自治体 廃止時点のデータ 国 地方 都道府県 郡団体コード 面積 総人口 隣接自治体 町の木 町の花 町の鳥 玉之浦町役場 所在地 座標
玉之浦町(たまのうらちょう)は、長崎県南松浦郡にあった町。2004年8月1日に福江市、南松浦郡 富江町、三井楽町、岐宿町、奈留町と合併し五島市となった。旧玉之浦町役場は五島市役所玉之浦支所となっている。
地理歴史地名五島市合併時に末尾の「郷」を廃止。
2004年、合併半年前に、以下の郷ができる。
教育
観光・名所井持浦教会堂とルルド(イモチウラキョウカイドウトルルド) 大村藩からの移住キリシタンが潜伏してきた。五島藩が塩造りの竈場で働せたという地区。1897(明治30)年建立の煉瓦造教会堂が台風で倒壊し、翌年1988(昭和63)年に、コンクリート造の現教会堂となる。
1865年の大浦天主堂での信徒発見の7年前、フランスのルルドで聖母出現があった。五島列島司牧の責任者ペルー神父は、1891(明治24)年、バチカンにこのルルドの洞窟が再現されたと聞き、五島の信徒に呼びかけて各地の石を集め、1899(明治32)年、日本で最初のルルドを作った。
所在地 小教区 内覧時間 ミサの時間 休日 拝観料・入場料 駐車場 交通アクセス エリア リンク
※教会は信者の皆さんにとって大切な祈りの場です。 見学の際は教会でのマナーをよく守り、お互いが気持ちよく過ごせるように心がけましょう。 ■ながさき巡礼についてのお問い合せ
長崎巡礼センター [住所]長崎市尾上町1-88 長崎バス観光案内所2階 [TEL]095-893-8763 関連項目カネミ油症 カネミ油症事件(カネミゆしょうじけん)とは、1968年に、PCBなどが混入した食用油を摂取した人々に障害等が発生した、主として福岡県、長崎県を中心とした西日本一帯の食中毒事件。油を摂取した患者からは、皮膚に色素が沈着した状態の赤ちゃんが生まれた。
胎盤を通してだけでなく、母乳を通じて新生児の皮膚が黒くなったケースもあった。この「黒い赤ちゃん」は社会に衝撃を与え、事件の象徴となった。学界でも国際会議で「YUSHO」と呼称され、世界的な関心を集めている。
概要 福岡県北九州市小倉北区(事件発生当時は小倉区)にあるカネミ倉庫株式会社で作られた食用油(こめ油・米糠油)「カネミライスオイル」の製造過程で、脱臭のために熱媒体として使用されていたPCB(ポリ塩化ビフェニル)が、配管作業ミスで配管部から漏れて混入し、これが加熱されてダイオキシンに変化した。このダイオキシンを油を通して摂取した人々に、顔面などへの色素沈着や塩素挫瘡(クロルアクネ)など肌の異常、頭痛、手足のしびれ、肝機能障害などを引き起こした。
当時はPCBの無害化技術も確立していない時代であり、カネミ油症の原因物質であるライスオイルは不適切な処理をされた蓋然性がきわめて高い。カネミ倉庫の事業所が存在する北九州市及び大阪市では、ダイオキシン類の一つであるコプラナーPCBが河川及び港湾の底質から基準を超えて検出されている。
原因の究明まで 患者発生の直前1968年春には、同社製の「ダーク油」を添加した配合飼料を与えられた鶏40万羽が変死していた。
1969年、医学専門誌『福岡医学雑誌』60巻5号には、患者から生まれた死産女子の解剖結果が報告されている。そこでは、副腎皮質が奇形であったことが示唆され、性器の肥大・突出があったことも書かれている。
1971年、専門誌『産科と婦人科』8月号に患者の性機能に関する報告が掲載された。経血が茶褐色に汚くなったことや性ステロイドの減少が見られることをふまえ、「PCB中毒はあらゆる意味で女性性機能を障害すると考えざるを得ない」とまとめている。翌年、『福岡医学雑誌』63巻10号は「PCBには女性ホルモンを増強する作用がある」と報告した。
1975年、長山淳哉[4]らの研究により、ダイオキシン類のポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)が事件に関係していることが判明した。
2002年に当時の坂口厚生労働大臣が、厚生官僚の反対を押し切り「カネミ油症の原因物質はPCBよりもPCDFの可能性が強い」と認めた。発症の原因物質はPCDF及びCo-PCBであると確実視されており、発症因子としての役割は前者が85%、後者が15%とされている。
井持浦113名
カネミ油症を追う
特集・カネミ油症1968〜69年 当時の紙面で振り返る
油症発覚から1年間の主な動き =1968年= ▼10月 12日 長崎新聞「米ぬか油で奇病 福岡県」の記事。長崎で一家が被害届 14日 久留米大教授がヒ素検出発表。佐世保市で主婦ら5人届け出 15日 佐世保市保健所がヒ素検出を報告。同日までに県がカネミ油の販売自粛指示。佐世保の卸商が普通の油とカネミ油を混ぜ卸していたことが分かる 16日 厚生省がカネミ製品を販売禁止。県が県油症対策協設置。県内被害届計204人 17日 県衛生研究所がヒ素含有量規定以下と発表。佐世保市保健所が15日報告したヒ素含有量の誤りが分かる。県内被害届計356人 18日 県油症対策協で診断基準策定を急ぐことなど決める。佐世保の無許可混合油で波紋広がる 21日 県内の開業医などに診断基準を通知。長崎大に油症研究班設置。付属病院で油症外来 22日 全国で被害届1万人突破 23日 佐世保市保健所が患者宅を訪問し実態調査。大牟田市で黒い赤ちゃん出産 24日 北九州市で黒い赤ちゃん死産 29日 同日付紙面で県は中毒症状を訴えている人のうち油症は2〜3割との見解 ▼11月 1日 県は長崎、佐世保の届け出のうち「油症の疑いは16%」とした 5日 県油症対策協が有機塩素系物質に的を絞って分析することを確認 9日 九州大油症研究班が「原因は有機塩素剤(カネクロール)」と発表 16日 九州大のカネミ倉庫への立ち入り検査で循環パイプの穴発見 30日 北九州市がカネミ倉庫社長を告発 ▼12月 1日 北九州市の小倉署が本格捜査開始 26日 県油症対策協、262人を認定 =1969年= ▼1月 21日 長崎市で油症患者医療事務打ち合わせ会。カネミ倉庫に医療費全額負担と見舞金1万円を支給させることなど決める 24日 長崎市油症患者の会結成 ▼2月 1日 福岡の被害者の会がカネミ倉庫や鐘淵化学工業など提訴 ▼5月 31日 カネミ倉庫に営業許可 ▼7月 10日 玉之浦町の生活保護の患者に支給された見舞金を福祉事務所が所得とみなし生活保護費から差し引いたことを報道 ▼8月 19日 玉之浦町の女性患者の脱毛症状を報道 ▼9月 2日 九州大の研究班がPCBが副腎や肝臓に著しい機能障害を起こしている疑いがあると発表 14日 健常な乳児が母乳で油症になった例を報道 20日 長崎市の油症患者の会が生業資金を請願 ▼10月 2日 玉之浦町の油症患者が死亡 19日 県が生活相談所を玉之浦町で20日まで、奈留町で21日開設 21日 県が玉之浦、奈留両町の患者350人に対し1人2000〜3000円の援助資金支給を決める 23日 県油症対策協が11月から年4回の検診決定 2010年1月17日長崎新聞掲載 被害認定 日本全国でおよそ1万4,000人が被害を訴えたが、認定患者数は2006年末現在で1,906人と少ない。うち、相当数が既に死亡している。家族が同じ物を食べて被害にあったにも拘らず、家族のうち1人だけが被害者に認定されるケースもあるなど、認定の基準が被害者には曖昧なものであった。
2004年9月厚生労働省の所管組織である国の「油症治療研究班(九州大学医学部を中心とする研究グループ)」は、新たに血液中のダイオキシン濃度を検査項目に加えた新認定基準を発表した。また、自然界では、ダイオキシンに曝露したことの影響と見られる生殖器官の異常など動物の奇形も見られるが、直接の被害者が男性の場合、精子など遺伝子へのダイオキシン類による被害があっても、親から子へと胎内を通じて直接、子孫に影響があると考えられる女性とちがい、血中のダイオキシン濃度測定だけでは、世代を超えた影響は関知しえないという問題もある。
裁判民事 1970年、被害者らは食用油を製造したカネミ倉庫・PCBを製造した鐘淵化学工業(現・カネカ)・国の3者を相手取って賠償請求訴訟を起こした。二審では被害者側が国に勝訴し、約830人が仮払いの賠償金約27億円を受け取ったが、最高裁では逆転敗訴の可能性が強まったため、被害者側は訴えを取り下げた。
この結果、被害者らには先に受け取った仮払いの賠償金の返還義務が生じることになったが、既に生活費として使ってしまっていたケースも多く、返還に窮した被害者の中からは自殺者も出るに至った。なお、カネカは仮払い金の返還を請求する権利を有していたが、被害者らがカネカに責任がないことを認める代償として仮払い金の返還請求権を行使しないという内容で和解に至った。
提訴は、関係者の思惑から全国統一訴訟団と油症福岡訴訟団にわかれて提訴された。全国統一訴訟は国を相手にしていたが、福岡訴訟団は時間節約を目的として国を外しカネカ・カネミ倉庫を相手とした。和解終結後の認定患者に対してはカネミ倉庫は訴訟患者の和解条件と同様の取り扱いをしているが、医療費自己負担分の支払い、一律23万円の一時金、死亡時3万円の葬祭料の支払い。鐘淵化学工業(カネカ)は新規認定患者約80人に対しては和解金300万円を支払っていない。理由として訴訟時に原告であった人だけを対象としてカネカに責任は無いとする条件で和解した為その後の認定患者への責任は無いとしている。
2008年5月「カネミ油症新認定訴訟」を福岡地裁小倉支部に提出するが、カネミ倉庫(株)の製造・販売した過失を認め、原告らがカネミ汚染油を摂取した為に、カネミ油症にり患したと認めながら、「除斥期間により権利が消滅している」として、原告全員の請求を棄却した[5] 。原告は控訴していたが、福岡高裁は2014年2月24日、一審判決を支持しこれを棄却。2015年6月2日に最高裁が上告を棄却し、判決が確定した。
刑事 当時の社長・加藤三之輔と工場長が業務上過失傷害容疑で告訴された。社長は無罪。工場長は一、二審とも禁錮1年6月の実刑判決を受け、服役した。
現状 発生から年数が経過し、事件の風化が進んでいたが(特に首都圏など東日本では)、2004年の認定基準の見直しなどもあって、事件が再び注目を集めることとなった。仮払金の返還問題についても、特例法による国の債権放棄など、被害者救済に向けた検討が与野党で始まっている。ただ、なお残る健康被害、被害者への差別・偏見など、問題は多く残されている。
被害者の検査は定期的に行われているが、具体的な治療法も発見されておらず、認定者の高齢化もあいまって、検査に訪れる人は年々少なくなっている。またPCBは内分泌攪乱化学物質の疑いがあるため、被害者の子供、その孫にも実質的に被害が及んでいる可能性があるが、先にも述べたとおり、被害者の認定が曖昧なため、実質、どの程度影響しているのか、調査も進んでいない。
こうした状況を受け、自民党と公明党は、被害者とその遺家族を救済するための法案を作り、野党の協力も得て2007年5月に衆議院の農林水産委員会で可決させた。野党側も法案に異論を示していないため、同年の通常国会で成立した(カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(平成十九年六月八日法律第八十一号))。結果一定の収入基準以下の被害者に対する仮払金返還請求を国が放棄し仮払金問題は一応決着するにいたった。
そのほか国が2008年1回に限り油症の定期健康診断を受けた患者に対し20万円の健康管理手当を支給することが決定した。
しかしまだ、カネミ倉庫株式会社の棚上げになっている500万円の未払い補償金問題(医療費自己負担分の支払いをカネミ倉庫株式会社が続ける限り500万円の和解金に関しては強制執行等行わないとして和解したため、カネミ倉庫株式会社からは一律23万円の一時金しか支払いがなされていない)が残っている。
現状において、カネミ倉庫株式会社が医療費自己負担分の支払い原資としているのは、農林水産省から預託された政府保管米の預託料の年間約2億円で、うち約6000万円程度が医療費支払いに充てられている。福岡県と長崎県の場合、被害者の多い地区では油症患者医療券を窓口で提示すれば一部の医療機関では自己負担分の支払いなしで受診可能である。しかし、それ以外の地区ではいったん自己負担した後領収書を郵送し、後日(一ヶ月後)ゆうちょ銀行口座に振り込まれるようになっている。
1970年の三者合意によって、カネミ倉庫に対して政府保管米を随意契約によって預託し、その保管料年間2億円によって被害者の医療費助成が行われていたが、2010年9月をもって政府はその契約を政府保管米事業の民間委託に伴い解除した。2011年以降、米の入庫が行われなくなったため被害者の間で医療費の支払いに関して不安が広がっていた。同年秋、農水省は政府保管米事業の業務委託契約を一部変更し、必要な場合には預け先を指定できるとする内容に変更し、カネミ倉庫への政府保管米預け入れ業務が再開された。
2012年8月29日、「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案」が参議院本会議で可決成立した。内容は
玉之浦つばき
自然観光(玉之浦エリア)
ヤブ椿の突然変異種であり、濃紅地に白覆輪のコントラストが美しい五島の名花「玉之浦」
五島が生んだ銘花中の銘花。「玉之浦」は、玉之浦町、岐宿町をまたぐ、父ヶ岳と七ツ岳の山の中腹で発見された。
終戦2年後の昭和22年、炭焼きで生計を立てていた岐宿町二本楠の故有川作五郎氏が山中で偶然見つけたものである。 その後、昭和48年 長崎市で開催された全国椿展で、元の玉之浦町長 故藤田友一氏により発表され、広く知られることとなった。 赤い花の周囲に綺麗な白の覆輪をまとった可憐な花姿。その珍しさは、国内はもとより、海外でも高い人気を得ている。 アメリカに本部を置く国際ツバキ協会が発行する世界ツバキ名鑑では、玉之浦の図版が巻頭を飾り紹介されたこともある。現在、玉之浦との掛け合わせにより作られたツバキが世界各地にあり、その数は、数十種類にも上るといわれる。五島椿「玉之浦」は、もはや国際的な世界の「玉之浦」なのである。 椿の花言葉 「赤」は高潔な理性、気取らない美しさ 「白」は申し分のない愛らしさ、可憐を意味する。 五島の銘花 玉之浦 世界に冠たる椿である。 カネミ油症の認定制度のなりたち http://static.seesaawiki.jp/img/usr_second/common/icon_pen.gif 国は、カネミ油症事件を「食中毒」として扱っています。食中毒が発生すると「食品衛生法」という法律に従って対策が取られます。 食品衛生法は、おおざっぱにいえば、国民の食の安全を守るための法律です。
有毒な食品によって健康被害を受けた人を発見した医師は、被害が広がらないようにするためにそのことを保健所に届けることが義務付けられています。届けが出されて症状がある被害者は、そのまま食中毒患者として認められ「認定申請」などの規定はありません。
また、食品衛生法では食中毒の被害者に対して「誰が」「どのような」補償をするかというようなことも規定されていません。つまり、カネミ油症において現在行われている認定制度にはなんの法的根拠もないのです。 なぜこのような「認定制度」がとられるようになったのでしょう。 1968年の10月10日に朝日新聞がはじめてライスオイルが原因として疑われる「奇病」を報道して以来、届出数は一週間で5000人を超え、地域も近畿から九州まで広がっていました。 この時点では病気の原因は特定されておらず「食中毒」としての対策はとられませんでした。 早急に、広範囲に及んでいる被害の実情をつかむため、届け出た人が「奇病」の患者かどうかを見極めるための基準が必要でした。そこで国は、九州大学医学部付属病院(以下九大)に結成された「油症研究班」に診断基準の策定を依頼しました。
「奇病」は油症研究班によって「油症」と名付けられました。その年の4月頃から皮膚の症状に悩む人たちは九大皮膚科をはじめ、各地の病院を受診していました。 特に8月頃からは同じような症状を示す患者が増加、家族で受診するケースも増えていました。医師らはそのころから、米ぬか油と「奇病」の関連を疑っていたのではないかといわれています。 この時、医師の一人からでも「食中毒」として届出が出されていればこれほど被害が広まらずに済んだかもしれませんし カネミ油症事件の様相もずいぶんと違ったものになっていたかもしれません。 油症研究班は10月18日に油症外来を開設し、106人が受診して11人を「油症」と診断しました。この時の診断基準を元に、10月19日、「油症診断基準、油症患者の暫定治療指針」を発表したのです。 以後、この診断基準に基づいて、被害者らは 認定/保留 にふりわけられることになりました。 この基準はあくまで「暫定的」なものだったはずなのですが、その後何度か見直しがあったものの、認定制度そのものは法的裏付けのないまま、今も実施され続けています。 油症研究班の古江増隆氏ほかによって2010年に著された『油症研究Ⅱ』・付録に診断基準が掲載されています。以下に、これまでの診断基準の変遷を簡単にまとめてみます。 1969年 〜皮膚症状中心の診断〜 http://static.seesaawiki.jp/img/usr_second/common/icon_pen.gif 初期の診断基準では、「米ぬか油を食べていること」 という条件が第一にあげられています。症状としては上眼瞼野の浮腫(腫れ)、眼脂(目やに)の増加、食欲不振、爪の変色、脱毛、両肢の浮腫、嘔気、嘔吐、四肢の脱力感・しびれ感、関節痛、皮膚症状があげられ、 「特に、目脂の増加、爪の変色、座瘡様皮疹は、本症を疑わせる原因となりうる」と書かれています。 1969年7月2日までの届出患者数は14627人、そのうち何人が検診を受けたかはわかりませんが、その時点での認定患者数は913人です。 昭和47年(1972年)10月26日改定 〜全身症状、血中PCBへの着目〜 http://static.seesaawiki.jp/img/usr_second/common/icon_pen.gif この改定では「PCBに汚染されたカネミ製米ぬか油を摂取していること」が発病条件にあげられています。全身症状が、「自覚症状」「他覚症状」「検査成績」の3項目に分けて記述され、 血中PCBの性状および濃度の異常が診断に取り入れられています。(濃度の基準値は明確にされていません) 昭和51年(1976年)6月14日補遺 〜皮膚症状中心 血中PCBが重要所見に〜 http://static.seesaawiki.jp/img/usr_second/common/icon_pen.gif 発病条件に「油症母親を介して 子にPCBが移行する場合もある」という記述が入りました。全身症状は参考所見となり、重要所見としては皮膚症状と 血中のPCBの性状と濃度が取り上げられています。 昭和56年(1981年)6月16日追加 〜血中PCQが追加〜 http://static.seesaawiki.jp/img/usr_second/common/icon_pen.gif 1976年に出された重要所見の下に、「血液中PCQの性状及び濃度の異常」が追加されました。ここで初めて PCQの濃度の基準が示されました。 PCQとはPCBの過熱によって生成された物質です。 化学工場などで職業的にPCBにさらされた人の血中にもPCQは検出されないことから、PCQは、油症に特徴的な指標だと考えられています。 血中にPCQが基準値以上存在するということは、PCBが環境などから体内に入ったのものではなく、ライスオイルから来たものだと考えられるということです。 油症研究Ⅱ 第1部 生体濃度 平成16年(2004年)9月29日の改定 〜ダイオキシンが検査項目に〜 http://static.seesaawiki.jp/img/usr_second/common/icon_pen.gif 前の改定から23年ぶり、事件発生から36年経て、PCDFの性状と濃度が重要所見として追加されました。 平成24年(2012年)12月3日追補 〜同居家族が対象に〜 http://static.seesaawiki.jp/img/usr_second/common/icon_pen.gif この年、通常国会で成立した「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」や同法に基づき策定された「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」に基づき、診断基準の見直しが行われました。 その結果、 「油症発生当時、油症患者と同居し、カネミ倉庫製の、PCB等が混入していた当時の米ぬか油を摂取した方で、 現在、心身の症状を有し、治療その他の健康管理を継続的に要する場合には、油症患者とみなす」という文言が付け加えられました。 油症診断基準(平成24年12月3日追補) これまで油症研究班の「医学的見地」によって策定されてきた診断基準に、初めて法律による変更が加えられました。 この基準により平成25年5月末までに、新たに228人の患者が認定されました。 カネミ油症認定患者数 平成25年5月31日現在 2013年現在、油症検診は毎年一回行われています。日程は厚生省のホームページで見ることができます。
検診は、カネミ油症の被害者の方々の健康状態の把握及びその管理等のために行われていますが、希望すれば誰でも受診することができます。 検診による油症認定を長崎県の例で見てみると、 1.油症研究班が計画を立て県知事を通じて自治体に検診の実施を委託 2.自治体は検診場所と日程を受診したことのある人に郵送で通知。(初めて受診する人は、希望すれば 検診を受けられる)
3.検診は、医師らが構成する油症対策委員会を中心にした検診団が、全国統一の検診票を用いて診察を 行う。
4.検診後、すでに認定されている患者の受診データは油症対策委員会がひらく「健康調査会」で検討され、 健康管理指導の内容が患者に通知される。
未認定患者のデータは、油症対策委員会の「認定審査会」で検討され 認定/棄却の方針が県知事 に提出される。 5.最終的に県知事が認定または棄却を判断し、未認定者へ通知する。 以上は長崎県の場合ですが、ほかの県でも同様の認定作業が年1回行われます。 平成24年の診断基準の改定によって、認定患者と同居家族で条件を満たす場合には検診によらず、書類での認定が行われるようになりました。 同居家族の申請書類は各都道府県のホームページからダウンロードできるようになっています。 (参考:大阪府のホームページより) 水俣病に長年取り組んできた原田正純医師は、1974年と1981年に五島の玉之浦町(現五島市)を訪れて小児の油症患者の調査を行いました。
また2000年から2010年にかけて 玉之浦町と奈留町(現五島市)で検診と聴き取りを行いました。 そこで明らかになったのは、油症は単に皮膚や目といった限られた場所に起こる病気ではなく、様々な症状が多彩に表れる病気だということです。 皮膚症状のほかに、頭痛やめまい、関節の痛み、咳など気管支の症状、月経異常、抑うつなどの精神的な症状・・・。 それぞれの症状は、油症でなくても起こる病気ですが、ひとりの人に同時にいくつもの症状が現れる「病気のデパート」と称されるような特徴があることがわかったのです。 症状をばらばらにしてしまえば油症はみえなくなってしまう と原田医師は訴えています。原田医師らは、油症研究班が作成した診断基準では多くの被害者が救われないことを指摘し、その問題点を明らかにしました。 【診断基準の問題点】 人類初の経験であったから、教科書も手引書もなかった。したがって、最初に作成された診断基準はあくまでも仮説であって、さらなる事実によって変革されねばならなかった。 認定の証拠をPCDFの血中濃度に求めたことはPCBの性状と濃度の異常を診断の基準とした時と同様に誤りであった。 血中濃度はあくまで参考であり、高い場合には確かに1つの証拠となりうるが、低い場合に否定の根拠にはならないのである。 しかも、比較的早期ならまだしも、発生から35年近く経過してから血中濃度を診断の根拠とするのは合理的でない。 摂取した量や年齢、性別、治療、症状の経過、排出機能の差などによって千差万別であるのが常識であろう。 なかなか認定されないために新しい基準を求めた患者の期待に背く結果となった。 臨床や患者の訴え、経過などすでに明らかになっている医学的所見がどうして生かされないのであろうか。 ー2006年の人権申し立て手続きに関して原田医師が日弁連に提出した意見書よりー 調べれば調べるほど、診断基準にも、 認定制度そのものにもいろいろな矛盾があることがわかりました。 ほんとうに被害者の救済につながる制度を みんなの知恵と力で作り上げること できないはずはないって、思いませんか? 吹き出物や皮膚の黒ずみ症状 カネミ油症 仕組み解明 ダイオキシン タンパク質生成阻害 2016年09月02日 15時28分
■厚労研究班 発生48年で初めて
国内最大の食品公害、カネミ油症の発症メカニズムが、厚生労働省の全国油症治療研究班(班長・古江増隆九州大教授)により、1968年の発生から半世紀近くたって、ようやく明らかになった。発症当初、多くの患者に吹き出物などの皮膚症状がみられたのはなぜか−。研究班によると、製造工程中に誤って米ぬか油に混入した原因物質のダイオキシン類が、皮膚を守るタンパク質の生成を邪魔したためで、世界で初めて突き止めたという。 研究班によると、油症の発症に最も重要なのが、細胞内に存在する「AhR」という分子。これが、ダイオキシン類のポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)などと結合すると、細胞や遺伝子を活性酸素が傷つける「酸化ストレス」が増え、体調不良を引き起こすと大まかに考えられてきた。
ただ、こうした構図が詳細に分かってきたのはここ数年で、研究班はAhRの役割について多方面から検証に着手。マウス実験などを重ねた結果、AhRは一般の人だと別の物質と結合し、皮膚を守る角質層の形成に必要なタンパク質を生成する機能が新たに判明した。傷を早く治す役割にも関与していた。
AhRは皮膚細胞に多く存在する。PCDFを含む米ぬか油を多食した当初、AhRがPCDFと結合してしまったために本来の役割を果たせず、吹き出物ができたり、黒ずんだりする異常な皮膚症状が特に目立ったとみられる。
患者のPCDFは徐々に体外に排出されるものの、今でも一般より血中濃度は高く、酸化ストレスが健康被害を招いている。患者の3割には何らかの皮膚症状も残っている。
研究班は現在、漢方を使った治療研究に力を入れている。漢方の成分がAhRとダイオキシン類の結合を抑制するなどの効果が分かってきたためで、班長の古江教授は「研究成果を治療法の開発につなげたい」としている。
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兵庫県におきまして、四十八年の六月にPCBの汚染状況をまとめまして、兵庫県に関係がございます姫路、高砂西、神戸沖の三水域につきまして、魚獲の自主規制に入ったわけでございます。そのために非常に魚価が暴落
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第082回国会 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
昭和五十二年十月二十六日 粕谷照美君
一番最初に、カネミの問題に入ります。どちらが主かといえば、環境庁よりは厚生省の方が主体的な質問になるというふうに思いますけれども。十月五日の福岡地裁におけるカネミ油症事件の判決は、ほぼ原告の主張を認めた形で出されていると私は考えています。世界で初めてのPCBの経口摂取による人体被害で、発生後八年有余、患者の方々にとっては実に苦しい年月であったと思います。 しかし、これから長い先も、治療方法さえも解明されていない油症と闘わなければなりませんし、また生活を守っていかなければならないわけですが、この判決の中にこう書いてあるわけですね。「本件のような大量かつ重篤な被害を惹起しながら、これまでの公害訴訟におけると同様、加害者である被告らは今日までその実質的救済に立ち上がっていないし、その気配すらない。このことは原告らを含む油症患者の心に大きな痛手として刻まれており、その無念さは看過さるべきでない。」、「看過さるべきでない。」ということは、看過している人たちがいるからこのような判決があったんだというふうに思うわけですけれども、政府としてはこの判決そのものを一体どのように見られているのかお伺いいたします。
○説明員(七野護君) この福岡の判決につきましては、国が被告になっておりませんので、この判決についての厚生省としての感想を申し述べるのは差し控えたいと、かように考えております。 ○粕谷照美君 国が被告になっていれば、判決が出ればもう文句も言えないではいはいと言わなきゃならないわけでしょう。これは国は関係ないけれども、行政の中で全然責任を認めてないようないまのあなたの答弁というのは、非常におかしいというふうに思いますよ。現に国民が大変な状況の中に陥ってどうにもならないから、ないお金を出し合って裁判をやって、ずいぶん長いことかかってようやく裁判の判決が出たわけでしょう。物も言わないなんていうような、そんな政府なんて必要ないじゃないですか。 ○説明員(七野護君) 言葉が足りずに失礼いたしました。 国の責任につきましては、現在小倉支部で係属中でございます。これは先ほど申し述べましたように、先ほど出しました判決は国が被告になっておらず、カネミ倉庫、それからカネミ倉庫の社長、それから鐘淵化学が被告になった判決でございます。それに引き続きまして、現在国が被告として民事訴訟が提訴されておりまして、これが先ほど述べましたような小倉裁判、これは小倉裁判と言われておる裁判でございますので、国の責任の問題につきましては司法機関にゆだねられておると、かように私たちは考えております。 しかし、本事件の特殊性と言いましょうか、重大性にかんがみまして、現在国では事件発生後直ちに油症研究班を設置いたしたわけでございます。現班長は九大の第三内科の教授でございますが、井林博教授のもとに油症治療研究班を設けまして、油症に関する疫学的研究、診断、治療に関する研究、さらに患者の追跡調査等を実施しておりまして、昭和四十三年度から五十一年度まで、総額約三億円の研究費を支出してきております。さらに、生活に困窮しておりますカネミ油症患者の援助をするために世帯更生資金の特例措置を講じておりますし、主要県におきましても、県単独で生活資金等を貸し付けているというのが現在の現状でございます。 ○粕谷照美君 国がそのような対策をした、県がそのような対策をしたということは、国や県にやっぱり責任があったからだというふうに理解をしてよろしいですか。 ○説明員(七野護君) 先ほども申し上げましたように、本件につきましてはいわゆる食中毒ということで私たちは対処してきたわけでございます。ところが通常起こります食中毒との違いは、PCBによる中毒ということで、非常に特異的な中毒事件ということもございますので、普通の中毒事件では実施してございませんが、本中毒事件につきましては、先ほど申し述べましたような患者に対する疫学的研究であるとか診断、治療に関する研究であるとか、そういうことを現在まで実施してきたというふうに考えております。 ○粕谷照美君 あなたのおっしゃっていることは何を言っているのかわかりませんよ。まあいずれ次々と質問をし、最終的にはこれは環境庁にも関連がありますから、御意見をいただきたいと思いますけれども。 それでは、この八年間にわたる被害者の実態というものをどのようにあなたの方では把握をしていますか。数の問題もあるでしょう。病状の問題もあるでしょう。それから遺伝の問題もあるでしょうし、さらに生活実態もあるというふうに思いますが。 ○説明員(七野護君) 患者の実態につきましては、厚生省といたしましては、これまで患者代表と過去七回の話し合いをしてきております。まあ四十九年の二月からでございますが、最後の話し合いは、この判決後の五十二年の去る十月二十日かと思いますが、十月二十日に行っております。 そこで、まあ患者代表から患者の実態等の事情はいろいろ聞いているわけでございます。現在の患者さんの総数、これは油症研究班で診定し認定されている患者さんでございますが、総数は千六百二十九名という、これは昨年の十二月三十一日現在の集計でございます。千六百二十九名ということになっております。 ○粕谷照美君 私が質問をしたのは、数だけ教えてくださいと言ったわけじゃないですよ。病気の状況はどうか、生活の状況はどうかということも含めて言ってくださいと言ったんです。 ○説明員(七野護君) 生活の状況につきましては、先ほど申し上げましたように、生活に困窮している患者さんがおみえになることも事実でございます。それにつきましては、先ほど申し上げましたように世帯更生資金の特例措置を講じて対処してきておりますし、また生活保護家庭につきましては、福祉資金という形で対処してきておるわけでございます。現在まで世帯更生資金として貸付状況の総枠は約八千万円に上っているというふうになっております。 ○粕谷照美君 それでは、健康状態というのはよくなってきているんでしょうか、どうですか。 ○説明員(七野護君) このカネミ油症研究班の研究その他から見ますと、現在はすでに事件発生後約八年の年月がたっているわけでございます。発生当時、いわゆる急性症状を呈した場合は非常に重篤な皮膚症状その他を呈したわけでございますが、現在は大半がいわゆるこの皮膚症状は軽快に向かっていると、さように伺っております。 ○粕谷照美君 表から見ると軽快になっているということは言えるかと思いますけれども、私は、あなたはそういう意味では大変実情を知らないんじゃないかなという気持ちがします。本当に患者の方々と会っているんですか、七回も。 ○説明員(七野護君) 私が食品衛生課長に着任して以来――七月に着任したわけでございますが、先ほども申し上げましたように、去る十月に患者の代表――これはカネミ油症事件全国連絡会議の代表でございますが、そこにカネミの患者さんも二名患者代表としてお見えになりました。そこで患者さんの口からいろいろの話を伺っております。 ○粕谷照美君 ですから、この委員会の中でそのことを明確にあなたから発言をしていただきたかったわけですよね。 私もその方につい先日お会いしましたけれども、その方々がおっしゃるには、小中学生の歯がもうぼろぼろ折れている。お金のある人は入れ歯をするけれども、お金のない子供はだめだというようなことで、非常に親が心を痛めているわけですね。いまの子供たちが大体歯質が弱いというのは全国的にも言われておりますけれども、しかし、そんなに入れ歯をしなきゃならないように子供たちの歯が悪くなっていくというのは、カネミと全然関係がないというふうには思えないので、一体そのような点についての研究はどのようになっているかわからない。 それから、おいでになった方は、自分は働いていても職場で倒れると言うんです。倒れるから危なくて、周りの人たちがその人に仕事をさせることができなくて休ませておく。すると、人が働いているのに自分が休んでいるから、非常に心が痛んで――労働者というのはそういうものなんですよね、平気で休んでなんかいられないわけです。だんだんだんだん心が痛んで、そして職場をついに去ってしまった。 こういう報告もされておりましたし、そこに来られた婦人の代表は、お嬢さんが二人おらるわけですが、あのころ子供だった子供がいまちょうど適齢期を迎えた。上の子供は就職をしたんですけれども、やっぱり働くことができないという。体がどうしても仕事についていけなくてついにやめたんだけれども、これじゃ結婚もできないだろう。いま妹は高校生だけれども、高校を卒業したってやっぱり姉と同じような運命をたどるだろうかと思うと、親としてもいても立ってもいたたまれない気持ちだ、眠れない毎日だと、こういうことを言っていらっしゃるわけですから、外から見て何でもなくても、ちょうどあの原爆被爆者と同じような状況というものがやっぱりいまここに出ているというふうに私は判断をいたします。
そして、栄養剤中毒というのがあるというお話ですから、栄養剤中毒って何だって聞きましたら、もう極度の疲労感からいままでにいろんな栄養剤を飲んでいて、その栄養剤を飲まないと落ちついて仕事ができないんだと、こういうことを言っておりました。これなんかも非常に大変な問題だというふうに思いますし、偏頭痛がもう大変で狂い死にしそうだと、こういうことを言っておられますね。 特に油の中にそういうものが出てきて、こぶが体のあちこちに吹き出してくるんだ。特におしりの部分に吹き出してくると座っていることもできないし、腰をかけていることもできない。それがいつの間にかこぶがすうっと引っ込んでいったなと思って、やれよかったと思うと、またそれが別な場所に出てくるという、こういう状況が出ておりまして、もうとてもじゃないけれども、この先どうなるんだろうかという不安感を持っていらっしゃる。
そういうのがあなたのおっしゃる快方に向かったということでよろしいのか。その患者の言うことが、それは何もカネミのせいじゃない、ほかの病気のせいだというふうにあなたはおっしゃるのかということもお伺いしたいし、さらに膵臓だの肝臓だの糖尿だのがもううんと出ているわけでしょう。よそと比べてそういうようなものが本当によけいではないんだということが言い切れますか、いかがですか。 ○説明員(七野護君) この患者さんの現在の症状につきましては、油症研究班の方で追跡調査その他でいろいろ研究をしていただいておるわけでございますが、当初このカネミ油症の事件が起こったときの患者さんの症状は、いわゆる皮膚症状が主な症状であったというふうに私聞いておりますが、その後年月がたつに従って、いわゆる皮膚症状についてはかなり軽快の徴が見られるということもまた事実であると、考えております。 ただし、カネミ油症の非常な大きな特徴は、PCBが人体に摂取されまして、いわゆる脂肪と非常に親和性があるわけで、まあ、全身の脂肪に沈着をしていると、それがなかなか排せつされないということに大きな問題があると、かように考えております。
そこで、先ほど言いましたこの油症治療研究班の方でも、現在いわゆるこのPCBを外へ出す抜本的な治療法と申しましょうか、この根治療法の開発ということを主翼に研究を続けておるわけでございます。ただ、このPCBという物質は非常に安定性がある物質であるがために、なかなか外へ出ないということもまた事実であろうと思っております。ただ、最近のこの研究班の追跡その他によりますと、いわゆる血中PCBの濃度も以前に比べましてはかなりの低下が見られるというような報告もございますが、まだ完全に、何と言いましょうか、全治していくというその治療法が開発されているわけではございません。 そこで、現在考えられます治療法といたしましては、この全身に分布しておる脂肪に親和性のあるPCBを外へ出すために、いわゆるこの脂肪を移動させる方法が考えられるわけであります。その方法として一つ断食療法があるわけです。断食療法――絶食療法を行うことによりまして、もちろん体の中の皮下脂肪が消費され、皮下脂肪が移動するわけでございますが、それに伴いまして全身の脂肪の移動が行われる。言葉をかえますと、代謝排せつが行われるわけで、その際にPCBの排せつを促進しようという理屈でございますが、この断食療法が非常に効果があるというふうに、治療研究班の方でもそういうふうな評価がなされておるというふうに聞いております。 次に、いま現在研究班の方で、これは治療指針の中にも示されてございますが、いわゆる酵素誘導法という方法がございます。この酵素誘導法と申しますのは、いわゆる薬物その他が人体の中に入った場合に肝臓がそれを処理するわけでございますが、肝臓中にこの薬物を処理するための酵素が発生するわけです。そこで、それをさらにこの酵素を誘発いたしましてこの吸収、排せつを促進しようという内面からのことでございます。 そこで、これにはいま現在肝臓の酵素を誘発する薬物としてはフェノバルビタールがございます。フェノバルビタールは、何といいましょうか、普通に使われるいわゆる睡眠剤でございますが、このフェノバルビタールがいま申しました酵素の誘発に非常にいいということでございますが、ただし問題がございまして、PCBそのものがこの酵素を誘発する作用があるわけで、そもそもこの酵素がすでに誘発されているところにさらに強力に酵素の誘発をいたしますと、また慎重にこの治療をしなければいけないという問題が一つあるようで、これも非常に医学的な管理のもとにやらないとなかなかうまくいかないという点もあるようでございます。
さらにもう一つは、このPCBの吸着剤が開発されれば一番よろしいわけでございますが、現在のところ非常に有効なPCBの吸着剤の発見ということについてはまだ報告がないというふうに理解しております。
まあいま申し上げましたように、いかにして脂肪に沈着をしておりますPCBを体外に排出するかということで、治療研究班の方でも鋭意治療研究を進めているわけでございますが、治療法についての現在の知見はいま私が申し上げましたとおりと理解しております。 ○粕谷照美君 油症研究班の方々が非常に努力をされていろいろな研究をされているということについては私は心から感謝をしたいと思いますが、それであるだけにまた全然暗たんたる状況だということがいま判明してわかったわけですね、御説明をいただいて。そうすると、そういう状況であるだけに、私はなおさらこの被害者の救済というものは大事にしなければならないというふうに考えるときに、この判決の持つ意味というのは非常に大きいと思うわけです。 その実質的救済に立ち上がっていない、このことは原告らを含む油症患者の心に大きな痛手として刻まれておるという、これは何とも言いようのない重い言葉として受け取らざるを得ないわけですけれども、この判決が出て、カネミは控訴をあきらめているわけですね。カネミの社長というか、カネミ倉庫がとっているこの被害者に対する措置というものはどのようなことをやっておられるわけでしょうか。
○説明員(七野護君) いま御指摘のようにカネミ倉庫はこの判決を、判決のとおり、控訴をしないということでこの判決が決定したというふうにわれわれは理解しております。 ○粕谷照美君 聞いているだけというふうなお言葉ですからね、何かこう客観的にだけしか見ておられないような気持ちがいたします。 それでは、鐘化は控訴をするわけですね。控訴をするということは、一体被害者にとってどのようなことになるんでしょうか。 ○説明員(七野護君) 鐘化は、いま御指摘のようにさらに上級審の判断を仰ぎたいというわけで控訴をいたしたわけでございますが、この鐘化が控訴したことにつきましては、この控訴するか否かは、これは原告並びに被告の持つ裁判上の基本的な権利であるというふうにわれわれ考えておりまして、厚生省はこれに対し意見を述べるのは適当でないというふうに考えております。 ただし、控訴はいたしましたが、福岡高等裁判所は鐘化の執行停止の申し入れに対しまして、原告一人につきまして三百万円を超える部分の停止を認める決定を下しております。それによりまして原告側は被告に対しまして総額一億三千二百万円の強制執行をすでにしております。さらにカネミ倉庫からは、総額千五百万円の賠償金の一時支払いを受けたというふうに聞いております。 ○粕谷照美君 私どもは、この判決は、化学物質の製造、販売、使用業に携わる者の責任を明確にしたと、そして利潤追求を第一とした技術開発の中で、命と健康が何よりもとうといことを示したものとして評価をしているわけです。その意味では厚生省の判断とは全然違う解釈をしているわけですが、たとえばカネミにしても、食品は絶対安全でなければならない、PCBの毒性は金属腐食性の情報はある程度されていた、しかし、調査研究、装置の保守管理不十分であると、こう言って過失責任を厳しく問うておられるわけですから、カネミが控訴しないというのもこれは当然のことだというふうに判断をいたします。 さて、そこで鐘化の責任に今度は入りますけれども、鐘化の責任をこういうふうに言っているわけですね。「被告鐘化はその販売にあたり食品製造業者に対し、カネクロールの毒性についてその有する情報を正確に提供し、食品の安全確保に必要な注意を十分警告したかが問題とされねばならないが、さきに述べたとおりその情報提供は甚だ不十分であった」、こういうふうに言っておりますし、さらにまた、「被告カネミの過失は、やはり被告鐘化がカネクロールの毒性・金属腐食性につき不当に安心感をそそるような表現をして積極的に推奨販売」していたと、これが判決の理由になるわけですけれども、したがって鐘化は損害賠償の責を免れないというふうに私どもは考えているわけです。政府は鐘化自身の考え方だと、こういうふうに言っておりますけれども、私たちはやっぱり鐘化が早くこの損害賠償をするという態度に立たない限り、いますぐでも分配できる現金だとかあるいは有価証券以外の差し押さえは無意味になるわけです。これから被害者の方々は年金支給や治療費負担などの闘争に進むということは当然だというふうに思いますけれども、これはずいぶん長い闘いになるわけですね。本当に大変なことだというふうに思います。 さて、その鐘化の問題なんですけれども、あなたの方では基本的に鐘化は控訴する権利があるというふうに言われますけれども、では一体その鐘化の責任はなかったかという点について質問をします。 鐘化が、水産庁がPCB汚染魚の実態を公表した昭和四十八年以降、兵庫県の漁連に対して十九億六千万円の補償金のうち十七億円をこっそりと支払っていたということが新聞に載っております。これは一体なぜ漁連に十七億円ものお金を補償したんでしょうか。 ○政府委員(二瓶博君) 兵庫県におきまして、四十八年の六月にPCBの汚染状況をまとめまして、兵庫県に関係がございます姫路、高砂西、神戸沖の三水域につきまして、魚獲の自主規制に入ったわけでございます。そのために非常に魚価が暴落をいたしまして混乱が生じたわけでございます。そのために兵庫県におきましては兵庫県水産公害救済対策協議会というものをつくりまして、これは会長が県知事でございますけれども、製造業者であります鐘淵化学とそれから使用会社、これは七十数社ございますけれども、そういうもので構成をいたしております協議会を設けまして、漁獲規制あるいは魚価暴落に伴います補償なり見舞い金の措置が講ぜられたわけでございます。その際に、ただいま先生からお話ございましたように、総額十九億六千万円、これが漁業補償なりあるいは見舞い金というようなことで関係企業から支払われたわけでございます。このうちで鐘化の方が支出をいたしましたものは約十七億円ということでございます。 ただ、この支払い関係につきましては、鐘化の支払いのこの十七億円のうち九億六千万円、これは立てかえ支払いということで、一応協議会の会長の方からの要請もございまして、いわゆる立てかえ払いということで払ったと、したがって、いずれ精算の時点でその辺の負担関係がはっきりするのだと、こういうことでございます。この九億六千万以外の部分につきましてはどういう支払いの名目になっておるかということは、これは県にも聞いておりますが、不明でございます。 以上でございます。 ○粕谷照美君 鐘化は二回にわたってお金を払ったわけでしょう。最初は十億円のうちの七億五千万円ですよね。そして、二回目が九億六千万円全額鐘化が出した。とすると、最初の分についてはこれは立てかえ払いじゃなくて、鐘化が責任を認めて出した、あとの分についてはよくわからないけれども立てかえておきますと、こういうふうに理解してよろしいわけですか。 ○政府委員(二瓶博君) 四十八年の六月、十億円支払いがあったわけでございますが、その際に、七億五千万円が鐘化、それから一億五千万円を他の七十数社が払いました。なお残る一億円、これは鐘化と三菱製紙が前に入金をしておったものから出したということで合計十億、これが四十八年六月の分。それから、四十八年の七月から四十九年の三月、これにつきまして九億六千万円鐘化が支払ったわけでございますが、これが先ほど私が申し上げました協議会の会長からの要請で鐘化が立てかえて払ったと、こういうことになっておるものでございます。 ○粕谷照美君 ですから、私はその事実経過を聞くと同時に、なぜ鐘化がお金を払ったんですか、そのことを環境庁としてはどのように見ているのですかという質問をしているわけです。 ○政府委員(二瓶博君) 事実関係はただいま申し上げたとおりでございます。 ただ、鐘化がこのような金額を支払ったということが、PCBを製造いたしました同社の法律的責任ということとどういうような関係があるかということにつきましては、これは本来民事的な問題でもございますし、さらに現在カネミ油症問題に関連いたしまして訴訟が行われているということでもございますので、現段階のところ、環境庁として特にこの面の法律的な責任というような関係につきまして意見を申し上げる立場には現在はないと、かように考えております。 ○粕谷照美君 裁判にかかっているから意見申し上げるべきでないなんということ自体おかしいじゃないですか、それ。このお金は公表するなということで――何か新聞見ますとね、公表するなというのがちゃんと判を押して出ていますからね。こっそりやられたんだというふうに思いますけれども。そのこっそりやったということ自体にもやっぱり意味があるわけですよね。しかし、いまの環境庁の説明はどうしても私納得がいかないわけです。海を汚しました、そしてそのことによって魚の中にもPCBが見られて、魚を買う人たちがいなくなって、そして魚価がうんと下がって漁民が大変困りますと、だから漁連に対して補償金を出しますということは、それは自分のところでつくったPCBが原因だからお金を出しましょうといってこう補償しているわけでしょう。自分の製造責任を認めたわけでしょう。そういうふうに理解しませんか。 ○政府委員(二瓶博君) 先ほども申し上げましたように、これ、漁獲規制をやっておりますのとそれから魚価の暴落ということですが、この魚価の暴落は、県の方のお話を聞きますと、風評によりましての暴落ということでございます。したがいまして、まあそういう意味で若干漁業補償的な面も、漁獲規制に伴う補償の面もございますし、風評によります魚価暴落ということに対する見舞い金的な要素もあると、こういうようなことで、そこは厳密に詰めたわけではなしに、そういう問題がございますので、協議会の場でいろいろ相談をした上で一応支払いをしたと、こういうことを聞いておるわけでございます。したがいまして、PCBの製造責任という角度での問題につきましては、この段階でどうということは申しかねます。 なお、極秘でどうというお話がございますけれども、この支払いの関係につきましては漁協関係者等も十分知っておることであると、かように県からは聞いています。 ○粕谷照美君 「公表等行わないこと。」というのが極秘でないなんということ自体もおかしいわけですね。ちゃんと書いてあるわけですから、判押して。公表するなということは極秘だということでしょう。違うんですか。 それと、いまあなたがおっしゃった、風評によって魚の値段が下がったと、こう言うけれども、そうすると、どうでしょうね、今後鐘化は、デマでもいいけれども、そういううわさがわっとこう出ていくと、鐘化はしょっちゅうお金を出すというふうに理解をしていいわけですね。 ○政府委員(二瓶博君) まあずっと出すかどうかは別にいたしまして、そういうことで……(「顔を見てしゃべりなさいよ」「声が低くて聞こえないんですよ」と呼ぶ者あり)まあ、あのPCB汚染の問題が四十八年に出まして、それでいろいろ漁獲の自主規制なりがございましたし、またそのことに関連いたしまして魚価の低落という事態が現実に出たわけでございます。そこで、この問題をどう処理するかということで鐘淵化学以下使用会社七十数社で協議会というものをつくり、県の知事さんがその会長ということになりまして、ここでこれの対策を考えた。その際に、ただいま申し上げました自主規制に対する補償なりあるいは魚価暴落に対する見舞い金等々の考え方で、先ほど来お話のございます総額十九億六千万円の金が払われたと、こういうことでございます。そういうことでございまして、現在のところでは自主規制はそのまま全魚種について継続はされております。したがいまして、魚価の暴落というような問題は、いまのところないわけでございます。 ○粕谷照美君 幾らあなたが丁寧懇切に説明をされても、私にはよく納得ができないんですよね。話は聞きました。聞いて、そのおっしゃっていることはわかるんですけれども、本質がやっぱりわからないわけですよ。鐘淵がPCBつくって、そしてそれを使った企業がいろいろな排水でどんどんどんどん海へ流していったと、そういうことが原因で魚価が下がったから補償したということになるわけですから、やっぱり製造責任を鐘化が認めてお金を出しましたということ以外には考えられないんですけれども、おたくでそういう理解をしているということは非常に不思議なことだというふうに思っています。 では、先ほどあなたが触れました次の点について質問しますと、カネミ油症の訴訟の中で、なるほど確かに三菱製紙がことしの二月に大阪簡易裁判所に調停を申し立てておりますね。その理由はやっぱり四十七年から四十八年のPCBによる環境汚染で漁業補償やヘドロの除去費など約十億円を支払ったけれども、それは鐘化の責任なんだから、鐘化が、おれのところで払った十億円を払ってもらいたい、つまり返してもらいたいと、こういうことだろうというふうに思いますが、これ間違いないでしょうか。 ○政府委員(二瓶博君) 三菱製紙と鐘化との民事調停の関連でございますが、この民事調停の関係は、いわゆる高砂西港、これがPCBによって汚染をされたと、その汚染をされましたヘドロ、汚泥、これを除去するということに相なりまして、除去はすでに完了をいたしておるわけでございます。ただ、この除去をいたしまして事業が完了したんですが、この事業費の負担の問題、これにつきまして企業間におきまして、いわゆる三菱製紙と鐘化との面でこの負担割合をめぐる争いが前からあったわけでございます。この点につきましては、この話し合いがつくようにということで、県等も通じまして大分両社の間の打開を図ったわけですけれども、両社がどうしてもお互いに主張を譲りませんで、それで、ただいま先生からお話がございましたように、ことしの二月十五日に大阪簡易裁判所に三菱製紙の方が調停申し込みをいたしまして、現在調停が係続中でございます。 その際の三菱製紙の言い分は、いわゆるメーカー責任論といいますかそういう角度に立ちまして、PCBというそういう化学物質、この有害な化学物質をつくった鐘化に責任ありという物の言い方で、鐘淵化学の不法行為に対する損害賠償ということで約十億円、これを要求をいたしておるわけでございます。で、この面につきましてはただいま申し上げましたように、現在も大阪簡易裁判所で両社の調停に努力をいたしておるところでございますので、環境庁といたしましてはこの辺の推移を見守っていきたいということでございます。 ○粕谷照美君 そうしますと、この三菱製紙の問題は、十二月の小倉判決と非常に深い関係があるというふうに理解をしてよろしいでしょうか。 ○政府委員(二瓶博君) 小倉判決がいずれ出るという話は耳にはいたしておりますが、これは簡易裁判所における調停でもございますし、この案件と必ずしも直につながるといいますか、そういう話ではないと、かように思います。 ○粕谷照美君 それでは、たとえば三菱はメーカー責任論でやっていると、こういうふうに言われますけれども、大体公害防止事業費事業者負担法で言えば、直接出した人がお金を払うということになっておりますね。汚染者負担でしょう。直接その汚染物を出したところがやるということになっているわけでしょう。ところが、そういうふうになるということであれば、たとえば三菱製紙だとか三菱重工だとかあるいは武田薬品だとか、その他いろいろな企業が出せばいいんであって、直接出したわけでもない鐘化がやっぱり費用負担委員会において一〇・二%から一五・四%ぐらいですか、それを了解をして出したということは、製造責任を認めたというふうに私は理解しますけれども、あなたの方では理解できませんか。 ○政府委員(二瓶博君) この高砂西港の汚染ヘドロの除去工事につきましては、これはPPPの原則ということに基づきまして企業者が、ただいま先生のお話のあった法律の適用を受けることなく、企業者同士で金を出し合ってヘドロを除去しようということで、県の要請もあって、そういうことで除去をいたしたわけでございます。 で、その際の企業の負担をどうするかということにつきましては、県の方でその負担割合をどうしたらいいか、いろんな公正な学者の方々とかいう人々の意見等も聞いた上で、大体大ざっぱな負担割合というようなものを協議会といいますか、そういう話し合いの段階で一応この辺が妥当であろうという線は出したわけでございます。たとえば、その話では、三菱製紙の負担割合は八〇・一から八五・九ということ、それから鐘化の方は大体一〇・二から一五・四、この辺が鐘化の負担ではないかということでございます。そのほかもちろん三菱重工、武田薬品もございます。しかし、大どころは三菱製紙のただいま申しました八〇・一から八五・九、鐘化が一〇・二から一五・四と、この辺だろうと、こういうことでございますが、三菱製紙はこの八〇・一から八五・九という負担割合につきまして非常に不満を持ったわけでございます。そこで、話し合いをいろいろ県が入ってやったんですが、つかなくて調停に持ち込んでおる、こういうことでございまして、鐘化の方が軽過ぎると、こういうような主張を大分メーカー責任論的な物の言い方で三菱は主張をしておったということを私は聞いております。 ○粕谷照美君 大変客観点な物の見方をしておられますけれども、何と言うんですか、その争いの中で三菱製紙がいろいろ調べているわけですね。そうしたら、その調べた中で、PCBの生産量が一万トン食い違っているではないか、通産省報告と鐘化の帳簿の間に。こういうことが発見されて問題になっている。しかも、ドラムかんにしたならば四万本だというわけですからこれは大変なことになるわけですね。特にPCBをつくらないという点から考えても、その事後処理なんかはどんなふうになっているのだろうか、心配になるわけですね。通産省の方でこれは調べますというふうなことが新聞記事には載っておりますけれども、通産省が調べるということと同時に、やっぱり環境庁としてもそのことをきちっと確かめて、事後処理がどのようになっているのかというふうなことも確認をしておく必要があるというふうに思いますがいかがでしょうか。 ○政府委員(二瓶博君) 鐘化におきましてのPCBの生産量の面につきまして、鐘化が発表している面と現実の面で相当の食い違いがあるというようなお話でございますが、この面につきましては生産所管の通産省の方におきまして、この食い違いがどうかということを現在詰めておるところでございます。 それから、その後どうなっているのかという問題でございますが、PCBの原液、これが埋め立てもできませんし投棄もできない、こういうことに現在しておりますので、鐘化におきましては工場の敷地内にこれを保管をいたしております。それから、この鐘化以外にもう一つは三菱モンサントが生産をしておりますが、こちらも同様な状況で保管をしておるということでございます。 なお、この保管いたしておりますものにつきまして、現在通産省の方におきましては、このままほっておけば地震の場合困るとかあるいは保管しておる容器が腐食をして漏れ出しても困るというようなこともございまして、いずれ洋上焼却と、海の上で焼却するという手だてはどうであろうかというようなことを具体的に現在検討をしておるということを聞き及んでおります。 ○粕谷照美君 こういう廃棄物の考え方というのは通産省が考えるんですか。環境庁はこういうことを考えないものなんですか。 それとあわせましてね、そういう努力をしていらっしゃるということはわかりましたけれども、要はドラムかんで四万本も食い違いが出ているということになりますと、それが一体どこへ捨てられているのか。廃棄物処理の問題があるわけでしょう。その辺の指導というものを環境庁としてはどのようにされるかということをさっき聞いたわけなんです。 ○政府委員(二瓶博君) この生産量の食い違いが相当量あるという面につきましては、先ほども御説明申し上げましたように、現在所管省の通産省の方におきまして、この食い違いが現実に物量としてあるのか、あるいは概念の見方によって違うのか、その辺ですね。たとえばカネクロールという商品だけで見るのか、もっと広い意味でのPCBというのはまだよそにあるのか、その辺の、要するに概念の基底をどう見るかによっての差異が相当あるのか、そういう面につきましてもあわせていま詰めておるところでございます。その辺の結果を見て、ただいま先生も御心配のように、そればどこに捨てられておるか。これは環境を破壊するという話になりますと確かに大きな問題でございますので、私の方も通産の方にその面の調査結果を早く知らしてほしいということで要請をしている段階でございます。 ○粕谷照美君 もう何年も何年もそうやっているわけですからね。地震が来る、地震が来るといって大騒ぎしているときに、本当にいつまでもそういうふうにしておくわけにいきませんから、早くその辺の点については対策をとるように、環境庁としても通産省にきちんとお話をしていただきたいというふうに思うわけです。 それとあわせて、大変しつこいようですけれども、さっきからお話を聞きますと、出した金は立てかえ金だと。九億六千万円は立てかえでいずれ後で精算するんだということを言っていらっしゃるようですけれども、カネミ油症の患者の方たがおいでになって、やっぱりその点非常に心配しているわけですよね。本当に立てかえなんだろうかどうなんだろうか、おれのところではだまされているんじゃないだろうか。それで会計上の処理は一体どうなっているんだと、こう聞いているわけですね、鐘化の九億六千万円は。年度年度に決算するでしょう。そのときに会計上の処理は、九億六千万円は立てかえとして決算されているのか、欠損金として入れられているのかということを非常に心配をしているわけですが、その辺は御調査されましたでしょうか。――質問通告をしていたんですが、環境庁の担当というわけでもなさそうですけれども、わかればそれでよろしいですが。 ○政府委員(二瓶博君) 鐘化がこの立てかえ払いの面を帳簿上といいますか、決算とか、その面でどういう扱いにしておるか、この面につきましては、環境庁としては実は調査をいたしておりません。 ○粕谷照美君 この立てかえ払い――後で私も調査をしてみますけれども、立てかえ払いだということであればきちんと報告がされているわけですね。欠損金だということであればこれは返金を求めていないわけですから。そういうことでしょう。欠損金として支払われているとすれば、ほかの企業の分をおれのところで立てかえたんですよということではないわけですからね。やっぱり私たちはこれをみずから責任を認めたものだというふうに考えておりますので、一つの論拠としていきたいというふうに思っております。 さて、私どもは、この鐘化というのは、そういう判決が出ているわけですから、責任を認めて控訴をやめて被害者の救済に即刻立ち上がるべきだというふうに考えているわけです。鐘化にしてみれば、予想もしなかったと、こう言って控訴をしておりますけれども、予想していなかったんじゃなくて、もともとそういうふうに予想していたわけですね。だから、あらかじめ控訴並びに強制執行停止申し立ての意向を表明しているということからもそのことは言えるのではないかというふうに思いますが、いたずらにこの被害者賠償義務の履行を引き延ばすと、そのことは被害者を見殺しにするんだというふうに考えます。だから、そういう行為というものはやっぱり企業としても考えてもらいたいという意味であなたの方では鐘化と話し合う気持ちはありませんですか。環境庁としてはどうですか。 ○政府委員(二瓶博君) このカネミの油症事件、これに伴います問題、これにつきましては、先ほど来厚生省の担当課長さんが答弁を申し上げておりますように、厚生省がこの問題を担当をいたしておるわけでございます。したがいまして、この件についての面で環境庁がどうこうという感じは持っておりません。ただ、先ほど来申し上げておりますように、高砂西港の汚泥のしゅんせつとかいうような問題、これはまさに環境庁の所管といいますか守備分野で指導をいたしたことは事実でございますので、こちらの面につきましては、かねてからも極力その辺の費用負担分担関係もはっきりするようにということで、いろいろ指導をやってきた経緯がございます。 ○粕谷照美君 いずれ小倉判決が出たときには、私は、国だとかあるいは北九州市、自治体そのものの責任についてもきちんとした結論が出されるというふうに思いますけれども、その予想というのは私どもでもつかないけれども、しかし、これを大幅に下回るということは考えられないわけですね。国の責任だって私は当然あるというふうに思います。それはなぜかと言えば、カネミがつくっていました飼料を食べた鶏二百万羽のうちのしかも七十万羽が死んだと、そのときに農林省から調査に行っているわけですけれども、えさを食べて鶏が死んだということは、当然やがては人類の生命に影響するんだというふうなことに思いも至らなかったという国の責任というものは、私はやっぱり大きいというふうに思いますので、その判決については、一切国なんかも控訴しないできちんと守っていただきたいというふうに思うわけです。 さて、そういうようないろんな問題点を起こしましたPCBなどを初めとしてたくさんな化学物質があるわけですけれども、その化学物質の点検を環境庁がやるというふうに報告がなされているわけですけれども、これは一体いまどのような日程で行われ、どのような最終的な詰めをしていきたいというふうな考え方に立ってやられるのか、伺いたいと思います。 ○政府委員(信澤清君) 現在、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律というものがあることは先生御存じのとおりでございます。これは通産省それから厚生省、環境庁それぞれ分担いたしまして、この種の化学物質についての新しいものについてのいろいろな判定をやるというのがこの法律の主なる中身でございますが、同時に、環境庁といたしましては、従来製造されました化学物質につきましても、その挙動と申しますか、環境の中における挙動状況というものを調べることにいたしておりまして、先般いわゆるケミカルアセスメントと言っておりますが、その結果を公表いたした次第でございます。したがいまして、この法律に基づく措置は今後も続けてまいりまするし、いま申し上げたようなすでに環境中にございますいろいろな化学物質の挙動、こういったものについても絶えず監視を続けていきたいと、このように考えているわけでございます。 ○粕谷照美君 法律があるというのもわかるのですよ。法律があるけれどもその法律ではとてももう、何と言うのですか、間に合わないという考え方に立って、その見直しも考えながらやるということになるんですか、どうでしょう。 ○政府委員(信澤清君) 基本は法律に即してやるということになると思いますが、いま先生お話しのようにあの法律は新しい事態を想定いたしておりますので、やはり問題は過去に使われたこの種の物質が環境上どうなっているかと、こういうことに当面は重点があろうかと思います。で、この点についての調査がきわめて乏しいということでございますので、先ほど申し上げたような調査をいたしたわけでございます。 なお、この点につきましては、わが国のみならずたとえばOECD加盟各国では私どもがやっておりますと同じような方法を使いまして、いま申し上げたケミカルアセスメントをやっておると、こういう状況でございます。 ○粕谷照美君 大体の環境庁の姿勢というものがわかりましたけれども、カネミの問題についてはぜひ精力的な取り組みを厚生省としてもやっていただきたいという要望をいたしまして次に移ります。 昭和五十一年度の公害の状況に関する年次報告及び公害等調整委員会の年次報告書を見せていただきました。なかなか精力的にがんばっているなあというふうに思いますけれども、そのうちで幾つか気になったことがあります。たとえば、福岡市における水質汚濁による健康被害仲裁申請という部分なんですけれども、これ簡単に説明していただけますか。 ○政府委員(二瓶博君) ただいま先生から、公害等調整委員会年次報告書に載っております福岡県の案件でございますが、これにつきましてはどうもいろんな経緯があるようでございます。私が一応承知をいたしておる点を申し上げますと、まず発端を申し上げますと、四十六年の五月に、国鉄の竹下客車区に近接いたします松村さんのおたくの井戸水の調査を保健所の方で実施をいたしましたところ、飲用不適というふうになった。松村氏はこの井戸水を昭和四十五年十一月十六日から四十六年の四月四日まで飲用をしておりまして、このため四十六年の二月ごろから健康を害しまして、吐き気、胸やけ、下痢、脱毛などの状症を呈した後に、四十六年の五月の二十七日に、慢性肝炎、慢性胃腸炎の診断を受けたわけでございます。そして四十七年の九月に、この松村氏は、国鉄に対しまして治療費等二百三十八万九千円の支払いを求めて福岡県の公害審査会、これに申請を出したということでございます。 で、その後の経緯を申し上げますと、この福岡県の公害審査会、これは三年間にわたりまして審査をいたしました結果、申請を棄却をいたしたわけでございます。そこで申請人は、昭和五十年の十二月に公害等調整委員会に今度は仲裁申請をいたしたわけでございます。 で、その申請の中では、国鉄におきまして使用していた車両の洗浄、清掃、消毒剤、これが井戸水を汚染をいたしまして、その結果結腸がんになったということで、四千二百万円の支払いを求めたわけでございます。これに対しまして、五十一年の四月に仲裁委員会は、当時国鉄で使用していた薬剤等では結腸がんにはならないということで、棄却をしたということでございます。 で、その後申請人は五十一年の五月に福岡地方裁判所に対して仲裁判断取り消しの訴えを起こしまして、同年十二月に棄却をされた。で、さらに福岡高裁に控訴をやりましたがやはり棄却になったということで.五十二年八月に最高裁に上告といいますか、いたしておるということで、現在最高裁で争っておるという状況であるということを聞いております。 で、ただいま先生からお話しございましたのは、この公害等調整委員会に五十年の十二月に仲裁申請があったものですから、それに対して公害等調整委員会が審査をしてどうしたというくだりのことが年次報告書に掲載になっておると、こういうふうに理解をいたしております。 |
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カネミ油症事件は、カネミ倉庫(北九州市)製米ぬか油の製造過程で熱媒体のカネカ製PCBが混入し、1968年10月に発覚。油を食べた人は多様な健康被害に見舞われた。過去の民事訴訟では、カネミ倉庫だけ敗訴が確定しており、認定患者の医療費などを負担。一方、カネカは恒常的救済策を講じていない。
集会で、YSC共同代表はPCB汚泥盛立地について「一時的な仮置き場としていたはずだが、無害化処理をしないまま恒久的に残すのは無責任」と報告。油症について「カネカはカネミ倉庫にPCBの危険性を十分に説明しないまま大量に売った」と強調した。
被害者は9人が思いを語り、高知市の未認定患者(46)は「PCBの被害で差別を受け、苦しんだ。盛立地を見学し、複雑な気持ち。食品を扱う企業に猛毒(のPCB)を売ることなど本来はあり得ない」とカネカへの怒りを語った。
高砂西港再整備に至る経過
昭和47年 高砂西港の底質土砂からPCBが検出、汚染されていることが判明 昭和48年 PCB対策本部設置 昭和49年〜51年 底質土砂を浚渫、セメントによる固化処理後、陸上に盛り立て、アスファル トによる被覆(第一期工事、第二期工事) 昭和51年〜現在 盛り立て地の点検・補修、周辺でのモニタリングを継続 昭和52年(株)カネカと三菱製紙(株)「高砂西港盛立て地の管理に関する確約書」 平成17年7 月 「高砂みなとまちづくり構想」策定 平成17年10月 「高砂みなとまちづくり構想推進協議会」設立 平成18年6 月 「高砂西港盛立て地のPCB汚染土に係る技術検討専門委員会」設置 平成19年9 月 「高砂西港盛立て地のPCB汚染土に係る報告書」 平成20年3 月 「高砂西港再整備推進協議会」設置 平成20年3 月〜21年3 月 「高砂西港再整備推進協議会」で6 回、将来像を検討 PCB盛り立て地対策の問題
西港再整備の最も重要な問題はPCB盛り立て地の取扱であり、住民や地域にとって最も関心が高く、不安要因になっているのは盛り立て地である。 1 PCBの盛り立てについて(昭和40年後半、昭和49年−51年) 盛り立て地は、現在西港北側に位置する(株)カネカと三菱製紙(株)の敷地内の約5 ha、 高さ5 mのアスファルトで覆われた巨大な丘となっている。 横404. 4m、縦196 . 4mの敷地で、(株)カネカ管理部分44000m2、三菱製紙(株)管理部分7000m2、浚渫固化土224000m3、覆土59000m3。これまで兵庫県と高砂市による監視の下、土地の所有者である両社が「高砂西港盛り立て地の管理に関する確約書」を昭和52年8 月に交わし、年2 回周辺の雨水、地下水、大気の周辺調査を実施し、盛り立て地の点検・補修をしている。また高砂市でも年2 回同様の周辺調査をしている。
高砂市は、戦前から高度経済成長期に工業地帯として中枢を担い、その経過の中で臨海部の埋め立てによる海岸線の消失、埋め立て地の工業立地によりPCBの底質土砂の汚染と浚渫による盛り立て地の造成。特に汚染土の盛り立て地という負の遺産を、長年手付かずであった。
今後は更なるコストと安全と時間による選択と実施に当たっての事業主体と責任の明確化が求められる。 高砂西港PCB盛立地(高砂市) - YouTube
2008/08/20 · 埋め込まれている動画 · 2008年8月の高砂西港PCB盛立地の様子です。 2008年8月の23日、30日に、高砂西港盛立地に係る住民説明会が開かれます。興味のある方は参加してみて ... [PDF]
高砂西港盛立地のPCB汚染土に係る 報告書www.city.takasago.hyogo.jp/index.cfm/19,3862,c,html/3862/...
高砂西港盛立地のPCB汚染土に係る報告書 はじめに 提 言 P2 【参考】 1 委員会の概要 P10 1.1 委員会設立の経緯 1.2 委員会審議の経緯 2 盛立地の概要 P12 2.1 盛立地の造成 高砂西港 大木曽水路(高砂市) - YouTube2009/02/22 · 2008年8月の高砂西港PCB盛立地のすぐ西にある大木曽水路の様子です。ここにも固化汚泥が埋め立てられているそうです。 ライセンスはCC(表示-非営利-継承)です。 BGMは「HIROSI」さんの「白い壁の向こうに」を ... 高砂西港盛立地のPCB汚染土に係る技術検討専門委員会 - 高砂市このカテゴリー内の他のページ 高砂市環境審議会 高砂市環境保全協議会 高砂西港再整備推進協議会 高砂西港盛立地のPCB汚染土に係る技術検討専門委員会 PCBを含有している電気機器を使用又は保管していないか点検を行ってください! 洪水か大雨で高砂西港PCB盛立地が崩れる! - 高砂市を応援する ...高砂西港盛立地のPCB汚染土に係る技術検討専門委員会(高砂市 ホームページ内) http://www.city.takasago.hyogo.jp/index.cfm/8,3862,98,html この委員会では大雨時の安全性について問題ないとされていますが、想定を見直す必要が ... 高砂西港盛立地のPCB汚染土体積で28万3千立方メートル。 重さにしておそらく50万トン。 高濃度のPCBに汚染された土がこの場所に保存されている。 検索 画像 マップ Play YouTube ニュース Gmail ドライブ もっと見る カレンダー 翻訳 モバイル ブックス ウォレット ... www.kankyo.pref.hyogo.jp/JPN/apr/topics/takasago-pcb/1...
- 1 - 高砂西港盛立地のPCB汚染土に係る技術検討専門委員会 第1回会議議事録 1 日時:平成18年6月30日(金)14:00〜17:00 2 場所:高砂市役所南庁舎2階 特別会議室 3 あいさつ (1)兵庫県環境管理局長挨拶 1 地域 ミーティング (高砂市主催 ) (2)地域 ミーティング で出された 主な意見 と回答要旨 地区名 曽根 高砂 高砂 荒井 伊保 開催日時 : 11月15日(土) 10:00〜12:10 西畑共同自治会館 参加者等 : 参加者約 60 名 発言者 13 名 www.pref.hyogo.jp/JPN/apr/topics/takasago-pcb/2_gijiroku.pdf
1 高砂西港盛立地のPCB汚染土に係る技術検討専門委員会 第2回議事録 1 日時:平成18年9月8日(金)14:00〜17:00 2 場所:兵庫県民会館7階 「亀の間」 3 出席者: 大阪大学名誉教授、高知工業高等専門学 … www.city.takasago.lg.jp/index.cfm/19,32700,c,html/32700/...
PCB盛立地問題に関して国への要曇活動と計画への参画と協働の 推進についての意見暯 高砂市の積年の課題であったPCB盛立地に対して、「高砂西港盛立地のPCB汚 染土に係る技術検討委員会」が設置され 高砂市は、戦前から高度経済成長期に工業地帯として中枢を担い、その経過の中で臨海部の埋め立てによる海岸線の消失、埋め立て地の工業立地によりPCBの底質土砂の汚染と浚渫による盛り立て地の造成。特に汚染土の盛り立て地という負の遺産を、長年手付かずであった。
今後は更なるコストと安全と時間による選択と実施に当たっての事業主体と責任の明確化が求められる。 |
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西港背後PCB盛り立て地
高砂西港の北側に、いわゆる高砂西港盛り立て地がある。これは昭和40年代の後半に同 港の低質土砂がPCBで汚染されていることがわかり、兵庫県・高砂市の指導のもとに、これら を浚渫し、PCBが溶出しないようにセメントで固化処理をした後、造成された。(写真3 ) 同盛り立て地は、これまで兵庫県・高砂市の環境監視の下に、(株)カネカと三菱製紙(株) により管理されてきている。盛り立てから30数年が経過したが、これまでいわばそれぞれの立 場からアンタッチャブルな存在であったが、高砂みなとまちづくり構想、西港整備をきっかけ に、今後どのようにしていくのか、安全性の議論が高まってきたのである。 高砂西港再整備に至る経過
昭和47年 高砂西港の底質土砂からPCBが検出、汚染されていることが判明 昭和48年 PCB対策本部設置 昭和49年〜51年 底質土砂を浚渫、セメントによる固化処理後、陸上に盛り立て、アスファル トによる被覆(第一期工事、第二期工事) 昭和51年〜現在 盛り立て地の点検・補修、周辺でのモニタリングを継続 昭和52年(株)カネカと三菱製紙(株)「高砂西港盛立て地の管理に関する確約書」 平成17年7 月 「高砂みなとまちづくり構想」策定 平成17年10月 「高砂みなとまちづくり構想推進協議会」設立 平成18年6 月 「高砂西港盛立て地のPCB汚染土に係る技術検討専門委員会」設置 平成19年9 月 「高砂西港盛立て地のPCB汚染土に係る報告書」 平成20年3 月 「高砂西港再整備推進協議会」設置 平成20年3 月〜21年3 月 「高砂西港再整備推進協議会」で6 回、将来像を検討 カネミ油症事件は、カネミ倉庫(北九州市)製米ぬか油の製造過程で熱媒体のカネカ製PCBが混入し、1968年10月に発覚。油を食べた人は多様な健康被害に見舞われた。過去の民事訴訟では、カネミ倉庫だけ敗訴が確定しており、認定患者の医療費などを負担。一方、カネカは恒常的救済策を講じていない。
集会で、YSC共同代表はPCB汚泥盛立地について「一時的な仮置き場としていたはずだが、無害化処理をしないまま恒久的に残すのは無責任」と報告。油症について「カネカはカネミ倉庫にPCBの危険性を十分に説明しないまま大量に売った」と強調した。
被害者は9人が思いを語り、高知市の未認定患者(46)は「PCBの被害で差別を受け、苦しんだ。盛立地を見学し、複雑な気持ち。食品を扱う企業に猛毒(のPCB)を売ることなど本来はあり得ない」とカネカへの怒りを語った。
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