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法律

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(事業者における障害を理由とする差別の禁止)

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

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俺はいつも、
「申請者が手話通訳者を指名できることは当然の権利であり、指名を100%認めるべき」
と主張している。
その法的根拠が上記の第8条である。

上記法律条文の「事業者」には派遣者も含まれる。

障害者にとって「社会的障壁」とは何か。
一言で、
「それは人間関係である」
と言っても間違いではなかろう。

通訳とは人間が行うことであり、人間である以上、相性がある。
「この人に通訳して欲しい」という申請者本人の意向を尊重するのは、ごく当たり前のこと。

逆に、指名を禁止している地域の派遣者に質問したい。
いかなる法的根拠をもって、障害当事者の権利を制限しているのか。

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憲法知識




2/19(火)のブログ記事に、ニシダさんからコメントをいただいた。

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第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

ついでに上記ご紹介したいと思います。
手話通訳・要約筆記通訳派遣も、「個人として尊重」され「幸福追求」に該当することの様にも思え
また、
障害部分を社会的システムで何とかしてほしいと願うのは
基本的人権を守ってくださいとの切実な願いでもあります。

第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

ろう者が、手話という自ら選択して言語で教育を受けたいとする願いは、
「ひとしく教育を受ける権利」で、
地方自治体では「手話言語条例」が施行され始めていますが、
国の法律として早く「手話言語法」を制定し、
また、「総合情報補償法」へと繋げていってほしいものです。

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ニシダさんには、地元手話通訳者研修の講師として来ていただきたい。
しかし残念なことだが、地元派遣者はニシダさんのような方を講師に招くことはない。
「主張する障害者」を極度に嫌っているからだ。
残念でならない。

手話通訳者にとって、当事者の考えを聞くことは極めて重要である。
しかも、上記の通り憲法に関する知識と見解を持っておられる方である。
コメントをいただき、コメントで返信するだけではもったいないので、ブログ記事で紹介させていただいた。

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第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


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憲法改正案に関するニュースがよく報じられている。
手話通訳者は常識的知識として、憲法に関して必要最低限は知っていなければならない。

俺は国民の一人として、9条に関して意見も持っているが、このブログでは、常に手話通訳者としての視点で書いているので、9条云々に関して述べることはしない。
一般常識として、9条の条文はどんなものか、知っておくことは、手話通訳者として必要だと考える。

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(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

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第七条が最も重要な条文ではないだろうか。
「社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」
当然ながら、この「合理的配慮」とは何か、ということ(解釈)が大切である。

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(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

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第七条が最も重要な条文ではないだろうか。
「社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」
当然ながら、この「合理的配慮」とは何か、ということ(解釈)が大切である。


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