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(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
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俺はいつも、
「申請者が手話通訳者を指名できることは当然の権利であり、指名を100%認めるべき」 と主張している。 その法的根拠が上記の第8条である。 上記法律条文の「事業者」には派遣者も含まれる。
障害者にとって「社会的障壁」とは何か。
一言で、 「それは人間関係である」 と言っても間違いではなかろう。 通訳とは人間が行うことであり、人間である以上、相性がある。
「この人に通訳して欲しい」という申請者本人の意向を尊重するのは、ごく当たり前のこと。 逆に、指名を禁止している地域の派遣者に質問したい。
いかなる法的根拠をもって、障害当事者の権利を制限しているのか。 |

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