はたおり労人 手織り工房 『公舟庵』

織の原点に今一度立ち戻りミニ機で作品を織る!!

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日本国憲法

日本国憲法
 第四章 国会

[国会の地位・立法権]
 第四一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

[両院制]
 第四二条 国会は、衆議員及び参議院でこれを構成する。

[両議院の組織]
 第四三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
② 両議院の定数は、法律でこれを定める。

[議員及び選挙人の資格]
 第四四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

[衆議院議員の任期]
 第四五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

[参議院議員の任期]
 第四六条 参議院の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

[選挙に関する事項の法定]
 第四七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

[両院議員兼職の禁止]
 第四八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

[議員の歳費]rあ
 第四九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

[議員の不逮捕特権]
 第五〇条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中にこれを釈放しなければならない。

[議員の免責特権]
 第五一条 両議院の議員は、議員で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

[常会]
 第五二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

[臨時会]
 第五三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議員の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

[衆議院の解散と特別会、参議院の緊急集会]
 第五四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会になる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③ 前項但書の緊急集会においてとられた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

[議員の資格争訟]
 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

[定足数、表決数]
 第五六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
② 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

[会議の公開、会議録の公表、表決の記載]
 第五七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密と認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
③ 出席議員の三分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

[役員の選任、議員規則、懲罰]
 第五八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

[法律の制定、衆議院の優越]
 第五九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
④ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

[衆議院の予算先議と優越]
 第六〇条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
② 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

[条約の承認と衆議院の優越]
 第六一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前項第二項の規定を準用する。

[議院の国政調査権]
 第六二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

[国務大臣の議院出席の権利・義務]
 第六三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

[弾劾裁判所]
 第六四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

                                             (つづく)



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