|
日本国憲法
第七章 財政
[財政処理の基本原則]
第八三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
[租税法律主義]
第八四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする。
[国費の支出及び国の債務負担]あん
第八五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
[予算の作成と議決]
第八六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
[予備費]
第八七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
② すべての予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
[皇室財産・皇室費用]
第八八条 すべての皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
[公の財産の支出・利用提供の制限]
第八九条 公金その他の候の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
[決算審査、会計検査院]
第九〇条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれあを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならい。
② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
[内閣の財政状況報告]
第九一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第八章 地方自治
[地方自治の基本原則]
第九二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
[地方議会、長・議員の直接選挙]
第九三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
[地方公共団体の機能・条例制定権]
第九四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
[特別法の住民投票]
第九五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第九章 改正
[憲法改正の手続、その公布]
第九六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認は、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
(つづく)
|

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用







