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日本国憲法
第十章 最高法規
[基本的人権の本質]
第九七条 この憲法が日本国民に保障する基本る。的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
[憲法の最高法規性、国際法規の遵守]
第九八条 このおのじょうこうに憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
[憲法尊重擁護の義務]
第九九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
十一章 補則
[施行期日、施行の準備]
第一〇〇条 この憲法は公布の日から起算して6箇月を経過した日(昭和二二・五・三)から、これを施行する。
② この憲法を施行するために必要な
法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続きは、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
[経過規定(一)ー参議院未成立の間の国会]
第一〇一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立していないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
[経過規定(二)−第一期参議院議員の任期]
第一〇二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の任期は、これを3ねんとする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
[経過規定(三)−憲法施行の際の公務員]
第一〇三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にその地位を失ふことはない。但し、この憲法によって後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
(以上)
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