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わかってても1問くらいどうにかなってないか!? |
行政書士試験
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これは夏以降から作ってる模試&答練ノートです |
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本日、LECの答練が届きました |

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次の文章は、ある最高裁判決の補足意見の一節である。選択肢の1〜5のうちこの補足 意見とは考え方の異なる見解はどれか? 選挙運動においては各候補者のもつ政治的意見が選挙人に対して自由に提示されな ければならないのではあるが、それは、あらゆる言論が必要最小限度の制約のもとに 自由に競いあう場ではなく、各候補者は選挙の公正を確保するために定められたルー ルに従って運動するものと考えるべきである。法の定めたルールを各候補者が守るこ とによって公正な選挙が行なわれるのであり、そこでは合理的なルールの設けられる ことが予定されている。このルールの内容をどのようなものとするかについては立法 政策に委ねられている範囲が広く、それに対しては必要最小限度の制約のみが許容さ れているという合憲のための厳格な基準は適用されないと考える。(最判S56/7/21) 1 憲法47条は、国会議員の選挙に関する事項は法律で定めることとしているが、 これは、選挙運動については自由よりも公正の観点からルールを定める必要があり そのために国会の立法裁量の余地が広い、という趣旨を含んでいると考えられる。 2 国会は、選挙の定め方、投票の方法、日本における選挙の実態など諸般の事情 を考慮して選挙運動のルールを定めうるのであり、これが合理的とは考えられない ような特段の事情のない限り、国会の定めるルールは各候補者の守るべきものとし して尊重されなければならない。 3 公職選挙法による戸別訪問の禁止は、表現の自由を制限するものと考えれば、 これを合憲とするために要求される厳格な基準に合致するとはいえないが、選挙の 公正を確保するためのルールであると考えられるので、そこに一定の合理的な理由 があると考えられる。 4 戸別訪問には、選挙人の生活の平穏を害し、買収・利害誘導等の温床になりや すいなど弊害が伴うことは否定できない一方、これを禁止する公職選挙法の規定は 自由な意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法が もたらす弊害の防止を目的としているに過ぎないから、厳格な基準は適用されず合 憲である。 5 もとより、戸別訪問の禁止が選挙の公正を確保するための立法政策として妥当 であるかどうかについては、考慮の余地があり、実際、戸別訪問の禁止を原則とし 撤廃すべしとする意見も強いが、これは、その禁止が憲法に反するかどうかとは別 問題である。 ふぅ・・・長いですよね〜 焦ってざーっと読んでしまった私はこの問題落としました(T.T) 暗記ではもう受かりません 来年からもこの手の問題が増えると思います なんせ30分延長するぐらいですからねf(^ー^;
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次のア〜オのうち消費税が非課税もしくは免税とされているものの組合せとして 正しいものは、1〜5のうちどれか。 ア 国内から海外に向けて、乗用車やトラックを輸出する行為 イ 国際線航空機によって旅客を海外へ輸送する行為 ウ 埋葬料や火葬料を対価とする役務提供行為 エ 保税地域から外国貨物である建設機械を無償で引き取る行為 オ 特許権や著作権などの無体財産権を使用させ、対価を得る行為 1 ア・ウ 2 ア・イ・ウ 3 イ・エ 4 イ・エ・オ
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