行政書士試験

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4回目の行政書士試験に向けてがんばってます

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試験結果でました

わかってても1問くらいどうにかなってないか!?
(間違えたのは国語なのに・・・)

・・・みたいな気持ちもあって

テキスト開いても

問題集や過去問してもなかなか捗らず

実際、ちょっと燃え尽きてました・・・・




結果、もちろん駄目なものは駄目

この和歌山でも23人受かってる 

18年はやっぱりちょっと易しかったみたい



気持ち切り替えて、またがんばろう

恐ろしいことに時間と共にどんどん忘れてるし

仕事入ってきたらもっと効率よく勉強もしないと

自分に負けちゃ駄目 走るのも勉強するのも一緒だ





ところで、週末の口熊野ハーフ

頑張って思い切り走るか、レースペースできっちりペース走するか

どっちがいい練習になると思いますか?

〜反省〜

イメージ 1

これは夏以降から作ってる模試&答練ノートです

去年、基本を落として2問足らずで泣きました

今年は時間がかかっても徹底的に模試と答練で

間違ったところは条文を引き、きっちり復習をしたつもりです


行政書士試験は3時間で60問、1問3分ペースです

そして、その半分以上が5択 

5つ選択肢のうち間違いの個数を聞いてきたり

妥当なものの組み合わせを聞いてきたりもしますが

基本は5拓なんです

間違ってる(合っている)ひとつを見つければ

全てを読まなくても良い訳です

実践でそうしようと思っていましたが

2年間、このように全てに○×を付ける癖がついてしまいました

8冊あります・・・(T^T)

復習する時にあやふやな選択肢を残したくなかったから


おかげで、本番もきっちりやってしまいました

行政法や憲法の基本を落とさないよう慎重になればなるほど

思ったより時間がかかってしまいました

最後30分過ぎた頃、残った問題数えて焦って

最後の国語はあんまり難しくなかったのに

もう、なに読んでも真っ白

案の定、適当にマークしたのは全部ハズレてました


恐れていた記述も意外と普通の問題で

まぁまぁ書けましたが、足きりじゃ採点もしてもらえない(T^T)




やっぱり練習より速く走るのは無理なんですよね

本番と同じスピードで解けるように

模試も同じような状況でやっておかなければならないこと痛感しました

宅配便が来たり電話が鳴ったりしない・・・

冷蔵庫開けたり、お菓子をあさったり出来ない状況・・・
(当たり前だ・・・ε=( ̄。 ̄;)ふぅ 

来年は模試、大阪に受けに行こう

イメージ 1

本日、LECの答練が届きました

これは試験と同じ形式の問題集と講義です

ちなみに今年からは(60問で3時間)

この答練6回分で 26000円 かなり痛〜い出費ですが

去年はこの答練と模試4回の繰り返しで

かなり合格レベルに近づけたと思います


過去問は3年目にもなると答えを覚えてしまってるし

今年は7月から予想問題の反復に徹します

そろそろ気合い入れて行かなくちゃ

次の文章は、ある最高裁判決の補足意見の一節である。選択肢の1〜5のうちこの補足

意見とは考え方の異なる見解はどれか?

 選挙運動においては各候補者のもつ政治的意見が選挙人に対して自由に提示されな

ければならないのではあるが、それは、あらゆる言論が必要最小限度の制約のもとに

自由に競いあう場ではなく、各候補者は選挙の公正を確保するために定められたルー

ルに従って運動するものと考えるべきである。法の定めたルールを各候補者が守るこ

とによって公正な選挙が行なわれるのであり、そこでは合理的なルールの設けられる

ことが予定されている。このルールの内容をどのようなものとするかについては立法

政策に委ねられている範囲が広く、それに対しては必要最小限度の制約のみが許容さ

れているという合憲のための厳格な基準は適用されないと考える。(最判S56/7/21)



1 憲法47条は、国会議員の選挙に関する事項は法律で定めることとしているが、

これは、選挙運動については自由よりも公正の観点からルールを定める必要があり

そのために国会の立法裁量の余地が広い、という趣旨を含んでいると考えられる。



2 国会は、選挙の定め方、投票の方法、日本における選挙の実態など諸般の事情

を考慮して選挙運動のルールを定めうるのであり、これが合理的とは考えられない

ような特段の事情のない限り、国会の定めるルールは各候補者の守るべきものとし

して尊重されなければならない。



3 公職選挙法による戸別訪問の禁止は、表現の自由を制限するものと考えれば、

これを合憲とするために要求される厳格な基準に合致するとはいえないが、選挙の

公正を確保するためのルールであると考えられるので、そこに一定の合理的な理由

があると考えられる。



4 戸別訪問には、選挙人の生活の平穏を害し、買収・利害誘導等の温床になりや

すいなど弊害が伴うことは否定できない一方、これを禁止する公職選挙法の規定は

自由な意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法が

もたらす弊害の防止を目的としているに過ぎないから、厳格な基準は適用されず合

憲である。



5 もとより、戸別訪問の禁止が選挙の公正を確保するための立法政策として妥当

であるかどうかについては、考慮の余地があり、実際、戸別訪問の禁止を原則とし

撤廃すべしとする意見も強いが、これは、その禁止が憲法に反するかどうかとは別

問題である。


ふぅ・・・長いですよね〜

焦ってざーっと読んでしまった私はこの問題落としました(T.T)

暗記ではもう受かりません

来年からもこの手の問題が増えると思います

なんせ30分延長するぐらいですからねf(^ー^;

税法・・・その1

次のア〜オのうち消費税が非課税もしくは免税とされているものの組合せとして

正しいものは、1〜5のうちどれか。

ア 国内から海外に向けて、乗用車やトラックを輸出する行為

イ 国際線航空機によって旅客を海外へ輸送する行為

ウ 埋葬料や火葬料を対価とする役務提供行為

エ 保税地域から外国貨物である建設機械を無償で引き取る行為

オ 特許権や著作権などの無体財産権を使用させ、対価を得る行為


1 ア・ウ

2 ア・イ・ウ

3 イ・エ

4 イ・エ・オ

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