木造用構造計算

プロ御用達 構造計算のお手伝いコメントお待ちしています!

確認申請

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全2ページ

[1] [2]

[ 前のページ ]

建築確認厳格化が影響、住宅着工減の中小工務店に追加支援

 国土交通省は9日、建築確認の審査の厳格化で、一時的に新設住宅着工戸数が大幅に減ったことを受け、中小工務店などへの資金繰り支援を柱とする追加対策を発表した。

 国交省は、建築確認の新制度が定着すれば着工戸数は元に戻るとみているが、対策を求める業界や自民党などの声に配慮した。(伊藤剛)

 6月20日に施行された改正建築基準法は、耐震偽装事件の再発防止を狙ったものだ。事件の背景にずさんな建築確認があったとの反省から、従来は窓口で出来た簡易な修正も原則、再提出を求めるようにした。高さ20メートルを超える建物の構造計算は二重チェックすることにした。

 しかし、改正法の詳細を知らせる解説書の発行が8月上旬になるなど内容の周知徹底が遅れ、業者の間に申請を手控える動きが広がった。そのため、新設住宅着工戸数は7月が前年同月比23・4%減、8月が43・3%減と2か月連続で大幅に減った。業界には、資金繰りなどを心配する声が出ていた。

 国交省が今回まとめた対策は、連鎖倒産などを防ぐため政府系金融機関が中小企業向けに運転資金の融資を行う「セーフティネット貸付」の適用範囲を広げるものだ。着工戸数の急減で資金繰りに困った工務店や設計事務所、建設資材会社も対象とする。

 一般の融資よりも融資枠が増えるほか、無担保や担保不足でも金利を上乗せすれば融資が受けられる。これまで受けた融資については、個別に債務返済の条件緩和にも応じる。

 国交省は9月18日に所管の財団法人・建築行政情報センターに電話相談窓口を設けるなど、制度を定着させる取り組みに力を入れてきた。しかし、日本建築士事務所協会連合会や自民党は今月、国交省に新制度の運用を円滑にするための抜本的な対策を求めていた。

 今回の対策について、業界では「建物が完成しないとお金が入らない中小工務店にとっては、一定の評価ができる」(大手住宅メーカー)との声が出ている。

 着工戸数についても、国交省は「徐々に回復しつつある」と説明している。ただ、構造計算の二重チェックが必要なマンションなどの大型物件は、着工のペースが回復するまで時間がかかるとの見方もある。
(2007年10月9日23時11分 読売新聞)より転載

着工戸数減で建築士団体、建築確認への柔軟対応を要望

 建築確認の審査を厳しくした改正建築基準法の施行後、住宅の着工戸数が大幅に減少している問題で、社団法人「日本建築士事務所協会連合会」(東京都中央区)は2日、安全性に影響しない設計変更や修正は認めるようにするなど、柔軟な対応を求める要望書を国土交通省に提出した。

 要望書は、軽微な計算ミスの修正やドアの位置の変更も一切認めないような審査の厳格化により、「大きな混乱が見られ、審査手続きが停滞している」と指摘。〈1〉自治体や確認検査機関の審査について、厳しさのバラツキをなくす〈2〉申請前に自治体などの審査側に相談や質問をできるようにする〈3〉審査で不当な対応をされた場合、国に訴えられる窓口を設ける――ことなどを求めている。
(2007年10月2日22時49分 読売新聞)より転載

確認申請の受付状況

全国の建築士の皆様へ

確認申請の受付状況に付いて教えて下さい!

改正後ここが変わった こんな書類の添付を要望された 図面の表記のここが変わった 

等々

皆様の実務的なご意見をお願いします。

開く トラックバック(1)

群馬県の建築指導課では確認申請提出時に壁量計算図と壁釣合計算図、ホールダウン金物の表示を義務づけています。
今後、当然のように増えるのでしょうか?

開く トラックバック(1)

建築確認申請について

建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)は、建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為。
法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。ただし、建築確認は特定行政庁等が行う許可等とは性質が異なり、これから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業に過ぎない。したがって建築主事に裁量権はない。


実際の流れ

申請(提出)をして確認を受ける先は、建築主事(あるいは民間の指定確認検査機関)である。
また、消防法により定められた防火対象物である場合は、消防長による確認前の同意が必要であり、各地域の取決めによって申請書が送られる。この場合、消防設備等に関する書類の添付も求められる。
その他、建築行為に関連する各種法令手続(許可)を全て終えた後でなければ、申請の受付はされない。

申請に必要な図書

法規(建築基準法)を満足する内容を示した、仕様書や工法に対する認定書、設計図、付近見取図などの図面。また、各構造に対して一定の面積や階数以上の建物の場合、地震などに対する安全性の計算を記した、構造計算書が必要である。
これらの設計図書の作成は、一定の小規模建築物を除いて建築士しか行なうことができない(建築士法)。または、それを業務とする場合、建築士事務所登録をした者でなければならない。

これらはあくまでも「確認申請に必要な設計図書」ということであり、「設計」とは別儀である。例えば申請上、構造計算書の添付の必要のない建築物であっても設計段階において構造計算が必要とされる場合もあり、また、申請の不要な建築物であっても建築基準関係規定を遵守した設計が行なわなければならない。なお、その場合も設計行為は一定の小規模建築物を除いて建築士の専業である。

申請代理

建築士は建築主の委任を受け、申請の代理者となって申請手続をすることができる。

実際のところは、建築主の依頼を受けた建築工事を担当する施工者(建設会社)が、社内の建築士事務所によって申請することが多い(設計施工)。しかし、設計(さらに工事監理)が建築主の利益を真に代弁するものである為には、施工者とは独立した建築士事務所によることが理想である(設計施工分離)。特に工事監理を誰に委託するかということは重要である。
ただ、大手ハウスメーカーや、ゼネコンの設計部に限らずビルダーと言われる施工者においても、設計に関する研究が熱心なところもあるし、独自の工法を活かした建築等においては必ずしも分離が有益であるとは言えない。また、そもそも独立建築士事務所に信頼がなければ成り立たない。要は建築主と施工者の信頼、あるいはコンプライアンスの問題とも言える。

ウィキペディアより

全2ページ

[1] [2]

[ 前のページ ]


よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事