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定時総会が終わり、役員変更の季節です。
今日は、サイン証明書の話。 今回新たに代表取締役に就任された方は、個人の印鑑証明書を法務局に提出されたことでしょう。
代表取締役は、必ずしも日本人である必要はありません。外国人でも就任可能です。外国人でも印鑑登録されていれば、手続きは日本人と同じ。個人の印鑑証明書があればOKです。
問題は印鑑証明書が出ない方。この場合は印鑑証明書の代わりにサイン証明書を提出します。
サイン証明は、本国の公証人の面前でサインして、本人のサインに間違いないことを公証人に証明してもらったもの等です。
ハンコ文化である日本人にとって、外国人のサインはハンコに代わるものという理解をされている方が多いと思います。
外国人は、毎回寸分違わず同じサインができるもの。
いやいや
結構いいかげんなサインをされる方もいらっしゃいます。あるいは、慣れない公証人役場で、緊張してヘンテコなサインをしてしまう方もいらっしゃいます。
日本人の目で見ても、はっきりとサイン証明のサインと違うサインをされる場合も少なくありません。当然法務局では受け付けてもらえません。
続きはひよっこ支部長の司法書士ブログでどうぞ。
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参考にさせていただきます。
2013/4/2(火) 午後 5:43 [ - ]