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だいぶさぼっておりました。失礼しました。
さて、今日は色んな方がブログで取り上げている役員の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用の話。
総会が終わり、役員変更登記の多い時期ですが、今年になって就任承諾書で補正になったり、法務局ともめたりした司法書士は、いませんか?「だって去年までこれで良かったでしょ?」というやるせない気持ちになってませんか?
もめてる原因は、株主総会議事録の
「なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。」
という記載。
この記載は、そのままあの書式精義の株主総会議事録のサンプル例にもそのままの文言で記載されている有名(?)なフレーズです。
実務上、たった1行ですが、大事な1行。
さらに、書式精義には、
株主総会の席上で被選任者が就任を承諾した場合には、「就任承諾書は、株主総会議事録の記載を援用する。」と記載して差し支えない。
と記載されています。
要は、「株主総会の席上で被選任者が就任を承諾した場合で、株主総会議事録にその旨の記載があれば、就任承諾書を登記の申請書に添付しなくていいですよ。」ということです。
この業界の人間なら誰でも知っている話。司法書士も登記官も司法書士試験の受験生も誰でも知ってる話が、問題になっています。
思ったより長くなりそうなので、つづく。
商事法務#1968に「ミャンマーへの投資に関する法規制の概要」という記事があります。
直接顧客でミャンマーに進出する企業がある訳でもないのですが、ちょっと気になったので、ご紹介します。
ミャンマーの会社法は、1929年のインド会社法と類似しているそうで、会社の種類は、ミャンマー国民のみで運営されるミャンマー会社と外国会社があるようです。この他公開会社、非公開会社の区別や株主の有限責任とかは、そこそこ想像できそうな形態です。
一番気になったのは、商号。
類似商号は、日本の要件よりずっと、厳しく、同一商号は難しいようです。
また商号の中に使えない文字があり、
Crown
Emperor
Empire
などは登録できないようです。
日本だと、株式会社エンパイア・ステート・ビルとか株式会社帝国金融とかが登記できないというかんじでしょうか?
所変わればですね。
株主総会の時期が近づいてきました。今日の日中も招集通知の内容を確認したりしていました。昨年と大きな変更もないので、刺激のある業務とは言えません。
業務終了後、いつものように、ブログのネタを探しておりまして、2ちゃんねるで定時総会のネタがあったらしいので、その話題の会社の招集通知を読んでビックリ。
話題になっているのが
「野村ホールディングス」の定時株主総会招集ご通知

第2号議案から第19号議案まで、株主提案のようですが、ぶっ飛んでいます。
第3号議案 定款一部変更の件(商号の国内での略称および営業マンの前置きについて)
提案の内容:当社の日本国内における略称は「YHD」と表記し、「ワイエイチデイ」と呼称する。営業マンは初対面の人に自己紹介をする際に必ず「野菜、ヘルシー、ダイエツトと覚えてください」と前置きすることとし、その旨を定款に定める。
 
第12号議案 定款一部変更の件(日常の基本動作の見直しについて)
提案の内容:貴社のオフィス内の便器はすべて和式とし、足腰を鍛練し、株価四桁を目指して日々ふんばる旨定款に明記するものとする。
提案の理由:貴社はいままさに破綻寸前である。別の表現をすれば今が「ふんばりどき」である。営業マンに大きな声を出させるような精神論では破綻は免れないが、和式便器に毎日またがり、下半身のねばりを強化すれば、かならず破綻は回避できる。できなかったら運が悪かったと諦めるしかない。
 
個人的に一番のヒットが13号議案。
第13号議案 定款一部変更の件(取締役の呼称について)
提案の内容:取締役の社内での呼称は「クリスタル役」とし、代表取締役社長は代表クリスタル役社長と呼ぶ旨定款に定める。
提案の理由:取締役という言葉の響きは堅苦しい。また昨年の株主総会で気がついたのだが、取締役会では支配下の子会社の業績に関して全く取り締まっている様子がない。トマト栽培が儲かっていないという報告があった場合、取締役会では「なぜ儲からないのか」「どうやったら儲かるか」を諮らねばなるまい。しかし「利益はそれほど出ていません」で済ませるのは取締役会ではない。従って呼び方はいい加減なもので済ませることとする。
 
代表クリスタル役社長(笑)。
 
招集通知とにらめっこしている中で、代表クリスタル役社長なんて出てきたら、笑い転げて仕事になりません。
 
何で、天下の「野村ホールディングス」の招集通知が、こんなことになってしまったかというと、株主提案権というものを濫用されたから。
会社法の条文ではこうなっています。
(株主提案権)
第三百三条  株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
2  前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
一応株主なら誰でもできる訳ではなくて、上記の制限があります。(お金持ちなら、何してもいいとも読めますが。。。)
 
ぶっ飛んだ株主提案もだらだらとした長文だと困りますよね。会社法施行規則第 93 条にそこらを排除する方法があります。こんなの実務であまり問題にならないと思ってましたが、こういう時に役立つんですね。
天下の「野村ホールディングス」、さすがに株式取扱規程で制限しています。
同社の株式取扱規程
(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
第 13 条 株主総会の議案が株主の提出によるものである場合、会社法施行規則第 93 条第 1項により当会社が定める分量は以下のとおりとする。
一 提案の理由  各議案ごとに 400 字
 
100を超える株主提案を吟味し、今回の招集通知に泣く泣く記載を決められた担当者の方々の苦労を想像すると、何とも言えない気分になってしまいます。
 
ブログが400 字を超える長文になってしまうので、詳細は、「野村ホールディングス」の定時株主総会招集ご通知(↓)でご堪能下さい(笑)。
前回のつづき。
会社法人等番号の付番方法の変更について
会社法人等番号は、下記のような12ケタ
0104−01−123456
今までは、
最初の4ケタ「0104」←管轄法務局(例えば港出張所)
次の2ケタ「01」←会社種別(例えば株式会社)
次の6ケタ「123456」←その会社固有の番号
となっていましたが、
今後は、これら12ケタ全てが変更されないので、最初の4ケタを確認しても、今の管轄ではない可能性が出てきます。
ちなみに、清算結了などで、登記簿が閉鎖されても、番号は残り、再度別の会社に付与されることはありません。
補足情報でした。
金環日食ご覧になりましたか?うちの子供は、朝早くから、観察グラス持参で小学校に行ったようです。次回は18年後に北海道で観察できるようですが、その頃には、暇も金もあり、ゆっくり旅行に行けたらいいなと思ってしまいました。その頃には、喜んで観察グラスを手に小学校に行った息子も30歳。なんかクラクラします。

さて、今日から会社法人等番号の付番方法が変更になります。

 平成24年5月21日から, 会社法人等番号の付番方法が変更されました。  
 従来は,組織変更,他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合又は管轄登記所が変更となる場合, 新たに作成される登記記録については, 従前の登記記録に付されていた会社法人等番号とは異なる新しい会社法人等番号が付されることとなっていましたが,同日からは, 従前の登記記録に付されていた会社法人等番号がそのまま変更後や移転後の新たな登記記録に引き継がれることとなります。
 
詳細は法務省HP
会社法人等番号の付番方法の変更について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00068.html
 
本店移転を繰り返し、商号を変えられてしまうと、なかなか悪い会社の正体を掴むことができなかったりしますが、これからは、そういう会社の追跡も楽になります。
法務省の管轄するデータですが、今後は税務署や警察も活用するデータになりそうです。
司法書士の実務上は、組織変更や管轄外の本店移転で、今まで空欄だった箇所に従来の会社法人等番号を記入する程度の取り扱いの変更。
まあそのうち慣れるでしょう。
では。

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