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日本では、著作権譲渡の契約をしない限り、著作者に著作権が自動的に発生する。
もちろん、どういうものに著作権が認められるのかについては著作権法に定められているのだが。 しかし、著作者が利用を許諾していない場合でも、一定の条件を満たせば引用や転載は認められる。 実際の運用において、いろいろとグレーな部分があるのは確かだ。 はたして著作者にとってどこまでの権利が保証され、利用者との契約においてどこまでの法的拘束力が期待できるのか。 もう少し調べて知っておかないと、DTPもWEBの比重が高まりつつある今、将来困ったことになるかも。 難しい〜〜〜(苦笑) |

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