軍事評論家熊谷直の社会評論

アジアを中心にした社会・軍事の情勢やニュースの分析

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 憲法記念日に向けて自民党などの憲法改正草案が発表されている。重視されているのが、自衛隊が軍隊ではないとされていることの改正である。国防軍とする案や自衛軍とする案が出てきているが、世界的に見て軍隊であるためには、戦闘のための指揮命令の権限が明確になっており、それに構成員が従わない場合は軍法廷で裁くことができる制度をもっていることが必要になる。時間を争う戦場という特殊な場では、判決に時間がかかる平時の司法制度の枠内で裁いていて、直ちに対応処置をしなかったなら敵に後れをとり、兵士個人の命にも国家の命運にも悪い影響が出るからである。つまり戦闘任務に差し支えるからといえる。自衛隊はたまたま、陸海軍時代の習慣をそのまま残している部分があり、よほどのことがない限り戦闘命令を拒否する隊員はいないが、法的には、指揮官の命令が法律に反した不合理な命令だと隊員個人が判断した場合は、命令を拒否できる。
 このことは、昔の陸・海軍刑法により、戦闘命令に従わない軍人を軍法廷で裁いていた戦前の陸海軍でも同じであったといえようが、戦前には拒否できる範囲が狭く、教育により兵士は、上官には絶対の服従が要求されると思わせられていたので、拒否できると考える兵士はいなかった。そのため特攻隊志願者は、命令ではなかったが、志願を拒否できる心理状態にはなかった。現在の流行についての心理と同じで、たとえば周囲が髪の毛を赤く染めていれば、濃い薄いの程度は別にして、自分だけがのけ者になることがないようにそれに従うのである。もちろん戦時には、社会全体で高揚している攻撃精神が、その行動に輪をかける。髪の毛の場合は、若者特有の目立ちたがり屋の精神が影響しているといえよう。
 そのような社会心理・集団心理が働くので日本人は、たとえば東日本大震災で避難者が、不満を表に出すことなく助け合って行動できたのであろう。それと同じで戦場でも、命令に従って一致団結して戦うことができるのが日本人だといえよう。つまり法的に強制されていても、いなくても、自衛隊が社会的に軍隊として人々から認められ、国防軍として自覚的に隊員が行動するように教育訓練されていれば、相当の力を発揮できると思われる。震災時の災害派遣で派遣された自衛隊の部隊が、与えられた任務以上に応用的に人々の救助に活動したことを思い出してもらうと分かる。
 しかし憲法が改正されても、新しい軍隊が自衛隊に近い存在で、自衛官が普通の公務員とほとんど変わらない存在だとすると、問題がある。たとえば領空侵犯対処のため戦闘機が、怪しい他国の軍用機を監視している場合に、相手が爆弾を落とそうとしていても、落とすまでは、その外国機に対して、自分の正当防衛や国民の緊急避難という一般の人にも存在する権利により発砲できるだけとなる。そのため客観的な目で見て相手を侵略者と認め、爆弾を落とされる前に指揮官が射撃命令を出すと、法的に違法になり処罰されることになる。これでは国防組織として軍隊として、任務を果たすことができない。現在PKOで国外に派遣されている自衛隊が、他国の部隊に警護を頼まなければならないという危険な状態、屈辱的な状態は何としてもなくさなければならない。警護してくれている部隊が戦っているのに自分はその戦闘の手助けができないのが、現在の自衛隊である。自衛軍であろうと国防軍であろうと軍隊であれば世界の常識として、この場合に戦闘に加入できる。今までのしっぽを残した屈辱的な、「自衛」という用語にこだわるべきではあるまい。
 なお軍隊が一時的に限られた範囲で行政・司法権まで与えられて、戦場や災害地域などで治安維持を行う戒厳令による行動は、やはり軍隊にしかできない行動であり、その発令権限を首相がもつのか、国家元首がもつのかは重要な問題である。天皇を国家元首と位置付ける憲法改正案も出てきているが、軽々しく考えるべきではあるまい。

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